Law of animal

動物六法

家畜伝染病予防法施行規則

〜目次〜
第1章 総則
第1条 ピロプラズマ病、アナプラズマ病及び
家きんサルモネラ感染症の病原体
第1条の2 病原性が高いニューカッスル病
第1条の3 特定家畜伝染病
第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防
第2条 伝染性疾病についての届出
第3条  
第4条  
第5条 新疾病についての届出
第6条  
第7条  
第8条 公示
第9条監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査
第10条 
第11条家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査
第12条報告
第13条検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の表示
第14条検査、注射等の証明書の様式
第14条の2管理区域内における消毒設備の設置
第14条の3消毒設備の設置の義務に係る施設
第14条の4消毒設備の設置の義務から除外される敷地
第14条の5消毒の方法
第14条の6消毒義務の対象となる物品
第15条公示
第15条の2通行の制限又は遮断
第16条指定骨肉皮毛類
第17条化製場における設備及び製造方法
第18条指定家畜集合施設
第19条 
第20条検査の実施状況等の報告及び通報
第21条飼養衛生管理基準
第21条の2飼養衛生管理者の選任等
第21条の3飼養衛生管理者に対する研修等
第21条の4飼養衛生管理指導等計画の報告
第21条の5定期の報告
第21条の6報告事項
第21条の7通知
第21条の8指導及び助言の方法
第21条の9勧告の方法
第21条の10命令の方法
第21条の11家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表
第3章 家畜伝染性疾病のまん延の防止
第22条患畜等の届出
第24条患畜等の発生の公示
第25条患畜等の発生の通報及び報告
第26条農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出
第26条の2農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外
第26条の3特定症状に関する報告
第26条の4検体の採取及び提出の要件
第26条の5患畜等である旨の通知
第26条の6患畜等である旨の公示
第27条患畜等である旨の通報
第28条と殺義務の除外
第29条と殺の届出の除外
第30条焼却、埋却等の基準
第31条汚染物品の焼却等の義務の除外
第32条発掘の禁止期間
第32条の2消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地
第33条畜舎等の消毒義務の除外
第33条の2消毒設備の設置
第33条の3消毒の方法
第34条航海中の特例
第35条 
第36条消毒設備
第37条消毒の方法
第38条消毒設備の設置場所の表示
第39条患畜等の標識
第40条検査等の方法
第41条通報
第41条の2家畜等の移出の制限
第41条の3緊急の勧告の方法
第41条の4緊急の命令の方法
第42条報告
第4章 輸出入検疫等
第43条輸入の禁止
第44条病原体の輸入に関する届出
第45条指定検疫物
第45条の2飼料用以外の用途に供する穀物のわら
第46条輸入のための検査証明書の添付の除外
第47条輸入の場所
第47条の2動物の輸入に関する届出
第48条検疫信号
第49条輸入検査の事前通知
第50条検査のための係留期間
第50条の2電子情報処理組織を使用する輸入検査
第51条輸入検疫証明書等
第51条の2輸出検査の申請
第52条輸出検査の事前通知
第53条輸出品の指定
第54条輸出検疫証明書
第55条検査に基く処置
第56条の2 
第56条廃棄の基準
第5章 病原体の所持に関する措置
第56条の2用語の定義
第56条の3家畜伝染病病原体
第56条の4家畜伝染病病原体の所持の許可
第56条の5滅菌譲渡義務者の所持の基準
第56条の6所持の許可の申請
第56条の7所持の許可に係る製品
第56条の8重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準
第56条の9要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準
第56条の9の2心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者
第56条の10所持に係る許可証
第56条の11許可事項の変更の許可の申請
第56条の12許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更
第56条の13許可事項の軽微な変更の届出
第56条の14氏名等の変更の届出
第56条の14の2精神障害の届出
第56条の15譲渡の制限
第56条の16滅菌譲渡の届出
第56条の17措置命令書の記載事項
第56条の18家畜伝染病発生予防規程
第56条の19病原体取扱い主任者の要件
第56条の20病原体取扱主任者の選任等の届出
第56条の21教育訓練
第56条の22記帳
第56条の23家畜伝染病病原体の保管の基準
第56条の24家畜伝染病病原体の使用の基準
第56条の25監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準
第56条の26災害時の応急措置
第56条の27届出伝染病等病原体
第56条の28届出伝染病等病原体の所持の届出
第56条の29家畜の伝染性疾病の検査を行っている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準
第56条の30所持の届出に係る変更及び不所持の届出
第56条の31記帳
第56条の32届出伝染病等病原体取扱施設の基準
第56条の33届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準
第56条の34適用除外となる病原体
第56条の35適用除外とならない病原体
第6章 雑則
第57条動物用生物学的製剤の指定
第57条の2証明書
第58条報告
第59条証票
第60条手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者
第61条手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法
第62条評価人
第63条交付の対象となる額の計算方法
第64条補償の対象となる損失
第65条管理者に対する適用
附則
(昭和26年05月31日 農林省令第035号)
(平成09年03月25日 農林水産省令第012号)
(平成10年03月25日 農林水産省令第014号)
(平成11年01月11日 農林水産省令第001号)
(平成11年04月30日 農林水産省令第029号)
(平成11年06月17日 農林水産省令第042号)
(平成11年12月20日 農林水産省令第087号)
(平成12年01月31日 農林水産省令第010号)
(平成12年02月04日 農林水産省令第010号)
(平成12年04月10日 農林水産省令第057号)
(平成12年05月31日 農林水産省令第068号)
(平成12年09月28日 農林水産省令第087号)
(平成13年03月27日 農林水産省令第069号)
(平成13年04月03日 農林水産省令第087号)
(平成13年04月27日 農林水産省令第096号)
(平成14年04月12日 農林水産省令第038号)
(平成15年03月31日 農林水産省令第030号)
(平成15年07月09日 農林水産省令第074号)
(平成15年08月29日 農林水産省令第088号)
(平成16年06月02日 農林水産省令第048号)
(平成19年 5月22日 農林水産省令第048号)
(平成21年01月14日 農林水産省令第001号)
(平成21年05月27日 農林水産省令第035号)
(平成23年09月30日 農林水産省令第057号)
(平成30年04月02日 農林水産省令第024号)
(令和02年03月09日 農林水産省令第014号)
(令和02年06月24日 農林水産省令第044号)
(令和02年06月30日 農林水産省令第046号)
(令和03年09月24日 農林水産省令第055号)
(令和04年04月18日 農林水産省令第038号)
別表
別表第1(第9条第37条関係)
別表第2(第29条関係)
別表第3(第30条第35条関係)
別表第4(第33条の4関係)

家畜伝染病予防法施行規則

制  定: 昭和 26年 05月 31日 農林省令第035号
最近改正: 令和 04年 04月 18日 農林水産省令第038号

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基き、及び同法を実施するため、家畜伝染病予防法施行規則を次のように定める。
 

第1章 総則

(ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ感染症の病原体)
第1条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項及び家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号。以下「令」という。)第1条の表のピロブラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ感染症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
伝染性疾病病原体
 ピロプラズマ症 バべシア・ビゲミナ、バベシア・ボービス、バベシア・カバリ、タイレリア・パルバ、タイレリア・アヌラタ、タイレリア・エクイ
 アナプラズマ症 アナプラズマ・マージナーレ
 家きんサルモネラ感染症 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)
(病原性が高いニューカッスル病)
第1条
 の2
 法第2条第1項の表及び令第1条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。
  一 鶏の初生ひなにおけるその病原体のicpi(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指標をいう。以下同じ)が、0.7以上であるニューカッスル病
  二 次のいずれにも該当するニューカッスル病
   イ その病原体のF蛋白質の113番目から116番目までのアミノ酸残基のうち3以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
   ロ その病原体のF蛋白質の117番目のアミノ酸残基がフェニルアラニンであると推定されること。
(特定家畜伝染病)
第1条
 の3
 法第3条の2第1項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第2条第1項の表15の項に掲げる伝達生海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。

 

第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防

(伝染性疾病についての届出)
第2条 法第4条第1項の届出伝染病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であってそれぞれ相当下欄に掲げる家畜についてのものとする。
伝染性疾病の種類家畜の種類
ブルータング牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
アカバネ病牛、水牛、めん羊、山羊
悪性カタル熱牛、水牛、鹿、めん羊
チュウザン病牛、水牛、山羊
ランピースキン病牛、水牛
牛ウイルス性下痢牛、水牛
牛伝染性鼻気管炎牛、水牛
牛伝染性リンパ腫牛、水牛
アイノウイルス感染症牛、水牛
イバラキ病牛、水牛
牛丘疹性口内炎牛、水牛
牛流行熱牛、水牛
類鼻疽牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
破傷風牛、水牛、鹿、馬
気踵疽牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
レプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナ、レプトスピラ・カニコーラ、レプトスピラ・イクテロヘモリジア、レプトスビラ・グリポティフォーサ、レプトスピラ・ハージョ、レプトスピラ・オータムナーリス及びレプトスピラ・オーストラーリスによるものに限る。)牛、水牛、鹿、豚、いのしし、犬
サルモネラ症(サルモネラ・ダブリン、サルモネラ・エンテリティディス、サルモネラ・ティフィムリウム及びサルモネラ・コレラエスイスによるものに限る。)牛・水牛・鹿・豚・いのしし、鶏、あひる、うずら、七面鳥
牛カンピロバクター症牛、水牛
トリパノソーマ症牛、水牛、馬
トリコモナス症牛、水牛
ネオスポラ症牛、水牛
牛バエ幼虫症牛、水牛
ニパウイルス感染症馬、豚、いのしし
馬インフルエンザ
馬ウイルス性動脈炎
馬鼻肺炎
ヘンドラウイルス感染症
馬痘
野兎病馬、めん羊、豚、いのしし、うさぎ
馬伝染性子宮炎
馬パラチフス
仮性皮疽
伝染性膿疱性皮膚炎鹿、めん羊、山羊
ナイロビ羊病めん羊、山羊
羊痘めん羊
マエディ・ビスナめん手
伝染性無乳症めん羊、山羊
流行性羊流産めん羊
トキソプラズマ病めん羊、山羊、豚、いのしし
疥癬めん羊
山羊痘山羊
山羊関節炎・脳炎山羊
山羊伝染性胸膜肺炎山羊
オーエスキー病豚、いのしし
伝染性胃腸炎豚、いのしし
豚テシオウイルス性脳脊髄炎豚、いのしし
豚繁殖・呼吸障害症侯群豚、いのしし
豚水疱疹豚、いのしし
豚流行性下痢豚、いのしし
萎縮性鼻炎豚、いのしし
豚丹毒豚、いのしし
豚赤痢豚、いのしし
鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら、七面鳥
低病原性ニューカッスル病鶏、あひる、うずら、七面鳥
鶏痘鶏、うずら
マレック病鶏、うずら
伝染性気管支炎
伝染性喉頭気管炎
伝染性ファブリキウス嚢病
鶏白血病
鶏結核鶏、あひる、うずら、七面鳥
鶏マイコプラズマ症鶏、七面鳥
ロイコチトゾーン症
あひるウイルス性肝炎あひる
あひるウイルス性腸炎あひる
兎出血病うさぎ
兎粘液腫うさぎ
バロア症蜜蜂
チョーク病蜜蜂
アカリンダニ症蜜蜂
ノゼマ症蜜蜂
 
第2条
 の2
 法第4条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
  一 届出者の氏名及び住所
  二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
  三 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
  四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
  五 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
  六 発見の年月日時及び発見時の状態
  七 発病の推定年月日
  八 その他参考となるべき事項
 
第3条 法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
  一 届出所持者(法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出家畜伝染病等病原体(同条第1項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
  二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第12条第1項、第13条第1項、第23条の2第1項、第23条の20第1項若しくは第23条の22第1項(これらの規定が医薬品医療機器等法第83条第1項にの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可又や医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であって届出所持者以外のものが生物学的製剤(以下「再生医療等製品」という。)(それぞれ届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
  三 医療品医薬機器等法第83条第1項の規程により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者(以下「指定検定機関」という。)であって届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
  四 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であって届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合
 
第4条 法第4条第4項の規定による通報は、第2条の2の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
 2 法第4条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。
(新疾病についての届出)
第5条 法第4条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
  一 届出者の氏名及び住所
  二 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
  三 疾病の病状又は治療の結果
  四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
  五 新疾病にかかり若しくはかかっている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
  六 発見の年月日時及び発見時の状態
  七 発病の推定年月日
  八 その他参考となるべき事項
 
第6条 法第4条の2第2項の農林水産省令で定める場合は、指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見した場合とする。
 
第7条 法第4条の2第4項の規定による通報は、第5条の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
 2 法第4条の2第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第二号によりしなければならない。
(公示)
第8条 法第4条の2第6項及び法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同一の方法によってするとともに公衆の見やすい場所に掲示してしなければならない。
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
第9条  法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも5年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
 2  前項の規定による命令により実施する検査(ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第1に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも5年ごとに実施ヨーネ病に係る検査については、第一号から第四号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第五号及び第六号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
  一  搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
  二  種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
  三  前二号の牛と同一施設内で飼育している牛
  四  その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
  五  月齢若しくは推定月齢が満48月以上で死亡した牛又は死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた若しくは呈していた可能性が高い牛の死体
  六  月齢又は推定月齢が満12月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体
 
第10条  法第5条第1項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。
監視伝染病の種類 命令を行う場合
 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、家きんサルモネラ症(第1条に規定する病原体によるものに限る。以下同じ。)、ランピースキン病、類鼻疽、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ニパウイルス感染症、馬ウイルス性動脈炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、仮性皮疽、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、疥癬、山羊痘、山羊伝染性胸膜肺炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、豚水疱疹、あひるウイルス性肝炎、あひるウイルス性腸炎、兎粘液腫、アカリンダニ症、ノゼマ症 上欄に掲げる監視伝染病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合
 流行性脳炎、ブルータング、アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛流行熱 次に掲げる場合
 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の1月前
 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期
 上欄に掲げる監視伝染病の病原体を媒介する昆虫が通常発生する時期の1月後
 2  前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第一号に掲げる監視伝染病にあっては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第二号に掲げる監視伝染病にあっては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
(家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査)
第11条 法第5条第3項の検査は、家畜以外の動物であって法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第1の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあってはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であって別表第1の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあっては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。
(報告)
第12条 法第5条第4項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
(検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の表示)
第13条 法第7条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜またはその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜又はその死体の種類箇所標識の種類及び様式
 牛疫予防液又は口蹄疫予防液の注射を行った牛、水牛、しか、めん羊、山羊、豚及びいのしし 右耳 耳標 別記様式第六号
 ブルセラ症、結核又はヨーネ病の検査を行った第9条第2項第一号から第四号までに掲げる牛(患畜及び疑似患畜を除く。)  左耳 耳標 別記様式第七号
 豚熱予防液の注射を行った豚及びいのしし 背部 塗装「V」の文字
 家きんサルモネラ症の検査を行った鶏(患畜及び疑似患畜を除く。) 左脚 脚環 別記様式第八号
 伝達性海綿状脳症の検査を行った第9条第2項第五号に掲げる牛の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)及び同項第六号に掲げるめん羊又は山羊の死体(患畜及び疑似患畜を除く。)並びにその他の家畜(蜜蜂並びに患畜及び疑似患畜を除く。) 都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあっては、耳を除く。) 都道府県知事の定める標識
(検査、注射等の証明書の様式)
第14条 法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第九号及び様式第十号とする。
(管理区域内における消毒設備の設置)
第14条
 の2
 法第8条の2第1項の規定による設備の設置は、衛生管理区域(同項に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。)の出入り口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であって、当該衛生管理区域に出入りする者の身体、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す第14条の6の物品及び当該衛生管理区域に入れ、又は当該衛生管理区域から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。
(消毒設備の設置の義務に係る施設)
第14条
 の3
 法第8条の2第1項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。
(消毒設備の設置の義務から除外される敷地)
第14条
 の4
 法第8条の2第1項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。
(消毒の方法)
第14条
 の5
 法第8条の2第2項及び第3項の規定による消毒は、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあっては医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあっては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。
(消毒義務の対象となる物品)
第14条
 の6
 法第8条の2第2項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
  一 衛生管理区域外にある畜産関係施設等(衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であって、当該衛生管理区域に入る者が当該衛生管理区域に持ち込むもの
  二 衛生管理区域内において使用され、又は使用されたおそれがある物品であって、当該衛生管理区域から出る者が当該衛生管理区域から持ち出すもの
(公示)
第15条 法第9条又は法第30条の規定による命令は、その実施期日の10日前までに法第5条第2項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が10人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第十一号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第9条の場合にあっては3日まで、法第30条の場合にあってはその実施期日の前日まで短縮することができる。
 2 前項の公示には、第8条の規定を準用する。
(通行の制限又は遮断)
第15条
 の2
 令第3条第2項及び第5条第3項(令第7条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 通行の制限又は遮断を行う場所
  二 通行の制限にあっては、その期間及び制限の内容
  三 通行の遮断にあっては、その期間
(指定骨肉皮毛類)
第16条 法第11条の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。
  一 輪入された骨肉皮毛類
  二 出血性敗血症若しくは豚水胞病の患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体からから分離された骨肉皮毛類
(化製場における設備及び製造方法)
第17条 法第11条の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
  一 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること
  二 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等のしん透しない材料で造ってあり、かつ、犬猫等の出入を防ぐ設備があること
  三 化製室は、その床が汚水等のしん透しない材料で造ってあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること
  四 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等がしん透しない材料で造ってあること
  五 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること
 2 法第11条の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
  一 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること
  二 化製された物(末製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること
  三 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること
  四 輸入された骨肉皮毛類であって、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚熱、アフリカ豚熱及び豚水胞病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること
  五 出血性敗血症若しくは豚水胞病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、当該伝染性疾病の病原体がその化製工程中に消滅されること
  六 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれを消毒すること
  七 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること
(指定家畜集合施設)
第18条 法第12条第1項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
  一 競馬法(昭和23年法律第158号)に基づいて行う競馬
  二 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であって毎年定期に又は100日以上開催するもの
  三 都道府県の区域(北海道にあっては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物
 
第19条 法第12条第1項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
  一 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
  二 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
  三 隔離所については、健康な家畜を係留する場所、河川又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体をひろげるおそれがない構造を有するものであること
  四 汚物だめについては、健康な家畜を係留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
(検査の実施状況等の報告及び通報)
第20条 都道府県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとった措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号により農林水産大臣に報告しなければならない。
 2 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、法第4条の2第3項若しくは第5項若しくは法第5条第1項の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第6条第1項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第9条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。
(飼養衛生管理基準)
第21条 法第12条の3第1項の飼養衛生管理基準は、別表第2の上欄に掲げる家畜の種類に付き、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
(飼養衛生管理者の選任等)
第21条
 の2
 法第12条の3の2第1項の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。ただし、衛生管理区域が2以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、2以上の衛生管理区域を通じて1人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。
 2 法第12条の3の2第1項の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。
(飼養衛生管理者に対する研修等)
第21条
 の3
 法第12条の3の2第1項の家畜の所有者は、飼養衛生管理について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。
  一 家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向
  二 法第12条の3の2第1項に規定する飼養衛生管理基準の内容及び当該基準を遵守するための具体的な措置の内容
  三 法第12条の3の2第1項の規定により飼養衛生管理者を選任した衛生管理区域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が定めた法第12条の3の4第1項に規定する飼養衛生管理指導等計画の内容
  四 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理者が法第12条の3の2第1項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上に資する内容
 2 法第12条の3の2第1項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年1回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。
(飼養衛生管理指導等計画の報告)
第21条
 の4
 法第12条の3の4第5項の規定による報告は、同条第1項又は第4項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第12条の3の3第1項に規定する飼養衛生管理の係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。
(定期の報告)
第21条
 の5
 法第12条の4第1項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあっては毎年4月15日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあっては毎年6月15日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
  一 衛生管理区域及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の設置場所を明示した農場の平面図
  二 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面
  三 衛生管理区域の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面
  四 畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面
  五 埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類
   イ 埋却の用に供する土地の所在地
   ロ 埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあっては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容
   ハ 埋却の用に供する土地の面積及び利用状況
   ニ 農場から埋却の用に供する土地までの距離
   ホ 埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
   ヘ その他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項
  六 焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあっては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類
   イ 焼却施設又は化製場の名称及び所在地
   ロ 農場から焼却施設又は化製場までの距離
   ハ 焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
  七 埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあっては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面
  八 次に掲げる事項(馬の所有者に会っては、ト及びリを除く。)を規定する飼養衛生管理マニュアルの写し
   イ 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項
   ロ 海外渡航時及び帰国後の注意事項
   ハ 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起
   ニ 農場内への不適切な物品の持込みの禁止
   ホ 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組
   ヘ 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い
   ト 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止
   チ 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
   リ 農場における防疫のための更衣
   ヌ 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
  九 次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下、「大規模所有者」という。)にあっては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面
   イ 牛(月齢が満4月以上の者に限る) 200頭(次に掲げる牛にあっては 3000頭)
(1)  肥育牛(乳用種(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成15年農林水産省令第72号)第3条第2項第八号から第十号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第十一号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあっては、月齢が満17月未満のもの。
(2)  その他の牛にあっては、月齢が満24月未満のもの
   ロ 水牛及び馬 200頭
   ハ 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし 3000頭
   ニ 鶏及びうずら 10万羽
   ホ あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 1万羽
  十 大規模所有者(馬の場合を除く。)にあっては、従業員が特定症状(法第13条の2第1項の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し
(報告事項)
第21条
 の6
 法第12条の4第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛、及び馬にあっては1頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては6頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満、だちょうにあっては10羽未満の家畜の所有者については、第一号、第二号及び第五号に掲げるものに限る。)とする。
  一 家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先(第五号において単に「連絡先」という。)
  二 その飼育している家畜の種類及び頭羽数
  三 畜舎等の数
  四 法第12条の3第1項に規定する飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況
  五 法第12条の3の2第1項の規定により選任した飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所
(通知)
第21条
 の7
 法第12条の4第2項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
(指導及び助言の方法)
第21条
 の8
 法第12条の5の農林水産省令で定める方法は、同条の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
  一  法第12条の5の規定による指導及び助言をする旨
  二  改善すべき事項の内容
  三  前号の内容ごとの具体的な改善方法
  四  改善すべき期限
  五  その他必要と認める事項
 2  前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から1週間以内とする。ただし、施設設備等が必要である場合その他の理由により、1週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。
(勧告の方法)
第21条
 の9
 法第12条の6第1項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
  一 法第12条の6第1項の規定による勧告をする旨
  二 改善すべき事項の内容
  三 前号の内容ごとの具体的な改善方法
  四 改善すべき期限
  五 その他必要と認める事項
 2 前条第2項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
(命令の方法)
第21条
 の10
 法第12条の6第2項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
  一 法第12条の6第2項の規定による命令をする旨
  二 勧告に従わなかった事実
  三 とるべき措置の内容
  四 措置をとるべき期限
  五 その他必要と認める事項
 2 第21条の8第2第2項の規定は、前項第四号の期限について準用する。
(畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
第21条
 の11
 法第12条の7の規定による公表は毎年1回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行う者とする。ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要があると認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。

 

第3章 家畜伝染性疾病のまん延の防止

(患畜等の届出)
第22条 法第13条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
  一 届出者の氏名又は名称及び住所
  二 所有者の氏名又は名称及び住所
  三 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
  四 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
  五 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
  六 発見の年月日時及び発見時の状態
  七 発病の推定年月日
  八 その他参考となるべき事項
 
第23条 法第13条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
  一 許可所持者(法第46条の5第1項第二号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜戦線病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第2項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
  二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病頭病原体の使用のため届出伝染病頭病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
  三 許可製造業者等(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤又は再生医療等製品(それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。第26条の2第三号、第29条第三号、第31条第三号及び第33条第三号において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
  四 指定検定機関が(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
  五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合
(患畜等の発生の公示)
第24条 法第13条第4項又は第5項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
  一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
  二 発生の場所又は区域
  三 発生年月日
  四 その他参考となるべき事項
 2 前項の公示には、第8条の規定を準用する。
(患畜等の発生の通報及び報告)
第25条 法第13条第4項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第22条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあっては電信若しくは電話又はこれに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあっては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
  一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第1条の2各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜
  二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
  三 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
 2 法第13条第4項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするほか、前項第一号及び第二号の家畜について同条第1項の規定による届出があったときは、その旨を電信若しくは電話又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
 3 法第13条第4項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)
第26条 法第13条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
  一 届出者の氏名又は名称及び住所
  二 所有者の氏名又は名称及び住所
  三 特定症状の内容
  四 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
  五 当該家畜又はその死体の所在の場所
  六 発見の年月日時
  七 発見時における同一の農場のその他の家畜の状態
  八 その他参考となるべき事項
(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外)
第26条
 の2
 法第13条の2第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
  一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
  二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
  三 許可製造者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合
  四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合
  五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合
(特定症状に関する報告)
第26条
 の3
 法第13条の2第4項の規定による報告は、第26条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
(検体の採取及び提出の要件)
第26条
 の4
 法第13条の2第4項の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲った収容空間をいう。以下同じ。)内(1の畜房につき1の家畜を使用している場合にあっては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。
(患畜等である旨の通知)
第26条
 の5
 法第13条の2第5項及び第7項の規定による通知は、同条第5項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
(患畜等である旨の公示)
第26条
 の6
 法第13条の2第8項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
  一 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
  二 家畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域
  三 判定の年月日
  四 その他参考となるべき事項
 2 前項の公示には第8条の規定を準用する。
(患畜等である旨の通報)
第27条 法第13条の2第8項の規定による通報は、第26条各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分並びの区分につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあっては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあっては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
  一 第25条第1項第一号に規定する家畜伝染病の家畜又は疑似患畜
  二 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
  三 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
(と殺義務の除外)
第28条 法第16条第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
  一 許可所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となったもの
  二 届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となったもの
  三 許可製造業者等が牛疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は医薬品医療機器等法第2条第14項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であって当該検査又は製造のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となったもの
  四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜であって当該検定のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となったもの
  五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が当該学術研究のためその施設内に係留する家畜であって当該学術研究のため法第16条第1項各号に掲げる家畜となったもの
  六 法第20条第2項の規定により病性鑑定を行なう家畜
  七 家畜防疫官が法第16条第1項第二号に規定する疑似患畜であることを法第40条の規定による検査中に発見した家畜であって当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)
(と殺の届出の除外)
第29条 法第18条の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
  一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため患畜又は疑似患畜となったものを当該取扱施設内で殺す場合
  二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜であって当該使用のため患畜又は疑似患畜となったものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合
  一 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であって当該製造のため患畜又は疑似患畜となったものを当該施設内で殺す場合
  二 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜であって当該検定のため患畜又は疑似患畜となったものを殺す場合
  三 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であって当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となったものを当該施設内で殺す場合
(焼却、埋却等の基準)
第30条 法第21条第1項の焼却及び埋却、法第23条第1項の焼却、埋却及び消毒並びに法第25条第1項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  一 焼却および埋却にあっては、対象とする家畜の死体又は物品の性状、病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
   イ 死体を焼却する場合にあっては、死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。
   ロ 物品を焼却する場合にあっては、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常家畜が接近しない場所で行うこと。
   ハ 死体を埋却する場合にあっては、死亡獣畜を埋却する市悦を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。
   ニ 物品を埋却する場合にあっては、人家、飲料水、河川又は道路に近接しない場所であって日常人又は家畜が接近しない場所で行うこと。
   ホ 死体又は物品を埋却する場合にあっては、埋却した場所に、次の事項を記載した表示をしておくこと。
    (1) 埋却した死体又は物品に係る病名および家畜にあってはその種類
    (2) 埋却した年月日および発掘禁止期間
    (3) その他必要な事項
  二 消毒にあっては、対象とする消毒目的物の性状、別表第3に定める措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
  三 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康および環境への影響に留意すること。
(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第31条 法第23条第1項ただし書の農林水産省令で定める物品は、左の通りとする。
  一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であって取扱施設内にあるもの
  二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であって届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの
  三 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であってその施設内にあるもの
  四 指定検定機関が医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定の用に供する物品
  五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であってその施設内にあるもの
  六 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服
(発掘の禁止期間)
第32条 法第24条の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあっては20年、その他の家畜伝染病にあっては3年とする。
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
第32条
の2
 法第25条第1項及び第26条第1項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ)の敷地とする。
(畜舎等の消毒義務の除外)
第33条 法第25条第1項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
  一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体が所在した取扱施設及びその敷地(要消毒施設の敷地のうち法第25条第1項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。)
  二 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設及びその敷地
  三 許可製造業者が行う生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体が所在した施設及びその敷地
  四 指定検定機関が行う医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
  五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となったもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
(消毒設備の設置)
第33条
 の2
 法第25条第4項及び第26条第4項の規定による設備の設置は、要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等(同条第1項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であって、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。
(消毒の方法)
第33条
 の3
 法第25条第6項、第26条第6項及び第28条第2項の規定による消毒は、第30条第二号および第三号の消毒の基準に従い、別表第4の病原体の種類の蘭に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の蘭に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の蘭に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあっては医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあっては家畜防疫員の指示に従うものとする。
(航海中の特例)
第34条 法第27条の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代ってその職務を行う者があるときはその者。次条第2項において同じ。)がしなければならない。
 
第35条 法第27条の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については第30条第二号および第三号の基準に準じて消毒しなければならない。
 2 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。
(消毒設備)
第36条 法第28条の2第1項の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。
  一 踏込消毒槽
  二 消毒薬噴霧装置
  三 消毒マット
  四 前三号に掲げる設備に準ずるもの
(消毒の方法)
第37条 都道府県知事が法第28条の2第1項の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して十分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
(消毒設備の設置場所の表示)
第38条 法第28条の2第3項の農林水産省令で定める表示は、同条第1項の規定により家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの蔓延による当該伝染性疾病の病天体の拡散を含む。第42条において同じ。)の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。
(患畜等の標識)
第39条 法第29条の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
家畜の種類箇所標識の種類及び様式
第9条第2項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の患畜であるもの左耳耳標 別記様式第十六号
 第9条第2項第一号から第四号までに掲げる牛でブルセラ症、結核又はヨーネ病の疑似患畜であるもの左耳耳標 別記様式第十七号
馬伝染性貧血の患畜左臀部らく印 別記様式第十八号
その他の患畜若しくは疑似患畜又は法第17条の2第1項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)都道府県知事の定める箇所(牛及び水牛にあっては、耳を除く。)都道府県知事の定める標識
(検査等の方法)
第40条 法第31条第1項の農林水産省令で定める方法は、別表第1に掲げる家畜伝染病については同表の通りとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。
(通報)
第41条 都道府県知事は、法第32条から第34条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基き重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
(家畜等の移出の制限)
第41条
 の2
 農林水産大臣は、法第32条第2項の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示するとともに、公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
  一 禁止又は制限の内容
  二 禁止又は制限の期間
  三 禁止又は制限の対象となる区域
  四 禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類
  五 第一号の制限の内容として、第二号の期間以後に出荷が予定されていた前号の家畜のうち、第三号の区域内において飼養されるものを第二号の期間内に早期に出荷し、又は処分することを定める場合にあっては、その出荷先又は処分に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場
 2 農林水産大臣は、法第32条第2項の規定により移出を禁止し、又は制限したときには、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
(緊急の勧告の方法)
第41条
 の3
 法第34条の2第1項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
  一 法第34条の2第1項の規定による勧告をする旨
  二 改善すべき事項の内容
  三 前号の内容ごとの具体的な改善方法
  四 改善すべき期限
  五 その他必要と認める事項
 2 前項第四号の期限は、同この文書を交付した日から1週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、1週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第二号の内容に応じた合理的な期間とする。
(緊急の命令の方法)
第41条
 の4
 法第34条の2第2項の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
  一  法第34条の2第2項の規定による命令をする旨
  二  勧告に従わなかった事実
  三  とるべき措置の内容
  四  措置をとるべき期限
  五  その他必要と認める事項
 2  前項第四号の期限は、同項の文書を交付した日から3日以内とする。ただし、世説整備等が必要である場合その他の理由により、3日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第三号の内容に応じた合理的な期間とする。
(報告)
第42条 都道府県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとった措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第十三号及び様式第十九号により農林水産大臣に報告しなければならない。

 

第4章 輸出入検疫等

(輸入の禁止)
第43条法第36条第1項第一号の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
地域備考(対象とする伝染性疾患)
豚及びいのしし以外の偶蹄類の動物に係る法第37条第1項第一号及び第三号に掲げる物 アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 牛疫及び口蹄疫
豚及びいのししに係る法第37条第1項第一号及び第三号に掲げる物 アイスランド、アイルランド、イタリア(サルジニア島を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 牛疫、口蹄疫、豚熱及びアフリカ豚熱
鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類に係る法第37条第1項第一号及び第三号に掲げる物 シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、トルコ、ウクライナ(クリミア自治共和国、セヴァストーポリ特別市、ドネツク州及びルハンスク州を除く。)英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュー・カレドニア及びニュージーランド以外の地域 高病原性鳥インフルエンザ
法第37条第1項第二号に掲げる物 アイスランド、アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)オーストリア、オランダ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、アメリカ合衆国(アメリカ大陸の部分、ハワイ諸島及びグァム島に限る。)、カナダ、アルゼンチン(サンタクルス州、チュブート州、ティエラデルフエゴ州、ネウケン州、ブエノスアイレス州(パタゴネス市に限る。)、及びリオネグロ州に限る。)、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る。)、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、北マリアナ諸島、ニュー・カレドニア、ニュージーランド及びバヌアツ以外の地域 口蹄疫
 
第44条 法第36条第1項各号に掲げる物(以下「禁止品」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第二十号による申請書を提出しなければならない。
 2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二十一号による輸入許可証明書を禁止品1こ当り又は1頭当り1通ずつ交付する。
 3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止品に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。
(病原体の輸入に関する届出)
第44条
 の2
 法第36条の2第1項の規定による届出は、別記様式第二十一号の二による書面によりしなければならない。
(指定検疫物)
第45条 法第37条第1項の指定検疫物は、次のとおりとする。
 次に掲げる動物及びその死体
   イ 偶蹄類の動物及び馬
   ロ 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という。)(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
   ハ 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
   ニ うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
   ホ 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
  二 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
  三 第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
  四 第一号の動物の生乳、乳等(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗ってきた者の携帯品として輸入する物を除く。)、精液、受精卵、末受精卵、ふん及び尿
  五 第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
  六 第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
  七 第43条の表法第37条第1項第二号に掲げうる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は製造したものを除く。)及び飼料用の乾草
  八 法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物
(飼料用以外の用途に供する穀物のわら)
第45条
 の2
 法第37条第1項第2号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調整したものとする。
(輸入のための検査証明書の添付の除外)
第46条 法第37条第2項第一号の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。
  一 法第37条第1項の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合
  二 試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合
  三 農林水産大臣が指定する施設において試験研究のように供するための指定検疫物(前号に規定する血清を除く。)を輸入する場合
 2法第37条第2項第二号の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。
(輸入の場所)
第47条 法第38条の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
指定検疫物の種類港飛行場
第45条第一号の物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって、身体障害者が同伴するものを除く。)及び第45条第二号の物(殻付きのものに限る。) 苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第二号の物(殻付きのものを除く。)、同条第三号の肉、脂肪、血液、腱及び臓器並びに同条第六号の物 釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、塩釜港、仙台釜石港、秋田港、酒田港、小名浜港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第三号の皮、毛、羽、角及び蹄並びに同条第五号の肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉 苫小牧港、小樽港、室蘭港、八戸港、釜石港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、長崎港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第三号の骨及び同条第五号の骨粉(ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除く。) 苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、八戸港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、小名浜港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、那覇空港
ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉 鹿児島港
第45条第四号の生乳、精液、受精卵、ふん及び尿 小樽港、室蘭港、石巻港、仙台塩釜港、秋田港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、清水港、名古屋港、四日市港、阪神港、和歌山下津港、境港、水島港、関門港、徳島小松島港、高松港、松山港、博多港、伊万里港、鹿児島港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第四号の乳等 釧路港、苫小牧港、石狩湾港、小樽港、室蘭港、函館港、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、秋田船川港、酒田港、小名浜港、鹿島港、常陸那珂港、千葉港、京浜港、新潟港、直江津港、伏木富山港、金沢港、清水港、三河港、名古屋港、四日市港、阪神港、姫路港、和歌山下津港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、三島川之江港、今治港、松山港、高知港、博多港、伊万里港、長崎港、八代港、大分港、細島港、志布志港、鹿児島港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第七号の物 苫小牧港、小樽港、八戸港、釜石港、仙台塩釜港、秋田港、酒田港、鹿島港、常陸那珂港、京浜港、新潟港、伏木富山港、金沢港、三河港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、浜田港、水島港、福山港、広島港、関門港、徳島小松島港、今治港、高知港、博多港、唐津港、伊万里港、熊本港、八代港、細島港、志布志港、川内港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第八号の物 京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、那覇港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港
第45条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬であって、身体障害者が同伴するもの及び第45条第二号から第八号までに掲げる指定検疫物であって携帯品として輸入するもの 苫小牧港、稚内港、小樽港、京浜港、新潟港、清水港、名古屋港、四日市港、舞鶴港、阪神港、境港、広島港、関門港、徳島小松島港、高松港、博多港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、八代港、鹿児島港、那覇港、平良港、石垣港、釧路空港、帯広空港、旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、花巻空港、仙台空港、秋田空港、山形空港、庄内空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、鳥取空港、美保飛行場、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高松空港、松山空港、高知空港、北九州空港、福岡空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、新石垣空港
(動物の輸入に関する届出)
第47条
 の2
 法第38条の2の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
  一 偶蹄類の動物及び馬
  二 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類
  三 犬
 
第47条
 の3
 法第38条の2第1項の規定による届出は、前条第一号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の120日前から90日前までの間に、前条第二号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の70日前から40日前までの間に、別記様式第二十一号の三による書面により、前条第三号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日40日前までの間に、別記様式第二十一号の四による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
 
第47条
 の4
 法第38条の2第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
  三 輪入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
  四 その他参考となるべき事項
 
第47条
 の5
 法第38条の2第1項の農林水産省令で定める場合は、法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。
(検疫信号)
第48条 法第39条第1項の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第二十二号による旗を掲げ、夜間においては同一箇所に紅灯1箇その下に白灯2箇を連掲してしなければならない。
(輸入検査の事前通知)
第49条 家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があったときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
(検査のための係留期間)
第50条 法第40条第1項若しくは第2項又は法第45条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあっては、当該必要としている係留期間とする。
動物の種類輸入又は輸出の際の係留期間
  一偶蹄類の動物 15日(輸出の場合は7日)
  二 10日(輸出の場合は5日)
  三鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類 10日(初生ひなの輸入の場合は14日、輸出の場合は2日)
  四 12時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間
  五前各号以外の動物 1日
 2 前項の表の上欄に掲げる種類の動物であって、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの(法第16条第1項各号に掲げる家畜及び法第17条第1項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表生の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。
動物輸入又は輸出の際の係留期間
  一 家畜の伝染性疾病(輸入の場合にあっては、監視伝染病の病原体による伝染性疾病に限る。以下この表において同じ。)にかかっている動物 家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがなくなるまでの期間
  二 家畜の伝染性疾病にかかっている疑いがある動物 家畜の伝染性疾病にかかっている疑いがなくなるまでの期間
  三 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがある動物 家畜の伝染性疾病にかかるおそれがなくなるまでの期間
  四 家畜の伝染性疾病にかかっている疑いのある動物と同居していた動物 家畜の伝染性疾病にかかっている疑いのある動物がその疑いがなくなるまでの期間
 3 輸入の場合における第1項の係留期間は、法第37条第2項一号に掲げる場合において同条第1項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第1項の表第一号の動物にあっては30日まで、同表第二号及び第三号の動物にあっては20日まで、同表第五号の動物にあっては10日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第一号の動物にあっては7日まで、同項第二号の動物にあっては5日まで、同表第一号から第三号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあっては5日までそれぞれこれを短縮することができる。
 4 第1項の表第二号の動物であって国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを1日以内であって家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。
 5 第1項の表第二号の動物であって競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第57条第1項に規定する競走(同令第58条の規定により準用する場合を含む。)又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを1日以内であって家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上のけい留期間を必要としている場合は、この限りでない。
 6 第1項の表第三号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての法第45条の検査前3箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを1日以内であって家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織を使用する輸入検査の指示)
第50条
 の2
 電子情報処理組織(行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第2項、第54条第3項、第55条第2項及び第56条において同じ。)を使用して法第40条第4項の規定による指示をする場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続き等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則第6条第3項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に掲げるものと併せて」とあるのは「入力し、」と読み替えるものとする。
(輸入検疫証明書等)
第51条  法第44条第1項及び第2項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第54条第2項において同じ。)を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
 2  法第44条第1項及び第2項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第54条第3項及び第56条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨とする。
 3  法第44条第1項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
指定検疫物の種類箇所標識の種類及び様式
牛(法第44条第1項の規定による輸入検疫証明書がいずれの個体に係るものであるかを識別するための措置(以下「個体識別措置」という。)が講じられているものを除く。) 左角又は左前蹄 らく印 別記様式第二十五号
馬(個体識別措置が講じられているものを除く。) 左前蹄 らく印 別記様式第二十六号
動物以外の指定検疫物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号
指定検疫物を包有する郵便物(容器包装の大きさ又は状態によりスタンプを押すことが困難なものを除く。) 容器包装の適当な箇所 スタンプ 別記様式第二十七号又は第二十八号
 4 外国から入港した船舶又は航空機に乗ってきた者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第44条第1項の規定による輸入検疫証明書とみなす。
(輸出検査の申請)
第51条
 の2
 偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の90日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。
(輸出検査の事前通知)
第52条 家畜防疫官は、法第45条第1項各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第二十九号による輸出検査申請書の提出があったときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
(輸出品の指定)
第53条 法第45条第1項第二号の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。
  一 第45条第一号から第六号までに掲げる物(次に掲げるものを除く。)
   イ 法第45条第1項第一号に掲げる物以外のもの
   ロイ 乳等(第45条第四号に掲げるものをいう。)のうち、外国へ出航する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの。
  二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第1項に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
 2 前項の規定にかかわらず、第45条第一号に掲げる動物、a href="#id_45">同条第二号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びにa href="#id_45">同条第四号に掲げる精液、受精卵及び意受精卵は、法第45条第1項第二号の農林水産大臣の指定する物とする。
(輸出検疫証明書)
第54条 法第45条第3項の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第三十号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当り、これと異る様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
 2 電子情報処理組織を使用して第52条第1項の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第二十九号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が法第45条第1項の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び捺印をすることによるものとする。
 3 法第45条第3項の規定による輸出検疫証明書の交付に変えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第1項の検査を終了したことを証明する旨とする。
(検査に基く処置)
第55条 法第46条第1項の検査に基づく処置の場合おける、第13条第39条及び第62条の規定の適用については、第13条及び第39条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第62条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官」とする。
 
第55条
の2
 法第46条第2項及び第3項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。
廃棄の基準
第56条 法第46条第4項の農林水産省令で定める基準は、口に掲げるとおりとする。
  一 廃棄する物品は、焼却すること。
  二 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
  三 焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であって日常家畜が接近しない場所で行うこと。
  四 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

 

第5章 病原体の所持に関する措置

(用語の定義)
第56条
 の2
 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 管理区域 法第46条の21第1項に規定する監視伝染病病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。
  二 保管庫 監視伝染病病原体を保管する設備をいう。
  三 実験室 監視伝染病病原体を使用する室(次号に掲げる検査室又は第六号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
  四 検査室 家畜の伝染性疾患病原体の検査を行っている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなった場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。
  五 動物非使用検査室 動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。
  六 製造設備 医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品、再生医療等製品又は同条第17項に規定する治験(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第15項(医療品医薬機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第23条の2の5第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第23条の2の5第15項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の25第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第23条の25第11項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。)の対象とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下「取扱い」という。)をする施設をいう。
  七 実験室等 実験室、検査室および製造施設をいう。
  八 安全キャビネット 監視伝染病病原体を使用する装置であって、日本産業規格K3800(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット。以下「JISK3800」という。)に規定するバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。
  九 クラスⅢキャビネット 安全キャビネットのうち、JISK3800に規定するバイオハザード対策用クラスⅢキャビネットの基本構造に適合するものをいう。
  十 ヘパフィルター 吸気及び排気に係るフィルターであって、日本産業規格B9927(クリーンルーム用エアフィルター性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行った場合において、日本産業規格Z8122(コンタミネーションコントロール用語)の4114に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。
  十一 飼育施設 動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。
  十二 アイソレーター その内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であって、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気がヘパフィルターを通じてなされるものをいう。
  十三 滅菌等設備 実験室等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。
  十四 取扱等業務 法第46条の17第1項に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。
  十五 病原体業務従事者 取扱等業務に従事する者で、実験室等に立ち入る者をいう。
  十六 防護具 帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。
  十七 第一次容器 プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を触接入れる容器をいう。
  十八 第二次容器 金属性または強化プラスチック製の容器その他の第一次容器を保護する容器をいう。
  十九 内装容器 第一次容器及び第二次容器並びにこれらに付随するものであって、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。
  二十 外装容器 ファイバ板製の容器その他の内装容器を保護する容器をいう。
(家畜伝染病病原体)
第56条
 の3
 法第46条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
  一 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA-YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。)(別名牛疫ウイルス)
  二 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA-YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株に限る。)(別名牛疫ウイルス)
  三 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののSC株に限る)(別名牛肺疫菌)
  四 アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口蹄疫ウイルス)
  五 マイコバクテリウム・ボービス(別名結核菌)
  六 オルビウイルス。アルリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス)
  七 モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反芻獣疫ウイルス)
  八 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚熱ウイルス)
  九 アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚熱ウイルス)
  十 インフルエンザウイルスA・インフルエンザウイルスAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(第56条の27第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス)
   イ 週齢が満6週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が1・2を超えること。
   ロ 週齢が満4週以上満8週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が75パーセント以上であること。
   ハ 血清亜型がH5又はH7であって、ヘマグルニチン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。
  十一 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5又はH7であるものであって、人以外の動物から分離されたもの(前号における病原体、次に掲げる病原体及び第56条の27第十四号に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザuウイルス)
   イ A/chicken/Mexico/232/94cpa(H5N2)
   ロ A-H5N9 TW68 Bio
   ハ A/Duck/Hokkaido/Vac-1/04(H5N1)
   ニ A/Duck/Hokkaido/Vac-2/04(H7H7)
   ホ A/Duck/Hokkaido/Vac-3/2007(H5N1)
   ヘ A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG-166615)
   ト A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1)(N1BRG-23)
   チ rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2(163222)
   リ rg A/whooper swan/Mongolia/244/05[R]6+2(163243)
(家畜伝染病病原体の所持の許可)
第56条
 の4
 法第46条の5第1項本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
(滅菌譲渡義務者の所持の基準)
第56条
 の5
 法第46条の5第1項第一号の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
 滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から7日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。
   イ 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所有することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
   ロ 許可所持者が法第46条の5第1項の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 その許可の取り消し又は効力の停止の日
   ハ 家畜の伝染病の検査を行っている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなった場合 当該所持の開始の日
(所持の許可の申請)
第56条
 の6
 法第46条の5第2項の申請書の提出は、別記様式第三十一号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
  一 法人にあっては、法人の登記事項証明書
  二 所持の開始の予定時期を記載した書面
  三 法第46条の5第1項本文の許可を受けようとする者が、法第46条の6第2項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
  四 取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取り図
  五 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける場所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
  六 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分がすべて前号の平面図に図示されている場合を除く。)>
  七 その他当該申請書の提出に係る取扱施設が法第46条の6第1項第二号の技術上の基準に適合していることを説明した書類
 2 農林水産大臣は、法第46条の5第1項本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
(所持の許可に係る製品)
第56条
 の7
 法第46条の6第1項第一号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。
(重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第56条
 の8
 法第46条の6第1項第二号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の3第一号、第四号及び第九号に掲げる病原体(以下「重点管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
  一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
  二 重点管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
   イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他重点管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
   ロ 実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること(製造施設にあっては、当該製造施設からの重点管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)  重点管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2)  動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
   ハ 実験室等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)  通常前室及び(2)のシャワー室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)  前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する機密性のある二重扉を設けること。
(3)  前室に、当該前室からの重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。
   ニ 実験室等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
(1)  吸気設備は、実験室等への給気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2)  排気設備は、実験室からの排気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3)  排水設備は、実験室等からの重点管理伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある排水の滅菌等をする機能を有すること。
   ホ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
   ヘ 実験室等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。
  四 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
   イ 飼育設備は、当該実験室等の内部であって、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号二(2)中「1以上」とあるのは「2以上」とする。
   ロ 当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。
  五 重点管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
  六 当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。
  七 当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。
  八 1年に1回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
(要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
第56条
 の9
 法第46条の6第1項第二号(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体(以下「要管理家畜伝染病病原体」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
  一 当該取扱施設に、管理区域を設定すること。
  二 要管理家畜伝染病病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又器具を設けること。
  三 要管理家畜伝染病病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
   イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他要管理家畜伝染病病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
   ロ 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあっては、当該製造施設からの要管理家畜伝染病病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)  要管理家畜伝染病病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2)  動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
   ハ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)  通常前室を通じてのみ実験室等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)  前室の出入口に、インターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること。
   ニ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、当該実験室の内部にクラスⅢキャビネットのみを備えている場合は、この限りでない。
(1)  排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2)  排気設備は、実験室等からの排気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3)  排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
   ホ 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
   ヘ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
   ト 実験室等は、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。
  四 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
   イ 飼育設備は、当該実験室等の内部であって、アイソレーター内又は排気設備の排気口付近に設けること。
   ロ 当該取扱施設に、焼却炉を設けること。ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
   ハ 当該実験室等の前室に、シャワー室を設けること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1)  当該実験室等において、専用の衣服(当該実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。)を2重に着用して作業する場合
(2)  飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける場合
(3)  アイソレータ内又は安全キャビネット内において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合
  五 要管理家畜伝染病病原体の滅菌等設備は、実験室等の内部に設けること。
  六 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあっては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気がヘパフィルターを通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。
  七 1年に1回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
 2 第56条の3第二号及び第十一号に掲げる病原体の取扱施設であって、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第三号ハ、ニ及びト並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
 3 第56条の3第十一号に掲げる病原体(第56条の3第十号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であって、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第1項第三号ハ及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第三号ニ及び第五号の規定の適用については、同項第三号二中「設けること」とあるのは「設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること」と、同項第5号中「実験室等」とあるのは「当該取扱施設」とする。
 4 前項の病原体の取扱施設であって、次に掲げる要件に該当するものについては、第1項第三号ハ、二及びト、第四号並びに第六号の規定は適用せず、同項第五号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
  一 飼育設備をアイソレーター内又は安全キャビネット内に設ける施設であること。
  二 アイソレーター内又は安全キャビネット内において鳥類に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する施設であること。
(心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者)
第56条
 の9の2
 法第46条の6第2項第一号の農林水産省で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(所持に係る許可証)
第56条
 の10
 法第46条の7第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、別記様式第三十三号とする。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 所持の目的及び方法
  三 取扱施設の名称及び所在地
  四 法第46条の6第3項の規定により付された法第46条の5第1項本文の許可の条件
 2 許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第三十四号による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
 3 許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。
  一 所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。
  二 法第46条の5第1項本文の許可の条件を取り消されたとき。
  三 前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
(許可事項の変更の許可の申請)
第56条
 の11
 法第46条の8第1項本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第三十五号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
  一 変更の予定時期を記載した書面
  二 変更に係る第56条の6第四号から第七号までに掲げる書類
  三 工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
 2 法第46条の8第1項本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、許可証を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
(許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)
第56条
 の12
 法第46条の8第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  一 取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡(以下「滅菌譲渡」という。)を伴わないものに限る。)
  二 所持の方法の変更
  三 管理区域の変更及び設備の造設(工事を伴わないものに限る。)
(許可事項の軽微な変更の届出)
第56条
 の13
 法第46条の8第2項の規定による届出は、別記様式第三十六号による届出書に第56条の11第1項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第56条
 の14
 法第46条の8第3項の規定による届出は、別記様式第三十七号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
  一 法人の名称を変更する場合にあっては、変更後の法人の登記事項証明書
  二 氏名を変更する場合にあっては、変更後の許可所持者が、法第46条の6第2項各号(第九号を除く。に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
  三 法人の代表者の氏名を変更する場合にあっては、変更後のその代表者が、法第46条の6第2項第九号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
(精神障害の届出)
第56条
 の14
 の2
 許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(譲渡の制限)
第56条
 の15
 法第46条の10第二号の規定による家畜伝染病病原体の譲渡は、法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出をしてするものとする。
(滅菌譲渡の届出)
第56条
 の16
 法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。
  一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
  二 許可所持者が法第46条の5第1項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 その許可の取り消し又は効力の停止の日
  三 家畜の伝染性疾病の検査を行っている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなった場合 当該所持の開始の日
 2 法第46条の11第2項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 滅菌譲渡の予定日
  三 譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
(措置命令書の記載事項)
第56条
 の17
 法第46条の11第4項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
  一 講ずべき措置の内容
  二 命令の年月日及び履行期限
  三 命令を行う理由
(家畜伝染病発生予防規程)
第56条
 の18
 法第46条の12第1項の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。
  一 病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
  二 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であって、実験室等に立ち入るものの制限に関すること。
  三 取扱施設の維持及び管理に関すること。
  四 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
  五 家畜伝染病病原体の受容れ、払出し及び移動の制限に関すること。
  六 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
  七 法第46条の15の規程による記帳及び保存に関すること。
  八 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。
  九 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
  十 災害時の応急措置に関すること。
  十一 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
 2 法第46条の12第1項の規程による届出は、別記様式第三十九号によりするものとする。
 3 法第46条の12第2項の規定による届出は、別記様式第四十号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。
(病原体取扱い主任者の要件)
第56条
 の19
 法第46条の13第1項の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であって、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知識経験を有するものから専任することとする。
  一 獣医師
  二 医師
  三 歯科医師
  四 薬剤師
  五 臨床検査技師
  六 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第104条第7項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する過程を修めて同号に規定する課程を修了した者
(病原体取扱主任者の選任等の届出)
第56条
 の20
 法第46条の13第2項の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第四十一号によりするものとする。
(教育訓練)
第56条
 の21
 法第46条の14の教育及び訓練は、管理区域(要管理家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあっては、実験室等。以下「管理区域等」という。)に立ち入る者及び取扱業務に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。
  一 病原体業務従事者に対する教育及び訓練(次号の教育及び訓練を除く。)は、初めて管理区域等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入った後にあっては3年を超えない期間ごとに行うこと。
  二 病原体業務従事者で重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の管理区域に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入った後に行うこと。
  三 取扱等業務に従事する者で管理区域等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては3年を超えない期間ごとに行うこと。
  四 前三号に規定するものに対する教育及び訓練は、次に掲げる項目(前号に規定するものにあっては、イに掲げるものを除く。)について行うこと。
   イ 家畜伝染病病原体の性質
   ロ 家畜伝染病病原体の管理
   ハ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
   ニ 家畜伝染病発生予防規程
  五 第一号から第三号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。
 2 前項の規定にかかわらず、同項第四号イから二までに掲げる項目又は同項第五号の事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。
(記帳)
第56条
 の22
 法第46条の15第1項の規程により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
  一 受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量
  二 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日
  三 家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所
  四 使用に係る家畜伝染病病原体の種類
  五 家畜伝染病病原体の使用の年月日
  六 滅菌譲渡に係る家畜伝染病病原体の種類
  七 家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の年月日
  八 家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所
  九 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
  十 家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名
  十一 家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名
  十二 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に立ち入った者の氏名
  十三 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域への立入りの年月日
  十四 重点管理家畜伝染病病原体に係る管理区域に対する教育及び訓練の実施年月日、
  十五 取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
 2 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記載され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
 3 許可所持者は、1年ごとに法第46条の15第1項の帳簿を閉鎖しなければならない。
 4 法第46条の15第2項の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後1年間行うものとする。
(家畜伝染病病原体の保管の基準)
第56条
 の23
 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
  一 重点管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
  二 重点管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
  三 重点管理家畜伝染病病原体の実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
 2 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
  一 要管理家畜伝染病病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
  二 要管理家畜伝染病病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
  三 要管理家畜伝染病病原体の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を実験室等内において保管する場合にあっては、当該実験室等の前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
 3 第56条の9第2項から第4項までの取扱施設に対する前項第三号の規程の適用については、同号中「実験室等の前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室」とあるのは、「実験室等」とする。
(家畜伝染病病原体の使用の基準)
第56条
 の24
 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは次のとおりとする。
  一 実験室等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用するすべての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
  二 実験室内において衣服及び防護具を着用して作業すること。
  三 重点管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
   イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
   ロ 動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
  四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
  五 実験室等から退出するときは、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
  六 実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の重点管理家畜伝染病病原体による汚染の除去をすること。
  七 実験室等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
  八 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等及びその前室からの排水は、排水設備又は滅菌等設備により滅菌等をすること。
  九 重点管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
  十 実験室等において重点家畜伝染病病原体を使用した者は、使用日から起算して7日間、管理区域外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。
  十一 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
  十二 実験室等において動物に対して重点管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
   イ 当該実験室等に立ち入るときは、第十四号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。
   ロ やむを得ない場合を除き、重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
   ハ 重点管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
   ニ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
   ホ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
  十三 実験室等の前室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
  十四 事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の管理区域への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て病原体業務従事者以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
 2 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の取扱施設(第56条の9第2項から第4項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
  一 実験室等(動物非使用検査室を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する実験室等にあっては、当該実験室等に立ち入る者が着用するすべての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用すること。
  二 実験室等において衣服及び防護具を着用して作業すること。
  三 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
   イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
   ロ 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
  四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
  五 実験室等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。
   イ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあっては、その前室において衣服及び防護具を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
   ロ 動物非使用検査室にあっては、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
  六 実験室から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
  七 実験室等(動物非使用検査室を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
  八 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある実験室等及びその前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室)からの排水は、滅菌等設備により滅菌等をすること。
  九 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある物品を実験室等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。
   イ 実験室等(動物非使用検査室を除く。)にあっては、衣服及び防護具を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
   ロ 動物非使用検査室にあっては、滅菌等設備により当該物品の滅菌等をすること。
  十 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
  十一 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
   イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。
   ロ やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
   ハ 要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該死体を滅菌等設備により滅菌等をするとともに、持ち出したとうがいしたいについては、当該施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
   ニ 当該実験室等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の要管理家畜伝染病病原体による汚染を助教すること。ただし、第56条の9第1項第四号ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
   ホ 衣服及び号簿具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
   ヘ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
  十二 実験室等の前室(動物非使用検査室にあっては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
  十三 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
 3 法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、第56条の9第2項から第4項までの取扱施設における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
  一 実験室等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
  二 要管理家畜伝染病病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
   イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴う者でない場合
   ロ 動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
  三 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
  四 実験室等から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぎ、滅菌等設備により滅菌等をするまで当該実験室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
  五 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を消毒すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
  六 第56条の9第3項の取扱施設において実験室等に同条第1項第三号二の排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
  七 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
  八 要管理家畜伝染病病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
  九 実験室等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
  十 実験室等において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
   イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を受けること。
   ロ 当該実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
   ハ やむを得ない場合を除き、要管理家畜伝染病病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
   ニ 要管理家畜伝染病病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
   ホ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去すること。
   ヘ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
  十一 実験室等への出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
  十二 管理区域には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
(監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)
第56条
 の25
 法第46条の17第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
  一 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。
  二 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
   イ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
   ロ やむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
   ハ 内容物の漏えいのおそれがない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
   ニ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
   ホ 第一次容器は、適切な方法により密閉されたものであること。
   ヘ 第二次容器は、適切な方法で密閉され、かつ、95キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下40度から摂氏55度までの温度の変化に耐えるものであること。
   ト 外装容器は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が10センチメートル以上のものとすること。
   チ 内装容器に、監視伝染病病原体に 代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の98パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表中欄に掲げる外装容器の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに9メートルの高さから堅く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全を損なうおそれがある損傷がないこと。
内装容器の材料 外装容器の材料 条件
プラスチック プラスチック 条件1
プラスチック ファイバ版(段ボール) 条件1及び条件2
プラスチック その他のもの 条件1
その他のもの プラスチック 条件1
その他のもの ファイバ版(段ボール) 条件2
  備考  一 この表において「条件1」とは、容器を零下18度以下の温度の下に24時間(ドライアイスを入れる場合にあっては、4時間と当該ドライアイスがすべて気化するまでの時間とのいずれか長い時間)以上置くことをいう。
   二 この表において「条件2」とは、容器を少なくとも1時間あたりの水量が約50ミリメートルの降水に1時間以上さらすことをいう。
   リ
 内装容器に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の98パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
(1)  当該容器の総質量が7キログラム以下の場合にあっては、鋼鉄丸棒であって、その質量が7キログラム、その直径が3.8センチメートル以下、かつ、その先端の半径が0.6センチメートル以下のものを、当該容器に、1メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
(2)  当該容器の質量が7キログラムを超える場合にあっては、、当該容器を、硬質の水平面に固定した鋼鉄丸棒であって、その直径が3.8センチメートル、その長さが20センチメートル、かつ、その上端の半径が1.6センチメートル以下のものに、1メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
   ヌ 1の第二容器に2以上の第一次容器を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。
   ル 監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同一の外装容器に入れないこと。
   ヲ 液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の善良を吸収することができる量とすること。
   ワ 環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、第一次容器は、ガラス製、金属性またはプラスチック製であること。
   カ 外装容器に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。
   ヨ 外装容器にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても第二次容器をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。
   タ 液化窒素を使用する場合には、第一次容器がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び第二次容器が液化窒素の温度に耐えるものであること。
   レ 凍結乾燥の物質を運搬する場合には、第一次容器は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシールつきのガラス製の瓶とすることができること。
   ソ 外装容器に、内容物の項目リストを封入すること。
  三 容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。
   イ 様式第四十二号による標識を見やすいように付すること。
   ロ 様式第四十三号による標識を見やすいように付すること。
   ハ 液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第四十四号による標識をその相対する2側面に付すること。
   ニ 次に掲げる事項を見やすいように表示すること。
(1)  荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
(2)  荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 責任者の氏名又は名称及び電話番号
(3) 「病毒を移しやすい物質(動物に対し伝染性があるもの)および「UN2900」の文字(人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあっては、「病毒を移しやすい物質(人体に対し伝染性があるもの)」及び「UN2814」の文字)」
  四 監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
  五 重点家畜伝染病病原体を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。
   イ 第三号二(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。
   ロ 重点管理家畜伝染病病原体の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。
   ハ 事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度0.1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。
 2 前項第二号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第三号及び第五号の規程は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
 3 事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第1項第二号(イ、ハ及びニを除く。)、第三号及び第五号の規程は適用せず、同項第一号の規程の適用については、同号中「容器(内装容器、外装容器及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
 4 法第46条の17第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、関し伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする
  一 摂氏121度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
  二 排水は、摂氏121度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
(災害時の応急措置)
第56条
 の26
 法第46条の18第1項(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規程により講じなければならない応急の措置は、次のとおりとする。
  一 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。
  二 その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
 2 法第46条の18第2項(法第46条の20第2項において準用する場合を含む。)の規程による届出は、別記様式第四十五号によりするものとする。
(届出伝染病等病原体)
第56条
 の27
 法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
  一 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
  二 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
  三 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
  四 パスツレラ・マルトシダ(莢膜抗原型がB又はEであるものであって、菌体抗原型がHeddlestonの型別で2又は2.5であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌)
  五 ブルセラ・オビス(別名ブルセラ症菌)
  六 マイコバクテリウム・カプレ(別名結核菌)
  七 レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス)
  八 エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水胞病ウイルス)
  九 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(第56条の3第十一号イからリまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
  十 エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス)
   イ 鶏の初生ひなにおけるICPIが0.7以上であること。
   ロ 次のいずれにも該当すること。
(1)  F蛋白の113番目から116番目までのアミノ酸残基のうち3以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
(2)  F蛋白の117番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
  十一 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであって、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家禽サルモネラ症菌)
  十二 マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス1(別名悪性カタル熱ウイルス)
  十三 マカウイルス・オバインヘルペスウイルス2(別名悪性カタル熱ウイルス)
  十四 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清型がH3N8又はH7N7であるものであって、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス)
  十五 ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水胞疹ウイルス)
(届出伝染病等病原体の所持の届出)
第56条
 の28
 法第46条の19第1項本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第四十六号による届出書に掲げる書類を添えてするものとする。
  一 法人にあっては、法人の登記事項証明書
  二 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取り図
  三 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病と病原体の取扱に係る室の間取り、設備、用途及び出入口、管理区域並びに別記様式第三十二号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
  四 届出伝染病等病原体取扱施設のうち、届出伝染病等病原体の取扱に係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分がすべて前号の平面図に図示されている場合を除く。)
  五 その他当該届出に係る届出伝染病等病原体取扱施設が法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の技術上の基準に適合していることを説明した書類
 2 法第46条の19第1項本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  二 所持の開始の年月日
  三 届出伝染病等病原体取扱施設の位置、構造及び設備
(家畜の伝染性疾病の検査を行っている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)
第56条
 の29
 法第46条の19第1項第一号の規程による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
  一 保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
  二 当該所持をする間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
  三 滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から10日以内に、第56条の25第4項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
第56条
 の30
 法第46条の19第2項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第四十七号による届出書に、変更の届出にあっては第56条の28第1項第二号から第五号までに掲げる書類を添えてするものとする。
(記帳)
第56条
 の31
 法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の15第1項の規程により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
  一 受入れ又は払出しに化係る届出伝染病等病原体の種類及び数量
  二 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日
  三 届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所
  四 使用に係る届出伝染病等病原体の種類
  五 届出伝染病等病原体の使用の年月日
  六 滅菌譲渡に係る届出伝染病等病原体の種類
  七 届出伝染病等病原体の滅菌譲渡の年月日
  八 届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所
  九 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
  十 届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名
  十一 届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名
  十二 届出伝染病等病原体取扱施設の点検実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
 2 前項の帳簿には、第56条の22第2項から第4項までの規定を準用する。
(届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
第56条
 の32
 法第46条の20第1項において読み替えて準用する法第46条の16第1項の届出伝染病等病原体取扱施設に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
  一 当該届出伝染病等病原体取扱施設に、管理区域を設定すること。
  二 届出伝染病等病原体の保管庫は、実験室等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が管理区域内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  三 届出伝染病等病原体の実験室等は、次のとおりとすること。
   イ 実験室等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
   ロ 実験室等の内部に安全キャビネットを備えていること(製造施設にあっては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)  届出伝染病等病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2)  動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
   ハ 実験室等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
   ニ 実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  四 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
   イ 飼育設備は、当該実験室等の内部に設けること。
   ロ 第56条の27第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる病原体の実験室等にあっては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は飼育設備をアイソレーター内に設けること。
(1)  排気設備は、常に空気が実験室等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2)  排気設備は、実験室等からの排気が、1以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(3)  排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
  五 届出伝染病等病原体の滅菌等設備は、当該届出伝染病等病原体取扱施設の内部に設けること。
  六 1年に1回以上定期的に当該届出伝染病等病原体取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
 2 前項の規定は、第56条の3第十一号イからリまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であって、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。
(届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準)
第56条
 の33
 法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
  一 届出伝染病等病原体の保管は、保管庫において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
  二 届出伝染病等病原体を保管する間保管庫を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
  三 届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を実験室等内において保管する場合にあっては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
 2 法第46条の20第2項において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
  一 実験室等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び防護具を着用して作業すること。
  二 届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、実験室等(製造施設を除く。)の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
   イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
   ロ 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することができないとき。
  三 届出伝染病等病原体を使用する際には、実験室等のドアを閉めておくこと。
  四 実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
  五 実験室から退出するときは、衣服及び防護具を脱ぐこと。
  六 実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
  七 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある実験室等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
  八 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。
  九 実験室等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。
  十 実験室等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
   イ 当該実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受けること。
   ロ 当該実験室との窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
   ハ 前条第1項第四号ロの実験室等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
   ニ やむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該実験室等から持ち出さないこと。
   ホ 届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該実験室等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、届出伝染病等病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
   ヘ 衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。
   ト 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を子ずること。
  十一 実験室の出入口には、別記様式第三十二号による標識を付すること。
  十二 実験室等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入るときには、病原体業務従事者の指示に従わせること。
 3 前2項の規程は、前条第2項の施設については、適用しない。
(適用除外となる病原体)
第56条
 の34
 法第46条の22第一号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
  一 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののV株に限る)
  二 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE-株に限る)
  三 マイコバクテリウム・ボービス(bacille Calmette-Guerin株に限る)
  四 生物学的製剤(動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第213条第四号の生物学的製剤に限る。)又は再生医療等製品(同令第214条第1項各号の再生医療等製品に限る。)に含まれている病原体
  五 生物学的製剤又は再生量等製品の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が法第46条の5から第46条の21までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体
(適用除外とならない病原体)
第56条
 の35
 法第46条の22第二号の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
  一 第56条の3第十号に掲げる病原体であって、血清亜型がH2N2、H5N1、H7N7又はH7N9であるもの(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症」という。)の病原体を除く。)
  二 第56条の3第十一号に掲げる病原体であって、血清亜型がH5N1、H7N7又はH7N9であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)
  三 第56条の3第十一号ハからリまでに掲げる病原体
  四 第56条の27第十四号に掲げる病原体であって、血清亜型がH7N7であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)

 

第6章 雑則

(動物用生物学的製剤の指定)
第57条 法第50条の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
  一 日本薬局方に収められておらず、かつ、医薬品医療機器等法第83条第1項の規程により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の17第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ、及び蜜蜂に使用するものに限る。)
  二 牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン
(証明書)
第57条
 の2
 法第51条第3項の証明書の様式は、別記様式第四十八号とする
(報告)
第58条 法第52条第1項及び第2項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が50人をこえる者から同条第1項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
  一 実施の目的
  二 報告すべき事項
  三 報告書の提出期限
  四 その他必要な事項
(証票)
第59条 法第54条の規定による証票の様式は、別記様式第四十九号とする。
(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者)
第60条 法第58条第1項ただし書及び第2項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第2項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「動物等」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「減額対象者」という。)とする。
  一 当該動物の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となった疾病(以下「原因疾病」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかったと認められる者
   イ 家畜の飼養に係る衛生管理の状況
   ロ 都道府県に対する原因疾病に係る早期の通報の実施状況
   ハ 都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が原因疾病のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況
  二 当該動物等の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「管理者」という。)があり、かつ、当該管理者が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者
(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法)
第61条 国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあっては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあっては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
 2 前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。
 3 前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあっては、当該管理者)の前条第一号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。
 4 農林水産大臣は、第2項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ1名以上の意見を聴かなければならない。
(評価人)
第62条 法第58条第5項及び令第11条第3項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ1名以上選定するものとする。
(交付の対象となる額の計算方法)
第63条 令第10条の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  一 家畜 次に掲げる額(売り上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
   イ 法第32条から第34条までの規定による禁止、停止又は制限(以下「特定移動制限等」という。)の期間において飼養される家畜(当該特定移動制限等に従わなかった者が飼育するものを除く。以下「対象家畜」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものにかかる売り上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
   ロ 特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたもののに係る売り上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
   ハ 特定移動制限等の対象となる区域外において飼養される対象家畜であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売り上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
  二 家畜の死体 次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
   イ 特定移動制限等により販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された対象家畜の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
   ロ 対象家畜の死体(イの死体に該当するものを除く。)であって、特定移動制限等により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなったため、当該化製場以外の化製場において化製されたものにかかる輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限に起因するものに限る。)
  三 物品(生乳、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる額(売り上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
   イ 対象家畜が生産した物品(以下「対象物品」という。)のうち、特定移動制限等の対象となる区域内において生産されたものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売り上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
   ロ 特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売り上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
   ハ 特定移動制限等の対象となる区域外において生産された対象物品であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売り上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
   ニ 特定移動制限等により販売が困難となったため、やむを得ず処分された対象物品に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
(補償の対象となる損失)
第64条 令第11条第4項の農林水産省令で定める費用の額は、法第17条の2第5項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。
(管理者に対する適用)
第65条この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

 

附則

附則 抄 (昭和26年05月31 農林省令第035号)
 1 この省令は、家畜伝染病予防法の施行の日(昭和26年6月1日)から施行する。但し、第16条から第19条までの規定は、昭和26年12月1日から施行する。
 4 左に掲げる省令は、廃止する。
 家畜伝染病予防法施行規則(昭和23年農林省令第80号)
 家畜等の輸入停止に関する省令(昭和24年農林省令第85号)
 家畜伝染病予防法の一部を牛の流行性感冒に適用する省令(昭和25年農林省令第100号)
 鶏、あひる等の輸入停止に関する省令(昭和26年農林省令第20号)
附則(平成9年農林水産省令第12号)
 1 この省令は、公布の日〔平成9年3月25日〕から施行する。
 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域欄第三号の相当中欄に掲げる物であって、平成9年3月18日以前に台湾から発送されたもののうち平成9年2月20日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることが台湾政府機関により証明され、かつ、平成9年3月18日以前に台湾政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書又はその写しを添付してあるもの及び平成9年2月21日以後に台湾を経由していないものについての同条の規定の適用については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日 農林水産省令第14号)(抄)
(施行期日)
 1 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成9年 法律第34号)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(経過措置)
 2 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第8条(同法第30条第2項及び第31条第3項において準用する場合を含む。)又は第44条第1項若しくは第2項の規定により交付された証明書であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第九号及び第十号又は第二十四号によるものとみなす。
 3 新規則第47条の2第三号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が平成10年5月12日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
 4 この省令の施行の際現に犬の輸出入検疫規則(昭和25年農林省令第103号)の規定により検疫を行っている犬については、なお従前の例による。
 5 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第54条の規定により交付された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第三十一号によるものとみなす。
附則(平成11年1月11日 農林水産省令第1号)(抄)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
 2 この省令による改正前の〔中略〕家畜伝染病予防法施行規則〔中略〕(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
 4 平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成11年4月30日 農林水産省令第29号)
  この省令は公布の日から施行する。
附則(平成11年6月17日 農林水産省令第42号)
  この省令は公布の日から施行する。
附則(平成11年12年20日 農林水産省令第87号)
  この省令は、平成11年12月20日から施行する。
附則(平成12年1月31日 農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日 農林水産省令第10号)
(施行期日)
 1 この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
 2 この省令の施行前に、家畜伝染病予防法第54条の規定により公布された家畜防疫官の身分を示す証票であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、新規則別記様式第三十一号によるものとみなす。
附則(平成12年3月31日 農林水産省令第49号)
  この省令は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月10日 農林水産省令第57号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
 2 改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第三号の相当中欄に掲げる物であって、平成12年3月26日以前に大韓民国から発送されたもののうち、平成12年3月2日以前にと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであることまたは同条の表の上欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該規制地域から他の地域を経由しないで大韓民国に輸入されたものから生産されたものであることが大韓民国政府機関により証明され、かつ、平成12年3月26日以前に大韓民国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成12年3月3日以後に大韓民国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年5月31日 農林水産省令第68号)
 1この省令は、公布の日から施行する。
 2 この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表第二号の規程により、この省令の改正前に農林水産大臣の定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関が指定した施設において、農林水産大臣の定める基準に従って加熱処理したものである旨を記載した輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付してある偶蹄類の動物の肉、臓器並びに偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンについては、平成13年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成12年9月28日 農林水産省令第87号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
 2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成12年10月25日以前にウルグアイから発送されたもののうち、平成12年10月1日以前にウルグアイにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでウルグアイに輸入されたものから生産されたものであることがウルグアイ政府機関により証明され、かつ、平成12年10月25日以前にウルグアイ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成12年10月2日以後にウルグアイを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日 農林水産省令第69号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
 2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成13年3月20日以前にオランダから発送されたもののうち、平成13年1月25日以前にオランダにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでオランダに輸入されたものから生産されたものであることがオランダ政府機関により証明され、かつ、平成13年3月20日以前にオランダ政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成13年1月26日以後にオランダを経由していないものについては、なお従前の例による。
 3 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成13年3月12日以前にフランスから発送されたもののうち、平成13年1月25日以前にフランスにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでフランスに輸入されたものから生産されたものであることがフランス政府機関により証明され、かつ、平成13年3月12日以前にフランス政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成13年1月26日以後にフランスを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年4月3日 農林水産省令第87号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
 2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成13年3月21日以前にアイルランドから発送されたもののうち、平成13年1月25日以前にアイルランドにおいてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないでアイルランドに輸入されたものから生産されたものであることがアイルランド政府機関により証明され、かつ、平成13年3月21日以前にアイルランド政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成13年1月26日以後にアイルランドを経由していないものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年 4月27日 農林水産省令第96号)
  この省令は公布の日から施行する。
附則(平成14年 4月12日 農林水産省令第38号)
  この省令は公布の日〔平成14年4月12日〕から施行する。
附則(平成15年 3月31日 農林水産省令第30号)
  この省令は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年 7月9日 農林水産省令第74号)
 1 この省令は、公布の日(平成15年7月9日)から施行する。
 2 ヨーネ病に係るエライザ法による検査の要領については、平成16年7月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則(平成15年8月29日 農林水産省令第88号)
  この省令は、公布の日(平成15年08月29日)から施行する。
附則(平成16年6月2日 農林水産省令第48号)
  この省令は、公布の日(平成16年06月02日)から施行する。
附則(平成19年8月22日 農林水産省令第69号)
 1 この省令は、公布の日(平成19年8月22日)から施行する。
 2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則第43条の表地域の欄第二号の相当中欄に掲げる物であって、平成19年8月3日以前に英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下同じ。)から発送されたもののうち、平成19年7月7日以前に英国においてと殺された偶蹄類の動物から生産されたものであること又は同条の表地域の欄に掲げる地域以外の地域(以下、「非規制地域」という。)において偶蹄類の動物から生産されたものである旨を記載した当該非規制地域の外国の政府機関若しくは農林水産大臣が指定するものの発行する証明書を添付して当該非規制地域から他の地域を経由しないで英国に輸入されたものから生産されたものであることが英国政府機関により証明され、かつ、平成19年8月3日以前に英国政府機関により発行された家畜伝染病予防法第37条第1項に規定する検査証明書若しくはその写しを添付してあるもの又は平成19年7月8日以後に英国を経由していないものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年1月14日 農林水産省令第1号)
(施行期日)
 1 この省令は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第47条の改正規定は公布の日(平成21年1月14日)の翌日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
 2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第47条の2第二号に掲げる動物(きじ及びほろほろ鳥に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定の例により、動物検疫所に届けることができる。
 3 新規則第47条の2第二号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第38条の2第1項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が施行日から平成21年4月9日までの間に新規則第47条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第47条の3の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面又は電磁的方法によりしなければならない。
附則(平成21年5月27日 農林水産省令第35号)
(施行期日)
  この省令は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成23年9月30日 農林水産省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
(定期の報告に関する経過措置)
第2条 平成23年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第12条の4第1項の規定による報告は、第1条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第21条の2及び第21条の3の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年12月15日までに、次に掲げる事項(その飼育している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては1頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては6頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満、だちょうにあっては10羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。
  一 その飼養している家畜の種類及び頭羽数
  二 畜舎及びふ卵舎の数
 2 前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成24年における新法第12条の4第1項の規定による新規則第21条の3第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。
(検査のための係留期間に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の費(以下「施行日」という。)において現に第1条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(以下「旧規則」という。)第40条第1項の規定により係留している動物に係る係留期間については、なお従前の例による。
(監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)
第4条 改正法附則第6条第4項において準用する新法第46条の11第2項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
  一 施行日において現に家畜伝染病病原体(改正法附則第6条第1項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)を所持している者が同項に規定する猶予期間(以下「猶予期間」という。)に新法第46条の5第1項本文の許可の申請をしなかった場合 当該猶予期間が経過した日
  二 施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が猶予期間に申請した新法第46条の5第1項本文の許可を拒否された場合 当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡(新法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡をいう。)の予定日前の日
 2 新規則第56条の16第2項の規定は、改正法附則第6条第4項において準用する新法第46条の11第2項の農林水産省令で定める事項について準用する。
 3 新規則第56条の17の規定は、改正法附則第6条第4項において準用する新法第46条の11第4項の規定による命令について準用する。
第5条 新規則第56条の23第1項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第56条の8に規定する重点管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
 2 新規則第56条の23第2項及び第3項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染房病原体(家畜伝染病病原体であって新規則第56の9第1項に規定する要管理家畜伝染病病原体であるものをいう。以下同じ。)の保管に係るものについて準用する。
 3 新規則第56条の24第1項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体の使用に係るのについて準用する。
 4 新規則第56条の24第2項及び第3項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものについて準用する。
 5 新規則第56条25第1項及び第2項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の運搬に係るものについて準用する。
 6 新規則第56条の25第4項の規定は、改正法附則第6条第5項において読み替えて準用する新法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、家畜伝染病病原体の滅菌等(新法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)に係るものについて準用する。
第6条 新規則第56条の9第1項第三号二(取扱施設(新法第46条の5第2項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)、第四号ハ及び第六号並びに第56条の24第2項第七号(取扱施設において動物に対して要管理家畜伝染病病原体を使用する場合を除く。)及び第十一号二(これらの規定を前条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、平成29年3月31日までの間は、適用しない。この場合において、新法第46条の5第1項第二号に規定する許可所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 2 新規則第56条の32第1項第三号イの規定は、平成29年3月31日までの間は、適用しない。この場合において、新法第46条の19第2項に規定する届出所持者は、同日までの間、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 3 施行日において現に改正法附則第8条第1項に規定する届出伝染病等病原体を所持している者が同項本文の規定による届出をする場合における新規則第56条の28第1項の規定の適用については、同項中「に次に掲げる書類を添えて」とあるのは、「のほか、平成23年11月0日までに次に掲げる書類を提出して」とする。
 4 新規則第56条の9第1項第四号イ及びロ並びに第3項において読み替えて準用する同条第1項第三号ニ、第56条の24第1項第十二号(前条第3項において準用する場合を含む。)、第56条の24第2項第十一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第3項第六号及び第十号(これらの規定を前条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の32第1項第四号並びに第56条の33第2項第十号の規定は、次に掲げる者であって、その許可(第二号及び第三号二掲げる者にあっては、その指定)に係る監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設において動物に対して当該監視伝染病病原体を使用するものについては、平成24年3月31日までの間は、適用しない。
  一 施行日において現に薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項又は第13条第1項(これらの規定が同法第82条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている製造販売業者又は製造業者
  二 施行日において現に薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者である者
  三 施行日において現に旧規則第3条第三号、第23条第三号、第27条第四号、第28条第三号、第31条第三号又は第33条第三号の農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であるもの
(証票に関する経過措置)
第7条 施行日において現にある旧規則別記様式第三十一号(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則別記様式第四十九号によるものとみなす。
 2 施行日において現に旧様式により調整した用紙は、施行日以後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年4月2日 農林水産省令第24号)
(施行期日)
 1 この省令は、交付の日〔平成30年4月2日〕から施行する。ただし、家畜伝染病予防法施行規則(次項に於いて「規則」という。)第56条の3、第56条の8,第56条の9、第56条の27、第56条の32、第56条の34及び第56条の35に係る改正規定は、平成31年4月1日(次条において「施工日」という。)から施行する。
 2 この省令による改正後の規則第56条の3第二号、第五号、第十号及び第十一号に掲げる家畜伝染病病原体については、血清亜型がH7N9であるものに限る。)に係る家畜伝染病予防法第46条の5第1項の許可を受けようとする者は、施行日の前に置いても、その申請を行うことができる。
附則(令和2年3月9日 農林水産省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表第2の2の項の改正規定中23及び29に係る部分は同年11月1日から、3,9及び21に係る部分は令和3年4月1日から施行する
(家畜の死体の保管場所に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第2の2の項13の規定は、令和2年10月31日までの間は、なお従前の例による。
(処理済みの飼料の利用に関する経過措置)
第3条 旧規則別表第2の2の項10の規定は、令和3年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 抄(令和2年6月24日 農林水産省令第44号)
(施行期日)
第1条  この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年7月1日)から施行する。ただし、第1条中家畜伝染病予防法施行規則第21条の次に3条を加える改正規定(同令第21条の3第1項第三号及び第21条の4に係る部分に限る。)は同法附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日(令和3年4月1日)から、第1条中同令第13条の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)、同令第14条の改正規定、同令第40条に1項を加える改正規定、同令別記様式第十号の改正規定(「第31条第2項」を「第31条第3項」に改める部分に限る。)及び同レ別記様式第四十九号の改正規定(「第31条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)〔中略〕は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条  この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性能脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鳥結核病、鳥マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鳥伝染性気管支炎、鳥伝染性高騰期肝炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症にかかる処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
 2  この省令の施行前にされた第2条の規定による改正前の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
第3条  この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則の様式によるものとみなす。
 2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 抄(令和2年6月30日 農林水産省令第46)
(施行期日)
第1条 この省令は、令和29年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 2 第1条のうち家畜伝染病予防法施行規則別表第2の1の項の改正規定中9に関わる部分及び同表第2の3の項の改正規定中24に係る部分の規定 令和3年10月1日
 3 第1条のうちか畜伝染病予防法施行規則第21条の5の改正規定、同令別表2の1改正規定中3に係る部分、同表第2の3の項の改正規定中3に係る部分及び同表第2の4の項の改正規定中3の部分の規定 令和4年2月1日
(野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表2の3の項12及び14の規定は、令和3年9月30日までの間は、なお従前の例による。
(情報の周知に関する経過措置)
第3条 旧規則別表第2の4の項17の規定は、令和4年1月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 抄(令和3年9月24日 農林水産省令第55)
この省令は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 1 別表第2の1の項の改正規定中5に係る部分及び同表第2の3の項の改正規定中8に係る部分 令和4年10月1日
 2  別表第2の2の項の改正規定中5(3)に係る部分 令和5年4月1日
 3  別表第2の2の項の改正規定中10に係る部分 令和6年4月1日
附則 抄(令和4年4月18日 農林水産省令第38)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。

 

別表

別表第1 (第9条第40条関係)
区分 術式 要領 判定




1  予備的抗体検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査
 牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2、3、4又は5の検査を行うものとする。
2  リアルタイムPCR法による検査
 ヨーネ菌DNAを検出するヨーネ病診断用リアルタイムPCRキットを用いて実施する。
3  ヨーニン検査
 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、尾根部の雛壁の軟部の比内に0.1ミリリットルを注射するものとする。
4  補体結合反応検査
 次の場合に実施する。
 一  ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかっているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合  二  患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合  三 その他必要と認める場合 5 リアルタイムPCR法による検査、ヨーニン検査による検査及び補体結合反応検査以外の検査  一  疫学的検査  二  臨床検査  三  細菌検査  四  その他必要な検査
1 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出抗原で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合  一  ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、15分間16度から26度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、45分間16度から26度までの温度で感作すること。  二  一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、30分16度から26度までの温度で感作すること。  三  二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、10分間16度から26度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。  四  指示血清に対する相対吸光度値が60以上であるものを陽性とし、60未満であるものを陰性とする。 2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合  一  スクリーニングプレートに、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、15分間25度の温度で感作した指示血清及び被検血清を分注した後、密封し、45分間25度の温度で感作すること。  二  一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、45分間25度の温度で感作すること。  三  二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、15分間25度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。  四  指示血清に対する相対吸光度値が0.3以上であるものを陽性とし、0.3未満であるものを陰性とする。 3リアルタイムPCR法による検査の場合  一  ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体の糞便から糞便抽出DNAを作製すること  二  リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、サイバーグリーン、プライマー、ウラシル-N-グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水を含むもの)0.045ミリリットルに1で作成した糞便抽出DNA液0.005ミリリットルを混合したもの(以下「検体調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液0.045ミリリットルに指示陽性DNA液(あらかじめヨーネ菌のDNA濃度が明らかであるDNA液を10倍段階希釈したもの)を0.005ミリリットル混合したもの(以下「指示陽性調整液」という。)を、それぞれ0.2ミリリットル容量のPCR用チューブ2本又はPCR用96穴プレートの2穴に0.025ミリリットルずつ分注すること。  三  二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、50度の温度で2分間、95度の温度で15分間感作した後、95度の温度での30秒間及び68度の温度での1分間の感作を45回繰り返すこと。  四  三の感作後に、二の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、60度から98度までの間で解離曲線解析を行って検体調整液が指示陽性調整液の解離温度と同様の解離温度を示した検体をDNA陽性とし、それ以外の検体をDNA陰性とすること。  五  四でDNA陽性となった検体について、指示陽性調整液を用いた容量−反応式からヨーネ菌DNA濃度を計算し、検体調整液0.025ミリリットルのDNA量が0.001ピコグラム以上と判定された検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。 4 ヨーニン検査の場合  一  ヨーニンの注射後48時間から72時間までの間における腫脹の差を測定すること。  二  注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。 5 補体結合反応検査の場合   16時間から20時間までの間4度から7度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で5倍、10倍及び20倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ2単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に3パーセントめん羊感作血球液(あらかじめ検定した3単位の溶血素液と3パーセントめん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、30分間37度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。 6 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又はリアルタイムPCR法による検査(めん羊若しくは山羊にあっては、細菌検査(分離培養)、リアルタイムPCR法による検査、初回検査の90日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査又は初回検査後2週間隔で3回以上の補体結合反応検査)を実施すること 1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。  一  慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの  二  細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となったもの  三  リアルタイムPCR法による反応が陽性となったもの  四  ヨーニンの反応で腫脹の差が2ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が10倍希釈血清以上であるもの  五  ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、90日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において四又は2のいずれかになったもの  六  ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後2週間隔で3回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの  七  方法の蘭の5の検査によりヨー根病にかかっている疑いがあると診断できるもの 2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。  一  ヨーニンの反応で腫脹の差がめん羊若しくは山羊について4ミリメートル以上又は牛については2ミリメートル以上であり、かつ、補体結合反応法による抗体価が5倍希釈血清以下であるもの  二  ヨーニンの反応で腫脹の差がめん羊若しくは山羊については2ミリメートル以上4ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が5倍希釈血清であるもの  三  ヨーニンの反応で腫脹の差が2ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が10倍希釈血清以上であるもの 3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。




綿


1 エライザ法による検査 2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査
 エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。
3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織科学的検査以外の検査  一  疫学的検査  二  臨床検査
1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗原反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合  一  緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロティナーゼKを混合し、10分間37度の温度で保温した後、濃縮し、10分間37度の温度で保温した後、濃縮し、5分間100度の温度で処理すること。  二  抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、75分間37度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。  三  二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、1時間4度の温度で感作すること。  四  三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して30分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。  五  吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第3項及び第4項において「カットオフ値」という。)の90パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。  六  五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の90パーセント以上であるものを陽性とし、2穴ともカットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。 2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン-ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合  一  プレートにプロティナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、12分間から16分間までの間17度から27度までの温度で振とうした後、28分から32分間までの間40度から44度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。  二  一により調整した被検検体を密封し、28分間から32分間までの間17度から27度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。  三  二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、55分間から65分間までの間17度から27度までの温度で振とうすること。  四  三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、8分間から12分間までの間17度から27度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。  五  吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とする。  六  五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、2穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合  一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳液をデオキシリボヌクレアーゼi及びコラゲナーゼで処理し、プロティナーゼKと混合し、30分間37度の温度で保温した後、濃縮し、5分間100度の温度で処理すること。  二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。  三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、1時間37度の温度で感作すること。  四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して30分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。  五 カットオフ値の90パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。  六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、2穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合  一  破砕した延髄の閂部、プロティナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロティナーゼを混合し、均一となるように攪拌した後、10分間56度の温度で感作し、10分間100度の温度で処理してから37度の温度以下に冷却すること。  二  TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、1時間37度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。  三  二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、30分間4度から8度までの温度で感作すること。  四  三により感作したTSE診断プレートを洗浄剤で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して30分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。  五  カットオフ値の90パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の90パーセント未満であるものを陰性とすること。  六  五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの2穴を利用して再検査を実施し、2穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、2穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。 5 ウエスタンプロット法による検査の場合  一  緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロティナーゼKを混合し、30分間37度の温度で保温した後、濃縮し、5分間100度の温度で処理すること。  二  一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、30分間200ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。  三  二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、1時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、45分間室温で感作すること。  四  三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 6 免疫組織化学的検査の場合  一  閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。  二  一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、60分間室温で感作すること。  三  二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、20分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。  四  三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。 1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。  一  牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン-ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サインドイッチ酵素抗体上(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。  二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。 2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。
別表第2 (第21条関係)
家畜の種類飼養衛生管理基準
1 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊第一 家畜防疫に関する基本的事項
〔人に関する事項〕
  (家畜の所有者の責務)
 1  家畜の所有者は、飼養する家畜について、家畜の伝染性疾病の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家畜の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家畜の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取り組みについて確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。
  (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践)
 2 飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。
  (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底)
 3  次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たっては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。
  (1)  従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項
  (2)  海外渡航時及び帰国後の注意事項
  (3)  海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起
  (4)  農場内への不適切な物品の持込みの禁止
  (5)  可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組
  (6)  持ち込む工具、機材、食品等の取扱い
  (7)  猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止
  (8)  野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
  (9)  農場における防疫のための更衣
  (10)  手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
  (記録の作成及び保管)
 4  次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
  (1)  衛生管理区域(8に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入った者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあっては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数のものが衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
  (2)  従業者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称
  (3)  導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日
  (4)  出荷又は移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日
  (5)  飼養する家畜の頭数、月齢及び異状の有無並びに異常がある場合にあってはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況
  (6)  家畜保健衛生所、担当獣医師からの当該農場への指導の内容
  (通報ルールの作成等)
 5  大規模所有者は、飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、大規模所有者及び当該大規模所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、当該飼養衛生管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。
  (獣医師等の健康管理指導)
 6  農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼育する家畜の健康管理について指導を受けること。
  (家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備)
 7  家畜の所有者は、野生動物が口蹄疫等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」という。)において追加措置を講ずることとなる14及び21について、平時からその取り組み内容を習熟しておくこと。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域の設定)
 8  農場に病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、畜舎、家畜に直接接触する物品の保管場所並びに家畜に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(畜舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。また、衛生管理区域の設定に当たっては、出入口の数が必要最小限となり、家畜、資材、死体等の持ち込み又は持ち出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。
  (放牧制限の準備)
 9  法第34条の規定に基づく放牧の停止又は制限があった場合に備え、家畜を収容できる避難用の設備の確保又は出荷若しくは移動のための準備措置を講ずること。
  (埋却等の準備)
 10  法第21条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜(月齢が満24月以上のものに限る。)1頭当たり5平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
  (愛玩動物の飼育禁止)
 11  猫頭の愛玩動物について、衛生管理区域内への持ち込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)
〔家畜に関する事項〕
  (密飼いの防止)
 12  家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 13  必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養衛生管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが予想される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。/span>
  (他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 14  当日に他の畜産関係施設又は大臣指定地域に立ち入った者(農場の従業者、家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、収乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。
  (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等)
 15  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
 16  衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等)
 17  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。
  (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 18  他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれのある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 19  過去4月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (飲用水の給与)
 20  飼養する家畜に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。
  (安全な資材の利用)
 21  大臣指定地域において収穫された農産物等を自ら飼料、敷藁等に利用する場合は、家畜保健衛生所に助言を求め、指導に従うこと。
〔家畜に関する事項〕
  (家畜を導入する際の健康観察等)
 22  他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
〔人に関する事項〕
  (畜舎に立ち入る者の手指消毒等)
 23  畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該畜舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (畜舎の入り口における靴の交換又は消毒)
 24  畜舎ごとの専用の靴を設置し、畜舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、靴が畜舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う畜舎間の移動については、この限りでない。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
〔物品に関する事項〕
  (器具の定期的な清掃又は消毒等)
 25  飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、1頭ごとに交換又は消毒をすること。
  (畜舎外での病原体による汚染防止)
 26  家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
〔野生動物に関する事項〕
  (野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管)
 29  家畜の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止すための措置を講ずること。
  (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 28  畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の派生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
  (ねずみ及び害虫の駆除)
 29  ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとこと。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒)
 30  衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行って、敷地を定期的に消毒すること。
  (畜舎等施設の清掃及び消毒)
 31  畜舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。
〔家畜に関する事項〕
  (毎日の健康観察)
 32  毎日、飼養する家畜の健康観察(家畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。
第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等)
 33  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する車両の消毒)
 34  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。
  (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等)
 35  家畜の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
〔家畜に関する事項〕
  (家畜の出荷又は移動時の健康観察)
 36  家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
  (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 37  飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
  (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 38  飼養する家畜に特定症状以外の異状であって、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾患によるものでないことが明らである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病かかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
2 豚及びいのしし第一 家畜防疫に関する基本的事項
〔人に関する事項〕
  (家畜の所有者の責務)
 1  家畜の所有者は、飼養する家畜について、家畜の伝染性疾病の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家畜の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家畜の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取り組みについて確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。
  (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践)
 2 飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。
  (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底)
 3  次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たっては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。
  (1)  従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項
  (2)  海外渡航時及び帰国後の注意事項
  (3)  海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起
  (4)  農場内への不適切な物品の持込みの禁止
  (5)  可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組
  (6)  持ち込む工具、機材、食品等の取扱い
  (7)  猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止
  (8)  野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
  (9)  農場における防疫のための更衣
  (10)  手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
  (記録の作成及び保管)
 4  次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
  (1)  衛生管理区域(8に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入った者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあっては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数のものが衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
  (2)  従業者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称
  (3)  導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日
  (4)  出荷又は移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日
  (5)  飼養する家畜の頭数、月齢及び異状の有無並びに異常がある場合にあってはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況
  (6)  家畜保健衛生所、担当獣医師からの当該農場への指導の内容
  (通報ルールの作成等)
 5  大規模所有者は以下の措置を講ずること。
  (1)  飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、大規模所有者及び当該大規模所有者以外に衛生飼養管理者がある場合にあっては、当該飼養衛生管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。
  (2)  畜舎ごとに担当の仕様衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の畜舎を担当する場合には、衛生管理を行う家畜の頭数の合計が3000頭(肥育豚(月齢が満10月未満の豚をいう。)にあっては10000頭)を超えないこと。)。
  (獣医師等の健康管理指導)
 6  農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼育する家畜の健康管理について指導を受けること。
  (家畜伝染病の発生リスクの高まりに対する準備)
 7  家畜の所有者は、野生動物が豚熱等の家畜伝染病の病原体に感染したことが確認されているなど家畜伝染病の発生リスクが高まっているものとして農林水産大臣が指定する地域(以下この項において「大臣指定地域」という。)において追加措置を講ずることとなる14、22、26、28及び29について、平時からその取り組み内容を習熟しておくこと。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域の設定)
 8  農場に病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域の境界を柵等によって分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、畜舎、家畜に直接接触する物品の保管場所並びに家畜に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(畜舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。又、衛生管理区域の設定に当たっては、出入口の数が必要最小限となり、家畜、資材、死体等の持ち込み又は持ち出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。
  (放牧制限の準備)
 9  法第34条の規定に基づく放牧の停止又は制限があった場合に備え、家畜を収容できる避難用の設備の確保又は出荷若しくは移動のための準備措置を講ずること。
  (埋却等の準備)
 10  法第21条の規定に基づく家畜の死体の埋却の用に供する土地(家畜(月齢が満3月以上のものに限る。)1頭当たり0.9平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
  (愛玩動物の飼育禁止)
 11  猫頭の愛玩動物について、衛生管理区域内への持ち込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)
〔家畜に関する事項〕
  (密飼いの防止)
 12  家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 13  必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養衛生管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが予想される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。/span>
  (他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 14  当日に他の畜産関係施設又は大臣指定地域に立ち入った者(農場の従業者、家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。
  (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等)
 15  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
 16  衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うと。
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等)
 17  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。
  (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 18  他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれのある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 19  過去4月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (飲用水の給与)
 20  飼養する家畜に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。
  (処理済みの飼料の利用)
 21  飼養する家畜に肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第160号)第2条第3項に規定する食品循環資源をいう。)を原材料とする飼料を給与する場合には、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づき適正に処理が行われたもの(攪拌しながら摂氏90度以上で60分間以上又はこれと同等以上の効果を有する方法で加熱処理を行い、かつ、加熱後の飼料が加熱前の原材料等により交差汚染しないよう必要な措置等が講じられているものをいう。)を用いることとし、当該処理の行われていないものは衛生管理区域内に持ち込まないこと。
  (安全な資材の利用)
 22  大臣指定地域において収穫された農産物等を自ら飼料、敷藁等に利用する場合は、家畜保健衛生所に助言を求め、指導に従うこと。
  (衛生管理区域への野生動物の侵入防止)
 23  野生いのししの生息地域に所在する農場においては、衛生管理区域に野生いのししが侵入しないよう防護柵の設置(野生いのしし等のくぐり抜けを防止できるものに限る。放牧場等の野外使用施設の場合は、二重柵等の野生いのししとの接触防止対策が講じられたものに限る。)その他必要な措置を講ずること。定期的に防護柵その他の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。ねずみ等の野生動物が隠れる場所をなくすよう、防護柵周辺の除草その他の必要な措置を講ずること。
〔家畜に関する事項〕
  (家畜を導入する際の健康観察等)
 24  他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
〔人に関する事項〕
  (畜舎に立ち入る者の手指消毒等)
 25  畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該畜舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (畜舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
 26  畜舎ごとの専用の衣服(大臣指定地域に限る)及び靴を設置し、畜舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、衣服又は靴が畜舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う畜舎間の移動については、この限りでない。更衣による病原体の畜舎への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。畜舎から家畜、堆肥等を搬出する際には、作業者の動線が畜舎の内外で交差しないよう、畜舎の内外で作業する者を分けること又は専用の靴の履替えその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
〔物品に関する事項〕
  (器具の定期的な清掃又は消毒等)
 27  飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあっては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあっては1頭ごとに交換又は消毒をすること。
  (畜舎外での病原体による汚染防止)
 28  家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。大臣指定地域においては、畜舎間で家畜を移動させる場合には、屋根、壁等により野生動物等による病原体の進入を防止できる畜舎間通路、洗浄及び消毒済みのケージ、リフト等を使用するとともに、畜舎に重機、一輪車等を持ち込む場合には、畜舎の出入口付近において洗浄及び消毒をすること。
〔野生動物に関する事項〕
  (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕並びに大臣指定地域における放牧場についての取組)
 29  野鳥等の野生動物の畜舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入を防止する事ができる防鳥ネット(網目の大きさが2センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。以下この項において同じ。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。また、大臣指定地域においては、放牧場について給餌場所における防鳥ネットの設置及び家畜を収容できる避難用の設備の確保を行うこと。
  (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 30  畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の派生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
  (ねずみ及び害虫の駆除)
 31  ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとともに、畜舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒)
 32  衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行って、敷地を定期的に消毒すること。
  (畜舎等施設の清掃及び消毒)
 33  畜舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。
〔家畜に関する事項〕
  (毎日の健康観察)
 34  毎日、飼養する家畜の健康観察(家畜の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。
第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等)
 35  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する車両の消毒)
 36  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。
  (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等)
 37  家畜の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
〔家畜に関する事項〕
  (家畜の出荷又は移動時の健康観察)
 38  家畜を出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。また、家畜の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
  (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 39  飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
  (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 40  飼養する家畜に特定症状以外の異状であって、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾患によるものでないことが明らである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病かかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
3 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥第一 家畜防疫に関する基本的事項
〔人に関する事項〕
  (家きんの所有者の責務)
 1  家きんの所有者は、飼養する家きんについて、家きんの伝染性疾病の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている家きんの所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、家きんの所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取り組みについて確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。
  (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践)
 2 飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。
  (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底)
 3  次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たっては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家きんの伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。
  (1)  従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項
  (2)  海外渡航時及び帰国後の注意事項
  (3)  海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起
  (4)  農場内への不適切な物品の持込みの禁止
  (5)  可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組
  (6)  持ち込む工具、機材、食品等の取扱い
  (7)  猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止
  (8)  野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
  (9)  農場における防疫のための更衣
  (10)  手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
  (記録の作成及び保管)
 4  次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
  (1)  衛生管理区域(7に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入った者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあっては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数のものが衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
  (2)  従業者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称
  (3)  導入した家きんの種類、羽数、健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日
  (4)  出荷又は移動を行った家きんの種類、羽数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日
  (5)  飼養する家きんの羽数、月齢及び異状の有無並びに異常がある場合にあってはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況
  (6)  家畜保健衛生所、担当獣医師からの当該農場への指導の内容
  (大規模所有者が講ずる措置)
 5  大規模所有者は以下の措置を講ずること。
  (1)  飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者及び当該大規模所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、当該飼養衛生管理者の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。
  (2)  家きん舎ごとに担当の仕様衛生管理者を配置すること(同一の者が複数の家きん舎を担当する場合には、衛生管理を行う家きんの羽数の合計が鶏及びうずらの場合は10万羽、あひる、キジ、だ著、ほろほろ鳥及び七面鳥の場合は1万羽を超えないこと。)。
  (3)  大規模所有者のうち、特に家きんの羽数が多く監視伝染病が発生した場合の殺処分等に多大な時間を要すると都道府県知事が認める者は、監視伝染病の発生に備えた対応計画(家きんの死体の焼却又は埋却の実施に関する事項を含む。)を策定すること。
  (獣医師等の健康管理指導)
 6  農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼育する家きんの健康管理について指導を受けること。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域の設定)
 7  農場に病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、家きん舎、家きんに直接接触する物品の保管場所並びに家きんに直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(家きん舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。又、衛生管理区域の設定に当たっては、出入口の数が必要最小限となり、家きん、資材、死体等の持ち込み又は持ち出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。
  (埋却等の準備)
 8  法第21条の規定に基づく家きんの死体の埋却の用に供する土地(家きん(日齢が満150日以上のものに限る。)100羽当たり0.7平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
  (愛玩動物の飼育禁止)
 9  猫頭の愛玩動物について、衛生管理区域内への持ち込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く。)
〔家きんに関する事項〕
  (密飼いの防止)
 10  家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。
第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 11  必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養衛生管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが予想される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。/span>
  (他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 12  当日に他の畜産関係施設又は大臣指定地域に立ち入った者(農場の従業者、家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。
  (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等)
 13  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
 14  衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的なブーツカバーを含む。以下この項において同じ)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うと。
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等)
 15  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。
  (他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 16  他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれのある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 17  過去4月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (飲用水の給与)
 18  飼養する家きんに水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。
〔家きんに関する事項〕
  (家きんを導入する際の健康観察等)
 19  他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における家きんの伝染性疾病の発生状況及び導入する家きんの健康状態を確認すること等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家きんの伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。
第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
〔人に関する事項〕
  (家きん舎に立ち入る者の手指消毒等)
 20  家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該畜舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (家きん舎の入り口における靴の交換又は消毒)
 24  家きん舎ごとの専用の靴を設置し、家きん舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、靴が畜舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う畜舎間の移動については、この限りでない。履替による病原体の家きん舎への侵入を防ぐため、着脱前後の靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、履替の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。家きん舎から家きん、堆肥等を搬出する際には、作業者の動線が家きん舎の内外で交差しないよう、家きん舎の内外で作業する者を分けること又は専用の靴の履替えその他の必要な措置を講ずること。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
〔物品に関する事項〕
  (器具の定期的な清掃又は消毒等)
 22  飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、1頭ごとに交換又は消毒をすること。
  (家きん舎外での病原体による汚染防止)
 23  家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。
〔野生動物に関する事項〕
  (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕)
 24  野鳥等の野生動物の家きん舎、飼料保管庫、堆肥舎、死体保管庫等への侵入を防止する事ができる防鳥ネット(網目の大きさが2センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
  (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 25  家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の派生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
  (ねずみ及び害虫の駆除)
 26  ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置その他の必要な措置を講ずるとともに、家きん舎の屋又は壁面に破損がある場合には遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒)
 27  衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行って、敷地を定期的に消毒すること。
  (家きん舎等施設の清掃及び消毒)
 28  家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。
〔家きんに関する事項〕
  (毎日の健康観察)
 29  毎日、飼養する家きんの健康観察(家きんの健康状態の確認に加え、ふ化及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。
第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等)
 30  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する車両の消毒)
 31  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。
  (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等)
 32  家きんの排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
〔家きんに関する事項〕
  (家きんの出荷又は移動時の健康観察)
 33  家きんを出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。また、家きんの死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
  (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 34  飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
  (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 35  飼養する家きんに特定症状以外の異状であって、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家きんの伝染性疾患によるものでないことが明らである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病かかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
4 馬第一 家畜防疫に関する基本的事項
〔人に関する事項〕
  (馬の所有者の責務)
 1  馬の所有者は、飼養する家畜について、馬の伝染性疾病の予防及びまん延の防止に対する責任を有する。関係法令を遵守するとともに、この項及び飼養衛生管理指導等計画の規定を踏まえ、農場の防疫体制を構築し、農場の所在地域で飼養されている馬の所有者その他の関係者と協力して衛生管理の意識を高め、衛生管理を行うこと。また、馬の所有者以外に飼養衛生管理者がある場合にあっては、常時連絡が可能である体制を確保し、この項の取り組みについて確実に当該飼養衛生管理者に実施させること。
  (家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践)
 2 飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブサイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認できるよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従うこと。
  (飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底)
 3  次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作成に当たっては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。馬の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者に周知徹底すること。
  (1)  従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項
  (2)  海外渡航時及び帰国後の注意事項
  (3)  海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起
  (4)  農場内への不適切な物品の持込みの禁止
  (5)  可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組
  (6)  持ち込む工具、機材、食品等の取扱い
  (7)  野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
  (8)  手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
  (記録の作成及び保管)
 4  次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存すること。
  (1)  衛生管理区域(6に規定する衛生管理区域をいう。以下この項において同じ。)に立ち入った者(当該農場の従事者を除く。)の氏名及び住所又は所属、当該衛生管理区域への立入りの年月日、その目的(所属等から明らかな場合を除く。)並びに消毒の実施の有無(衛生管理区域に車両を入れる者にあっては、当該車両の消毒の有無を含む。消毒の実施の記録については、衛生管理区域の出入口等に台帳を設置し、これに記入すること。)並びに当該立ち入った者が過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあっては過去1週間以内に滞在した全ての国又は地域の名称及び当該国又は地域における馬の飼養施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数のものが衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
  (2)  従業者が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域の名称
  (3)  導入した馬の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日
  (4)  出荷又は移動を行った馬の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日
  (5)  飼養する馬の頭数、月齢及び異状の有無並びに異常がある場合にあってはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況
  (6)  家畜保健衛生所、担当獣医師からの当該農場への指導の内容
  (獣医師等の健康管理指導)
 5  農場ごとに、担当の獣医師又は診療施設(家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている者又は施設に限る。)を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼育する馬の健康管理について指導を受けること。
〔飼養環境に関する1事項〕
  (衛生管理区域の設定)
 6  農場に病原体の侵入及びまん延の防止を重点的に行う区域として衛生管理区域を設定し、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の場所が明確に分かるようにすること。衛生管理区域は、厩舎、馬に直接接触する物品の保管場所並びに馬に直接触れた者が消毒並びに衣服及び靴の交換(畜舎ごとに行う消毒並びに衣服及び靴の交換を除く。)を行わずに行動する範囲の全てを網羅すること。又、衛生管理区域の設定に当たっては、出入口の数が必要最小限となり、馬、資材、死体等の持ち込み又は持ち出し場所が可能な限り境界に位置するよう設定すること。
第二 衛生管理区域への病原体の侵入防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 7  必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入った者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、出入口及び飼養衛生管理関連施設付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、ただし、競馬場、乗馬施設、その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが予想される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。/span>
  (他の馬の飼養施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 8  当日に他の馬の飼養施設等に立ち入った者(農場の従業者、家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、収乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去1週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること(その者が、シャワーによる身体の洗浄その他の必要な措置を講じた上で、やむを得ず立ち入る場合を除く。)。
  (衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等)
 9  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合及びその者に衛生管理区域専用の手袋を着用させる場合を除く。)
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等)
 10  衛生管理区域の入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。衛生管理区域に車両を入れる者に対し、当該農場専用のフロアマットの使用その他の方法により、車内における交差汚染を防止するための措置を講じさせること(その者が衛生管理区域内で降車しない場合を除く。)。
  (他の馬の飼養施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 11  他の馬の飼養施設等で使用し、又は使用したおそれのある物品は、原則、衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 12  過去2月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
  (飲用水の給与)
 13  飼養する馬に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合には、これを消毒すること。
〔馬に関する事項〕
  (馬を導入する際の健康観察等)
 14  他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における馬の伝染性疾病の発生状況及び導入する馬の健康状態を確認すること等により健康な馬を導入すること。導入した馬に馬の伝染性疾病にかかっている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の馬と直接接触させないようにすること。
第三 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
〔人に関する事項〕
  (厩舎に立ち入る者の手指消毒等)
 15  厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者に当該厩舎専用の手袋を着用させる場合を除く。)
  (厩舎の入り口における靴の交換又は消毒)
 16  厩舎ごとの専用の靴を設置し、厩舎に入る者に対し、これらを着実に着用させること。ただし、靴が厩舎外において病原体に汚染する可能性がない状況で行う厩舎間の移動については、この限りでない。靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
〔物品に関する事項〕
  (器具の定期的な清掃又は消毒等)
 17  飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他の体液が付着する物品を使用する際は1頭ごとに交換又は消毒をすること。
  (厩舎外での病原体による汚染防止)
 18  馬の飼養管理に必要のない物品を厩舎に持ち込まないこと。
〔野生動物に関する事項〕
  (野生動物の侵入防止のための死体の適正な保管)
 19  馬の死体を保管する場合には、その保管場所への野生動物の侵入を防止すための措置を講ずること。
  (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 20  厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の派生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
〔飼養環境に関する事項〕
  (衛生管理区域内の整理整頓及び消毒)
 21  衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入した場合に当該病原体が残存しないよう、不要な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理整頓等を行って、敷地を定期的に消毒すること。
  (厩舎等施設の清掃及び消毒)
 22  厩舎その他の衛生管理区域内にある施設を飼養衛生管理マニュアルに基づき定期的に清掃及び消毒すること。
〔馬に関する事項〕
  (毎日の健康観察)
 23  毎日、飼養する馬の健康観察(馬の健康状態の確認に加え、出生及び死亡の状況の確認を含む。)を行うこと。
第四 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
〔人に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する者の手指消毒等)
 24  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、退出する者に対し、当該消毒設備を利用して手指の洗浄及び消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該入口付近において当該消毒機器を利用して消毒をする場合を除く。)
〔物品に関する事項〕
  (衛生管理区域から退出する車両の消毒)
 25  衛生管理区域の出口付近に消毒設備を設置し、車両を出す者に対し、当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒機器を携行し、当該出口付近において当該消毒機器備を利用して消毒をする場合を除く。)。
  (衛生管理区域から搬出する物品の消毒等)
 26  馬の排せつ物等が付着し、又は付着したおそれのある物品を衛生管理区域から持ち出す場合には、洗浄、消毒その他の必要な措置を講ずること。
〔馬に関する事項〕
  (馬の出荷又は移動時の健康観察)
 27  馬を出荷等により農場外へ移動させる場合には、移動の直前に当該馬の健康状態を確認すること。また、馬の死体又は排せつ物を移動させる場合には、漏出が生じないようにすること。
  (異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 28  飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が馬の伝染性疾患によるものでないことが明らである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかっていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の出荷及び移動を行わないこと。当該馬が監視伝染病かかっていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。
別表第3 (第30条第35条関係) 消毒の基準
種類方法適当な消毒目的
火炎消毒  トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物を十分に加熱する。 巣箱、巣脾、土壌等
蒸気消毒  流通蒸気を用いて消毒目的物を1時間以上100度以上の湿熱に触れさせる。 被服、毛布、器具、布製の飼料袋等
煮沸消毒  消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後1時間以上煮沸する。 被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋,肉、骨、魚、蹄、飼料等
薬物消毒 1  アルコール系消毒薬(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)による消毒 手指、器具等
 一  エタノールについては76.9〜81.4パーセント(体積濃度)、イソプロパノールについては50〜70パーセント(体積濃度)に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、又はこれに浸した脱脂綿等で十分に拭く。
2  塩酸食塩水その他酸による消毒 皮、ケーシング
 一  消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
3  オルソ剤(オルトジクロロベンゼンを成分とするもの)による消毒 畜舎等
 一  医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けたものに限る。5、6、12、15、18及び別表第4において同じ。)を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
4  過酢酸による消毒
 消毒目的物に十分に煙霧し、散布し、塗布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
器具、畜舎等
5  逆性石けん液及び両性石けん液による消毒 手、足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械等、
 一  医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に、普通石けん、クレゾール石けん液、ヨウ化物等と混合しないように散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
6 グルタルアルデヒドによる消毒 器具、機械、畜舎、設備、種卵等
 一  医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
7 酸化エチレンに炭酸ガスを加えた混合ガスによる消毒
 密封された消毒器又は滅菌施設に消毒目的物を収納し、定量の薬品を拡散させる。
機械、器具、被服、皮具類、骨、角、蹄等
8  次亜塩素酸カルシウム(サラシ粉)による消毒
 消毒目的物に十分に散布する。
畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの、井戸水用水並びに畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等
9  水酸化ナトリウム水(苛性ソーダ水)その他アルカリ水剤による消毒
 消毒目的物に十分に散布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
畜舎、器具等
10  消石灰粉又は石灰乳(消石灰又は消石灰を10パーセント以上の割合で水と混合し乳液状としたもの)による消毒 畜舎周辺の土壌・舗装表面、畜舎の床、ふん尿、きゅう肥、ふん尿だめ、汚水溝等
 一  消毒目的物に十分に散布する。
 二  消石灰粉を散布する場合には、必要に応じて水を散布する。
11  ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウム製剤)による消毒 手、足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、ケーシング等
 一 消毒目的物に適する濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
 三  異常プリオン蛋白質を消毒する場合には、有効塩素濃度2パーセント以上のものを用いる。
12  ハロゲン化物による消毒 手、足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等
 一  医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
13  ビグアナイド系消毒薬(グルコン酸クロルヘキシジン等)による消毒 手指、器具等
 一  医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品(医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けて製造販売されたものに限る。)を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
14 フェノール系消毒薬 手、足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等
 一  フェノール(石炭酸)による消毒
  イ  加熱し、溶解した消毒用フェノールに少量の温湯又は水を加える。
  ロ  かきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注いで溶解させ、3パーセント(重量濃度)に希釈する。
  ハ  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
 二  クレゾール(メチルフェノール)又はクレゾール石けん液による消毒
  イ  消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
  ロ  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
15  複合塩素系消毒薬及びジクロルイソシアヌル酸ナトリウム消毒薬による消毒 手、足、死体、畜体、畜舎、さく、器具、機械等
 一  医薬品を消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれに浸す。
16  ホルマリン水による消毒 畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等
 一  消毒目的物の消毒に適した濃度に希釈する。
 二  希釈後直ちに消毒目的物に十分に散布し、塗布し、又は消毒目的物をこれを浸す。
 三  毛、角叉は蹄を消毒する場合には、消毒目的物をこれに3時間以上浸す。
17  ホルムアルデヒドによる消毒
 密閉した室内又は消毒器内において容積1立方メートルについてホルマリン15グラム以上を散布若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド5グラム以上を発生させ、同時に28グラム以上の水を蒸発させる比例をもって処理した後7時間以上密閉しておく。
室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等
18  その他の医薬品による消毒
 3、5、6、12又は15に掲げる医薬品以外の医薬品を使用して消毒を行う場合にあっては、医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従う。
当該医薬品について定められたもの
発酵消毒  消石灰を散布し病原体に汚染していない敷わら、きゅう肥等を満たし、その上に消毒目的物を適切な高さに積む。その表面に消石灰を散布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゅう肥等をもって適切な厚さにこれを覆い、その上をさらに土、防水シート等をもって覆い放置発酵させる。 ふん、敷わら、きゅう肥等
別表第4 (第33条の3関係)
病原体の種類 家畜伝染病の種類 消毒設備 消毒薬の種類
ウイルス(エンベロープを有するもの)  牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病  踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん液
3 その他の医薬品である消毒薬
4 その他法第3条の2に規定する特定家畜伝染病防疫指針(以下「防疫指針」という。)で定める消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 逆性石けん液
3 その他医薬品である消毒薬
4 その他防疫指針で定める消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの 次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 逆性石けん液
3 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
4 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
5 その他医薬品である消毒薬
6 その他防疫指針で定める消毒薬
ウイルス(エンベロープを有しないもの) 口蹄疫、アフリカ馬疫、豚水疱病  踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 石灰乳(10パーセント以上)
2 その他医薬品である消毒薬
3 その他防疫指針で定める消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの)
2 その他医薬品である消毒薬
3 その他防疫指針で定める消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
3 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
4 その他医薬品である消毒薬
5 その他防疫指針で定める消毒薬
細菌
1 一般細菌
出血性敗血症、ブルセラ症、鼻疽、家きんコレラ及び家きんサルモネラ感染症  踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん液
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 ビグアナイド系消毒薬(グルコン酸クロルヘキシジン等)
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 逆性石けん液
2 両性石けん液
3 ハロゲン塩製剤(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
4 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
5 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
6 その他の医薬品である消毒薬
2 抗酸菌 結核菌及びヨーネ菌  踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 石灰乳(10パーセント以上)
2 両性石けん液
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 ハロゲン塩酸塩(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
3 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 両性石けん液
2 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
3 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
4 その他の医薬品である消毒薬
3 芽胞菌 炭疽及び腐蛆病  踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの 次に掲げるいずれかの消毒液
1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの 次に掲げるいずれかの消毒液
1 ハロゲン化物(ヨードホールを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの 次に掲げるいずれかの消毒液
1 グルタルアルデヒド
2 ホルムアルデヒド
3 その他の医薬品である消毒薬
4 マイコプラズマ及びリケッチア 牛肺疫及びアナプラズマ症  踏込消毒槽その他これに準ずる設備であって、身体を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石乳(10パーセント)
2 両性石けん液
3 逆性石けん液
4 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、身体、車両内部等を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 その他の医薬品である消毒薬
 消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であって、車両を消毒するためのもの  次に掲げるいずれかの消毒薬
1 炭酸ナトリウム溶液(4パーセント)
2 水酸化ナトリウム溶液(2パーセント)
3 その他の医薬品である消毒薬