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狂犬病予防法
狂犬病予防法
制 定: 昭和 25年 08月 26日 法律第 247号 最近改正: 平成 17年 05月 18日 法律第 042号 第1章 総則
(目的) 第1条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条、及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用する。 一 犬 二 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であって、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの 2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、1年を越えることができない。 3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 (狂犬病予防員) 第3条 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。 2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第2章 通常措置
(登録) 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 2 市町村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあっては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があったときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。 (予防注射) 第5条 犬の所有者(所有者以外のものが管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令で定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 (抑留) 第6条 予防員は、第4条に規定する登録を受けず、もしくは鑑札を着けず、又は第5条に規定する予防注射を受けず、もしくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。 3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く)に立ち入ることができる。ただし、その場所の看守者又はこれに代わるべき者が拒んだときはこの限りでない。 4 何人も、正当な理由がなく、前項の立ち入りを拒んではならない。 5 第3項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。 6 第2項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第3条第2項の規定を準用する。 7 予防員は、第1項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。 8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を2日間公示しなければならない。 9 第7項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。 10 前項の場合において、都道府県は、その処分によって損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。 (輸出入検疫) 第7条 何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第2条第1項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。 2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
第3章 狂犬病発生時の措置
(届出義務) 第8条 狂犬病にかかった犬等若しくは狂犬病にかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等について、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちにその犬等の所在地を管轄する保険所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。 2 保健所長は、前項の届け出があったときは、政令の定めるところにより、直ちにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。 (隔離義務) 第9条 前条第1項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちにその犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があって緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。 2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。 (公示及び係留命令等) 第10条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第5章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 (殺害禁止) 第11条 第9条第1項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。 (死体の引渡し) 第12条 第8条第1項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引き取りを必要としない場合は、この限りでない。 (検診及び予防注射) 第13条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。 (病性鑑定のための措置) 第14条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、または解剖のため狂犬病にかかった犬等を殺すことができる。 2 前項の場合においては、第6条第10項の規定を準用する。 (移動の制限) 第15条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 (交通のしゃ断又は制限) 第16条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要性があると認められるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかった犬の所在の場所及びその付近の交通をしゃ断し、又は制限することができる。ただし、その期間は、72時間をこえることができない。 (集合施設の禁止) 第17条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。 (けい留されていない犬の抑留) 第18条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止および撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留することができる。 2 前項の場合には、第6条第2項から第10項までの規定を準用する。 (けい留されていない犬の薬殺) 第18条
の2都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止および撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認められるときは、区域および期間を定めて、予防員をして、第10条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は家畜に被害を及ばさないように、当該地域内およびその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 2 前項の規定による薬殺および住民に対する周知の方法は、政令で定める。 (厚生労働大臣の指示) 第19条 厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止および撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域および期間を限り、都道府県知事に第13条および第15条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。
第4章 補則
(公務員等の協力) 第20条 公衆衛生又は治安維持の職務に携わる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、公務員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。 (抑留所の設置) 第21条 都道府県知事は、第6条および第18条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。 (手数料の使途) 第22条 削除 (費用負担区分) 第23条 この法律の規定の実施に要する費用は、次に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。 第一 国の負担する費用 第7条の規定による輸出入検疫に要する費用(輪出入検疫中の犬等の飼養管理費を除く。) 第二 犬等の所有者の負担する費用 一 第4条の規定による登録の手続に要する費用 二 第5条及び第13条の規定による犬の予防注射の費用 三 第6条及び第18条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用 四 第7条の規定による輪出入検疫中の犬等の飼養管理費 五 第8条の規定による届出に要する費用 六 第9条の規定による隔離及び指示により行った処置に要した費用 (処分等の行為の承継人に対する効力) 第24条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬等について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する。 (政令で定める市又は特別区) 第25条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。ただし、第8条第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定については、この限りでない。 (再審査請求) 第25条
の2前条の規定により 地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区の長が行う処分(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条9項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項および次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 地域保険法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市または特別区の長が前条の規定によりその処理することとされた事務の内第一号法廷受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員またはその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員または行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。 (事務の区分) 第25条
の3第2条第3項、第8条、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項、第7項及び第9項並びに第18条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 2 第2条第3項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、同条第2項において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで並びに第18条の2第1項の規定により地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 3 第18条第2項において準用する第6条第7項及び第8項の規定により市町村(地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第5章 罰則
第26条 左の各号の1に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 一 第7条の規定に違反して検疫を受けない犬等(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条及び次条において同じ。)を輪出し、又は輪入した者 二 第8条第1項の規定に違反して犬等についての届出をしなかった者 三 第9条第1項の規定に違反した犬等を隔離しなかった者 第27条 次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 一 第4条の規定に違反して犬(第2条第2項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者 二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者 三 第9条第2項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかった者 四 第10条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかった者 五 第11条の規定に違反して犬等を殺した者 六 第12条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかった者 七 第13条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかった者 八 第15条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかった者 九 第16条に規定する犬の狂犬病のための交通のしゃ断又は制限に従わなかった者 十 第17条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかった者 第28条 第18条第2項において準用する第6条第4項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
附則
附則 (抄) (昭和25年08月26日 法律第247号) 〔施行期日〕 1 この法律は、公布の日から施行する。 〔予防注射の時期〕 2 昭和25年における第4条に規定する犬の登録及び第5条に規定する予防注射は、同年9月30日までにこれを行うように厚生労働省令を持って定めなければならない。 〔(旧)家畜伝染病予防法の一部改正〕 3 家畜伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第1条第1項中「犬、」を削る。
第4条第1項第一号中「牛疫、牛肺疫又ハ狂犬病」を「牛疫又ハ牛肺疫」に改め、同条第2項を削る。
第5条第1項第一号中「豚ノパラチフス、」の次に「狂犬病、」を加える。
第17条を次のように改める。
第17条 削除
第23条第3第五号を削り、第六号を第五号とする。
第24条第1項第一号但書中「犬及」を削る。〔経過規定〕 4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (抄) (昭和28年08月15日 法律第213号) 〔施行期日〕 1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。〔以下略〕 〔経過規定〕 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされた処分または手続とみなす。 3 この法律施行の際従前の法規の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基づいて置かれたものとみなす。 附則 (昭和29年04月30日 法律第080号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に、この法律による改正前の第6条第4項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により所有者に対する通知が行われ、又は同条第5項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の公示期間が満了した犬の処分については、この法律による改正後の第6条第9項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係わらず、なお従前の例による。 附則 (抄) (昭和37年09月15日 法律第161号) 1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の採決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる採決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての採決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は政令で定める。 附則 (抄) (昭和42年08月01日 法律第120号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附則 (抄) (昭和48年10月01日 法律第105号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。 附則 (抄) (昭和53年05月01日 法律第038号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕 附則 (抄) (昭和53年07月05日 法律第087号) (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕 附則 (抄) (昭和54年12月25日 法律第070号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第5条、第11条並びに附則第5項及び第8項 公布の日から起算して3月を越えない範囲内において政令で定める日〔昭和55年3月24日〕 (経過措置) 5 第5条の規定による改正前の狂犬病予防法第5条2項の規定により交付された注射済票は、第5条の規定による改正後の狂犬病予防法第5条第2項の規定により交付された注射済票とみなす。 附則 (抄) (昭和56年05月30日 法律第058号) 1 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕 附則 (昭和59年05月25日 法律第047号) 1 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。 附則 (抄) (昭和60年07月12日 法律第090号) (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第20条の規定 昭和60年10月1日 附則 (抄) (平成06年07月01日法律第097号) (施行期日) 第1条 この法律は、交付の日から施行する。ただし、(中略)附則第23条から第37条までの規定(中略)は平成9年4月1日から施行する。 (食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置) 第12条 この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令への委任) 第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附則 (抄) (平成06年11月11日 法律第097号) (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第7条及び附則第6条の規定 平成7年4月1日 (狂犬病予防法の一部改正に伴う経過措置) 第6条 第7条の規定の施行の際現に犬を所有している者について同条の規定による改正後の狂犬病予防法第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)」とあるのは、「平成7年4月1日(同日において生後90日以内の犬を所有している場合にあっては、生後90日を経過した日)」とする。 (政令への委任) 第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附則 (抄) (平成10年10月02日 法律第115号) (施行期日) 第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (平成10年05月08日 法律第054号) (施行期日) 第1条 この法律は平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。 (職員の引継に関する事項の政令への委任) 第7条 施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以降法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継に関して必要な事項は、政令で定める。 (政令への委任) 第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附則 (平成11年07月16日 法律第087号) (施行期日) 第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。但し、次の各号に掲げる規程は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第160条、第163条の規定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第74条 施行日前にされた行政庁の処分にかかる第173条の規定による改正前の狂犬病予防法第25条の2の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (国等の事務) 第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規程については、当該各規程、以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為にかかる行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規程に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規程によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規程により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第161条 施行日前にされた国等の事務にかかる処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規程を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁のみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規程により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規程により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附則 (平成11年12月22日 法律第160号) (施行期日) 第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規程は、当該各号に定める日から施行する。 一 第1344条の規定 公布の日(平成11年12月22日) 第16章 経過措置等 (処分、申請等に関する経過措置) 第1301条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分または通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分または通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現に法律の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続きをしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続きがされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続きをしなければならないとされた事項についてその手続きがされていないものと見なして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第1302条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為または従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、または相当の国の機関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第1303条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (命令の効力に関する経過措置) 第1304条 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法(昭和23年法律第120号。次項において「旧国家行政組織方」という。)第12条第1項の総理府令または省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令または国家行政組織法の一部を改正する法律による改正後の国家行政組織法(事項及び次条第1項において「新国家行政組織方」という。)第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。 (政令への委任) 第1344条 第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるものほか、改革関係法等の施行に監視必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める 附則 (平成17年05月18日 法律第042号) (施行期日) 第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 2 (前略)附則第12条(中略)の規定 平成18年4月1日 附則 (平成26年06月13日 法律第069号) (施行期日) 第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日〔平成28年4月1日〕から施行する (経過措置の原則) 第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第6条 この法律による改正前の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てをしないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規定による改正前の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えをすることができないとされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (その他の経過措置の制令への委任) 第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。