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家畜保健衛生所法
〜目次〜 条文 第1条 設置 第2条 第3条 事務の範囲 第4条 家畜保険衛生所の利用 第5条 農林水産大臣の権限 第6条 名称の制限 第7条 国からの補助 第8条 権限の委任 附則 (昭和25年03月18日法律第012号) (平成11年12月22日法律第160号) 家畜保健衛生所法
制 定: 昭和 25年 03月 18日 法律第 012号 最近改正: 平成 11年 12月 22日 法律第 160号 (設置) 第1条 家畜保険衛生所は、地方における家畜衛生の向上を図り、もって畜産の振興に資するため、都道府県が設置する。 2 家畜保険衛生所の位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。 3 家畜保険衛生所には、その名称中に「家畜保険衛生所」という文字を用いなければならない。 第2条 都道府県は、家畜保険衛生所を設置しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 (事務の範囲) 第3条 家畜保険衛生所は、第1条第1項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。 一 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関する事務 二 家畜の伝染病の予防に関する事務 三 家畜の繁殖障害の除去及び人工授精の実施に関する事務 四 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関する事務 五 寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関する事務 六 地方的特殊疾病の調査に関する事務 七 その他地方における家畜衛生の向上に関する事務 2 家畜保険衛生所は、前項に規定する事務を適切に行うため必要なものとして政令で定める基準に適合したものでなければならない。 (家畜保険衛生所の利用) 第4条 都道府県知事は、条例の定めるところにより、獣医師に家畜保険衛生所の試験及び検査に関する施設を利用させることができる。 (農林水産大臣の権限) 第5条 農林水産大臣は、地方における家畜衛生の向上を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保険衛生所の運営に関して必要な報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、家畜の伝染病の発生を予防し、又は蔓延を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、家畜保険衛生所の事務に関して必要な事項を指示することができる。 (名称の制限) 第6条 この法律による家畜保険衛生所でないものは、その名称中に「家畜保険衛生所」という文字又はこれに類似する文字を用いてはならない。 (国からの補助) 第7条 国は、家畜保険衛生所に要する経費に対し、毎年予算の範囲内で、都道府県に、創設費及びこれに伴う初度調弁費並びに職員に対する経費の2分の1以内の補助金を交付することができる。 (権限の委任) 第8条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
附則
附則 (昭和25年03月18日法律第012号) この法律は、昭和25年4月1日から施行する。但し、第6条の規定は、昭和25年7月1日から施行する。 附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規程は、当該各号に定める日から施行する。 一 第1344条の規程 公布の日〔平成11年12月22日〕