Law of animal

動物六法

家畜保健衛生所法施行規則

制  定: 昭和25年03月29日 農林水産省令第029号
最近改正: 平成12年09月01日 農林水産省令第082号

家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)を施行するため及び同法第5条の規定に基き、家畜保健衛生所法施行規則を次のように定める。

(届出事項)
第1条 家畜保健衛生所法第2条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 名称
  二 位置及び管轄区域
  三 建物の構造及び施設の概要
  四 職員の職種別定数
  五 所長にしようとする者の履歴
  六 業務開始の予定年月日
(権限の委任)
第2条 家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

 

附則

附則 抄 (昭和25年03月29日農林省令第029号)
 1 この省令は、家畜保健衛生所法施行の日(昭和25年04月01日)から施行する。
附則 (昭和25年05月20日 農林省令第056号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年11月05日農林省令第055号
 1 この省令は、昭和40年12月01日から施行する。
附則 (昭和47年10月20日農林省令第058号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年07月05日農林省令第049号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年06月29日農林水産省令第021号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年07月12日農林水産省令第028号)
 1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 抄 (平成12年01月31日農林水産省令第005号)
第1条 この省令は、平成12年04月01日から施行する。
附則 (平成12年09月01日農林水産省令第082号)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年01月06日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。