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犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の
三のロに規定する農林水産大臣の指定する検査施設制 定: 平成 16年 11月 11日 農林水産省告示第2019号 最近改正: 令和 04年 10月 14日 農林水産省告示第1589号 犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロに規定する農林水産大臣の指定する検査施設は、次の表に掲げるとおりとする。
施設名称 施設所在地 カンザス州立大学狂犬病研究所 アメリカ合衆国 カンザス州 マンハッタン所在 米陸軍公衆衛生部隊南部地域隊診断研究所 アメリカ合衆国 テキサス州 フォート・サム・ヒューストン所在 アブルッツォ・モリーゼ動物予防試験所 イタリア アブルッツォ州 テーラモ所在 ヴェネツィア動物予防試験所 イタリア パドヴァ県 レゴナーロ所在 ラツィオ・トスカーナ州動物予防試験所 イタリア ローマ所在 動植物衛生局 英国 サリー州 アドルストーン所在 バイオベスト ラボラトリー社 英国 ミドロシアン州 ペニクック所在 オーストラリア連邦科学産業研究機構 疾病対策センター オーストラリア ヴィクトリア州 ジロング市所在 オーストリア 健康食品安全社 獣医疾病管理研究所メードリング オーストリア 下オーストリア州 メードリング所在 ワーヘニンゲン大学リサーチセンター中央獣医研究所 オランダ レリスタッド所在 ベルン大学 ウイルス学・免疫予防研究所 (IVI) スイス狂犬病センター スイス ベルン州 ベルン市所在 バレンシア微生物研究所 スペイン バレンシア州 バレンシア県 ベテラ市所在 行政院農業委員会家畜衛生試験所 製剤研究組 狂犬病研究及び血清学診断実験室 台湾 新北市所在 国立獣医研究所 チェコ共和国 プラハ市所在 オイロヴィア衛生研究所 有限会社 ドイツ ルッケンヴァルデ市所在 ビロベット・ディアグノスィーク有限会社 ゼルタースベルク生物医学研究所 ドイツ ギーセン市所在 ザクセン・アンハルト州消費者保護局第四専門部(獣医事) ドイツ シュテンダール市所在 分子ウイルス学および細胞生物学細胞生物学研究所 連邦動物疾病調査センター ドイツ グライフスヴァルト市所在 ペット メッド ラボ社 ドイツ ルートヴィヒスブルク市所在 エトリッキ中央獣医研究機関 トルコ アンカラ市所在 一般財団法人 生物科学安全研究所 日本国 神奈川県 相模原市所在 国立食品安全局獣医診断部 (NEBIH) ハンガリー ブダペスト市所在 フィンランド食品安全局 フィンランド共和国 ヘルシンキ市所在 イノバリス・ル・マン フランス サルト県 ル・マン所在 EVA獣医学研究所 フランス オート・ガロンヌ県 ロナゲ所在 パ・ド・カレ県分析研究所 フランス パ・ド・カレ県 アラス所在 フランス食品環境労働衛生安全庁 ナンシー狂犬病・野生生物試験場 フランス ムルトゥ・エ・モーゼル県 マルゼヴィル所在 シエンサノ ベルギー ブリュッセル市所在 国立獣医学会 ウイルス課 ポーランド プワヴィ所在 国立農業獣医調査研究所 ポルトガル オエイラス市所在 農業研究協議会 オンダーステッポート獣医研究所 南アフリカ共和国 オンダーステッポート所在 食品・獣医国立診断センター ラトビア共和国 リガ市所在 国家食品獣医リスクアセスメント研究所 リトアニア ヴィリニュス市所在 全ロシア国立動物用医薬品・飼料品質・標準化センター ロシア連邦 モスクワ市所在 前文 (第十一次改正 平成29年農林水産省告示第1098号) 抄 (前略)公布の日(平成29年7月5日)から施行する。ただし、この告示の施行前にこの告示による改正前の平成16年11月11日農林水産省告示第2019号に規定する施設において血液中の抗体価を測定した場合においては、当該血液の採取された日から起算して2年を経過する日までは、当該抗体価は、平成16年11月11日農林水産省告示第2019号に規定する施設において測定したものとみなす。 附則 (第12次改正) (施行期日) この告示は、交付の日〔平成30年7月12日〕から施行する。 (経過措置) この告示の施行の前にこの告示による改正前の平成16年11月11日農林水産省告示第2019号に規定する施設において血液中の抗体価を測定した場合においては、当該血液の採取された日から起算して2年を経過する日までは、当該抗体価は、平成16年11月11日農林水産省告示第2019号に規定する施設において測定したものとみなす。 前文 (第13次改正) 抄 (前略)公布の日(平成30年11月6日)から施行する。 前文 (第14次改正) 抄 (前略)公布の日(令和04年10月14日)から施行する。