Law of animal

動物六法

獣医療法施行令

制  定 平成 04年 08月 07日 政令第274号
最近改正 平成 20年 09月 19日 政令第297号

内閣は、獣医療法(平成4年法律第46号)第9条及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(診療施設整備計画の変更等)
第1条  獣医療法 第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
 2  法第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
 3  都道府県知事は、法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認める時は、その認定を取り消すことができる。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第5条  法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め10年、据置期間については2年とする。

 

附則

附則 抄 (平成04年08月07日 政令第274号)
第1条  この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日から施行する。
附則 抄 (平成20年09月19日 政令第297号)
第1条  この政令は、平成20年10月1日から施行する。