動物に関係した法規集です。
動物に関する法律・法規というのを探してみますと、まず「獣医師法」や「獣医療法」などを代表とした農林水産省の管轄であるものと、「狂犬病予防法」を代表とした厚生労働省の管轄であるものなどがあります。そして、伝染病の予防などに関する取り決めは農林水産省と厚生労働省の両方の省において「家畜伝染病予防法」と(人の)「伝染病予防法」として取り決められています。私たち小動物を扱う獣医師は日頃の臨床の対象として個人の家の犬や猫を扱うことが多いため、ときには「公衆衛生」や「食品衛生」、そして「公害・産業廃棄物」などに関する情報(関係法規)を必要とすることもあります。もちろん、薬を扱う限りは「毒物及び劇物取締法」や「麻薬及び向精神薬取締法」が、さらに動物には「動物用医薬品等取締規則」というのもあります。さらに、動物を管理・保護するための取り決めとして「動物の愛護及び管理に関する法律」やそれに関する基準も各自治体において制定されています。大きな意味では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」なども重要な取り決めですし、(あってほしくはないことですが、)不幸にして処分の対象となってしまった動物に対する取り決めも存在しています。
このような関係法規は獣医師である限りは、きちんと認識していることが前提であるはずですし、本当は毎日の診療を行うための大原則としてもきちんと(法規を前提とした獣医師の医療行為を行う者としてとして)理解していないといけないはずのものなのですが、実際には(この文章を作っている私だけかもしれませんが・・・)「知らない?」、「わからない!」、ということが多いのがこの関係法規に関する疑問だと思います。そして、「いざ!」というときに手元にないし、あちこちを探してもなかなか見つからないのが関係法規の情報であると思います。「動物の***条例」などというものは、本屋さんを回って探してみてもなかなか存在していませんし、動物のために編集された法規の解説本などは数えるほどしか存在していません。まして法律条文に関する情報の提供や改正内容の全文を掲載をしている専門書などは望むべくもありません。つまり、逐次更新されていく法律条文の内容を迅速に更新してくれることをウリ文句にするようなサービスを行ってくれる情報誌などは存在することそのものが一般的な外捻からは合理的ではありません。そのために私たち獣医師の飼い主さん達への対応が(法律的に)"うやむや"であったり、その場しのぎになってしまいがちなことは否めないと思います(「俺はそうじゃない、自分で法律を詳しく調べてきちんと対応しているぞ!」という"法律に詳しい"獣医さんには必要のないページかも知れませんが・・・)どうかこの(ちょっとだけ)最新版の動物関係法規集を有効にご活用いただければ幸いと考えます。
注意事項を読んでください。
本来であれば・・・
愛玩動物や畜産動物、実験動物やその他の(展示動物などの)動物と、それを扱う者、そして、それらを管轄する各省庁の関連する全ての法律・法規を網羅することが一番よいとは思うのですが、実際には(前述した通り)関係法規そのものが、当事者である我々獣医師自体が入手に困ってしまうほどの情報の貧しさでありますので、ここに掲載できた関係諸法令の例数の少なさについてはご容赦願いたいと思いますし、これだけのものでも何らかの情報提供の一助になれば幸いだと考えます。
もう一つ・・・
法律文は、ご存じのように「第一条 第二項」というように漢数字が使われているのが一般的ですし、「行った」、「よって」、「なって」、「あって」、「従って」などの"っ"の表記に関して、それぞれ「行つた」、「よつて」、「なつて」、「あつて」、「従つて」という表記がされています。ここでは、紙面の節約と分かり易さから「第1条 第2項」という算用数字の使用と、一般的な"っ"を用いた表記法をとらせていただきました。したがって、厳密な意味では原本との相違が生じてしまっていますので、その部分は読み替えていただきたいと思います。なお、文中の〔・・・〕の部分は本来の条文ではなく、作成者による書き入れです。
それから・・・
関係法規の掲載には、努めて原本に正確であることを心がけて制作してはいるのですが、入手した原稿の内容及びこのファイルを作成するために使用した仮名漢字変換操作の作業において(あってはいけないことですが)、誤字・脱字の発生、または変換段階で原本との意味的な相違が生じていることがあるかも知れません。したがって、「制作者は、この情報を用いて行われたことで発生する(かも知れないものも含めて)、どのような(法律的・民事的・社会的・道義的)責任も負わないこと」としていただきたいと思います。あくまで、参考として用いていただくのが本意でありますので、実際の法的な行動においては、必ず正確(正式)な法令文を参照していただくなり、専門家による指導のもとに適切な行動をしていただきますようお願いいたします。