Law of animal

動物六法

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例

制  定: 平成 18年 03月 15日 条例第17号
最近改正: 平成 25年 06月 05日 条例第43号
(趣旨)
第1条  この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な措置その他動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1)  動物 人が飼養又は保管をする動物でほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
  (2)  飼い主 動物の飼養又は保管をする者をいう。
  (3)  施設 動物の飼養又は保管をするための工作物をいう。
  (4)  特定動物 法第26条第1項の特定動物をいう。
  (5)  野犬 飼い主のない犬をいう。
  (6)  係留 人の生命、身体又は財産に害を加えないように動物を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はさく、おりその他の囲いの中に収容し、逸走させないようにすることをいう。
(市の責務)
第3条  横浜市(以下「市」という。)は、動物の健康及び安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことの防止、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止等のため、動物の愛護並びに適正な飼養及び保管に関する普及啓発その他の施策を行うよう努めるものとする。
(市民の責務)
第4条  市民は、動物の愛護に努めるとともに、市が及びこの条例の規定に基づいて行う施策に協力しなければならない。
(飼い主等の責務)
第5条  飼い主(実質的に飼い主と同一視される者を含む。以下この項において同じ。)は、動物の習性、生理等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養又は保管をしなければならない。
 2  動物の所有者は、当該動物について終生にわたり飼養をするよう努めなければならない。ただし、当該動物について畜産農業の用に供するために飼養をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
 3  動物の所有者は、当該動物を終生にわたり飼養をすることが困難となった場合には、適正に飼養をすることができる者に当該動物を譲渡するよう努めなければならない。
 4  動物の所有者は、当該動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、当該繁殖を防止するため、不妊手術、去勢手術その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
 5  動物の所有者は、当該動物には、首輪、名札、マイクロチップ等により、当該所有者の氏名、電話番号その他連絡先を明らかにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
 6  犬又はねこの飼い主は、当該犬又はねこに適切な方法でしつけを行うよう努めなければならない。
 7  ねこの飼い主は、原則として、当該ねこを屋内で飼養をするよう努めなければならない。
 8  ねこを屋外で飼養をする場合には、当該ねこの排せつ物その他の廃棄物の適正な処理その他周辺環境に配慮した適正な飼養を行うよう努めなければならない。
 9  動物の飼い主は、地震、水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合における動物の適正な飼養のための準備を行い、災害が発生した場合には必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(動物取扱業者の責務)
第6条  動物取扱業者(法第12条第1項第三号に規定する第1種動物取扱業者(以下「」第1種動物取扱業者」という。)又は法第24条の3第1項に規定する第2種動物取扱業者をいう。以下同じ。)は、法第8条第1項の動物の販売を業として行う者を除き、その取り扱う動物の譲受者、借受者、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。
(動物の飼い主の遵守事項)
第7条  動物の飼い主(第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項にあっては、動物取扱業者を除く。)は、次に掲げる事項を遵守しなくてはならない。
  (1)  動物の種類、発育状況、健康状態等に応じて、適正に給餌及び給水を行うこと。
  (2)  動物の種類、発育状況、習性等に適した施設を設けること。
  (3)  動物の鳴き声、動物の排せつ物等による悪臭、動物から飛散する羽若しくは毛又は多数の昆注の発生により人に迷惑を及ぼすことのないように飼養又は保管をすること。
  (4)  動物が、道路、公園その他公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷することのないように飼養又は保管をすること。
  (5)  施設の内外の清掃を定期的に行うとともに、動物の排せつ物その他の廃棄物を適正に処理すること。
  (6)  動物が逸走した場合には、自らの責任において捜索し、収容するよう努めるとともに、速やかに保健所その他の関係機関に連絡するよう努めること。
  (7)  その他動物が人の生命、身体又は財産に害を加えないよう飼養又は保管をすること。
 2  犬の飼い主は、前項の遵守事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  (1)  犬を係留しておくこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
   ア  警察犬、盲導犬等をその目的のために使用するとき。
   イ  犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所及び方法で当該犬を訓練するとき。
   ウ  犬を制御できる者が当該犬を確実に制御しうる綱、鎖等で保持して移動し、又は運動させるとき。
   エ  アからウまでに定めるもののほか、規則で定めるとき。
  (2)  犬を道路、公園その他の公共の場所において移動し、又は運動させるときは、当該犬が排せつしたふんを処理するための用具を携行するとともに、当該ふんは、当該用具を使用して、直ちに当該場所から除去すること。
  (3)  人をかむおそれのある犬を移動し、又は運動させるときは、口輪をかける等により人の生命又は身体に害を加えないようにすること。
  (4)  犬の種類、発育状況に応じた運動をさせること。
(表示義務)
第8条  犬の飼養をする者は、当該犬の飼養をする土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に、当該犬の飼養をしている旨の表示をしなければならない。
(事故発生時の処置)
第9条  犬又は特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときは、当該犬又は特定動物の飼い主は、その事実を知った日の翌日までにその旨を市長に届け出るとともに、犬の飼い主にあっては2日以内に当該犬を獣医師に検診させなければならない。この場合において、市長は、必要な指示を与えることができる。
(動物取扱業者の遵守基準)
第10条  動物取扱業者は、動物(法第10条第1項の動物に限る。以下この条及び次条において同じ。)の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し法第21条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)に規定する基準のほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
  (1)  衛生的な水を十分供給できる給水設備を備えていること。
  (2)  飼養又は保管をする動物の発育状況、数等に変更を生じたときは、必要に応じて飼養施設(法第10条第2項第6号又は第24条の2の飼養施設をいう。以下同じ。)の改修、増設等を行うこと。
  (3)  屋外又は屋外に面した場所にあっては、日照及び風雨等を遮る設備を備えていること。
  (4)  飼養施設内の適切な場所に、温度計を設置すること。
  (5)  疾病にかかり若しくは負傷した動物又は妊娠中若しくは幼齢な動物を育成中の動物を必要に応じ適切に隔離できる設備を備えていること。
  (6)  清掃及び消毒に必要な設備又は器具等を備えるとともに、洗浄剤、消毒剤等を使用するときは、適正な濃度及び方法で使用すること。
  (7)  飼料等を衛生的な状態で保管するための設備又は容器を備えていること。
  (8)  おり等の設備は、金属、コンクリート、ガラス又はこれらと同等以上の強度、耐久性等を有すると認められる材質で作られていること。
  (9)  飼養又は保管をする動物の取扱い、飼養施設の衛生管理等の方法については、作業マニュアルを作成するなどして、従業員全員に周知徹底すること。
(動物取扱責任者の業務)
第11条  法第22条第1項の規定により選任された動物取扱責任者(以下「動物取扱責任者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
  (1)  その事業所で取り扱う動物の飼養若しくは保管又は管理をする従業員等について、当該動物の適正な飼養若しくは保管又は管理をするための知識を習得させるよう努めるとともに、及びこの条例の規定を遵守させるよう監督すること。
  (2)  前条の基準を遵守していないと認められるときは、第1種動物取扱業者にその改善を進言すること。
 
第12条 削除
(特定動物の飼養等許可の説明義務)
第13条  特定動物の飼い主は、その特定動物の販売(販売を業として行う第1種動物取扱業者が特定動物を販売する場合を除く。)又は譲渡をしようとするときは、当該特定動物を購入し、又は譲り受けようとする者に対し、当該特定動物の飼養又は保管について法第26条第1項の許可が必要である旨を、書面をもって説明しなければならない。
(野犬等の収容、譲渡等)
第14条  市長は、第20条に規定する横浜市動物適正飼育指導員(以下「指導員」という。)に野犬又は第7条第2項第1号の規定に違反して係留されていない犬(以下「野犬等」という。)を収容させ、又は収容のため捕獲させることができる。
 2  指導員は、野犬等を捕獲するためにやむを得ない場合で次のいずれかに該当するときは、合理的に必要と判断される限度において、飼い主又はその他の者の土地、建物(人の居住する建物を除く。)等に立ち入ることができる。ただし、当該土地、建物等の所有者又はこれに代わるべき者が、正当な理由によりこれを拒んだときは、この限りでない。
  (1)  人の生命、身体又は財産に害を与えた野犬等を捕獲するとき。
  (2)  付近の住民から人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある旨の通報があった野犬等を捕獲するとき。
  (3)  空地、山林その他立ち入ることにより物件等に損傷を与えることのない場所にいる野犬等を捕獲するとき。
 3  何人も、指導員が第1項の規定により捕獲した野犬等を逸走させ、又は捕獲のために設置した器具を移動し、若しくは損傷してはならない。
 4  市長は、指導員が第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主の判明しているものについては当該飼い主に当該野犬等を引き取るべき旨を通知し、飼い主の判明していないものについてはその旨を規則で定めるところにより公告するものとする。
 5  市長は、飼い主が前項の通知の到達後又は公告期間の満了後1日以内に収容された野犬等を引き取らないときは、当該野犬等について適正に飼養をすることができると認められる者に譲渡することその他の方法により当該野犬等を処分することができる。ただし、その期間内にやむを得ない理由により引き取ることができない飼い主が収容期間の延長について市長の承認を得たときは、当該承認をした期間が経過するまでは、当該野犬等を処分することができない。
 6  前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を市長に申し込まなければならない。
(野犬の掃討)
第15条  市長は、野犬が人の生命若しくは身体に害を加え、又は加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて指導員に薬物の使用により野犬を掃討させることができる。
 2  市長は、前項の規定により野犬を掃討しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対し、規則で定めるところによりその旨を周知するものとする。
 3  何人も、指導員が第1項の規定により野犬を掃討するために配置した薬物及びその旨を示した掲示物を移動し、又は損傷してはならない。
(犬又は猫の引取り、譲渡等)
第16条  市長は、法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により犬又は猫を引き取る場合は、引き取るべき日時及び場所を指定し、かつ、当該犬又は猫を引き取るための必要な指示を与えることができる。
 2  市長は、法第35条第2項の規定により犬若しくは猫を引き取ったとき、又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容したときは、その旨を規則で定めるところにより公告するものとする。
 3  市長は、法第35条第1項の規定により犬若しくは猫を引き取ったとき、又は飼い主が前項の公告期間の満了後1日以内に公告された動物を引き取らないときは、それらの動物について適正に飼養をすることができると認められる者に譲渡することその他の方法により当該動物を処分することができる。ただし、当該公告された動物にあっては、その期間内にやむを得ない理由により引き取ることができない飼い主が収容期間の延長について市長の承認を得たときは、当該承認をした期間が経過するまでは、当該動物を処分することができない。
 4  第14条第6項の規定は、前項の規定による譲渡について準用する。
(治療等)
第16条
 の2
 市長は、第14条第1項の規定により野犬等を収容したとき、法第35条第1項本文の規定により犬若しくは猫を引き取ったとき、又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずることができる。
(勧告及び命令)
第17条 市長は、第7条(第1項第6号を除く。)の規定に違反していると認める者に対し、期限を定めて、次に掲げる措置を講ずべきことについて勧告することができる。ただし、法第25条第1項の規定に基づく勧告ができる場合にあっては、この限りでない。
  (1)  動物を係留すること。
  (2)  動物に口輪等をかけること。
  (3)  施設を設置し、又は改善すること。
  (4)  動物の殺処分をすること。
  (5)  その他動物の管理上必要な措置
 2  市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第18条  市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主、動物取扱業者その他の関係人から必要な報告を求め、又は指導員に施設その他動物の飼養若しくは保管に関係のある場所(人の居住する建物を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させることができる。
 2  前項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第19条  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額(第4号及び第5号にあっては、これらの号に定める額の範囲内において規則で定める額)の手数料を納付しなければならない。
  (1)  法第10条第1項の規定により第1種動物取扱業の登録を受けようとする者
 第1種動物取扱業の登録申請手数料 1種別につき 15,000円
  (2)  法第13条第1項の規定により第1種動物取扱業の登録の更新を受けようとする者
 第1種動物取扱業の登録更新申請手数料 1種別につき 10,000円
  (3)  法第22条第3項の規定により同項の動物取扱責任者研修を受けようとする者
 動物取扱責任者研修の受講手数料 1名につき1回 1,000円
  (4)  法第26条第1項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者
 特定動物の飼養等許可申請手数料 1種類につき 30,000円
  (5)  法第35条第1項の規定により犬又は猫の引取りを求める者
 犬又は猫の引取り手数料 1頭又は1匹につき 4,000円
  (6)  第14条第1項の規定により収容された野犬等、法第35条第3項の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物の返還を求める者
犬、ねこ等の返還手数料
 ア 返還に要する費用 1頭又は1匹につき 4,000円
 イ 保管に要する費用 1頭又は1匹につき1日 1,000円
 2  手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
 3  既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
 4  市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(横浜市動物適正飼育指導員)
第20条  市は、及びこの条例の規定による動物の愛護及び管理に関する指導、取締り等を行わせるため、法第34条第1項の規定に基づき、横浜市動物適正飼育指導員を置く。
 2  指導員は、その職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示するものとする。
(横浜市動物適正飼育推進員)
第21条  市長は、法第38条第1項の動物愛護推進員として、横浜市動物適正飼育推進員を委嘱する。
(委任)
第22条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条  第17条第2項の規定による命令(第7条第2項第1号及び第3号に係るものに限る。)に違反した者は、300,000円以下の罰金に処する。
 
第24条  第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。
 
第25条  第17条第2項の規定による命令(第7条第1項第1号から第5号まで及び第7号並びに第2項第2号及び第4号に係るものに限る。)に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
 
第26条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
  (1)  第9条の規定に違反して届出又は検診を怠った者
  (2)  第14条第3項の規定に違反して野犬等を逸走させ、又は器具を移動し、若しくは損傷した者
  (3)  第15条第3項の規定に違反して薬物及びその旨を示した掲示物を移動し、又は損傷した者
(両罰規定)
第27条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が当該法人又は人の業務に関して第23条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

附則

附則 抄 (平成18年03月15日 条例第17号)
(施行期日)
 1この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る動物に関し動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「新法」という。)第26条第1項の規定による許可を受けようとする場合は、最初に当該許可を受ける場合に限り、この条例による改正後の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第4号の規定は、適用しない。
 3 旧条例第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者が、当該確認に係る動物取扱業の種別に関し新法第10条第1項の規定による登録を受けようとする場合は、最初に当該登録を受ける場合に限り、新条例第19条第1号の規定は、適用しない。
 4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条の規定により新法第26条第1項の許可を受けようとする者については、施行日前においても、新条例第19条第4号の規定を適用する。
 5 施行日前にした行為に対する指導及び勧告、措置命令並びに立入調査の実施並びに罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月条例第52号)
 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第5号の改正規定、同条第7号イの改正規定及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。(平成23年3月規則第11号により附則第1項ただし書に規定する規定は、同年4月1日から施行)
(経過措置)
 2 この条例による改正後の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第5号及び第6号イの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の引取り又は保管に係る手数料について適用し、施行日前の引取り又は保管に係る手数料については、なお従前の例による。
 3 新条例第19条第3項及び第4項の規定は、施行日以後の申請、引取り、返還等に係る手数料について適用する。
附則(平成25年6月5日条例第42号)
(施行期日))
 1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
 2 この条例の施行の日前にした行為に対する勧告、措置命令及び立入調査の実施並びに罰則の適用については、なお従前の例による。