- トップページ >
- 動物六法
- Law of animal
-
動物六法
-
狂犬病予防法施行規則
狂犬病予防法施行規則
制 定 昭和 25年 09月 22日 厚生省令 第052号 最近改正 令和 05年 12月 26日 厚生労働省令 第161号 (法第2条第3項の報告) 第1条 狂犬病予防法(昭和25年8月26日法律第247号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による報告は、同条第2項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。 (予防員の証票) 第2条 法第3条第2項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。 (登録の申請) 第3条 法第4条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。) 二 犬の所在地 三 犬の種類 四 犬の生年月日 五 犬の毛色 六 犬の性別 七 犬の名 八 前五号のほか犬の特徴となるべき事項 (原簿の記載事項) 第4条 法第4条第2項の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。 (鑑札の様式) 第5条 法第4条第2項又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)第39条の7第6項の規定に基づき市町村長(特別区にあっては、区長。次項及び第12条第4項を除き、以下同じ。)が交付する鑑札(動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から公布された鑑札とみなされたマイクロチップ(動物愛護管理法第39条の2第1項に規定するマイクロチップをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する鑑札にあっては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に鑑札を定めたときは、次の第一号から第三号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該鑑札によることができる。 一 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。 二 次に掲げる事項が記載されていること。 イ 「犬鑑札」の文字 ロ 登録番号 ハ 都道府県名または都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等 ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称を特定できる文字、数字等 三 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字を用いること。 四 次のいずれかに該当するものであること。 イ 15ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が5対7となる大きさの楕円形 ロ 15ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が3対4となる大きさの長方形 2 市町村長(保健所を設置する市の長を除く。第12条第4項において同じ。)は、前項の規定により鑑札を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。 (鑑札の再交付) 第6条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所有地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。 (変更の届出事項) 第7条 法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。 (犬の死亡の届出) 第8条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 二 登録年度及び登録番号 三 死亡の年月日 2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (登録事項の変更の届出) 第9条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 所有者の氏名及び住所 二 登録年度及び登録番号 三 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。) (登録の削除) 第10条 法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について、次の各号に該当する場合には、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。第17条において「令」という。)第2条第2項第三号に規定する特別の事情に該当するものとする。 一 その犬が生後25年以上であって、かつ、死亡したものと推定される場合 二 その犬に関して第16条の5の通知を受けた場合 (予防注射の時期) 第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 2 生後91日以上の犬であって、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 3 前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 (注射済票の交付) 第12条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。 2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。 3 前項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあっては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市区町村長が別に注射済票を定めたときは、次の第一号から第四号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該注射済票によることができる。 一 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。 二 次に掲げる事項が記載されていること。 イ 「注射済」の文字 ロ 注射実施年度 ハ 都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等 ニ 市町村の名称を特定できる文字、数字等 三 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字を用いること。 四 色は、平成19年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあっては黄、平成20年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票になっては赤、平成21年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあっては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。 五 次のいずれかに該当するものであること。 イ 10ミリメートル以上の直径の大きさの円形 ロ 10ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が1対2となる大きさの長方形 4 市町村長は、前項の規定により注射済票を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。 5 毎年3月2日から同月31日までの間に実施する狂犬病予防注射について、第2項の規定に基づき市町村業が交付する注射済票は、翌年度のものとする。 (注射済票の再交付) 第13条 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、き損した場合にはその注射済票を添えて都道府県知事に申請して再交付を受けなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (狂犬病予防技術員) 第14条 法第6条第2項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第六による。 (所有者への通知) 第15条 予防員は、法第6条第7項の規定(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する。一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役割のうち配達証明郵便に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの又は使送によらなければならない。 (狂犬病の犬等の届出) 第16条 法第8条第1項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。 一 犬にあっては、次に掲げる事項 イ 所有者の氏名及び住所 ロ 登録年度及び登録番号 ハ 犬の体格 二 法第2条第1項第二号に掲げる動物にあっては、次に掲げる事項 イ 種類 ロ 所有者の氏名及び住所 ハ 所在地 (マイクロチップが装着されている犬に関する読替え) 第16条
の2動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から公布された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、第4条中「及び登録番号」とあるのは「登録番号及びマイクロチップの識別番号」と、第12条第3項第一号中「胴輪、鑑札」とあるのは「胴輪」と、前条第一号ロ中「登録番号」とあるのは「登録番号又はマイクロチップの識別番号」とする。 (動物愛護管理法第39条の7第5項の届出) 第16条
の3動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から公布された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に動物愛護管理法第39条の7第5項の届け出を行わなければならない。 (鑑札の提出) 第16条
の4法第4条第2項又は動物愛護管理法第39条の7第6項の規定により鑑札の公布を受けた犬の所有者は、動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により当該犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、速やかに、犬の所在地を管轄する市町村長に法第4条第2項の規定により交付を受けた鑑札を提出しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知) 第16条
の5マイクロチップが装着されている犬の所在地が変更された場合(新所在地を管轄する市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地が変更された場合に限る。)であって、新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第39条の7第1項の通知を受け、同条第2項の規定により当該マイクロチップが法第4条第2項の規定により新所在地を管轄する市町村長から公布された鑑札とみなされたときは、新所在地を管轄する市町村長は、旧所在地を管轄する市町村長に、当該犬の新所在地を通知しなければならない。 (マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等) 第16条
の6市長村長は、マイクロチップが装着されている犬について、法第4条第4項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があった場合であって、次のいずれにも該当するときは、当該犬の所有者に、鑑札を公布するとともに、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に当該犬の新所在地を通知しなければならない。 一 犬の旧所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第39条の7第1項の通知を受け、同条第2項の規定により当該マイクロチップが法第4条第2項の規定により旧所在地を管轄する市町村長から公布された鑑札とみなされたこと 二 犬の所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第39条の7第1項の求めを行っていないこと 2 前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をしたし市長村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。 (毒えさに用いる薬品の種類) 第17条 令第7条第2項に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第18条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一 第3条に規定する申請書 二 第6条第1項の規定による申請 三 第8条第1項の規定による申請 四 第9条に規定する届出書 五 第13条第1項の規定による申請 六 第16条の規定による申請 七 第16条の3の規定による申請 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面) 第19条 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。 一 申請者又は届け出者の氏名 二 申請年月日又は届出年月日
附則
附則 1 この省令は、公布の日〔昭和25年9月22日〕から施行する。 2 令和4年3月2日から同年12月31日までの間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又は蔓延によるやむを得ない事情により、第11条第1項または第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき当該各項に定める期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者または管理者については、当該所有者または管理者が当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に狂犬病の予防注射を受けさせたものとみなす。 3 第3条第1項の規定にかかわらず、昭和25年に限り、9月1日現在の犬の所有者は、9月末日までに法第4条第1項の規定による登録の申請をしなければならない。 4 犬の所有者は、第10条第1項の規定にかかわらず、昭和25年に限り、その犬について法第5条第1項の規定による狂犬病の予防注射を、9月末日までに受けさせなければならない。 附則 (第1次改正:昭和28年10月13日 厚生省令第56号) この省令は、公布の日〔昭和28年10月13日〕から施行し、昭和28年9月1日から適用する。 附則 (第2次改正:昭和29年7月17日 厚生省令第40号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日〔昭和29年7月17日〕から施行する。 (注射済票に関する経過規定) 2 注射済票の様式に関しては、昭和30年3月31日までの間は、別記様式第五の改正規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附則 (第3次改正:昭和42年8月1日 厚生省令第25号) この省令は、公布の日〔昭和42年8月1日〕から施行する。 附則 (第4次改正:昭和42年9月28 厚生省令第49号) この省令は、公布の日〔昭和42年9月28日〕から施行する。 附則 (第5次改正:昭和55年3月14 厚生省令第3号) この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年3月24日)から施行する。 附則 (第6次改正:昭和60年9月14 厚生省令第38号) (施行期日) 1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。 (昭和60年度における狂犬病の予防注射の特例) 2 昭和60年4月1日から9月30日までの間にこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を受けた犬については、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則第11条の規定は、昭和61年3月31日までの間は適用しない。 3 この省令の施行の日から昭和61年3月31日までの間における狂犬病の予防注射に係るこの省令による改正後の狂犬病予防法施行規則第11条の適用については、同条第1項中「3月2日から6月30日までの間に」とあるのは「10月1日から同月31日までの間に」と、「4月1日から6月30日までの間に」とあるのは「10月1日から同月31日までの間に」と、「3月2日以降に」とあるのは「10月1日以降に」と、同条第2項中「3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に」とあるのは「10月1日以降に」とする。 (注射済票に関する経過措置) 4 この省令の改正前の狂犬病予防法施行規則別記様式第五による昭和60年4月から6月までの間に実施する狂犬病予防注射の注射済票であってこの省令の施行の際現にあるものについては、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則別記様式五による昭和60年度に実施する狂犬病予防注射の注射済票とみなす。 附則 (第7次改正:平成元年3月24日 厚生省令第10号) 1 この省令は、公布の日〔平成元年3月24日〕から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。 附則 (第8次改正:平成6年7月1日 厚生省令第47号) 1 この省令は、公布の日〔平成6年7月1日〕から施行する。 2 当分の間、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則別記様式第六中「市又は特別区」とあるのは「市」と、「市又は区名」とあるのは「市名」とする。 附則 抄 (第9次改正:平成7年2月6日 厚生省令第2号) 1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。 附則 抄 (第10次改正:平成8年11月20日 厚生省令第62号) 1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この症例に定める改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 附則 抄 (第11次改正:平成11年3月15日 厚生省令第20号)(抄) 1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。 附則 抄 (第12次改正:平成12年3月30日 厚生省令第57号) 第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。 (狂犬病予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第2条 この省令の施行前に第3条の規定による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「旧省令」という。)第6条第1項及び第2項、第12条第2項並びに第13条第1項の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項で、施行日前にその手続きがされていないものについては、これを、それぞれ第3条の規定による改正後の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第6条第1項及び第2項、第12条第2項並びに第13条第1項の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項についてその手続きがなされていないものとみなして、新省令を適用する。 2 この省令の施行の際現に旧省令第12条第2項の規定により都道府県知事に対してされている提示は、新省令第12条第2項の規定により市町村長に対してされた提示とみなす。 3 この省令の施行の際現に公布されている旧省令別記様式第三による鑑札及び別記様式第五による注射済票は、それぞれ新省令によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現にある旧省令別記様式第三による鑑札は、当分の間、これを取り繕って飼養することができる。 附則 抄 (第13次改正:平成12年10月20日 厚生省令第127号) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 附則 (第14次改正:平成13年3月30日 厚生労働省令第80号) この省令は、平成13年4月1日から施行する。 附則 (第15次改正:平成15年3月27日 厚生労働省令第56号) この省令は、平成15年4月1日から施行する。 附則 (第16次改正:平成19年3月2日 厚生労働省令第17号) (施行期日) 第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。 (経過措置) 第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下、「旧省令」という。)別記様式第三による鑑札及び旧省令別記様式第五による注射済票は、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則によるものとみなす。 第3条 旧省令別記様式第三による鑑札及び旧省令別記様式第五による注射済票は、平成22年3月31日までの間は、これを使用することができる。 附則(第17次改正:平成23年5月20日 厚生労働省令第63号) この省令は、公布の日〔平成23年5月20日〕から施行し、改正後の附則第2項の規定中第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、平成23年3月11日から適用する。 附則(第18次改正:平成28年6月27日 厚生労働省令第119号) この省令は、公布の日〔平成28年9月27日〕から施行し、改正後の附則第2項の規定中第11条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、平成28年4月14日から適用する。 附則 抄(第19次改正:令和元年05月07日 厚生労働省令第001号) (施行期日) 第1条 この省令は、交付の日〔令和元年5月7日〕から施行する。 (経過措置) 第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附則 抄(第20次改正:令和元年06月28日 厚生労働省令第020号) (施行期日) 第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。 附則(第21次改正:令和2年12月25日 厚生労働省令第208号) この省令は、公布の日〔令和2年6月11日〕から施行し、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則附則第2項の規定中第11条第2項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、令和2年3月8日から適用する。 附則 抄(第22次改正:令和2年12月25日 厚生労働省令第208号) (施行期日) 第1条 この省令は、交付の日〔令和2年12月25日〕から施行する。 (経過措置) 第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附則 抄(第23次改正:令和3年2月26日 厚生労働省令第042号) この省令は、令和3年3月2日から施行する 附則 抄(第24次改正:令和4年2月25日 厚生労働省令第026号) この省令は、令和4年3月2日から施行する 附則 抄(第25次改正:令和4年2月24日 厚生労働省令第024号) この省令は、令和4年4月1日から施行する 附則 抄(第26次改正:令和4年5月23日 厚生労働省令第086号) この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日(令和4年6月1日)から施行する。 附則 抄(第27次改正:令和5年12月26日 厚生労働省令第161号) この省令は、公布の日〔令和5年12月26日〕から施行する。 別記様式(省略)