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家畜保健衛生所法施行規則
家畜保健衛生所法施行規則
制 定: 昭和25年03月29日 農林水産省令第029号 最近改正: 平成12年09月01日 農林水産省令第082号 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)を施行するため及び同法第5条の規定に基き、家畜保健衛生所法施行規則を次のように定める。
(届出事項) 第1条 家畜保健衛生所法第2条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置及び管轄区域 三 建物の構造及び施設の概要 四 職員の職種別定数 五 所長にしようとする者の履歴 六 業務開始の予定年月日 (権限の委任) 第2条 家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附則
附則 抄 (昭和25年03月29日農林省令第029号) 1 この省令は、家畜保健衛生所法施行の日(昭和25年04月01日)から施行する。 附則 (昭和25年05月20日 農林省令第056号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和40年11月05日農林省令第055号 1 この省令は、昭和40年12月01日から施行する。 附則 (昭和47年10月20日農林省令第058号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和53年07月05日農林省令第049号) 第1条 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和58年06月29日農林水産省令第021号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和60年07月12日農林水産省令第028号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附則 抄 (平成12年01月31日農林水産省令第005号) 第1条 この省令は、平成12年04月01日から施行する。 附則 (平成12年09月01日農林水産省令第082号) 第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年01月06日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。