公益社団法人 横浜市獣医師会 定款
制定日:平成25年04月01日
改定日:平成26年06月20日
第1章 総  則

 

(名 称)
第1条  この法人は、公益社団法人横浜市獣医師会と称する。

 

(事 務 所)
第2条  この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目 的)
第3条  この法人は、獣医学術及び獣医業務の振興・普及並びに獣医師道の高揚を図ることによって、家畜衛生、獣医公衆衛生及び動物愛護に寄与し、併せて獣医師の社会貢献に資することを目的とする。

 

(事 業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 狂犬病予防等公衆衛生に関する事業
(2) 動物愛護及び適正飼育に関する事業
(3) 獣医療・学術に関する事業
(4) その他公益目的を達成するために必要な事業
2  前項第1号の事業は、横浜市において行うものとする。

 

(その他事業)
第5条  この法人は、公益事業の推進に資するために、必要に応じて次の事業を行う。
(1)会員の互助・福利厚生事業
(2)会員の表彰
(3)会員の慶弔
(4)その他前条に定める事業に関連する事業

 

(規 律)
第6条  この法人は、総会が定める倫理規定の理念に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的貢献の維持・向上に努めるものとする。

 

第3章 会  員

 

(種 別)
第7条  この法人に次の会員を置く。
(1)正 会 員 横浜市に住所若しくは居所又は勤務先を有する獣医師でこの法人の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(入 会)
第8条  この法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

(会 費)
第9条  会員は、毎年度総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、総会が別に定める高齢者の会員については会費を徴収しない。

 

(任意退会)
第10条  会員は退会しようとするときは、別に定める退会届を当該会員が属する部会を経て会長理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(戒告及び除名)
第11条  会員がこの法人の定款若しくはその他の規則に違反し、又は、この法人の名誉をき損し、目的に反する行為をし、又はその他戒告及び除名すべき正当な事由があるときは、総会において総正会員の半数以上であって正会員の議決権の3分の2以上の決議により、戒告又は除名することができる。
2  前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に対し通知し、かつ当該総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
3  会長理事は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

 

(会員資格の喪失)
第12条  第10条及び第11条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡、又は解散したとき

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条  会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

 

(拠出金の不返還)
第14条  すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 総    会

 

(構 成)
第15条  総会は、正会員をもって構成する。
2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

 

(権 限)
第16条  総会、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 会員の戒告及び除名
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 理事会において総会に付議された事項
(8) 会費の賦課徴収
(9) 前号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項

 

(種 類)
第17条  総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。

 

(開 催)
第18条  定時総会は、毎年度6月に1回開催する。ただし、理事会が必要と認めたときは、期日を変更することができる。
2  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めた場合
(2) 総正会員の議決権の10の1以上の議決権を有する正会員から会長理事に対し会議の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったとき

 

 
(招 集)
第19条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長理事が招集する。
2  総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3  会長理事は、第18条第2項第2号の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 

(議 長)
第20条  総会の議長は、出席正会員のうちから選出する。
2  議長は議事を整理し、総会の秩序を保持する。

 

(定足数)
第21条  総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決権)
第22条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決 議)
第23条  総会の決議は、法令又はこの定款に特別な定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者のなかから得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面表決等)
第24条  総会に出席することが出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第21条・第23条及び第26条第1項第3号の規定の適用についてその正会員は出席したものとみなす。

 

(賛助会員の出席)
第25条  賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

 

(議事録)
第26条  総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 会員の現在数
(3) 出席した会員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
(7) その他法令に定める事項
2  議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

第5章 役   員

 

(役員の設置)
第27条  この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 16名以上18名以内
(2) 監事 2名
(3) 理事のうち1名を会長理事とする。
(4) 会長理事以外の理事のうち2名を副会長理事とする。
(5) 会長理事及び副会長理事以外の理事のうち1名を常務理事とする
(6) 理事のうち1名を会計理事とする
2  前項の会長理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

 (役員の選任等)
第28条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  会長理事、副会長理事、常務理事及び会計理事は、理事の互選により定める。
3  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)
第29条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2  会長理事は、この法人を代表して、その会務を執行する。
3  常務理事は、会長理事及び副会長理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
4  会計理事は、会計事務を処理する。
5  理事は、理事会を構成し、総会の議決を要しない会務の執行を決定する。
6  会長理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)
第30条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)
第31条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)
第32条  役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる正会員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

 

(報酬等)
第33条  役員には、総会において別に定める基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。ただし、総会において定める総額の範囲内とする。
2  役員には、その職務を遂行するにあたり、生じた費用を弁償することができる。

 

(損害賠償責任の免除)
第34条  この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定による理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2  この法人は外部理事又は外部監事との間で前項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条で定める最低責任限度額とする。

 

(名誉会長、顧問及び相談役)
第35条  この法人に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2  名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長理事が委嘱する。
3  名誉会長、顧問及び相談役は、この法人の運営・業務に関して会長理事の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
4  第2項及び第3項に定めるもののほか、名誉会長、顧問及び相談役に関して必要な事項は理事会の議決を経て会長理事が定める。

 

第6章 理事会

 

(理事会の設置)
第36条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)
第37条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びにその目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長理事、副会長理事、常務理事及び会計理事の選定及び解職

 

(招 集)
第38条  理事会は、会長理事が招集する。
2  会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、副会長理事が理事会を招集する。

 

(議 長)
第39条  理事会の議長は、会長理事がこれに当たる。
2  会長理事が欠けたとき又は会長理事に事故があるときは、常務理事がこれに当たる。

 

(定足数)
第40条  理事会は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(決 議)
第41条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(議事録)
第42条  理事会の議事録は、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した会長理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3  第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。

 

第7章 部会及び専門委員会

 

(部   会)
第43条  この法人に事業の円滑な運営を図るために次の部会を置く。
(1) 開業部会
(2) 公衆衛生部会
(3) 産業・野生動物部会
2  部会に関し必要な事項は、会長理事が理事会の議決を経て別に定める。

 

(専門委員会)
第44条  この法人に事業の円滑な運営を図るために専門委員会を設けることができる。
2  専門委員会に関し必要な事項は、会長理事が理事会の議決を経て別に定める。

 

第8章 資産・会計等

 

(基本財産)
第45条  この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

 

(財産の管理)
第46条  前条の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

 

(事業年度)
第47条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)
第48条  この法人の事業計画及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)
第49条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2  前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般に供覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の供覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)
第50条  会長理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第51条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
2  この法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

 

(会計の原則)
第52条  この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

第9章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)
第53条  この定款は、総会において正会員の議決権3分の2以上の決議により変更することができる。

 

(解 散)
第54条  この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号から第7号までに規定する事由により解散する。
2  総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の議決権3分の2以上の決議により解散する。

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第55条  この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)
第56条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 事 務 局

 

(事務局の設置)
第57条  この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2  事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3  事務局長その他の職員は、理事会の承認を経て会長理事が任免する。
4  事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については会長理事が理事会の決議を得て別に定める。

 

第11章 情報公開及び個人情報の保護等

 

(情報公開)
第58条  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2  情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(個人情報の保護)
第59条  この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(公告の方法)
第60条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附          則

 

1  この定款に定めるもののほか、この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4  この法人の最初の会長理事は、越久田 健とする。
  ○ 平成25年6月22日改正 (総会の承認事項を理事会の承認事項に変更)
  ○ 平成26年6月20日改正 (総会の議事録を議長および議事録署名人の記名捺印に変更)
  ○ 平成26年6月20日改正 (理事会の議事録を会長理事および監事の記名捺印に変更)