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地域保険法施行令
地域保険法施行令
制 定: 昭和 23年 04月 02日 政令第077号 最近改正: 平成 28年 10月 13日 政令第327号 (保健所を設置する市) 第1条 地域保健法(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める市は、次のとおりとする。 一 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市 二 地方自治法第252条の22第1項の中核市 三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市、四日市市及び大牟田市 (所管区域) 第2条 法第5条第1項に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあっては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。 (設置、廃止等の報告) 第3条 法第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 法第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、その設置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。保健所又はその支所を廃止したときも、同様とする。 (所長) 第4条 保健所の所長は、医師であって、次の各号のいずれかに該当する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。 一 3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者 二 厚生労働省組織令(昭和12年政令第252号)第135条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練過程」という。)を経た者 三 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者 2 前項の規定にかかわらず、法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が医師をもって保健所の所長に充てることが著しく困難であると認める時は、2年以内の期限を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない同項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもって保健所の所長に充てることができる。 一 厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者 二 5年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者 三 養成訓練過程を経た者 3 前項の場合において、やむを得ない理由があるときは、1回に限り、当該期間を延長することができる。ただし、2年を超えることはできない。 (職員) 第5条 保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。 2 前条第2項の規定により医師でない法第5条第1項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員を持って保健所の所長に充てる場合(前条第3項の規定により当該期間を延長する場合を含む。)においては、当該保健所に医師を置かなければならない。 第6条 削除(平成8年2月政令318号) (設備) 第7条 保健所には、地方の実情に応じ、衛生上必要な試験及び検査の設備、エックス線装置その他保健所の業務を行うために必要な設傭を備えなければならない。 (使用料、手数料又は治療料の徴収) 第8条 保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、左に掲げる場合に限り、使用料、手数料又は治療料を徴収することができる。但し、被徴収者が、経済的事情により、その全部又は一都を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一都については、この限りでない。 一 特に費用を要する衛生上の試験及び検査その他の業務を行う場合 二 エックス線装置その他の試験及び検査に関する施設を利用させるため、特に費用を要する場合 三 特に費用を要する治療を行う場合 2 前項に規定する使用料、手数料又は治療料の額は、実費に相当する額とする。 3 法第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、第1項に規定する使用料、手数料又は治療料の種類及び額を定め、又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなげればならない。 (国の補助) 第9条 法第15条の規定による国の補助は、各年度において、その各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 一 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める1平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の2分の1に相当する額 二 保健所の創設に伴う初度調弁費 厚生労働大臣が定める基準によって算定した保健所の創設に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を越えるときは、当該費用の額とする。)の2分の1に相当する額 三 その他の諸費 次に掲げる額の合計額 イ 厚生労働大臣が定める基準によって算定した保健所を創設した後に必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を越えるときは、当該費用の額とする。)の3分の1に相当する額 ロ 保健所を創設した後における当該保健所の用に供する建物の建築、買収又は改造であって当該保健所の建物の現況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、第一号の規定の例により算定した額の3分の1に相当する額 (事業成績の報告) 第10条 法第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、厚生労働省令の定めるところにより、毎月の保健所の事業成績を厚生労働大臣に報告しなければならない。 (人材確保支援計画を定めることができる場合) 第11条 法第21条第1項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、人口規模等から見て、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、又はその資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。 (国の補助) 第12条 法第22条第1項の規定による国の援助は、人材確保支援計画に定められた法第21条第2項第二号の事業(以下「人材確保支援事業」という。)のうち、次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。 一 人材確保支援事業に係る人材確保支援計画が法第4条の基本指針に即していること。 二 その内容が適切かつ効果的であること。
附則
附則 (平成14年2月政令第27号 改正・追加) (施行期日) 第1条 この政令は、公布の日〔昭和23年4月2日〕から、これを施行する。 (勅令の廃止) 第2条 昭和12年勅令第335号[(旧)保健所法第3条第1項但書の規程による保健所を設置する市を指定する件]及び昭和12年勅令第336号[(旧)保健所法第6条の規定による国庫補助の件]は、これを廃止する。 (国の貸付金の償還期間等) 第3条 法附則第2条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。 2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売却収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下、「貸付決定」という。」ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の公布を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 5 法附則第2条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。