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動物六法
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家畜伝染病予防法
家畜伝染病予防法
制 定: 昭和 26年 05月 31日 法律第166号 最近改正: 令和 4年 06月 17日 法律第068号 第1章 総則
(目的) 第1条 この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及び蔓延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において、「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であってそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1牛疫牛、めん羊、山羊、豚 2牛肺疫牛 3口蹄疫牛、めん羊、山羊、豚 4流行性脳炎牛、馬、めん羊、山羊、豚 5狂犬病牛、馬、めん羊、山羊、豚 6水胞性口炎牛、馬、豚 7リフトバレー熱牛、めん羊、山羊 8炭疽牛、馬、めん羊、山羊、豚 9出血性敗血症牛、めん羊、山羊、豚 10ブルセラ病牛、めん羊、山羊、豚 11結核病牛、山羊 12ヨーネ病牛、めん羊、山羊 13ピロプラズマ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)牛、馬14アナプラズマ症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)牛15伝達性海綿状脳症牛、めん羊、山羊 16鼻疽馬 17馬伝染性貧血馬 18アフリカ馬疫馬 19小反芻獣疫めん羊、山羊 20豚熱豚 21アフリカ豚熱豚 22豚水胞病豚 23家きんコレラ鶏、あひる、うずら 24高病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら 25低病原性鳥インフルエンザ鶏、あひる、うずら 26ニューカッスル病
(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。)鶏、あひる、うずら27家きんサルモネラ感染症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)鶏、あひる、うずら28腐疽病蜜蜂
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この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐疽病を除く。)にかかっている家畜をいい、「疑似患畜」とは患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。3 農林水産大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞かなければならない。 (家畜の所有者の義務) 第2条
の2家畜の所有者は、その飼養している家畜につき家畜の伝染性疾病の発生を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止することについて第一義的責任を有していることを自覚し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために、必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、家畜の飼養に係る衛生管理その他の措置を適切に実施するよう努めなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第2条
の3国は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策を統合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体における家畜の伝染性疾病の予防及びまん延の防止のための措置の適切な実施を確保するために必要な助言その他の措置並びに輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は、その区域内における家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情に応じ、国及び市町村と連携を図りながら、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を適切に講ずるために必要な体制の整備を図りつつ、これらの措置を一体的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。 3 市町村は、国及び都道府県の施策に協力して、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に資する措置を講ずるよう努めなければならない。 4 国及び地方公共団体は、協議会の開催等により、家畜の伝染性疾病に関する正しい知識の普及のための広報活動その他の家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の実施にいて相互に連携するとともに、地域における家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に寄与するものである家畜の所有者又はその組織する団体が行う家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行うよう努めなければならない。 (関連事業者の責務) 第2条
の4複数の畜舎及びその敷地に出入りする者、家畜を集合させる催物の開催者又は家畜の集合する施設の所有者その他の畜産業に関連する事業を行う者は、その事業活動に関し、家畜の伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための措定を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のための施策に協力するよう努めなければならない。 (管理者に対する適用) 第3条 この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第56条及び第58条から第60条の2までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。 (特定家畜伝染病防疫指針等) 第3条
の2農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定家畜伝染病」という。)について、次に掲げる事項を内容とする指針(以下この条においてい「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。 一 特定家畜伝染病の発生の予防及びまん延(当該特定家畜伝染病が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザである場合にあっては、家畜以外の動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む)。以下この条において同じ。)の防止のための措置に関する基本的な方針 二 家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査に関する事項 三 消毒、家畜等の移動の制限その他特定家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、特定家畜伝染病に応じて必要となる措置の総合的な実施に関する事項 2 農林水産大臣は、前項に規定するもののほか、特定家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、家畜の種類並びに地域及び期間を指定し、当該特定家畜伝染病について、その発生の状況に応じて必要となる措置を緊急に実施するための指針(事項において「特定家畜伝染病緊急防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。 3 都道府県知事、家畜防疫員及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針にに基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該措置の実施に関し、協力を求めることができる。 4 農林水産大臣は、次項に規定するもののほか、都道府県知事及び市町村長に対し、前項の措置の実施に際し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。 5 農林水産大臣は、2以上の都道府県の区域にわたり特定家畜伝染病がまん延し、又はまん延する恐れがあるときは、都道府県知事に対し、第3項の措置の実施に関し、都道府県の区域を越えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うものとする。 6 農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも3年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 7 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
第2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防
(伝染性疾病についての届出義務) 第4条 家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(農林水産省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。)にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 農林水産大臣は、前項の伝染性疾病を定める農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地から意見を聴くとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 3 第1項の規定は、家畜が届出伝染病にかかり、又はかかっている疑いがあることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 4 都道府県知事は、第1項の規定による届出があったときは、農林水産省令で定める手続きに従い、その旨を当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産農林水産大臣に報告しなければならない。 (新疾病についての届出義務) 第4条
の2家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(以下「新疾病」という。)にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 前項の規定は、家畜が新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 3 第1項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る家畜又はその死体の所有者に対し、当該家畜又はその死体について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 4 都道府県知事は、前項の検査により当該家畜がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において、当該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に報告し、かつ、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報しなければならない。 5 都道府県知事は、前項の場合には、同項の家畜の伝染性疾病の発生の状況を把握し、当該疾病の病原及び病因を検索するため、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 6 前項の規定による命令は、農林水産省令で定める手続に従い、その実施期日の3日前までに次に掲げる事項を公示して行う。 一 実施の目的 二 実施する区域 三 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 四 実施の期日 五 検査の方法 7 農林水産大臣は、第4項の規定による報告を受けたときは、同項の家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な試験研究、情報収集等を行うよう努めなければならない。 (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等) 第5条 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び動向(以下この条において「発生の状況等」という。)を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる。※ 2 前項の規定による命令は、農林水産省令で定める手続に従い、その実施期日の10日前までに次に掲げる事項を公示して行う。ただし、緊急の場合には、その期間を3日まで短縮することができる。 一 実施の目的 二 実施する区域 三 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 四 実施の期日 五 検査の方法 3 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜以外の動物が第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾患にかかり、又はかかっている疑いがあることが発見された場合において、当該伝染性疾患が当該動物から家畜に伝染する恐れがあると認めるときは、当該都道府県の職員に当該動物についての当該伝染性疾患の発生の状況等を把握するための検査を行わせることができる。 4 都道府県知事は、第1項前項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。 5 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項若しくは第13条の2第5項の規定による判定の結果により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。 6 都道府県知事は、前項の規定による情報の提供又は指導を受けたときは、家畜の所有者又はその組織する団体に対し、監視伝染病の発生の予防のために必要な助言及び指導を行うものとする。 7 都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。 (注射、薬浴又は投薬) 第6条 都道府県知事は、特定疾病(第4条の2第5項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定による命令には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第五号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。 (検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の表示) 第7条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。 (証明書の交付) 第8条 都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があったときは、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書を交付しなければならない。 (衛生管理区域における消毒設備の設置等の義務) 第8条
の2政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令の定めるところにより、衛生管理区域(畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。 2 前項の設備が設置されている同項の施設に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、その身体を消毒するとともに、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す物品であって農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない。 3 第1項の設備が設置されている衛生管理区域に車両を入、又は当該衛生管理区域から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。 (消毒方法等の実施) 第9条 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、こん虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。 (伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等) 第10条 都道府県知事は、家畜以外の動物が第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染病にかかっていることが発見された場合(当該動物が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザにかかっていることが発見された場合にあっては、当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)において、同表の上欄に掲げる伝染性疾病が当該動物から家畜に伝染する恐れが高いと認めるときは、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、当該動物がいた場所又はその死体があった場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染した恐れがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。 3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかっていることが発見された場合(当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺に衛生管理区域がある場合に限る。)において、当該伝染性疾病の病原体による家畜伝染病の発生を予防するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続きに従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、当該動物がいた場所又はその死体があった場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又はこれを遮断することができる。 (化製場についての制限) 第11条 化製場においては、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行ってはならない。 (家畜集合施設についての制限) 第12条 競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であって農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えなければならない。 2 前項の規定により家畜診断所を備えなければならない催物の開催者は、その開催中、その家畜診断所において特定疾病又は監視伝染病にかかっていないと診断された家畜以外の家畜をその開催の場所においてけい留させてはならない。ただし、前項の隔離所にけい留する場合はこの限りでない。 (報告及び通報の義務) 第12条
の2都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとった措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 (飼養衛生管理基準) 第12条
の3農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。 2 飼養衛生管理基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関する基本的な事項 二 衛生管理区域への家畜の伝染性疾病の病原体の進入の防止の方法に関する事項 三 衛生管理区域内における家畜の伝染性疾病の病原体による汚染の拡大の防止の方法に関する事項 四 衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し必要な事項 3 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。 4 農林水産大臣は、少なくとも5年ごとに飼養衛生管理基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。 4 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない (飼養衛生管理者) 第12条
の3
の2飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。正し、当該家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となる衛生管理区域については、この限りでない。 一 衛生管理区域において当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者(以下この項において「従事者等」という。)を管理すること。 二 従事者等に対して当該飼養衛生管理基準の周知を行うこと。 三 従事者等に対して当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うために必要な教育及び訓練を行うこと。 2 前項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、農林水産省令で定めるところにより、必要な研修を受けさせる等同項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。 (飼養衛生管理指導等指針) 第12条
の3
の3農林水産大臣は、第12条の5の規定による指導及び助言、第12条の6第1項の規定による勧告並びに同条第2項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置(以下「飼養衛生管理に係る指導等」という。)の実施に関する指針(以下「飼養衛生管理指導等指針」という。)を定めなければならない。 2 飼養衛生管理指導指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向 二 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項 三 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項 3 農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも3年ごとに飼養衛生管理指導等指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 4 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 5 農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 (飼養衛生管理指導等計画) 第12条
の3
の4都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、3年ごとに、3年を1期として、飼養衛生管理指導等計画(飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を定めなければならない。 2 飼養衛生管理指導等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向 二 当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握するために必要な情報の収集に関する事項 三 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項 四 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者又はその組織する団体が行う当該家畜の飼養に係る衛生管理の向上のための自主的措置を助長する措置に関する事項 五 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項 六 前各号に掲げるものほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関し必要な事項 3 飼養衛生管理指導等計画は、当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。 4 都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針が変更された場合には、飼養衛生管理指導等計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県知事が、当該都道府県の区域内における家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向又は飼養衛生管理指導等計画の実施状況を踏まえ、必要があると認めるときも、同様とする。 5 都道素見知事は、飼養衛生管理指導等計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。 (定期の報告) 第12条
の4飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る次項を当該家畜の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。 (指導及び助言) 第12条
の5都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な措置及び助言をすることができる。 (勧告等) 第12条
の6都道府県知事は、前条の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者が飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、家畜の飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、飼養衛生管理指導等計画に即してその者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表) 第12条
の7農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、飼養衛生管理指導等計画の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第3章 家畜伝染病のまん延の防止
(患畜等の届出義務) 第13条 家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。 2 前項ただし書に規定する家畜についての同項の規定による届出は、運輸上支障があるときは、当該貨物の終着地を管轄する都道府県知事にすることができる。 3 第1項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 4 都道府県知事は、第1項の規定による届出があったときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務) 第13条
の2家畜が農林水産大臣が家畜の種類毎に指定する症状を呈していることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者)は、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出」なければならない。 2 前項の規定による届出には前条第1項ただし書及び第2項の規定を準用する。 3 第1項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見した場合、家畜が同項の症状を呈していることを第4条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。 4 都道府県知事は、第1項の規定による届出があったときは、農林水産省令の定める手続きに従い、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を報告しなければならない。この場合において、当該届出に係る症状を呈している家畜が農林水産省令で定める要件に該当するときは、農林水産大臣の指定する検体を家畜防疫員に採取させ、その報告の際に、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 5 農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定し、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、その結果を当該報告をした都道府県知事に通知しなければならない。 6 農林水産大臣は、第4項後段の場合を除き、前項の規定による判定をするため必要があるときは、第4項の規定による報告をした都道府県知事に対し、家畜防疫員に採取させた前項の農林水産大臣の指定する検体の提出を求めることができる。 7 都道府県知事は、第5項の規定による判定の結果の通知があったときは、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、その結果を当該通知に係る家畜又はその死体の所有者(当該家畜又はその死体の所有者以外の者が第1項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした者及び当該家畜又はその死体の所有者)に通知しなければならない。 8 都道府県知事は、第5項の規定により当該家畜が患畜又は疑似患畜である旨の通知があったときは、農林水産省令で定める手続きに従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県自治に通報しなければならない。 (隔離の義務) 第14条 患畜又は疑似患畜の所有者は、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があったときにおいて、その指示に従って隔離を解く場合は、この限りでない。 2 家畜防疫員は、前項の規定により隔離された家畜につき隔離を必要としないと認めるときは、その者に対し、隔離を解いてもよい旨を指示し、又はその指示にあわせて、家畜伝染病のまん延を防止するため必要な限度においてけい留、一定の範囲をこえる移動の制限その他の措置をとるべき旨を指示しなければならない。 3 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、患畜若しくは疑似患畜と同居していたため、又はその他の理由により患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く。)の所有者に対し、21日をこえない範囲内において期間を限り、当該家畜を一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示することができる。 (通行の制限又は遮断) 第15条 都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、72時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場合を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。 (と殺の義務) 第16条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜 二 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜 2 前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。 3 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる (患畜等の殺処分) 第17条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。 一 流行性脳炎・狂犬病・水胞性口内炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核、ヨーネ病、ピロブラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水胞病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜 二 牛肺疫、水胞性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水胞病、家きんコレラ又はニューカッスル病の疑似患畜 2 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。 (患畜等以外の家畜の殺処分) 第17条
の2農林水産大臣は、口蹄疫がまん延し、又はまん延するおそれがある場合において、この章(この条の規定に係る部分を除く。の規定により講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、口蹄疫の患者及び疑似患畜(以下この項において「患者等」という。)以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。 2 前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口蹄疫の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限ってするものとする。 3 農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 5 指定地域及び指定家畜の指定があったときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。 6 前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、同行の都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。 7 農林水産大臣は、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。 8 前項の規定による解除には、第3項及び第4項の規定を準用する。 (と殺の届出) 第18条 患畜、疑似患畜又は指定患畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前3条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。 (と殺に関する指示) 第19条 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第17条第1項若しくは第17条の2第5項の命令文又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。 (病性鑑定のための処分) 第20条 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。 2 家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、7日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。 (死体の焼却等の義務) 第21条 次に掲げる患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 一 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体 二 流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。) 三 指定家畜の死体 2 前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。 3 第1項の規定により焼却し又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。 4 家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病の蔓延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。 5 伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却し」とあるのは、「焼却」とする。 6 都道府県知事は、第1項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要になる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 7 都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるために特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。 (化製場等に関する法律の特例) 第22条 第20条第1項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第1項又は第4項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第3項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項の規定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は、適用しない。 (汚染物品の焼却等の義務) 第23条 家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒しなければならない。ただし、家きんサルモネラ感染症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し、埋却し、又は消毒することを妨げない。 2 前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は、同項の指示があるまでは、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒してはならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、これを他の場所に移し、利用し、又は洗浄してはならない。 3 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第1項の物品(同項ただし書の物品を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、又は消毒することができる。 4 伝達性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第1項本文及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。 (発掘の禁止) 第24条 第21条第1項若しくは第4項又は前条第1項若しくは第3項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘ってはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 (畜舎等の消毒の義務) 第25条 要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、要消毒畜舎等のうち、家きんサルモネラ症に係るものその他農林水産省令で定めるものは指示を待たないで、消毒することを妨げない。 2 要消毒畜舎等の所有者等(前項ただし書に規定するものを除く。)の所有者は、家畜防疫員の指示があるまでは、当該要消毒畜舎等を消毒してはならない。 3 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、要消毒畜舎等(第1項ただし書に規定するものを除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。 4 要消毒畜舎等の所有者は、第1項の規定による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。 5 家畜防疫員は、第3項の規定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、自ら同項の設備を設置しなければならない。 6 第4項の設備が設置されている要消毒畜舎等に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。 (伝染性疾病の病原体により汚染された衛生管理区域周辺以外の場所の消毒等) 第25条
の2都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの蔓延による当該伝染病疾病の病原体の拡散を防止するため必要がある場合(当該伝染性疾病にかかっていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、当該伝染性疾病にかかっていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があった場所その他当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染した恐れがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜以外の動物における同項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。 3 都道府県知事又は市町村長は、家畜以外の動物における第1項に規定する伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため、緊急の必要があると認める場合(当該伝染性疾病にかかっていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺に衛生管理区域がある場合を除く。)には、政令で定める手続きに従い、当該動物における当該伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要な限度において、相当の期間を定め、当該伝染性疾病にかかっていることが発見された当該動物がいた場所又はその死体があった場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染した恐れがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。 (倉庫等の消毒)) 第26条 都道府県知事は、家畜伝染病の蔓延を防止するため必要があるときは、家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫、船舶、車両その他これに準ずる施設(要消毒畜舎等を除く。以下「要消毒倉庫等」という。)の所有者に期限を定めて当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずることができる。 2 家畜防疫員は、家畜伝染病の蔓延を防止するために必要があるときは、前項の規定による命令に係る要消毒倉庫等につき、消毒方法を指示することができる。 3 要消毒倉庫等の所有者又はその所在が知れないため第1項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該要消毒倉庫等を消毒させることができる。 4 要消毒倉庫等の所有者は、第1項の規定による命令に従ってすべき消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒倉庫等及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒設備を設置しなければならない。 5 都道府県知事は、第3項の規定により家畜防疫員に要消毒倉庫等を消毒させる場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、家畜防疫員に同項の設備を設置させなければならない。 6 第4項の設備が設置されている要消毒倉庫等の敷地から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。 (航海中の特例) 第27条 航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長(船長に代ってその職務を行う者があるときはその者)は、第21条、第23条又は第25条の規定にかかわらず、農林水産省令の定めるところにより、消毒その他必要な措置をしなければならない。 (病原体に触れた者の消毒の義務) 第28条 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。 2 第25条第4項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第26条第4項の設備が設置されている要消毒倉庫等に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、こららの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。 (消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務) 第28条
の2都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であって農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。 2 前項の設備は、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの急速かつ広範なまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。 3 都道府県知事は、第1項の設備が設置されている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。 (患畜等の表示) 第29条 家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。 (消毒方法等の実施) 第30条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、こん虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。 (検査、注射、薬浴又は投薬) 第31条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行なわせることができる。 2 都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの蔓延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林水産省令で定める方法により、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。 3 第1項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第7条及び第8条の規定を準用する。 (家畜等の移動の制限) 第32条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 2 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。 (家畜集合施設の開催等の制限) 第33条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限することができる。 (放牧等の制限) 第34条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。 (勧告等) 第34条
の2都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準(第12条の3第2項第三号及び第四号に掲げる事項に係る基準に限る。)を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、同項第三号又は第四号に規定する方法について改善すべき事を勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき事を命ずることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、その旨公表することができる。 (資料の提出) 第34条
の3農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、都道府県知事に対し、第12条の4第1項の規定による報告に係る資料の提出を求めることができる。 (報告及び通報の義務) 第35条 都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとった措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 (発生の原因の究明) 第35条
の2農林水産大臣は、第16条第1項第一号に規定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努力するものとする。
第4章 輸出入検疫
(輸入禁止) 第36条 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 一 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条第1項各号の物であって農林水産大臣の指定するもの 二 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体 イ 監視伝染病の病原体 口 家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの以外のもの 2 前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。 3 第1項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。 (病原体の輸入に関する届出) 第36条
の2家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輪入しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定により届け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原体を公示するものとする。 3 第1項の規定は、第62条第1項の規定により指定された疾病の病原体について同項において準用する前条第1項の規定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には、適用しない。 (輸入のための検査証明書の添付) 第37条 次に掲げる物であって農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輪出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 一 動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装 二 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草。 三 前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合 二 農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合 (輸入場所の制限) 第38条 指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第41条の規定により検査を受け、且つ、第44条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。 (動物の輸入に関する届出等) 第38条
の2指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品又は郵便物として輸入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。 2 動物検疫所長は、前項の規定による届出があった場合において、第40条第1項又は第41条の規定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。 (検疫信号) 第39条 外国から入港した船舶であつて指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。 2 前項の信号は、同項の指定検疫物について第41条の規定による検査を終了し、当該指定検疫物の積卸を終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。 (輸入検査) 第40条 指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動植物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第44条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。 2 家畜防疫官は、指定検疫物以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物につき、検査を行うことができる。 3 第1項の規定による検査は、動植物検疫所又は第38条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。 4 家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第1項の検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。 5 家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗ってきた者(第46条の2第1項若しくは第2項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第1項若しくは第2項又は次条の検査を受けたものを除く。第46条の2第1項において同じ。)のうちに指定検疫物又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。 第41条 家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は要検査物につき、船舶又は航空機内で輸入に先だって検査を行うことができる。 (郵便物としての輸入) 第42条 指定検疫物は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書郵便物(事項において「信書郵便物」という。)としては、輸入してはならない。 2 前項の規定に違反して輸入された指定検疫物を包有している郵便物又は信書郵便物を受け取ったものは、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動植物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。 (輸入検疫証明書の交付等) 第44条 家畜防疫官は、第40条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。 2 家畜防疫官は、第40条第2項又は第41条の規定による検査を受けた指定検疫物以外の物について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。 3 家畜防疫官は、第46条第3項の規定による措置を講ずるときは、前2項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。 (輸出検査) 第45条 次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 一 輪入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物 二 第37条第1項各号に掲げる物であって農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの 2 前条の検査については、第40条第3項の規定を準用する。 3 家畜防疫官は、第1項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。 4 家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、前項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再検査を行うことができる。 5 家畜防疫官は、本邦から出国する者(第46条の2第2項において「出国者」という。)に対して、その携帯品(第1項又は前項の検査を受けたものを除く。同条第2項において同じ。)のうちに第1項各号に掲げるものが含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。 (検査に基づく処置) 第46条 第40条第1項若しくは第2項、第41条、第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第6条第1項、第7条、第8条、第14条から第17条まで、第18条から第21条まで、第23条から第25条まで、第26条、第29条及び第31条第1項並びに同条第3項において準用する第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第15条の場合にあっては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動植物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。 2 農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。 3 農林水産大臣は、第1項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかっている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。 4 家畜防疫官は、第1項の検査の結果、その検査に係る物品の輸入又は輸出について第36条、第37条第1項、第38条、第40条第1項、第42条第1項又は前条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該物品を廃棄することができる。 (入国者及び出国者に対する質問等) 第46条
の2家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している地域において使用された物品であって家畜防疫官がその消毒をすることが必要であると認めたものをいう。事項及び次条において同じ。)が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。 2 家畜防疫官は、出国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。 (入国者及び出国者の携帯品の消毒) 第46条
の3家畜防疫官は、前条第1項又は第2項の規定による検査の結果、これらの検査に係る携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消毒することができる。 (協力の要請) 第46条
の4動物検疫所長は、この章の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わってその職務を行う者があるときは、その者)又は港若しくは飛行機の管理者(次項において「船舶の所有者等」という。)に対し、第46条の2第1項又は第2項のの質問に関する書類の配布、検疫の手続きに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 船舶の所有者等は、動物検疫所長から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
第5章 病原体の所持に関する措置
(家畜伝染病病原体の所持の許可) 第46条
の5家畜伝染病病原体(家畜伝染病の病原体であって農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡義務者が、農林水産省令の定めるところにより、同項に規定する滅菌譲渡をするまでの間家畜伝染病病原体を所持しようとする場合。 二 この項本文の許可を受けたもの(以下「許可所持者」という。)又は前号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る家畜伝染病病原体を当該運搬のために所持しようとする場合 2 前項本文の許可を受けようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 家畜伝染病病原体の種類 三 所持の目的及び方法 四 家畜伝染病病原体の保管、飼養及び滅菌又は向かいかをする施設(以下「取扱施設」という。)の位置、構造及び設備 (許可の基準等) 第46条
の6農林水産大臣は、前条第1項本文の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 一 所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 二 取扱施設の位置、構造及び設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他その申請に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、又はまん延するおそれがないこと。 2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の許可を与えない。 一 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者/td> 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 四 この法律、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、検疫法(昭和26年法律第201号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)またはこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 五 第46条の9第1項の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であった者で当該取り消しの日から5年を経過しないものを含む。) 六 第46条の9第1項の規定による許可の取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第46条の11第2項の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由があるものを除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの 七 前号に規定する期間内に第46条の11第2項の規定による届出があった場合において、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの 八 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの 九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの 3 前条第1項本文の許可には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 (許可証) 第46条
の7農林水産大臣は、第46条の5第1項の本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。 2 許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続事項は、農林水産省令で定める 。 (許可事項の変更) 第46条
の8許可所持者は、第46条の5第2項第二号から第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 許可書持者は、前項ただし書きに規定する軽微な変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 許可書持者は、第46条の5第2項第一号に掲げる事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から30日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 4 第1項本文の許可には、第46条の6の規定を準用する。 (許可の取消し等) 第46条
の9農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第46条 の5第1項本文の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。 一 取扱施設の位置、構造又は設備が第46条の6第1項第二号の技術上の基準に適合しなくなったとき。 二 第46条の6第2項のいずれかに該当するに至ったとき。 三 第46条の6第3項(前条第4項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。 四 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 2 前項の規定による許可の取り消し及び効力の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 (家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限) 第46条
の10家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 一 許可書持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を、他の許可書持者(当該家畜伝染病病原体に係る第46条の5第1項本文の許可を受けた者に限る。以下この号において同じ。)に譲り渡し、または他の許可書持者若しくは次条第2項に規定する滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合 二 次条第2項に規定する滅菌譲渡義務者が家畜伝染病病原体を、農林水産省令の定めるところにより、許可書持者(当該家畜伝染病病原体に係る第46条の5第1項本文の許可を受けた者に限る。)に譲り渡す場合 (滅菌等) 第46条
の11次の各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するときは、その所持する家畜伝染病病原体の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又はその譲渡しをしなければならない。 一 許可書持者 その許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなった場合又は第46条5第1項本文の許可を取り消され、若しくはその許可の効力を停止された場合 二 家畜の伝染性疾患の病検体の検査を行っている機関(前号に掲げる者を除く。) その業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなった場合 2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅菌又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をしなければならない者(以下「滅菌譲渡義務者」という。)が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の種類、滅菌譲渡の方法その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 許可所持者が、その許可に係る家畜伝染病病原体を所持することを要しなくなった場合において、前項の規定による届出をしたときは、第46条5第1項本文の許可は、その効力を失う。 4 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、滅菌譲渡義務者に対し、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 (家畜伝染病発生予防規程の作成等) 第46条
の12許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の所持を開始する前に、家畜伝染病発生予防規程を作成し、農林水産大臣に届け出なければならない。 2 許可所持者は、家畜伝染病発生予防規程を変更したときは、その変更の日から30日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 農林水産大臣は、家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があるときは、許可所持者に対し、家畜伝染病発生予防規程を変更すべき旨を命ずることができる。 (病原体取扱主任者の選任等) 第46条
の13許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該家畜伝染病病原体の取扱いの知識経験に関する要件として農林水産省令で定めるものを備える者のうちから、病原体取扱主任者を選任しなければならない。 2 許可所持者は、病原体取扱主任者を選定したときは、農林水産省令の定めるところにより、その選任の日から30日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 3 病原体取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 4 取扱施設に立ち入る者は、病原体取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは家畜伝染病発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 5 許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体取扱主任者の意見を尊重しなければならない。 6 農林水産大臣は、病原体取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、許可所持者に対し、当該病原体取扱主任者を解任すべき旨を命ずることができる。 (教育訓練) 第46条
の14許可所持者は、取扱施設に立ち入る者に対し、農林水産省令の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。 (記帳義務) 第46条
の15許可所持者は、農林水産省令の定めるところにより、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。 2 前項の記帳は、農林水産省令の定めるところにより、保存しなければならない。 (施設の基準等) 第46条
の16許可所持者は、取扱施設の位置、構造及び設備を第46条の6第1項第二号の技術上の基準に適合する用意維持しなければならない。 2 農林水産大臣は、取扱施設の位置、構造又は設備が前項の技術上の基準に適合していないときは、許可所持者に対し、当該施設の修理又は改造その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 (保管等の基準等) 第46条
の17許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可所持者等」という。)は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令の定める技術上の基準に従って当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない。 2 農林水産大臣は、許可所持者が講ずる家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬又は滅菌等に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないときは、その者に対し、その保管、使用、運搬又は滅菌等の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 (災害時の応急措置) 第46条
の18許可所持者頭羽、その所持する家畜伝染病病原体に関し、地震、火災その他の災害が起こったことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した場合又は当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、又はまん延するおそれのある場合においては、直ちに、農林水産省令の定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。 2 許可所持者等は、前項に規定する場合においては、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 3 農林水産大臣は、第1項の場合において、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要があるときは、許可所持者等に対し、当該家畜伝染病病原体の保管場所の変更、当該家畜伝染病病原体の滅菌等その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命令することができる。 (届出伝染病等病原体の所持の届出) 第46条
の19届出伝染病等病原体(家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であって、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行っている機関が、その業務に伴い届出伝染病等病原体を所持することとなった場合において、農林水産省令の定めるところにより、滅菌譲渡をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所持するとき。 二 届出伝染病等病原体を所持する者から運搬又は滅菌等を委託された者が、その委託に係る届出伝染病等病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合 三 届出伝染病等病原体を所持する者の従業者が、その職務上届出伝染病等病原体を所持する場合 2 前項本文の規定による届出をした者(次条第1項において「届出所持者」という。)は、その届出に係る事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更から7日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その届出に係る届出伝染病等病原体を所持しないこととなったときも、同様とする。 (準用) 第46条
の20届出所持者には、第46条の15及び第46条の16の規定を準用する。この場合において、第46条の15第1項及び第46条の16第2項中、「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「家畜伝染病の」とあるのは「家畜の伝染性疾病の」と、同条中「取扱施設」とあるのは「届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等をする施設」と、同条第1項中「第46条の6第1項第二号の」とあるのは「農林水産省令で定める」と読み替えるものとする。 2 届出伝染病等病原体を所持する者(前条第1項第三号の従業者を除く。以下同じ。)には、第46条の17及び第46条の18の規定を準用する。この場合において、第46条の17及び第46条の18第1項及び第3項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「による家畜伝染病」とあるのは「による家畜の伝染性疾病」と読み替えるものとする。 (事業所管大臣等に対する要請) 第46条
の21農林水産大臣は、家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「監視伝染病病原体」という。)による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、当該監視伝染病病原体を扱う事業者の事業を所管する大臣に対し、当該事業者による監視伝染病病原体の適切な取扱を確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 2 農林水産大臣は、監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜の伝染性疾病に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の派遣その他必要な協力を要請することができる。 (適用除外) 第46条
の22第46条の5から前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項、第23条2の五第1項若しくは第23条の25第1項(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えられて適用される場合を含む。)の規定による承認又は同法第23条の2の23第1項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有される病原体その他これに準ずる病原体であって家畜の伝染性疾病を発生させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定めるもの。 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する1種病原体等、同条第21項に規定する2種病原体等、同条第22項に規定する3種病原体等又は同条第23項に規定する4種病原体等(それによる家畜伝染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがある病原体として農林水産省令で定めるものを除く。)に該当する病原体
第6章 雑則
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示) 第47条 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第25条の2、第26条第1項、第3項若しくは第5項、第28条の2第1項、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第32条第1項若しくは第33条から第34条の2までの規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第16条第3項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。 (国の都道府県に対する協力) 第48条 農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第2章又は第3章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。 (家畜防疫員の派遣の要請) 第48条
の2都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し、家畜防疫員の派遣を要請することができる。この場合において、家畜防疫員の派遣を要請された都道府県知事は、正当な理由がない限り、その派遣を拒んではならない。 2 前項の規定による要請に応じて派遣された家畜防疫員は、その派遣を要請した都道府県知事の指示を受け、当該都道府県の家畜防疫員の行なうべき職権を行なうことができる。 3 第1項の規定による要請に応じて派遣される家畜防疫員の派遣に伴い要する費用は、その派遣を受ける都道府県が支弁するものとする。 4 前項の場合において、その派遣を受ける都道府県が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県は、その派遣をする他の都道府県に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。 (動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付) 第49条 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。 (動物用生物学的製剤の使用の制限) 第50条 農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。 (立入検査等) 第51条 家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、衛生管理区域、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船舶、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入って動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物を集取することができる。 2 農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は届出伝染病等病原体を所持する者の事務所又は事業所に立ち入ってその者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において、監視伝染病病原体若しくはこれにより汚染し、若しくは汚染したおそれのあるものを集取させることができる。 3 農林水産省の職員(家畜防疫官を除く。)は、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (報告) 第52条 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競場、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、前章の規定を施行するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続きに従い、許可所有者等又は届出伝染病等病原体を所有する者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 (伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表) 第52条
の2農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の外国における発生の状況、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。 2 農林水産大臣は、この法律の規定により得られた情報その他その収集した家畜の伝染性疾病に関する情報について整理及び分析を行い、家畜の伝染性疾病の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な情報をインターネットの利用その他の適切な方法により積極的に公表するものとする。 (審査請求の制限) 第52条
の3第14条第3項、第16条第1項、第19条、第20条第2項、第21条第1項、第23条第1項、第25条第1項又は第26条第2項の規定による家畜防疫員の指示(第46条第1項又は第48条の規定により家畜防疫官が行なうこれらの規定による指示を含む。)及び第17条第1項、第17条の2第5項又は第26条第1項の規定による都道府県知事の命令(第46条第1項の規定により動物検疫所長が行なうこれらの規定による命令を含む。)については、審査請求をすることができない。 (家畜防疫官及び家畜防疫員) 第53条 この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。 2 前項の家畜防疫官は、獣医師の中から任命する。ただし、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。 3 この法律に規定する事務に従事させるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるものの中から、家畜防疫員を任命する。ただし、特に必要があるときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。 4 都道府県知事は、獣医師を当該都道府県の職員として採用することにより、この法律に規定する事務を処理するために必要となる員数の家畜防疫員を確保するよう努めなければならない。 (証票の携帯等) 第54条 家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。 (服制) 第55条 家畜防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。 (処分の承継人に対する効力) 第56条 この法律(前章を除く。以下この項において同じ。)又はこの法律に基く命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜その他の物の管理者となった者に対しても、またその効力を有する。 2 前項の家畜その他の者の所有者又は管理者は、当該家畜その他の者を他人に譲渡し、又は管理させる場合には、その処分のあったこと及びその処分の内容をその者に知らせなければならない。 (特別区等に関する規定の適用) 第57条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区長に適用する。 (手当金) 第58条 国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第17条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあった時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令で定めるところにより、この項本文の規定により公布すべき手当金の全部若しくは一部を公布せず、又はこの項本文の規定により公布した手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 一 第16条又は第17条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあっては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。次項第一号において同じ。)の3分の1 二 ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかったため第17条の規定により殺された患畜にあっては、同条の命令があった時における当該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前号の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の5分の4 三 第16条、第17条又は第20条第1項の規定により殺された疑似患畜にあっては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の5分の4 四 第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、第6条第1項、第31条第1項又は第46条第2項若しくは第3項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行ったため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあっては、当該検査、注射、薬浴又は投薬の時における当該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における当該胎児の評価額の全額 五 第23条(同条第1項ただし書の場合を除く。次項第三号において同じ。)の規定により焼却し又は埋却した物品にあっては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の5分の4 2 国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。ただし、第16条第1項第一号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき特別手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した特別手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 一 第16条の規定により殺された患畜にあっては、患畜となる前に置ける当該家畜の評価額の3分の2 二 第16条の規定により殺された疑似患畜にあっては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の5分の1 三 第16条第1項第一号に規定する家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるため第23条の規定により焼却し、又は埋却した物品にあっては、焼却又は埋却前に置ける当該物品の評価額の5分の1 3 第46条第1項に規定する場合には、前2項の規定は、第1項第四号の動物及びその胎児に対する場合を除き、適用しない。 4 農林水産大臣は、第1項及び第2項に掲げる動物、死体、胎児又は物品の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 5 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した3人以上の評価人の意見を聴かなければならない。 (費用の負担) 第59条 国は、第21条第1項又は第23条第1項の規定により焼却し、又は埋却した患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の2分の1を交付する。 第60条 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 一 家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、2分の1) 二 第58条第5項の評価人の手当及び旅費の全額 三 雇い入れた獣医師に対する手当の2分の1 四 牛疫予防液の購入費又は製造費(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の全額 五 牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の2分の1 六 第31条第2項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であって、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの蔓延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定する物の購入又は製造費の全額 七 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第62条第1項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、2分の1) 八 第31条第2項の検査、注射、薬浴又は投薬に要した費用(第四号から第六号までの動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の2分の1(農林水産大臣が家畜以外の土物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの蔓延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについてはその全額) 九 農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の2分の1 十 農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(第七号の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の2分の1 十一 農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の2分の1 2 国は、都道府県が(第32条の規定による移動また移出の禁止若しくは制限、第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売り上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の2分の1を負担する。 (指定家畜に係る保障金等) 第60条
の2国は、その所有する指定家畜を第17条の2第5項の規定による命令に従って殺し、又は同条第6項の規定により殺されたために損失を受けた者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない。 2 国は、第21条第1項の規定により焼却し、又は埋却した指定家畜の死体の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の全額を交付する。 3 前2項に定めるもののほか、指定家畜に係る損失の補償及び費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。 (初期段階の措置に係る財政上の措置) 第60条
の3政府は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予算費の計上その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。 (家畜保健衛生所長への事務の委任) 第61条 都道府県知事は、第4条第1項、第4条の2第1項及び第3項、第7条(第30条第2項において準用する場合を含む。)、第8条(第31条第3項において準用する場合を含む。)、第9条、第12条の4第1項、第13条第1項及び第2項(同条第1項ただし書及び第2項については、第13条の2第2項において準用する場合を含む。)、第13条の2第1項、第15条、第21条第1項ただし書、第24条ただし書、第26条第1項、第3項及び第5項、第30条、第31条第1項、第50条並びに第52条第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。 (監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用) 第62条 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以内の期間を限り、第3条の2、第5条から第12条の2まで、第3章の規定及びこれに係るこの章の規定並びに第4章の規定(第36条の2の規定を除く。)の全部又は一部(家畜以外の動物については、第5条から第12条の2までの規定を除く。)を準用することができる。 2 農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 (厚生労働大臣及び環境大臣との関係) 第62条
の2農林水産大臣は、第4条第2項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾患の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により国民の健康に影響を与えるおそれがあると認める時は、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。 3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前2項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。 4 農林水産大臣は、第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾患が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いためこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、環境大臣に意見を求め、又は野生動物の監視その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。 5 環境大臣は、前項の伝染性疾病が野生動物から家畜に感染するおそれが高いため家畜に当該伝染性疾病の発生又はまん延のおそれがあると認めるときには、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。 6 農林水産大臣及び環境大臣は、前2項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。 (連絡及び協力) 第62条
の3農林水産大臣及び関係行政機関の長は、この法律の施行に当たっては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 (事務の区分) 第62条
の4第3章(第21条第6項及び第7項を除く。)の規程(第62条第1項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (経過措置) 第62条
の5この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 罰則
第63条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。 一 第13条第1項又は第13条の2第1項(これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。)の獣医師又は所有者がこれらの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第16条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第38条又は第45条第1項(第36条第1項及び第37条第1項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき 三 第17条第1項又は第17条の2第5項の規定による命令に違反したとき 四 第36条第3項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき 五 第40条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たって不正行為をしたとき 第64条 第46条の5第1項又は第46条の10の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 一 第11条、第12条、第14条第1項、第16条第2項、第21条第1項、若しくは第3項、第50条又は第56条第2項(第14条第1項及び第56条第2項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき 二 第32条又は第33条(これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反したとき 三 第36条の2第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入したとき。 四 第46条の8第1項、第46条の11第1項、第4条の13第1項又は第46条の18第1項(第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第46条の18第3項(第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 六 第51条第2項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき 七 第52条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 第66条 第12条の6第2項又は第34条の2第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。 第67条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。 一 第46条の6第3項(第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき 二 第46条の11第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項に規定する滅菌譲渡をしたとき。 三/td> 第46条の11第4項、第46条の16第2項(第46条の20第1項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第46条の17第2項(第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 四 第46条の19第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 第68条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。 一 第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項、第6条第1項、第9条、第26条第1項又は第30条(第5条第1項、第6条第1項、第9条、第26条第1項及び第30条については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 二 第8条の2、第21条第2項、第23条第1項、第24条、第25条第1項、第4項若しくは第6項、第26条第4項若しくは第6項、第28条第2項又は第28条の2第1項(第8条の2、第23条第1項、第24条、第25条第1項、第4項及び第6項、第26条第4項及び第6項、第28条第2項並びに第28条の2第1項については、第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき 三 第10条第3項、第15条第25条の2第3項(これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。 四 第14条第2項若しくは第3項、第19条、第26条第2項又は第40条第4項(これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第14条第2項の規定による指示については、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき 五 第18条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで第18条に規定する家畜を殺したとき。 六 第20条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき 七 第29条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき 八 第31条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき 九 第34条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき 十 第40条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき 十一 第40条第5項、第45条第5項若しくは第46条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十二 第42条第2項又は第43条第5項(これらの規定を第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるにあたって不正行為をしたとき。 十三 第46条第2項又は第3項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 十四 第46条第4項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十五 第46条の3(第62条において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき 十六 第46条の8第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第1項正し書きに規定する変更をしたとき。 十七 第46条の14又は第46条の15(第46条の20第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき 十八 第46条の18第2項(第46条の20第2項において準用する場合を含む。)又は第46条の19第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十九 第51条第1項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき 二十 第52条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 第69条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第63条 5000万円以下の罰金刑 二 第64条から前条まで 各本状の罰金刑 第70条 第12条の4第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処する。 第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。 一 第46条の12第1項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者 二 第46条の13第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第46条の12第3項の規定による命令に違反した者 第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 一 第46条の8第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 一 第46条の12第2項の規定による届出をしなかった者
附則
附則 抄 (昭和26年05月31日法律第166号) 1 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。 2 家畜伝染病予防法(大正11年法律第29号。以下「旧法」という。)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 4 旧法又はこれに基く命令の規定によってした行政庁、家畜検疫官吏又は家畜防疫委員の処分その他の行為は、それぞれこの法律又はこの法律に基く命令の相当規定により行政庁、家畜防疫官又は家畜防疫員のしたものとみなす。 附則 抄 (平成17年10月21日法律第102号) 第1条 この法律は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。 附則 抄 (平成23年04月04日法律第016号)/th> (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日(平成23年4月4日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(平成23年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第12条の4」を第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を第62条の8」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、第21条に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の津次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項(中略)及び第20条の規定、公布の日(平正23年4月4日) 二 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を第62条の6」に改める部分を除く。)第5条第4項の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第12条の3の改正規定、第12条の4の改正規定、第2章中同条を第12条の6とし、第12条の3の次に2条を加える改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第28条の改正規定、第4章の章名の改正規定、同章中第46条の次に3条を加える改正規定、第63条に一号を加える改正規定、第64条の改正規定、第66条の改正規定、同条を第67条とする改正規定、第65条の改正規定(第28条の2第1項に係る部分を除く。)、第65条を第66条とし、第64条の次に1条を加える改正規定、本則に2条を加える改正規定、第6章を第7章とする改正規定、第51条の改正規定、第52条の改正規定、第56条の改正規定、第61条の改正規定及び第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第19条の規定、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成23年10月1日) (飼養衛生管理基準に関する経過措置) 第2条 前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下、「一部施行日」という。)前にこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下、「旧法」という。)第12条の3の規定により定められ、又は改正された同条第1項に規定する飼養衛生管理基準は、一部施行日から起算して6月を経過する日(その日までにこの法律による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第12条の3の規定により定められ、又は改正されときは、その定められ、又は改正された日)までの間は、新法第12条の3の規定により定められ、又は改正された同条第1項に規定する飼養生成管理基準とみなす。 (勧告及び命令に関する経過措置) 第3条 一部施行日前にされた旧法第12条の4第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令については、なお従前の例による。 (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出に関する経過措置) 第4条 新法第13条の2第1項及び同条第2項において準用する新法第13条第1項ただし書の規定は、一部施行日以後に家畜が新法第13条の2第1項の症状を呈していることを発見した獣医師、当該家畜若しくはその死体の所有者又は運送業者について適用する。 (患畜等の殺処分に関する経過措置) 第5条 一部施行日のおいて現に新法第46条の5第1項に規定する家畜伝染病病原体(新法第46条の22各号に掲げる病原体を除く。以下この条において同じ。)を所持している者は、一部施行日から30日を経過するまでの間(以下この条において「猶予期間」という。)に同項本文の許可を申請しなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した当該許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡(新法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡をいう。以下同じ。)をしなければならない。 2 一部施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者は、次に掲げる期間は、新法第46条の5第1項本文の規定にかかわらず、同項本文の許可を受けないで、当該家畜伝染病病原体を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又滅菌等(新法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)を委託された者(その従業員を含む。)がその委託に係る家畜伝染病病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持する場合も同様とする。 一 猶予期間 二 猶予期間にした新法第46条の5第1項本文の許可の申請についての処分があるまでの間 三 前項の規定により滅菌譲渡をするまでの間 3 一部施行日において現に家畜戦線病病原体を所持している者は、新法第46条の11第2項に規定する滅菌譲渡義務者とみなして、新法第46条の10の規定を適用する。 4 新法第46条の11第2項及び第4項の規定は、一部施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をする場合について準用する。 5 新法第46条の17の規定は、第2項の規定により家畜伝染病病原体を所持する者について準用する。この場合において、同条第1項中「家畜伝染病病原体の」とあるのは、「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)附則第6条第1項に規定する家畜伝染病病原体(以下この条において「家畜伝染病病原体」という。)の」と読み替えるものとする。 6 一部施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者は、新法第46条の17第1項に規定する許可所持者等とみなして、新法第46条の18の規定を適用する。 第7条 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 前条第4項において準用する新法第46条の11第2項の規定に違反した者 二 前条第4項において準用する新法第46条の11第4項及び前条第5項において準用する新法第46条の17第2項の規定による命令に違反した者 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。 (届出伝染病等病原体の所持に関する経過措置) 第8条 一部施行日において現に新法第46条の19第1項に規定する届出伝染病等病原体(新法第46条の22各号に掲げる病原体を除く。以下この項において「届出伝染病等病原体」という。)を所持している者は、新法第46条の19第1項本文の規定にかかわらず、同項本文の農林水産省令で定めるところにより、一部施行日から7日を経過するまでの間(第一号において「猶予期間」という。)に、当該届出伝染病等病原体の種類その他同項本文の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 一部施行日において現に届出伝染病等病原体を所持している者(次号から四号までに規定するものを除く。)が、猶予期間に滅菌譲渡をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所有する場合 二 家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行っている機関が、一部施行日前にその業務に伴い届出伝染病等病原体を所持することとなった場合において、新法第46条の19第1項第一号の農林水産省令の定めるところにより、一部施行日以降に滅菌譲渡をするまでの間当該届出伝染病等病原体を所持するとき。 三 一部施行日前に届出伝染病等病原体を所持する者から運搬又は滅菌等を委託された者が、一部施行日において現にその委託に係る届出伝染病等病原体を当該運搬又は滅菌等のために所持している場合。 四 届出伝染病等病原体を所持する者の従業者が、一部施行日において現にその職務上届出伝染病等病原体を所持している場合 2 前項の規定によりされた届出は、新法第46条の19第1項本文の規定によりされた届出とみなす。 (手当金の交付等に関する経過措置) 第9条 施行日前に旧法第2条第2項に規定する患畜又は疑似患畜となった家畜、吸法第4条の2第3項若しくは第5条第1項、第6条第1項、第31条第1項又は第46条第2項若しくは第3項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行ったため施行日前に死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児及び旧法第23条(同条第1項ただし書きの場合を除く。第3項第三号において同じ。)の規定により施行日前に焼却し、又は埋却した物品に係る旧法第58条第1項の規定による手当金の交付については、なお従前の例による。 2 新法第58条第2項の規定は、新法第16条の規定により施行日後に殺された患畜及び疑似患畜並びに新法第23条(同条第1項ただし書きの場合を除く。)の規定により施行日以後に焼却し、又は埋却した物品について適用する。 3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる家畜又は物品は、それぞれ当該各号に定める家畜又は物品とみなして、新法第58条第2項の規定を適用する。 一 平成22年11月以降において新法第16条第1項第一号に規定する家畜伝染病に相当する家畜伝染病の患畜となったことにより施行日前に旧法第16条又は第17条の規定により殺された家畜 新法第58条第2項第一号に規定する患畜 二 平成22年11月以降において新法第16条第1項第二号に規定するか蓄電腺房に相当するか蓄電腺房の疑似患畜になったことにより施行日前に旧法第16条の規定により殺された家畜 新法第58条第2項第二号に規定する疑似患畜 三 平成22年11月以降において新法第16条第1項第一号に規定する家畜伝染病に相当する家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるため施行日前に旧法第23条の規定により焼却し、又は埋却した物品 新法第58条第2項の第三号に規定する物品 4 国は、前項の規定により新法第58条第2項の規定の適用を受けることとなる家畜又は物品の所有者に対し、施行日前においても、同項の規定の例により、特別手当金を交付することができる。この場合において、同項の規定の例により交付された特別手当金は、同項の規定により交付された特別手当金とみなす。 5 施行日前に旧法第21条第1項又は第23条第1項の規定により焼却し、又は埋却したニューカッスル病(新法第2条第1項の表26の項の農林水産省令で定めるニューカッスル病に相当するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)の患畜若しくは疑似患畜の死体又は物品(ニューカッスル病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのあるものに限る。)に係る旧法第59条の規定による費用の負担については、なお従前の例による。 6 施行日前に都道府県知事又は家畜防疫員が旧法を執行するために必要とした費用(ニューカッスル病のまん延を防止するために必要なものに限る。)に係る旧法第60条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。 7 新法ぢ60条第2項の規定は、施行日以後に都道府県知事が新法第32条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、新法第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は新法第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合における当該禁止、停止又は制限に起因する家畜、その死体又は物品に係る売り上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加にかかる費用の負担について適用する。 (罰則に関する経過措置) 第10条 この法律(附則第1条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第20条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附則 抄 (平成23年06月03日法律第061号) (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日〔平成23年06月03日〕から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)〔平成23年10月01日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 附則第22条の規定 施行日又は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)の施行の日〔平成23年7月1日〕のいずれか遅い日 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律 抄 (平成24年05月08日法律第030号) (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日〔平成23年06月03日〕から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (郵便切手類販売所等に関する法律等の一部改正) 第13条 次に掲げる法律の規定中「郵便事業株式会社」を「日本郵便株式会社」に改める 四 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第43条第1項及び第4項 附則 抄 (令和2年2月5日法律第2号) (施行期日) 第1条 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。 (旧法の廃止等) 第2条 家畜伝染病予防法(大正11年法律第29号。以下「旧法」という。)は、廃止する。ただし、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第4条 旧法又はこれに基づく命令の規定によってした行政庁、家畜検疫官吏又は家畜防疫員の処分その他の行為は、それぞれこの法律又はこの法律の基づく命令の相当規定により行政庁、家畜防疫官又は家畜防疫員のしてものとみなす。 (アフリカ豚熱に関する特例) 第5条 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延する恐れがある場合(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合であって、当該動物から家畜に伝染することによって家畜においてアフリカ豚熱がまん延する恐れがあるときを含む。)において、第三章(次項の規定により読み替えて適用される第17条の2の規定にかかる部分を除き、第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに次条及び附則第7条の規定により講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を附則第5条指定地域として、また、当該附則第5条指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く)を附則第5条指定家畜として、それぞれ指定することができる。 2 前項の附則第5条指定地域(以下この項において単に「附則第5条指定地域」という。)及び前項の附則第5条指定家畜(以下この項において単に「附則第5条指定家畜」という。)については、附則第5条指定地域及び附則第5条指定家畜の指定を第17条の2第1項の指定地域及び指定家畜の指定と、附則第5条指定地域を同項の指定地域と、附則第5条指定家畜を指定家畜と、それぞれみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中道表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第17条の2第2項 口蹄疫 アフリカ豚熱 ものとする ものとする。この場合において、家畜以外の動物がアフリカ豚熱に係っていることが発見された場合における指定地域及び指定家畜の指定の範囲は、当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。 第17条の2第3項 都道府県知事 都道府県知事(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合において指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会) 第17条の2第8項 第3項 附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される第3項 3 アフリカ豚熱にかかる次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、これらの規定中道表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第3条 及び第58条から第60条の2まで 、第58条(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第59条、第60条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第60条の2 第3条の2第1項 まん延を まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を 第3条の2第2項、第26条第2項、第28条の2第2項、第31条第2項、及び第58条第5項 前項 前項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第3条の2第2項及び第26条第5項 同項 前項 第3条の2第2項、第26条第1項、第2項及び第4項、第28条の2第1項、第30条、第31条第1項並びに第32条から第35条まで まん延 まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。) 第3条の2第3項 防止 防止(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止を含む。) 第3条の2第4項 次項 次項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 前項 前項(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第3条の2第5項 とき とき(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によりその病原体が拡散し、又は拡散する恐れがあるときを含む。)を 第3条の2第5項及び第26条第5項 第3項 第3項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第26条第1項 ときは ときは、要消毒倉庫等( 以下「要消毒倉庫等」という )及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ 第26条第3項及び第4項、第28条の2第3項並びに第58条第4項 第1項 第1項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第26条第4項 要消毒倉庫と及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。) 要消毒倉庫等 第26条第5項 前項 前項(同項第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。) 第26条第6項 第4項 第4項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) の敷地 に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等 第28条第2項 第26条第4項 第26条第4項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) から出る に出入りする。 第28条の2第2項 まん延 まん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延によるその病原体の拡散を含む。) 第25条 この章 この章(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第28条第2項 第26条まで 第25条まで、第26条(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第31条第1項並びに同条第2項 第31条第1項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第31条第2項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第47条 第34条 第34条(第26条第1項、第3項及び第5項、第28条の2第1項、第30条、第31条第1項、第32条第1項、第33条並びに第34条については、附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第48条 前条 前条(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第3章 第3章(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第52条の3 第26条第2項 第26条第2項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第48条 第48条(これらの規定が附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。) 第17条の2第5項又は第26条第1項 第17条の2第5項又は第26条第1項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。) 第58条第1項第四号 前2項 第1項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項 第1項第四号 第1項第四号(同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第60条第1項第二号 第58条第5項 第58条第5項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第60条第2項 第32条 第32条(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第33条 第33条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第34条 第34条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第61条 第31条第2項 第31条第2項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第5項、第30条、第31条第1項 第5項(同条第1項、第3項及び第5項については、附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第30条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)第31条第1項(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第64条第二号 場合 場合及びこれらの規定が附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合 第66条第一号及び第二号 ついては、 ついては 第66条第一号 含む 含み、第26条第4項及び第6項、第28条第2項並びに第28条の2第1項については附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む 第66条第二号 含む 含み、第26条第1項及び第30条については附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む 第66条第三号 含む 含み、第26条第2項については附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む 第66条第七号及び第八号 場合 場合及び附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合 第67条 から前条まで 、第64条(附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第65条及び前条(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 4 前項の規定により第58条第1項の規定を読み替えて適用する場合における農業保険法(昭和22年法律第185号)第98条第1項の規定の適用については、同項代議号中「第四号」とあるのは「第四号(同法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)と、「どうじょうだい2こう」とあるのは、「同法第58条第2項」とする。 第6条 都道府県知事は、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合には、その必要な限度において、家畜以外の動物であってアフリカ豚熱にかかっていることが発見されたものがいた場所又はその死体があった場所その他アフリカ豚熱の病原体により汚染し、又は汚染した恐れがある場所又は物品を当該都道府県の職員に消毒させることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要な限度において、その身体又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。 3 都道府県知事又は市町村長は、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため緊急の必要があると認める場合には、その必要な限度において、相当の期間を定め、家畜以外の動物であってアフリカ豚熱にかかっていることが発見されたものがいた場所又はその死体があった場所(これに隣接してアフリカ豚熱の病原体により汚染し、又は汚染した恐れがある場所を含む。)とその他の場所との通行を制限し、又は遮断することができる。 4 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあっては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。 5 前項の場合において、同項の規定する場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。 6 第3項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を啓示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯を付け、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。 第7条 都道府県知事は、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼育衛生管理基準(衛生管理区域(第8条の2第1項に規定する施設及びその敷地をいう。以下この項において同じ。)内におけるアフリカ豚熱の病原体による汚染の拡大の防止の方法及び衛生管理区域外へのアフリカ豚熱の病原菌の拡散の帽子に掛かる部分に限る。)を遵守していないと認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、衛生管理区域内におけるアフリカ豚熱の病原体による汚染の拡大の防止の方法又は衛生管理区域外へのアフリカ豚熱の病原体の拡散の防止の方法を改善すべきことを勧告する事ができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第8条 附則第6条第1項から第3項まで及び前条の規定による措置は、第35条及び第47条の規定を準用する。 第9条 付属第5条第3項の規定により読み替えて適用される第26条、第28条の2及び第30条から第35条まで並びに附則第6条及び第7条並びに前条において準用する第35条の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 第10条 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 一 附則第6条第3項の規定による通行の制限又は遮断に違反した者 二 附則第7条第2項の規定による命令に違反した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 附則 抄 (令和2年4月3日法律第16号) (施行期日) 第1条 この法律は、交付の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第12条の3の次に3条を加える改正規定(第12条の3の3及び第12条の3の4に係る部分に限る。)、第12条の5の改正規定(「ときは」の下に「飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)並びに第12条の7の改正規定(「前2条の規定により都道府県知事がとった措置」を「飼養衛生管理指導等計画」に改める部分に限る。)〔中略〕 交付の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 三 第31条の改正規定、第46条第1項の改正規定(「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、第47条の改正規定(「第31条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)並びに第60条第1項及び第61条の改正規定 令和3年4月1日