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家畜伝染病予防法施行令
家畜伝染病予防法施行令
制 定: 昭和 28年 08月 31日 政令第235号 最近改正: 令和 2年 06月 24日 政令第201号 内閣は、家畜伝染病予防法(昭和28年法律第166号)第5条第1項、第15条及び第21条第1項但書の規定に基き、この政令を制定する。
(政令で定めるその他の家畜) 第1条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。 伝染性疾病 家畜 牛疫水牛、鹿、いのしし 牛肺疫水牛、鹿 口蹄疫水牛、鹿、いのしし 流行性脳炎水牛、鹿、いのしし 狂犬病水牛、鹿、いのしし 水胞性口炎水牛、鹿、いのしし リフトバレー熱水牛、鹿 炭疽水牛、鹿、しのしし 出血性敗血症水牛、鹿、いのしし ブルセラ病水牛、鹿、いのしし 結核病水牛、鹿 ヨーネ病水牛、鹿 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。)水牛、鹿 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。)水牛、鹿 伝達性海綿状脳症水牛、鹿 小反芻獣疫鹿 豚コレラいのしし アフリカ豚コレラいのしし 豚水胞病いのしし 家きんコレラ七面鳥 高病原性鳥インフルエンザきじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 低病原性鳥インフルエンザきじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 ニューカッスル病
(病原性が高いものとして農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)七面鳥家きんサルモネラ感染症
(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)七面鳥(消毒設備の設置の義務に係る家畜) 第2条 法第8条の2第1項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。 (家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断) 第3条 都道府県知事又は市町村長は、法第13条第3項の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長(当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されている場合場合又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部である場合にあっては、これらの施設を管理する者及び当該場所を管轄する警察署長)に協議するとともに、市町村長にあっては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。 2 法第10条第3項の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に網を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に識別することができる方法により行わなければならない。 (飼養衛生管理基準を定めるべき家畜) 第4条 法第12条の3第1項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。 (家畜伝染病の蔓延を予防するための通行の制限又は遮断) 第5条 都道府県知事又は市町村長は、法第15条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあっては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。 2 前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。 3 法第15条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は、赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行なわなければならない。 (死体の焼却等の義務の除外) 第6条 法第21条第1項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第13条第1項若しくは第23条の22第1項の許可若しくは同条第23条の2の3第1項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第2条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によって生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となった家畜の死体又は同法第83条第1項の規程により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者によって同条の検定のためけい留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となった家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合 二 家畜防疫員(法第46条第1項の検査に係る場合にあっては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合 イ 都道府県知事(法第46条第1項の検査に係る場合にあっては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口蹄疫、炭疽、鼻疽、豚熱又はアフリカ豚熱の疑似患畜の死体 ロ 水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚水胞病、流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫又は小反芻獣疫の患畜又は疑似患畜の死体 三 家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合 第7条 第5条の規定は、法第25条の2第3項の政令で定める手続について準用する (政令で定める使用人) 第8条 法第46条の6第2項第七号、第九号及び第十号(これらの規定を法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、次に掲げるものの代表者である使用人とする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、法第46条の5第1項に規定する家畜伝染病病原体の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。 (家畜の評価額の最高限度額) 第9条 法第58条第1項第一号の政令で定める額は、牛にあっては95万円、水牛にあっては50万円、鹿にあっては12万円、馬にあっては530万円、めん羊にあっては6万5千円、山羊にあっては4万4千円、豚にあっては3万5千円、いのししにあっては5万5千円、鶏にあっては800円、あひるにあっては2千200円、うずらにあっては200円、きじにあっては4千300円、だちょうにあっては5万2千円、ほろほろ鳥にあっては2千800円、七面鳥にあっては8千800円とする。 (政令で定める売り上げの減少額等) 第10条 法第60条第2項の政令で定める売り上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。 一 家畜 売り上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の償却費、埋却費若しくは化製費の増加額 二 生乳、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵 売り上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額 (補償の対象となる損失等) 第11条 法第60条の2第1項の政令で定める損失は、法第17条の2第5項又は第6項の規定により殺された同条第1項の指定家畜(以下、「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。 2 農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した3人以上の評価人の意見を聴かなければならない。 4 国は、その所有する指定家畜を法第17条の2第5項の規定による命令に従って殺したために損害を受けた者に対し、法第60条の2第1項の規定による保障金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該保障金と併せて交付するものとする。 5 国は、次に掲げる場合には、法第60条の2第1項の規定による保障金を供託することができる。 一 当該保証金の支払いを受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合 二 過失がなくて当該保証金の支払いを受けるべき者を確知することができない場合 6 国は、都道府県知事が農林水産大臣に第2項の意見を具申するために必要な費用のうち第3項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。 (事務の区分) 第12条 第5条第1項および第2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
附則 (平成26年07月30日政令第269号) 1 この政令は、昭和28年9月1日から施行する。 2 家畜伝染病予防法施行令(昭和26年政令第170号)は、廃止する。