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犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項第一号の
農林水産大臣の定める方法等制 定: 平成 16年 10月 06日 農林水産省告示第1819号 最近改正: 平成 22年 04月 06日 農林水産省告示第0555号 犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第068号)第4条第1項の規定に基づき、同項の表輸入の項第一号の農林水産大臣の定める方法等を次のように定め、平成16年11月06日から施行する。
一 犬等の輸出入検疫規則(以下「規則」という。)第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の一の農林水産大臣の定める方法は、マイクロチップ(国際標準化機構の規格11784及び11785に適合するものに限る。)を犬等の皮下に埋め込み、当該マイクロチップに記載されている個体識別番号を輸出国政府機関の発行する証明書に記載する方法又はこれと同等以上の効力があると認められる方法とする。 二 規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三ロの農林水産大臣の定める予防注射の方法は、次に掲げる要件のいずれにも適合する方法とする。 イ 国際獣疫事務所が作成した基準に適合する予防薬(不活化液又は組替え型予防液に限る。)を接種していること。 ロ 生後90日を経過していること。 ハ 個体識別措置が講じられた日から同ロに規定する採血日(以下「採血日」という。)までの間に、30日以上1年(輸出国政府機関又は家畜貿易官が当該予防液の免疫期間について別に証明し、又は規則第9条の規定により交付された証明書に記載した場合には、当該証明又は記載に係る免疫期間。以下「有効免疫期間」という。)以内の間隔をおいて、2回以上接種していること。ただし、個体識別措置が講じられた日より前に接種した旨及び当該接種をした日(以下「個体識別前接種日」という。)、個体識別措置が講じられた日から採血日までの間に個体識別前接種日から30日以上有効免疫期間以内の間隔をおいて追加接種した旨及び当該追加接種をした日(以下「個体識別後接種日」という。)、並びに個体識別措置が講じられた日から個体識別後接種日までの間に採取された血液中の同ロに規定する抗体価が血清1ミリリットル当たり0.5国際単位以上である旨を記載した輸出国政府機関の発行する証明書又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写しが同ロの輸出国政府機関の発行する証明書又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写しに添付されている場合は、この限りでない。 ニ 採血日直前の接種以降本邦に到着するまでの間が有効免疫期間を超える場合においては、有効免疫期間以内の間隔をおいて、追加的に接種していること。 三 規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄三ロの農林水産大臣の定める基準は、次のとおりとする。 イ 検査施設の運営及び管理について責任を有する者(以下「運営管理者」という。)は、次に掲げる行為を行うこと。 (1) 検査に従事する者のうち、当該検査の実施、記録、報告等についての責任を有する者(以下「検査責任者」という。)を指名すること。 (2) 検査がこの基準に従って行われていることを保証する部門(検査に従事する者以外の者により構成されるものに限る。以下「信頼性保証部門」という。)を置き、その責任者(以下「信頼性保証部門責任者」という。)を指名すること。 (3) 信頼性保証部門責任者が業務を適切に行っていることを確認すること。 (4) 狂犬病の抗体価の測定に用いる血清(以下「検体」という。)が適切に検査されていることを確認すること。 (5) 次に掲げる事項に関する実施方法及び手順を記載した標準操作手順書を作成し、各事項が実施されるそれぞれの区域に備え付けること。 (i)検体及び標準血清の管理 (ii)施設設備又は機器の保守点検及び修理 (iii)検査の操作方法、測定方法及び検査結果の分析 (iv)検査結果の記録(以下「検査データ」という。)の管理 (v)信頼性保証部門が行う業務 (vi)検査に従事する者の健康管理 (6) 標準操作手順書を変更する場合には、その日付を記載するとともに、変更前の標準操作手順書を検査施設において適切に保存すること。 (7) 施設設備及び機器が標準操作手順書に従って使用されていることを確認すること。 (8) 標準操作手順書に従って検査を適切に実施するために十分な職員を確保すること。 (9) 検査に従事する者及び信頼性保証部門に属する者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 (10) 検査に従事する者及び信頼性保証部門に属する者についての教育、訓練及び職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを適切に保存すること。 (11) 信頼性保証部門責任者からの指摘及び勧告により必要な改善措置を講じること。 (12) 検体並びに検査データその他の記録文書、検査申請者に対する検査結果の報告書(以下「検査報告書」という。)及びこれらの変更又は訂正に係る文書(以下「検査関係資料」という。)を、当該検査関係資料を保存する施設(以下「資料保存施設」という。)において適切に保存すること。 (13) 資料保存施設の管理について責任を有する者(以下「資料保存施設管理責任者」という。)を指名し、資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者が資料保存施設に立ち入らないよう必要な措置を講ずること。 (14) 苦情を処理するための手順を記載した苦情処理手順書を作成し、苦情処理に係る記録を保存すること。 ロ 検査責任者は、次に掲げる行為を行うこと。 (1) 検査がこの基準及び標準操作手順書に従って行われていることを確認すること。 (2) 検査データが正確に記載され、かつ、その保存のために適切な措置が講じられていることを確認すること。 (3) 予見することができなかった検査の信頼性に影響を及ぼすおそれのある事態の発生を認めたときは、その内容及びそのための改善措置が文書により記録されていることを確認すること。 (4) 信頼性保証部門責任者からの指摘及び勧告により必要な改善措置を講じること。 (5) 検査関係資料が検査中及び検査の終了時に資料保存施設において適切に保存されていることを確認すること。 (6) 検査報告書を作成すること。 ハ 信頼性保証部門責任者は、次に掲げる行為を自ら行い、又は検査ごとに担当者を指名し、その者に行わせること。 (1) 検査申請者の氏名(法人にあっては、その名称)、検査責任者の氏名、検査の種類、検査開始の日付、検査の進捗状況、検査報告書の作成状況等を記載した検査についての文書の写しを資料保存施設において適切に保存すること。 (2) 標準操作手順書の写しを資料保存施設において適切に保存すること。 (3) あらかじめ策定する計画及び手順に従って、定期的に検査に関する調査を行い、検査がこの基準に従って行われていることを確認するとともに、当該検査の内容、結果及び改善のための指摘、その指摘に対して講じられた措置、再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに記名捺印又は署名の上資料保存施設において適切に保存すること。 (4) 前号の調査において、検査の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を認めたときは、運営管理者及び検査責任者に対して報告するとともに、改善のための勧告を行うこと。 (5) 前号の規定により行った勧告ごとに、改善のための指摘及びその指摘に対して講じられた措置に関する報告書を作成し、運営管理者及び検査責任者に提出すること。 (6) 検査責任者が行うロの(1)から(3)まで及び(5)の確認が適切に行われていることを確認すること。 (7) 検査報告書に検査の実施方法が正確に記載され、かつ検査データが正確に反映されていることを確認し、運営管理者及び検査責任者に対して報告すること。 (8) (3)及び前号の確認を行った日付及びその結果を運営管理者及び検査責任者に対して報告したことを記載した文書を作成し、これに記名捺印又は署名の上検査責任者に提出すること。 (9) 信頼性保証部門において保存される記録の整理方法を文書により記録し、これを資料保存施設において適切に保存すること。 ニ 検査に従事する者は、次に掲げる行為を行うこと。 (1) 検査責任者の指導監督の下において、標準操作手順書に従って適切に検査を実施すること。 (2) 検体の管理を適切に行うとともに、検体を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払うこと。 (3) 検体の受領又は廃棄を行うときは、その日付及び量を記録すること。 (4) 試薬及び用液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法に従って使用すること。 (5) すべての検査データを。その記入者及び日付とともに適切に記録すること。 (6) 検査データを訂正する場合には、訂正の理由、訂正を行う者及び日付を記録するとともに、適切に訂正すること。 (7) 検査中に予見することができなかった事態が発生したときは、速やかに検査責任者に対して報告し、改善措置を講じるとともに、これらの内容を記録すること。 (8) やむを得ない理由により標準操作手順書に従わなかった場合には、検査責任者の承認を受けるとともに、標準操作手順書に従わなかったことを検査データに記録すること。 ホ 検査に従事する者及び信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該職務を遂行しうる能力を有していること。 ヘ 狂犬病の検査を行う施設は、次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 検査を適切に実施するために必要な面積及び構造を有し、かつ、検査に影響を及ぼすおそれのあるものから十分に分離されていること。 (2) 検体の取扱区域、検査操作区域その他の検査を適切に実施するために必要な区分された区域を有していること。 (3) 資料保存施設を有していること。 (4) 当該施設において検査結果の収集、測定又は分析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他検査を適切に実施するために必要な機器(以下「検査機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有するものであること。 (5) 検査機器は、操作、保守点検、清掃及び修理が容易に行われるよう適切に配置されており、保守点検及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者が文書により記録され保存されていること。 四 規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三ロの農林水産大臣の定める測定の方法は、次に掲げる要件のいずれにも適合する方法とする。 イ 過去2年以内に採取した血液を用いること。 ロ 螢光抗体ウイルス中和試験若しくは迅速螢光フォーカス抑制試験(国際獣疫事務局が作成した狂犬病の診断基準に記載されている方法によるものに限る。)又はこれと同等以上の測定能力があると認められる方法により実施すること。 五 規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の四の農林水産大臣の定める基準は、次のとおりとする。 イ 試験研究用の動物のみを生産する施設であること。 ロ 外部からの動物の侵入を防止するために必要な構造を有していること。 ハ 狂犬病の検査を適切に実施するために必要な施設を有しており、かつ、その保守点検が適切に行われていること。 ニ 当該施設において過去2年間狂犬病の発生がないこと。 ホ 当該施設において飼養されている動物の生産以降の飼養管理記録(外部から導入された動物については、当該動物の経歴及び導入以降の飼養管理記録)が整備されていること。 ヘ 当該施設が所在する国の家畜衛生当局の獣医学的な監視の下にあること。 ト 動物の死体その他の汚物を衛生的に処理するための設備を湯していること。 チ 施設管理者及び飼養管理者が狂犬病に関する十分な知識を持っていること。 前文(第1次改正) 抄 平成22年04月15日から施行する。