Law of animal

動物六法

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

〜目次〜
条文
第1条 用語
第2条 第1種動物取扱業の登録の申請等
第2条の2 犬猫等健康安全計画の記載事項
第3条 第1種動物取扱業の登録の基準
第4条 第1種動物取扱業の登録の更新
第5条 第1種動物取扱業の登録の変更の届出
第6条 第1種動物取扱業の登廃業等の届出
第7条 標識の掲示
第8条 削除
第8条の2 販売に際しての情報提供の方法等
第9条 動物取扱責任者の選任
第10条 動物取扱責任者研修
第10条の2 動物販売業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け
第10条の3 動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出
第10条の4 犬猫等販売業者に対する検案書等の提出命令
第10条の5 第2種動物取扱業者の範囲等
第10条の6 第2種動物取扱業の届出等
第10条の7 第2種動物取扱業の変更の届出
第10条の8 第2種動物取扱業の廃業等の届出
第10条の9 削除
第10条の10 犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け
第11条 第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る立入検査の身分証明書
第12条 周囲の生活環境が損なわれている事態
第12条の2 虐待を受けるおそれがある事態
第12条の3 周辺の生活環境の保全等に係る立入検査の身分証明書
第13条 飼養又は保管の禁止の適用除外
第13条の2 特定動物の飼養又は保管を行う目的
第14条 許可の有効期間
第15条 飼養または保管の許可の申請
第16条 飼養または保管の廃止の届出
第17条 許可の基準
第18条 変更の許可
第19条 変更の届出
第20条 飼養または保管の方法
第21条 特定動物に係る立入検査の身分証明書
第21条の2 犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の理由がないと認められる場合
第21条の3 所有者の判明しない犬又は猫の引き取りを求める相当の自由がないと認められる場合
第21条の4 マイクロチップの装着
第21条の5 マイクロチップの装着証明書
第21条の6 取外しの禁止
第21条の7 登録等
第21条の8 変更登録
第21条の9 狂犬病予防法の特例
第21条の10 死亡等の届出
第21条の11 情報の提供
第21条の12 犬猫等販売業者によるみなし登録
第22条 申請書及び届出書の提出部数
別表
別表(第3条第1項関係)
附則
附則(平成18年01月20日閑居省令第001号)
附則(平成19年04月20日環境省令第011号)
附則(平成24年01月20日環境省令第001号)
附則(平成25年03月26日環境省令第008号)
附則(令和2年02月28日 環境省令第006号)
附則(令和3年04月01日 環境省令第008号)

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

制  定: 昭和 18年 01月 20日 環境省令第001号
最近改正: 令和 05年 03月 24日 環境省令第002号

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成12年総理府令第117号)の全部を次のように改正する。  

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
 
(第1種動物取扱業の登録の申請等)
第2条  法第10条第1項の第1種動物取扱業の登録の申請は、様式第1による申請書を提出して行うものとする。
 2  法第10条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  一  法人にあっては、当該法人の登記事項証明書。
  二  申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び第3条第6項に規定する使用人が法第12条第1項第一号から第七号の2までに該当しないことを示す書類
  三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第12条第1項第一号から第六号までに該当しないことを示す書類
  四  次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取り図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
   イ  ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
   ロ  照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
   ハ  給水設備
   ニ  排水設備
   ホ  洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
   ヘ  消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
   ト  汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
   チ  動物の死体の一時保管場所
   リ  餌の保管設備
   ヌ  清掃設備
   ル  空調設備(屋外施設を除く)
   ヲ  遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)
   ワ  訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)
 3  都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
 4  法第10条第2項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  営業の開始年月日
  二  法人にあっては、役員の氏名及び住所
  三  事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
  四  事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
  五  事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員
  六  事業所に配置される職員の最低数
  七  営業時間(特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業時間及び第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号。以下「基準省令」という。)第2条第五号イ(1)に規定する特定成猫の展示時間)
 5  都道府県知事は、法第10条第1項の登録をしたときは、申請者に対し様式第2による登録証を交付しなければならない。
 6  第1種動物取扱業者は、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第14条第2項の規定に基づく届出をしたときは、登録を受けた都道府県知事に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。
 7  前項の規定による登録証の再交付の申請は、様式第3による申請書を提出して行うものとする。
 8  登録証の交付を受けた者は、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
 9  登録証を有している者(第二号に掲げる場合にあっては、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる場合は、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して30日を経過するする日までの間に、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  一  登録を取り消されたとき。
  二  法第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  三  第6項の規定により登録証の再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき。
 
(犬猫等健康安全計画の記載事項)
第2条
 の2
 法第10条第3項第二号の環境省令で定める事項は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法とする。
 
(第1種動物取扱業の登録の基準)
第3条  法第12条第1項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  一  事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
  二  販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第1別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第2条第四号チ、第七号ロからヘまで及び同号リに定める内容に適合していること。
  三  貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第1別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第2条号第七号ハ、ニ、ト、及びリに適合していること。
  四  事業所ごとに、1名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
  五  事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
   イ  営もうとする第1種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
   ロ  営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
   ハ  公平性及び専門性をもった団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
  六  事業所以外の場所において、顧客に対し適切な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
  七  事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
  八  犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第2条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること
 2  法第12条第1項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
  一  飼養施設は、第2条第2項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
  二  ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
  三  床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
  四  飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
  五  飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
  六  飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
  七  飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
   イ  耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
   ロ  底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
   ハ  側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
   ニ  飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
   ホ  動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
  八  構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
  九  犬又は猫の飼養施設は、前各号に掲げるもののほか、基準省令第2条第1号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設に関する次項に適合するものであること。
  十  犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8時から午前8時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとするものに限る。)。ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。
   イ  生後1年以上であること。
   ロ  午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
3  法第12条第1項の幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  一  犬猫等健康安全計画が、第1項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、前項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに基準省令第2条の基準に適合するものであること。
  二  犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。
  三  犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。
4  法第12条第1項第一号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
5  法第12条第1項第七号の二の環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一  法第19条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取り消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をするまでの間に法第16条第1項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は第1種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過していないもの
  二  前号の期間内に法第16条第1項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は第1種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあった者で当該届出の日から5年を経過していない者
6  法第12条第1項第八号及び第九号の環境省令で定める使用人は、法第10条第1項の第1種動物取扱業の登録の申請をした者の使用人であって、同条第2項第二号の事業所の業務を統括する者とする。
 
(第1種動物取扱業の登録の更新)
第4条  法第13条第1項の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の2月前から有効期間が満了する日までの間(以下この条において「更新期間」という。)に、様式第4による申請書を提出して行うものとする。
 2  2以上の第1種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該2以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間内登録」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第1種動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
 3  都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第1種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。
 4  第2条第5項の規定は、法第13条第2項の登録の更新について準用する。
 
(第1種動物取扱業の登録の変更の届出)
第5条  法第14条第1項の届出は、法第10条第2項第四号若しくは第3項第一号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第5による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第6による届出書を、犬猫等販売業を営もうとする場合にあっては様式第6の2による届出書を提出して行うものとする。
 2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  一  販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。)又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が法第10条第2項第四号に掲げる事項を変更しようとする場合 様式第1別記により業務の実施の方法を明らかにした書類。
  二  飼養施設を設置しようとする場合 第2条第2項第四号に規定する書類
 3  法第14条第2項の規定による届出は、様式第7による届出書を提出して行うものとする。
 4  法第14条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  一  飼育施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第10条第1項の登録を受けたとき(法第14条第1項又は第2項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。)から通算して、法第10条第1項の登録を受けたときの延べ床面積の30パーセント未満であるもの。
  二  ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第10条第1項の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の30パーセント未満であるもの。
   イ  設備等の増設
   ロ  設備等の配置の変更
  三  照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
  四  第2条第2項第四号に掲げる設備等であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの。
  五  飼養施設の管理の方法の変更
  六  営業時間の変更であって、その変更に係る部分の営業時間が夜間に含まれないもの
 5  法第14条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  一  法人である場合であって、名称、住所又は代表者の氏名に変更があった場合 第2条第2項第一号に規定する書類
  二  法第10条第2項第三号に掲げる事項に変更があった場合 第2条第2項第三号に規定する書類
  三  法第10条第2項第六号イ又はロに掲げる事項に変更があった場合 第2条第2項第四号に規定する書類
  四  法人である場合であって、役員に変更があった場合 第2条第2項第二号に規定する書類
 6  都道府県知事は、法第14条第1項及び第2項に基づく変更の届出をしたものに対し、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
 7 法第14条第3項の届出は、様式第7の2による届出書を提出して行うものとする。
 
(第1種動物取扱業の廃業等の届出)
第6条  法第16条第1項の届出は、様式第8による届出書を提出して行うものとする。この場合において、有効期限内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。
 
(標識の掲示)
第7条  法第18条の標識の掲示は、様式第9により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第10により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。
  一  第1種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
  二  事業所の名称及び所在地
  三  登録に係る第1種動物取扱業の種別
  四  登録番号
  五  登録の年月日及び有効期間の末日
  六  動物取扱責任者の氏名
 
 
第8条  削除
 
(販売に際しての情報提供の方法等)
第8条
 の2
 法第21条の4の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬虫類とする。
 2  法第21条の4の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
  一  品種等の名称
  二  性成熟時の標準体重、標準体長その他その他身体の大きさに係る情報
  三  平均寿命その他の飼養期間に係る情報
  四  飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
  五  適切な給餌及び給水の方法
  六  適切な運動及び休養の方法
  七  主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
  八  不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
  九  前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
  十  遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
  十一  性別の判定結果
  十二  生年月日(輸入された動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日)
  十三  不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
  十四  繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は住所(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び住所地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び住所)
  十五  所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
  十六  当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
  十七  当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳動物に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
  十八  前項各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
 
(動物取扱責任者の選任)
第9条  法第22条第1項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
  一  次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
   イ  獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者であること。
   ロ  愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者であること。
   ハ  営もうとする第1種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職する者に限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
   ニ  営もうとする第1種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職する者に限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第1種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
  二  事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
 
(動物取扱責任者研修)
第10条  都道府県知事又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第1種動物取扱業者に通知するものとする。
 2  前項の規定による開催の通知を受けた第1種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
 3  第1種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。
  一  動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
  二  飼養施設の管理に関する方法
  三  動物の管理に関する方法
  四  前三号に掲げるもののほか、第1種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項
 
(動物販売業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)
第10条
  の2
 法第21条の5第1項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  当該動物の品種等の名称
  ニ  当該動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
  三  当該動物の生年月日(輸入をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
  四  当該動物を所有し、又は占有するに至った日
  五  当該動物を当該動物販売業者等に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  六  当該動物の販売又は引渡しをした日
  七  当該動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  八  当該動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する法令に違反していないことの確認状況
  九  販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名
  十  販売業者にあっては、当該動物の販売に際して法第21条の4に規定する情報提供及び基準省令第2条第七号ヘに掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
  十一  貸出業者にあっては、当該動物に関する基準省令第2条第七号トに規定する情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出の目的及び期間
  十二  当該動物が死亡(動物販売業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日
  十三  当該動物の死亡の原因
 2  前項に規定する事項を帳簿に記載する場合には、動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の品種ごとに当該事項を帳簿に記載するものとする。
 3  法第21条の5第1項の帳簿は、記載の日から5年間保存しなければならない。
 4  前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
 5  帳簿の保存に当たっては、取引伝票又は検案書等の当該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し、保存するよう努めなければならない。
 
(動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出)
第10条
  の3
 法第21条の5第2項の届出は、次項の期間終了後60日以内に、様式第11の2による届出書を、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 2  法第21条の5第2項の環境省令で定める期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
 3  前項の期間は、新たに第1種動物取扱業の登録を受けた場合にあっては、登録を受けた日から登録を受けた年度の3月31日までの期間とする。
 4  法第21条の5第2項第二号及び第三号の数の報告に当たっては、当該期間中の各月ごとの合計数を報告するものとする。
 
(犬猫等販売業者に対する検案書等の提出命令)
第10条
  の4
 法第22条の6の規定による命令は、様式第11の3による命令書を犬猫等販売業者に交付して行うものとする。
 
(第2種動物取扱業者の範囲等)
第10条
  の5
 法第24条の2の2の飼養施設は、人の居住の用に供する部分と区分できる施設(動物(次項に規定する数を超えない場合に限る。)の飼養又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。
 2  法第24条の2の2の環境省令で定める数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
  一  大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)及び特定動物の合計数 3
  二  中型動物(犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く。)の合計数 10
  三  前2号に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類の属する動物の合計数 50
  四  第一号及び第二号に掲げる動物の合計数 10
  五  第一号から第三号までに掲げる動物の合計数 50
 3  法第24条の2の2の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
  一  国又は地方公共団体の職員が非常時災害のために必要な応急処置としての行為に伴って動物の取扱いをする場合。
  二  警察職員が警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務として動物の取扱いをする場合
  三  自衛隊員が自衛隊の施設又は部隊若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合
  四  家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第40条第43条第45条若しくは第46条の2又は感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第55条に基づく動物検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合
  五  検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する<a href="./law_010html#id_56_02">法律第56条の2に基づく検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合
  六  税関職員が関税法(昭和29年法律第61号)に基づく税関の業務に伴って動物の取扱いをする場合
  七  地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に従って動物の取扱いをする場合
  八  地方公共団体の職員が狂犬病予防法第6条又は第18条の規定に基づいて動物を抑留する場合
  九  国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
  十  国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
  十一  国又は地方公共団体の職員が特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
  十二  国の職員が少年院法(平成26年法律第58号)第23条、婦人補導院法(昭和33年法律第17号)第2条又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第84条の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
 
(第2種動物取扱業の届出等)
第10条
  の6
 法第24条の2の2の届出は、様式第11の4による届出書及びその写し1通を提出して行うものとする。
 2  法第24条の2の2の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  一  法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
  二  次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面及び飼養施設平面図及び飼養施設の付近の見取図(チからルまでにあっては、これらの施設を設置している場合に限る。)
   イ  ケージ等
   ロ  給水設備
   ハ  消毒設備
   ニ  餌の保管設備
   ホ  清掃設備
   ヘ  遮光のため又は風雨を遮るための設備
   ト  訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を行おうとする者に限る。)
   チ  排水設備
   リ  洗浄設備
   ヌ  汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
   ル  空調設備(屋外設備を除く。)
 3  都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
 4  法第24条の2の2第7号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  事業の開始年月日
  二  飼育施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有する事実。
 
(第2種動物取扱業の変更の届出)
第10条
  の7
 法第24条の3第1項の変更の届出は、様式第11の5による届出書を提出して行うものとする。
 2  法第24条の3第1項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  一  主として取り扱う動物の種類及び数の減少であって、第10条の5第2項に掲げる数を下回らないもの。
  二  飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第24条の2の2の規定による届出をしたとき(法第24条の3第1項の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号において同じ。)から通算して、法第24条の2の2の規定による届出をしたときの延べ床面積の30パーセント未満であるもの。
  三  第10条の6第2項第二号に掲げる設備等に係る変更であって、当該設備等の造設および配管の変更並びに現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの。
 3  法第24条の3第2項の届出は、法第24条の2の2第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは様式第11の6による届出書を、届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは様式第11の7による届出書を提出して行うものとする。
 
(第2種動物取扱業の廃業等の届出)
第10条
  の8
 法第24条の4第1項において準用する法第16条第1項の廃業等の届出は、様式第11の8による届出書を提出して行うものとする。
 
 
第10条
  の9
 削除
 
(犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付け)
第10条
 の10
 第10条の2(第1項第八号から第十号まで及び第5項を除く。)の規定は、法第24条の4第2項の規定により法第21条の5第1項の規定が準用される場合における犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者について準用する。この場合において、第10条の2第1項第四号中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、同項第五号中「動物販売業者等」とあるのは「第2種動物取扱業者」と「販売した者又は譲渡した者」とあるのは「譲渡した者」と、「登録番号又は所在地」とあるのは「所在地」と、同項第六号中「販売又は引渡し」とあるのは「譲渡し」と、同項七号中「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と、「登録番号又は所在地」とあるのは「所在地」と、同項第十一号中「貸出業者にあっては、当該」を「当該」と、「基準省令第2条第七号ト」とあるのは「基準省令第3条第七号ロ」と、「実施状況並びに当該動物の貸出の目的及び期間」とあるのは「実施状況」と、同項第十二号中「動物販売業者等」とあるのは「犬猫等の譲渡しを業として行う第2種動物取扱業者」と、同条第2項中「動物販売業者等(犬又は猫を取り扱う者に限る。)は、その所有し、又は占有する動物の個体ごとに、それ以外の動物販売業者等は、その所有し、又はあ占有する動物の品種ごとに」とあるのは「その所有する動物の個体ごとに」と読み替えるものとする。
 
(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係る立入検査の身分証明書)
第11条  法第24条第2項(法第24条の2第4項において準用する場合及び法第24条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
 
(周囲の生活環境が損なわれている事態)
第12条  法第25条第1項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間での共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
  一  動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻発に発生する動物の鳴き声その他の音
  二  動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
  三  動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
  四  動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物
 
(虐待を受けるおそれがある事態)
第12条
  の2
 法第25条第4項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態を生じさせている者が、都道府県の職員の指示に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。
  一  動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。
  二  動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。
  三  動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。
  四  栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。
  五  爪が異常に伸びている。体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。
  六  繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。
 
(周辺の生活環境の保全等に係る立入検査の身分証明書)
第12条
  の3
 法第25条第6項において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第12の2のとおりとする。
 
(飼養又は保管の禁止の適用除外)
第13条  法第25条の2の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
  一  診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼育または保管をする場合
  二  非常災害に対する必要な応急処置としての行為に伴って特定動物の飼養または保管をする場合
  三  警察法第2条第1項に規定する警察の責務として特定動物の飼養または保管をする場合
  四  家畜防疫官が狂犬病予防法第7条家畜伝染病予防法第40条若しくは第45条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条に基づく動物検疫所の業務に伴って特定動物の飼養または保管をする場合
  五  検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の2に基づく検疫所の業務に伴って特定動物の飼養及び管理をする場合
  六  税関職員が関税法第70条に基づく税関の業務に伴って特定動物の飼養または保管をする場合
  七  地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養または保管をする場合
  八  国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養または保管をする場合
  九  国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養または保管をする場合
  十  国の職員が遺失物法(平成18年法律第73号)の規定に基づく業務に伴って特定動物の飼養又は保管をする場合
  十一  法第26条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る都道府県知事が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、当該許可に係る特定飼養施設により特定動物の飼養または保管をする場合(当該飼養又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に、飼養または保管を開始する3日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに様式第13によりその旨を通知したものに限る。)
  十二  法第26条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が、死亡し、又は解散に至った日から60日を超えない範囲内で、当該許可に係る特定動物の飼養または保管をする場合
 
 
第13条
  の2
 法律第26条第1項の環境省令で定める目的は、次に掲げるものとする。
  一  動物園その他これに類する施設における展示
  二  試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
  三  生業の維持
  四  次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期限の満了又は当該許可に係る法律第26条第2項第二号から第七号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第四号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る愛玩又は鑑賞
   イ  動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「令和元年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた令和元年改正法第1条の規定による改正前の法第26条第1項の規定による許可に係る特定動物
   ロ  動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第152号)第3条第5項前段の規定による許可に係る特定動物
  五  法第26条第1項の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行うものが死亡した場合であって、当該者が死亡した日から60日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管
  六  前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的
 
(許可の有効期間)
第14条  法第26条第1項の許可の有効期間は、特定動物の種類に応じ、5年を超えない範囲内で都道府県知事が定めるものとする。
 
(飼養または保管の許可の申請)
第15条  法第26条第2項の許可の申請は、特定飼養施設の所在地ごとに様式第14による申請書を提出して行うものとする。
 2  法第26条第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  一  特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図
  二  申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第27条第1項第三号のイからハまでに該当しないことを説明する書類
  三  申請に係る特定動物に既に第20条第三号に定める措置が講じられている場合にあっては、当該措置の内容ごとに次に定める書類
   イ  マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するものに限る。以下同じ。)による場合 獣医師又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書
   ロ  脚環による場合(鳥類に属する動物に限る。) 当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真
  四  特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(第4項第三号の管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合に限る。)
  五  特定飼養施設の保守点検に係る計画
 3  都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
 4  法第26条第2項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  申請に係る特定動物の飼養又は保管を既に行っている場合における当該特定動物の数及び当該特定動物に係る第20条第三号に規定する措置の内容に係る情報
  二  法人にあっては、役員の氏名及び住所
  三  特定動物の管理責任者
 5  都道府県知事は、法第26条第1項の許可をしたときは、申請者に対し様式第15による許可証を交付しなければならない。
 6  特定動物飼養者は、許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は法第28条第3項の規定に基づく届出をしたときは、当該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
 7  前項の規定による許可証の再交付の申請は、様式第16による申請書を提出して行うものとする。
 8  許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第6項の申請をした場合は、この限りでない。
 9  許可証を有している者(第二号に掲げる事由が発生した場合にあっては、相続人、消失した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
  一  許可を取り消された日
  二  許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が継承されなかった場合に限る。)、又は解散したとき。
  三  第6項の規定により許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
 
(飼養または保管の廃止の届出)
第16条  特定動物飼養者は、第14条の許可の有効期限が満了する前に特定動物の飼養又は保管をやめたときは、様式第17により、許可を受けた都道府県知事にその旨を届けることができる。この場合において、有効期限内にある許可に係る許可証を有している場合は、これを添付しなければならない。
 2  前項の届出があった場合には、当該届出に係る許可は、都道府県知事が当該届出を受理した日に、その効力を失う。
 
(許可の基準)
第17条  法第27条第1項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  一  特定飼養施設の構造及び規模が次のとおりであること。
   イ  特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び強度であること。
   ロ  申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に当該特定動物に触れるおそれがない構造及び規模であること。ただし、動物の生態、生息環境に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
   ハ  イ及びロに定めるもののほか、特定動物の種類ごとに環境大臣が定める特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目を満たしていること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない。
  二  特定動物の飼養又は保管の方法が、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止する上で不適当と認められないこと。
  三  特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該当すること。
   イ  譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保
   ロ  殺処分(イを行うことが困難な場合であって、自らの責任においてこれを行う場合に限る。)
 
(変更の許可)
第18条  法第28条第1項の変更の許可の申請は、様式第18による申請書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 2  法第26条第2項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。
 3  都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
 4  第28条第1項の環境省令で定める軽微な変更は、特定動物の飼養及び保管が困難になった場合の措置の変更であって、前条第三号ロに掲げる措置から同号イに掲げる措置への変更とする。
 5  第15条第5項から第9項までの規定は、法第28条第1項の変更の許可について準用する。
 
(変更の届出)
第19条  法第28条第3項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  法人にあっては、役員の氏名及び住所
  二  特定動物の管理責任者
 2  法第28条第3項の届出は、様式第19による届出書を提出して行うものとする。
 
(飼養または保管の方法)
第20条 法第31条の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
  一  特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。
  二  特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。
  三  特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法第26条第1項の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第20により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
  四  前各号に掲げるもののほか。環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。
  五  前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。
 
(特定動物に係る立入検査の身分証明書)
第21条  法第33条第2項において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第21のとおりとする。
 
(犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の理由がないと認められる場合)
第21条
  の2
 法第35条第1項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
  一  犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  二  引取りを繰り返し求められた場合
  三  子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  四  犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  五  引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  六  あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
  七  前各号に掲げるもののほか、法第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
 
(所有者の判明しない犬又は猫の引き取りを求める相当の自由がないと認められる場合)
第21条
  の3
 法第35条第3項において読み替えて準用する同条第1項ただし書きの環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  一  周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
  二  引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合。
 
(マクロチップの装着)
第21条
  の4
 法第39条の2第1項のマクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。
  一  獣医師法第3条の免許を取得している者
  二  愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
 2  法第39条の2第1項の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第11785号とする。
 3  法第39条の2第1項の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる者とする。但し、第二号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着されていること。
  一  犬又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。
  二  犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。
   
(マイクロチップ装着証明書)
第21条
  の5
 法第39条の3第1項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  犬又は猫の名
  二  犬又は猫の別
  三  犬又は猫の種類
  四  犬又は猫の毛色
  五  犬又は猫の生年月日
  六  犬又は猫の性別
  七  前六号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
  八  マイクロチップの装着日
  九  マイクロチップを装着した施設名及び所在地(診療施設にあっては、獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号))第1条第1項第三号に規定する開設の場所)
  十  マイクロチップを装着した施設の電話番号
  十一  マイクロチップを装着したジュウウイし(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第3項において同じ。)の氏名
 2  法第39条の3第2項のマイクロチップ装着証明書の様式は、様式第22のとおりとする。
 3  犬又は猫の所有者は、法第39条の5第1項の登録前に於いて、マイクロチップ装着証明書を亡失し、又はマイクロチップ装着証明書が滅失したときは、マイクロチップを装着した獣医師に依頼して、マイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができる。
 4  マイクロチップ装着証明書の発行を受けることができない場合において、獣医師が発行したマイクロチップが装着されている事実及びマイクロチップの識別番号に係る証明書は、マイクロチップ装着証明書とみなす。
(取外しの禁止)
第21条
  の6
 法第39条の4の環境省令で定めるやむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとする。ただし、当該事由によりマイクロチップを取り外した場合、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
 
(登録等)
第21条
  の7
 法第39条の5第2項の登録の申請は、様式第23による申請書を提出して行うものとする。
 2  法第39条の5第2項第三号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  申請日
  二  個人又は法人の名
  三  登録を受けようとする者の電子メールアドレス
  四  犬又は猫の名
  五  犬又は猫の別
  六  犬又は猫の品種
  七  犬又は猫の毛色
  八  犬又は猫の生年月日
  九  犬又は猫の性別
  十  前六号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
  十一  狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生労働省令第52号)第4条の登録年月日及び登録番号
  十二  登録を受けようとする者が申請書を提出する者と異なる場合は、申請書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、担当者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びに電話番号
  十三  登録を受けようとする者が動物取扱業者である場合、第1種動物取扱業者又は第2種動物取扱業者の別
  十四  登録を受けようとする者が第1種動物取扱業者又は第2種動物取扱業者である場合、その業種
  十五  登録を受けようとする者が第1種動物取扱業者である場合、第1種業種別登録番号
  十六  登録を受けようとする犬又猫の親の雌犬又は雌猫にマイクロチップが装着されている場合、当該親の雌犬又は雌猫に装着されているマイクロチップの識別番号
 3  法第39条の5第5項(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。事項において同じ。)
 4  法第39条の5第5項の環境省令で定める事項は次に掲げるものとする。
  一  登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
  二  登録日
  三  法第39条の5第8項の規定による届出、法第39条の5第1項の規定による変更登録又は第39条の8の規定による届出に必要な暗証番号(アラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
  四  犬又は猫の別
  五  犬又は猫の品種
  六  犬又は猫の毛色
  七  犬又は猫の生年月日
  八  犬又は猫の性別
 5  法第39条の5第6項(法第39条の6第12行為に於いて準用する場合を含む。)に規定する登録証明書の再交付の申請は、様式第25による再交付申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
 6  法第39条の5第7項(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める期間は、40年とする。
 7  法第39条の5第8項(法第39条の6第2項において準用する場合を含む。事項において同じ。)の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びに電話番号並びに登録又は変更登録を受けた犬又は猫の所在地
  二  登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
  三  犬又は猫の名
  四  犬又は猫の毛色
  五  前二号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
  六  マイクロチップの識別番号
  七  登録事項の変更の場合にあっては、変更した事項(当該変更に係る新旧の対照を明示すること。)
 8  法第39条の5第8項の規定による届出は、様式第26による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 
(変更登録)
第21条
  の8
 法第39条の6第1項の変更登録は、様式第27による申請書を環境大臣に提出しておこなうものとする。
 
(狂犬病予防法の特例)
第21条
  の9
 法第39条の7第1項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地。
  二  登録又は変更登録を受けた犬に装着されているマイクロチップの識別番号
  三  登録又は変更登録日
  四  個人又は法人の別
  五  登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
  六  登録又は変更登録を受けた犬の名
  七  登録又は変更登録を受けた犬の品種
  八  登録又は変更登録を受けた犬の毛色
  九  登録又は変更登録を受けた犬の生年月日
  十  登録又は変更登録を受けた犬の性別
  十一  前五号に掲げるもののほか登録又は変更登録を受けた犬の特徴となるべき事項
  十二  登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則 第4条に規定する登録年月日及び登録番号
  十三  変更登録の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則 第9条第二号に規定する事項
  十四  変更登録の場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
 2  法第39条の7第3項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  一  登録を受けた者又は変更登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びに電話番号(申請書を提出した者と異なる場合は、申請書を提出した者の氏名及び住所並びに電話番号を併記するものとする。)並びに登録又は変更登録を受けた犬の所在地。
  二   登録又は変更登録を受けた者の電子メールアドレス
  三  登録事項の変更の場合にあっては、狂犬病予防法施行規則 第9条第二号に規定する事項
  四  犬が死亡した場合にあっては、変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
  五  
 
(死亡の届出)
第21条
  の10
 法第39条の8の環境省令で定める場合は次に掲げる場合とする。
  一  犬又は猫が死亡したとき。
  二  第21条の6の犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがある場合に該当するものとして、獣医師がマイクロチップを取り外したとき。
 2  法第39条の8の規定による届出は、様式第28による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 3  法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員は、登録を受けた犬又は猫の所有者が判明しない場合であって、当該犬又は猫の死亡等を確認したときは、法第39条の8第1項の規定による死亡等の届出を行うことができる。
 4  法第39条の8の規定による届出は、法第39条の5第8項の規定による届出とみなす。
 2  
 
(情報の提供)
第21条
  の11
 環境大臣(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関。以下この条において同じ。)は、都道府県知事に対し、法第23条第1項及び法第24条の2第1項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
 2  環境大臣は、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、法第35条第4項及び同条第5項に規定する事務の実施に必要な範囲内に於いて、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。
 3  環境大臣は、獣医療法 第3条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、当該届出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師及び同法第5条第2項に規定する診療施設を管理する者に対し、法第36条第1項に規定する所有者に対する通報に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。
 4  環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法 第19条に基づく高齢労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。
 
(犬猫等販売業者によるみなし登録)
第21条
  の12
 マイクロチップが装着された犬又は猫であって、法第39条の5第1項の登録を受けていないものを取得した犬猫等販売業者以外の者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。この場合において、当該登録は、法第39条の5第1項の登録とみなす。
 
(申請書及び届出書の提出部数)
第22条  及びこの省令の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書の正本にその写し1通(第21条の7第1項、第5項及び第8項、第21条の8並びに第21条の10第2項の申請又は届出にあっては、正体のみ)を添えてしなければならない。

 

別表

 
別表(第3条 第1項及び第9条第一号関係)
第1種動物取扱業の種別 実務経験があることと認められる関連種別
販売(飼養施設を有して営むもの) 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
販売(飼養施設を有さずに営むもの) 販売及び貸出し
保管(飼養施設を有して営むもの) 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)
保管(飼養施設を有さずに営むもの) 販売、保管、貸出し、訓練及び展示
貸出し 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
訓練(飼養施設を有して営むもの) 訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)
訓練(飼養施設を有さずに営むもの) 訓練
展示 展示
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと 販売及び動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと
動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) 販売(飼養施設を有して営む者に限る。)、保管(飼養施設を有して営む者に限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営む者に限る。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)

 

附則

 
附則(平成18年01月20日環境省令第001号)
(施行期日)
第1条  この省令は、改正法の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日〔平成18年1月20日〕から施行する。
(準備行為)
第2条  動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条の規定による許可の申請及び許可については、この省令による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条及び第17条の規定の例による。
(法の経過措置が適用されない場合)
第3条  改正法附則第5条第2項の環境省令で定める場合は、改正法による改正後の法第26条第2項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更する場合とする。
(動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準の廃止)
第4条 動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理の方法等に関する基準(平成12年総理府令第73号)は、廃止する。
 
附則(平成19年04月20日 環境省令第011号)
(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(平成19年04月20日)から施行する。
(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式よるものと見なす。
 2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調整した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
附則(平成24年01月20日 環境省令第001号)
(施行期日)
第1条  この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成24年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調整した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条  販売業者、貸出業者又は展示業者が、午後8時から午後10時までの間に、成猫(生後1年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合においては、平成28年5月31日までの間は、当該成猫については、この省令による改正後の第3条第2項第九号及び第8条第四号の規定は、適用しない。
 
附則(平成25年03月26日 環境省令第008号)
(施行期日)
第1条  この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第9により掲示されている標識及び同規則様式第10により掲示されている識別票は、法第18条の規定により掲げられた標識とみなす。
第4条  動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)附則第3条第2項の届出は、附則様式による届出書を提出して行うものとする。
第5条  この省令の施行の際旧規則の様式により調整した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
附則(令和2年02月28日 環境省令第006号)
(施行期日)
第1条  この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和2年6月1日)から施行する。ただし、第13条、第13条の2,第15条及び第17条の改正規定並びに様式第14、様式第18,様式第19及び様式第21の改正規定は、同年3月2日から施行する。
(経過措置)
第2条  この省令の施行の再現に法第10条第1項の登録を受けている者における法第22条第1項の動物取扱責任者の選任の要件については、この省令による改正後の第9条第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日〔令和5年5月31日〕までは、なお従前の例による。
 
第3条  動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律〔令和元年法律第39号〕附則第4条第1項第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の法第28条第1項の変更の許可の申請は、なお従前の様式によるものとする。
 
附則(令和3年04月01日 環境省令第008号)
(施行期日)
第1条  この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行の日(令和3年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条  この省令の施行日前に動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の登録(法第13条第1項の登録の更新を含む。)の申請をした者の当該登録に係る基準については、なお従前の例による。
 
第3条  有効期間の満了の日の翌日がこの省令の施行日から令和4年6月1日の前日までの間に法第13条第1項の登録の更新の申請をした者の当該登録の更新に係る基準については、なお従前の例による。
 
第4条  この省令の施行の再現にあるこの省令による改正前の様式により調整した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。