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地域保健法施行規則
地域保健法施行規則
制 定: 昭和 28年 10月 13日 厚生省令第055号 最近改正: 平成 13年 03月 30日 厚生労働省令第114号 (設置の報告事項) 第1条 地域保健法施行令(昭和23年政令第77号。以下「令」という。)第3条第1項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置 三 所管区域及びその区域内の人口 四 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途 五 設備の概要 六 職員の職種別定数 七 設置した年月日 八 収支予算 九 令第3条第1項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。 (変更の報告をすべき事項) 第2条 令第3条第2項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第1項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区並びに第四号に掲げる事項とする。 (事業成績の報告) 第3条 令第10条の規定による報告は、翌月末日までに行わなければならない。
附則
附則 (昭和28年10月13日 厚生省令第055号) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。 2 保健所法施行規則(昭和23年厚生省令第14号)は、廃止する。 附則 (昭和38年02月06日 厚生省令第7号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和53年08月31日 厚生省令第055号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和57年07月23日 厚生省令第032号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和59年09月06日 厚生省令第044号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 抄 (平成06年07月1日 厚生省令第047号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 抄(平成08年11月20日 厚生省令第062号) 1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。 附則 (平成11年12月28日 厚生省令第099号) (施行期日) 1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。 (地域保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現にされている第4条の規定による改正前の地域保健法施行規則第3条の規定による保健所の設置承認の申請は、第4条の規定による改正後の地域保健法施行規則第3条の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。 附則 抄 (平成12年10月20日 厚生省令第127号) (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 附則 (平成13年03月30日 厚生労働省令第114号) この省令は、公布の日から施行する。