Law of animal

動物六法

食品衛生法施行規則

〜目次〜
第1章 食品、添加物、器具及び容器包装
第1条健康上無害の食品及び添加物
第2条販売禁止の解除申請
第2条の2指定成分等含有食品による健康被害情報の届出書記載事項
第3条法違反の食品等が相当程度あると認めるに当たっての勘案事項
第4条特定食品等について禁止処分が特に必要であると認めるに当たっての勘案事項
第5条禁止の解除に当たっての勘案事項
第6条禁止解除申請書の記載事項
第7条肉等の販売が禁止される獣畜又は家きんの疾病等
第8条輸出国の政府機関の証明書を必要とする獣畜肉等を原料とする製品
第9条証明書の記載事項
第10条 
第11条電子情報処理組織により衛生事項の送信が可能な国
第11条の2輸入にあたり重要工程管理の措置が講じられていることが必要な食品等
第12条健康上無害の添加物
第13条削除
第14条削除
第15条削除
第16条削除
第17条法違反の器具等が相当程度あると認めるに当たっての勘案自由
第18条特定器具等について禁止処分が特に必要であると認めるに当たっての勘案事項
第19条禁止の解除に当たっての勘案事項
第20条禁止処分解除申請書の記載事項
第2章 監視指導
第21条 
第3章 削除
第22条削除
第23条削除
第4章 製品検査
第24条法第25条第1項の検査の申請
第25条試験品の採取
第26条合格の表示
第27条検査命令書
第28条法第26条第1項の検査の申請
第29条法第26条第2項の検査の申請
第30条法第26条第3項の検査の申請
第31条検査手数村の納付方法
第5章 輸入の届出
第32条食品等の輸入者の届出書記載事項
第33条電子情報処理組織の入出力装置の届出書記載事項
第34条電子情報処理組織による通知の方法
第6章 食品衛生検査施設及び食品衛生監視員
第35条削除
第36条食品衛生検査施設の設備及び職員の配置
第37条検査等の事務の管理
第7章 登録検査機関
第38条登録検査機関の登録申請書添付書類
第39条登録検査機関の登録更新申請書添付書類
第40条製品検査の業務管理基準
第41条検査施設の設置等の届出
第42条業務規程
第43条検査業務の休止又は廃止
第44条電磁的記録事項の表示方法
第45条電磁的記録事項の電磁的方法による提供方法
第46条帳簿の記載事項等
第47条身分証票
第8章 営業
第48条食品衛生管理者の学力要件
第49条食品衛生管理者の設置又は変更の届出
第50条養成施設の登録の基準
第51条養成施設の登録の申請書記載事項
第52条養成施設の登録台帳記載事項
第53条登録養成施設変更事項
第54条登録取消しの申請書記載事項
第55条登録養成施設の変更事項の公示事項
第56条食品衛生管理者養成講習会の課程の適合要件
第57条講習会の登録申請書記載事項
第58条講習会の登録台帳記載事項
第59条登録講習会適合基準
第60条登録講習会の登録事項の届出事項
第61条登録講習会の業務の休止等の届出事項
第62条財務諸表等の作成・備置義務
第63条電磁的記録の表示方法
第64条電磁的記録事項の電磁的方法による提供方法
第65条帳簿の記載事項
第66条立入検査職員の身分証明書
第66条の2一般衛生管理の基準・重要工程管理のための取組の基準
第66条の3小規模な営業者等
第66条の4 
第66条の5器具又は容器包装の衛生管理の基準
第66条の6情報伝達事項
第66条の7営業施設の基準
第66条の8魚介類競り売り営業の取引の方法
第66条の9乳製品製造業の製造する食品
第66条の10令第35条第三十号の厚生労働省令で定める食品
第67条営業許可の申請
第68条相続による許可営業者の地位の承継の届出
第69条合併による許可営業者の地位の承継の届出
第70条分割による許可営業者の地位の承継の届出
第70条の2営業の届出書
第71条申請事項の変更の届出
第9章 雑則
第72条中毒患者又はその死体の届出要領
第73条報告対象となる中毒事件の範囲
第74条都道府県知事等が厚生労働大臣に報告すべき事項
第75条保健所長が作成すべき報告書
第76条都道府県知事等が作成すべき報告書
第77条調査要請の対象となる中毒患者の発生人数
第78条健康上有害なおもちゃの指定
第79条権限の委任
附  則
(平成16年2月06日 厚生労働省令第012号(全部改正)
(平成20年06月03日 厚生労働省令第112号)
(平成20年10月01日 厚生労働省令第151号)
(平成21年08月29日 厚生労働省令第138号)
(平成23年12月27日 厚生労働省令第155号)
(平成30年02月26日 厚生労働省令第015号)
別表
別表第1第12条
別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4 削除
別表第5 削除
別表第6 削除
別表第7 削除
別表第8 削除
別表第9 削除
別表第10第32条関係)
別表第11第32条関係)
別表第12第32条関係)
別表第13第37条、第40条関係)
別表第14第50条関係)
別表第15第50条関係)
別表第16第56条関係)
別表第17第66条の2第1項関係)
別表第18第66条の2第2項関係)
別表第19第66条の7関係)
別表第20第66条の7関係)
別表第21第66条の7関係)
別表第22第73条関係)

食品衛生法施行規則

制  定: 昭和 23年 07月 13日 厚生省令第023号
最近改正: 令和 03年 01月 15/td> 厚生労働省令第003号

 

第1章 食品、添加物、器具及び容器包装

(健康上無害の食品及び添加物)
第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条第二号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
  一  有毒な又は有害な物質であっても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであって、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
  二  食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であって、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
(販売禁止の解除申請)
第2条  法第7条第4項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなったことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  一  申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  解除を申請する食品又は物の範囲
  三  当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(指定成分等含有食品による健康被害情報の届出書記載事項)
第2条
 の2
 法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあっては、第四号から第七号までを除く。)を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に提出することによって行うものとする。ただし、健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否していることその他の事情により、当該者の情報を得ることが困難なときは、第四号から第七号までに掲げる事項の記載を要しない。
  一  指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日
  二  指定成分等含有食品の製品名
  三  指定成分等の含有量
  四  健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状
  五  健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地
  六  前号の医療機関における診断結果
  七  指定成分等含有食品の摂取字に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品の名称
  八  その他必要な事項
 2  法第8条第1項の届出は、指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者を通じて行うことができる。
(法違反の食品等が相当程度あると認めるに当たっての勘案事項)
第3条  第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
  一  特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第六号に規定する行政指導をいう。第17条第1項第一号において同じ。)に従って営業者が行う検査の結果、法第9条第1項に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行った食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね5パーセント以上であること。
  二  特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
  三  特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
  四  特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
 2  前項の規定は、法第68条第1項において準用する法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第一号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちゃ」と、同号並びに同項第二号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と、同項第三号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちゃについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と読み替えるものとする。
(特定食品等のについて禁止処分が特に必要であると認めるに当たっての勘案事項)
第4条 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
  二  前条第1項各号に掲げる事項
  三  法第9条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
  四  特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第9条第1項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
 2  前項の規定は、法第68条第1項において準用する法第9条第1項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちゃ」と読み替えるものとする。
(禁止の解除に当たっての勘案事項)
第5条  厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たっては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
 2  前項の規定は、法第68条第1項において準用する法第9条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と読み替えるものとする。
(禁止解除申請書の記載事項)
第6条  法第9条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなったことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  一  申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  解除を申請する食品又は添加物の範囲
  三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
 2  前項の規定は、法68条第1項において準用する法第9条第3項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちゃ」と読み替えるものとする。
(肉等の販売が禁止される獣畜又は家きんの疾病等)
第7条  法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。
 2  法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
  一  と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第5の上覧に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
  二  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第33条第1項第三号の内臓摘出後検査の結果、同令別表第10の上覧について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合
 3  法第10条第1項ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。
(輸出国の政府機関の証明書を必要とする獣畜肉等を原料とする製品)
第8条  法第10条第2項の厚生労働省令で定める製品は、次の通りとする。
  一  食肉製品
  二  乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生労働省令第52号)第2条第1項に規定する乳のうち、同令別表の2 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(2) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪吸入、無脂肪牛乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3に規定する常温保存可能品を除くものをいう。次条第一号、第九号及び第十号において同じ。)及び乳製品(同令第2条第12項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調整液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第九号及び第十号において同じ。)
(証明書の記載事項)
第9条  法第10条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  獣畜又は家きんの肉又は臓器にあっては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあっては、その名称及び原料の肉又は臓器の種類
  二  数量及び重量
  三  荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
  四  荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
  五  獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、検査を行った機関の名称等に関する次に掲げる事項
   イ  獣畜にあっては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行った機関の名称又はと畜検査を行った職員の官職氏名
   ロ  家きんにあっては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行った機関の名称又は食鳥検査を行った職員の官職氏名
  六  次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
   イ  獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ又は解体が行われたと畜場
   ロ  家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
   ハ  分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあっては、当該処理が行われた施設
   ニ  前条に規定する製品にあっては、当該製品が製造された製造所
  七  前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
  八  次に掲げるとさつ等が行われた年月
   イ  獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ及びと畜検査
   ロ  家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ及び食鳥検査
   ハ  分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあっては、当該処理
   ニ  前条に規定する製品にあっては、当該製品の製造
  九  乳又は乳製品にあっては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨
  十  乳又は乳製品にあっては、法第10条第2項に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名
 
第10条  法第10条第2項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行った国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。
(電子情報処理組織により衛生事項の送信が可能な国)
第11条  法第10条第2項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニュー・ジーランドとする。
(輸入にあたり重要工程管理の措置が講じられていることが必要な食品等)
第11条
  の2
 法第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、獣畜及び家きんの肉及び臓器とする。
 2  法第11条第2項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、生食用のかき及びふぐとする。
 3  法第11条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  輸入する食品の品名(ふぐにあっては、その学名を含む。)
  二  輸入する食品の数量及び重量
  三  輸入する食品の捕獲海域
  四  輸入する食品の採捕年月日
  五  輸入する食品を処理した施設の名称及び住所地
  六  荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
  七  荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
  八  輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨
(健康上無害の添加物)
第12条  法第12条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第1のとおりとする。
 
第13条  削除
 
第14条  削除
 
第15条  削除
 
第16条  削除
(法違反の器具等が相当程度あると認めるに当たっての勘案自由)
第17条 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
  一  特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という.)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従って営業者が行う検査の結果、法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行った器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね5パーセント以上であること。
  二  特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
  三  特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
  四  特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
 2  前項の規定は、法68条第1項において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。
(特定器具等について禁止処分が特に必要であると認めるに当たっての勘案事項)
第18条  法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
  二  前条第一項各号に掲げる事項
  三  法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
  四  特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第17条第1項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
 2  前項の規定は、法第68条第1項において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
(禁止の解除に当たっての勘案事項)
第19条  厚生労働大臣は、法第17条第3項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第17条の2第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たっては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
 2  前項の規定は、法第68条第1項において準用する法法第17条第3項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、法第68条第1項において準用する法第17条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。
(禁止処分解除申請書の記載事項)
第20条  法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなったことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  解除を申請する器具又は容器包装の範囲
  三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
 2  前項の規定は、法第68条第1項において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第9条第3項の規定による解除の申請について準用する。

 

第2章 監視指導

 
第21条法第21条の3第1項の広域連携協議会は、地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する値及び特別区をその構成員として設ける。

 

第3章 削除

 
第22条 削除
 
第23条 削除

 

第4章 製品検査

(法第25条第1項の検査の申請)
第24条  法第25条第1項の検査の申請は、ロットを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによって行うものとする。
  一  申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  二  製品の名称
  三  製造所の名称及び所在地
  四  食品衛生管理者の氏名
  五  製造年月日
  六  申請数量
  七  小分け容器の内容量別個数
  八  製造者において検査を行った場合は、その成績
(試験品の採取)
第25条  食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第4条第3項の規定による試験品の採取は、ロットを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。
(合格の表示)
第26条  法第25条第1項の厚生労働省令で定める表示は、様式第一号による合格証をもって製品の容器包装に封を施したものとする。
(検査命令書)
第27条  令第5条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  検査を受けるべき製品の名称
  三  製造所又は加工所の名称及び所在地
  四  検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
  五  検査を受けるべきことを命ずる具体的理由
法第26条第1項の検査の申請)
第28条  法第26条第1項の検査の申請は、ロットを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによって行うものとする。
  一  申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  製品の名称
  三  製造所又は加工所の名称及び所在地
  四  製造又は加工の年月日
  五  申請数量
 2  前項の申請書には、令第5条第1項の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。
法第26条第2項の検査の申請)
第29条 法第26条第2項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによって行うものとする。
  一  申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  二  製品の名称
  三  製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  四  製造所又は加工所の名称及び所在地
  五  製品の着港年月日
  六  製品の保管場所
  七  申請数量
 2  前項の申請書には、検査命令書(第34条第1項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行った場合にあっては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。
法第26条第3項の検査の申請)
第30条  法第26条第3項の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあっては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。
(検査手数村の納付方法)
第31条  厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第4条第2項又は第6条第1項(令第7条第2項において準用する場合を含む。)の申請書に法第25条第2項の厚生労働大臣が定める額又は法第26条第6項の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。

 

第5章 輸入の届出

(食品等の輸入者の届出書記載事項)
第32条  法第27条法第68条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第十一号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第10に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあっては、第十四号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあっては、搬入後)に、別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があったときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。
  一  氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  二  貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号
  三  貨物が食品であって、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものにあっては、法第13条第1項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名
  四  貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法
  五  貨物が化工工程後も組み替えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が残存する加工食品として食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第17の下欄に掲げるもの(同令第2条第1項第三号に規定する業務用加工食品を含む。)であるときは、同令第3条第2項の表の別表第17の下欄および別表第18の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一から三までに規定する場合(その原材料が同欄の5本分の規定により同欄の5に規定する遺伝子組み換えに関する表示が不要とされた場合を除く。)に応じ、それぞれ同欄の1の一から三までに規定する事項。
  六  貨物が食品表示基準第2条第1項第十四号に規定する対象農産物であるときは、同令第18条第2項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイ又はロに規定する場合に応じ、それぞれ同欄の1の一のイ又はロに規定する事項
  七  貨物が添加物であって、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分
  八  貨物が器具、容器包装又はおもちゃであるときは、その材質
  九  貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  十  貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日
  十一  貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  十二  貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名
  十三  貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに搬入年月日
  十四  貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要
 2  輸入者は、前項第十号から第十三号までに掲げる事項(第十号に掲げる事項にあっては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があったときは、直ちにその旨を記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。
 3  分別生産流通管理(食品表示基準第2条第1項第十九号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物(同項第十五号に規定するものをいう。)又は非遺伝子組換え農産物(同項第十六号に規定するものをいう。)の一定の混入があった場合において、同令3条第2項の表の別表第17の下欄および別表第18の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは三又は第18条第2項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第1項の規定を適用する。
 4  輸入者が別表第12の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行っているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもって同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。
  一  法第6条各号に掲げる食品又は添加物
  二  法第12条に規定する食品又は添加物
  三  法第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物
  四  法第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
  五  法第13条第3項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であって動物のために使用することが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第13条第3項の規定により人の健康を損なうそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第13条第1項の食品の成分に係る規定が定められている場合を除く。)
  六  法第16条に規定する器具又は容器包装
  七  法第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
 5  前項の場合において、別表第12の第3項中欄に掲げる食品等の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前3年間の同一食品等の輸入実績(当該期間に行った輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあっては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。
 6  第4項本文の場合においては、第1項ただし書中「搬入前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。
 7  厚生労働大臣は、法第27条の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。
 8  電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第7項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から入力してファイルに記録する場合」と、「除く。)を記載して」とあるのは「除く。)を」と、「別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録しなければならない。」とし、第1項ただし書中「輸入届出書を提出した場合」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録しなければならない。」とし、第2項中「記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録しなければならない。」とする。
 9  前項に規定する者については、第4項から第6項までの規定は、適用しない。
(電子情報処理組織の入出力装置の届出書記載事項)
第33条 前条第8項の規定により読み替えて適用される前条第1項及び第2項の規定による入力は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
 2  前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  一  届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  二  暗証記号(12のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
  三  入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
  四  届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあっては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 3  前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があったとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
(電子情報処理組織による通知の方法)
第34条  厚生労働大臣は、第32条第7項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての法第26条第2項又は第3項の規定による検査の命令の通知及び同条第4項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「特定通知」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 2  厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは、特定通知の内容を第32条第7項の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
 3  厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なけれまならない。

 

第6章 食品衛生検査施設及び食品衛生監視員

 
第35条削除
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置)
第36条  令第8条第2項第一号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
  一  理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
  二  純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機器及び器具を備えること。
 2  令第8条第2項第二号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(検査等の事務の管理)
第37条  令第8条第3項の規定による検査又は試験(以下この条及び別表第13において「検査等」という。)に関する事務の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
  一  第十一号に規定する標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
  二  第十二号の文書に基づき、検査等の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
  三  第十三号の文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を行うこと。
  四  第十四号の文書に基づき、外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
  五  第二号の内部点検、第三号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
  六  前号の規定による記録に従い、検査等の業務について速やかに改善措置を講ずること。
  七  検査等に当たり、第十一号に規定する標準作業書並びに第十二号及び第十三号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
  八  第一号又は前二号の業務を行う職員が、検査等を行わないこと。
  九  第二号から第五号までの業務(以下この条において「信頼性確保業務」という。)を行う職員が、検査等及び第一号又は第六号の業務を行わないこと。
  十 信頼性確保業務を検査等の業務から独立させること。
  十一  別表第13に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
  十二  検査等の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
  十三  精度管理の方法を記載した文書を作成すること。
  十四  外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
  十五  信頼性確保業務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
  十六  次に掲げる記録を作成し、その作成の日から3年間保存すること。
   イ  法第25条第1項又は法第26条第1項から第3項までの検査(以下「製品検査」という。)を申請した者又は法第28条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により収去された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
   ロ  製品検査の申請を受けた年月日又は法第28条第1項の規定により収去した年月日
   ハ  検査等を行った製品の名称
   ニ  検査等を行った年月日
   ホ  検査等の項目
   へ  検査等を行った試験品の数量
   卜  検査等を実施した職員の氏名
   チ  検査等の結果
   リ  第五号の規定による記録
   ヌ  第十一号の標準作業書に基づく記録
   ル 前号の研修に関する記録

 

第7章 登録検査機関

(登録検査機関の登録申請書添付書類)
第38条  法第31条の登録の申請をしようとする者は、様式第五号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  二  法別表の第3欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)の履歴書
  三  法第33条第1項第二号イに規定する部門(以下「製品検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
  四  法第33条第1項第二号ロに規定する文書として、第40条第八号に規定する標準作業書及び同条第九号から第十二号までに規定する文書
  五  次の事項を記載した書面
   イ  法第32条各号のいずれかに該当する事実の有無
   ロ  法別表の第1欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類
   ハ  法別表の第2欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類
   ニ  検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
   ホ  製品検査部門の名称及び第40条第一号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第二号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
   へ 信頼性確保部門の名称及び第40条第三号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
   ト  現に食品衛生に関する試験の業務を行っている場合には、その業務の概要
   チ  法第33条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
   リ  株式会社にあっては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
   ヌ  役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行権する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第33条第1項第三号に規定する受験営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受験営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
   ル  食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
 2  前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(登録検査機関の登録更新申請書添付書類)
第39条  法第34条第1項の登録の更新をしようとする者は、様式第六号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  一  前条第1項第一号から第三号までに掲げる書類
  二  前条第1項第五号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
  三  製品検査の実績に関する飼料
 2  前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(製品検査の業務管理基準)
第40条  法第35条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一  製品検査部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「製品検査部門責任者」という。)が置かれていること。
   イ  製品検査部門の業務を統括すること。
   ロ  第三号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
   ハ  その他必要な業務
  二  製品検査部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「検査区分責任者」という。)が置かれていること。
   イ  製品検査に当たり、第八号に規定する標準作業書又は第九号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
   ロ  製品検査について第八号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務
  三  信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。
   イ  第九号の文書に基づき、製品検査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
   ロ 第十号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。。
   ハ  第十一号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
   ニ  イの内部点検、ロの精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第44条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。
  ホ  その他必要な業務
  四  信頼性確保部門が、製品検査部門から独立していること。
  五  製品検査部門責任者及び信頼性確保部門責任者が登録検査機関の役員であること。
  六  製品検査部門責任者及び検査区分責任者が、検査員を兼ねていないこと。
  七  信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者が、製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員を兼ねていないこと。
  八  別表第13に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
  九  製品検査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。
  十  精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。
  十一  外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。
  十二  信頼性確保部門責任者及び第三号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。
(検査施設の設置等の届出)
第41条 法第36条第1項の規定により事業所の設置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第七号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 2  法第36条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八号による届出を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務規程)
第42条  登録検査機関は、法第37条第1項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
 2  法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
  一  製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
  二  製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  三  製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
  四  製品検査の業務を行う場所に関する事項
  五  検査員の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
  六  製品検査部門責任者、検査区分責任者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
  七  製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項
  八  製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
  九  財務諸表等(法第39条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
  十  前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項
 3  登録検査機関は、法第37条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
(検査業務の休止又は廃止)
第43条 登録検査機関は、法第38条の規定により製品検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第十一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(電磁的記録事項の表示方法)
第44条  法第39条第2項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録事項の電磁的方法による提供方法)
第45条  法第39条第2項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
  一  送信者の仕様に係る電子計算機と受信者の仕様に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、
  二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の記載事項等)
第46条  法第44条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  二  製品検査の申請を受けた年月日
  三  製品検査を行った製品の名称
  四  製品検査を行った年月日
  五  製品検査の項目
  六  製品検査を行った試験品の数量
  七  製品検査を実施した検査員の氏名
  八  製品検査の結果
  九  第40条第三号ニの規定により帳簿に記載すべきこととされている記録
  十  第40条第八号の規定により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている記録
  十一  第40条第十二号の研修に関する記録
 2  帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
(身分証票)
第47条 法第47条第2項において準用する法第28条第2項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十ニ号によるものとする。

 

第8章 営業

(食品衛生管理者の学力要件)
第48条  法第48条第6項第四号に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
  一  旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
  二  国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
  三  旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者
  四  旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
  五  旧師範教育令による改正前の同令(明治30年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第3学年を修了した者
  六  昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第2条又は第5条の規定により中等学校を卒業した者又は第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
  七  旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
  八  旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第11条第2項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  九  旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
  十  旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定による試験に合格した者
  十一  教育職員免許法施行令(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
  十二  学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者
  十三  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者
(食品衛生管理者の設置又は変更の届出)
第49条 法第48条第8項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
  一  届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  二  令第13条に規定する食品又は添加物の別
  三  施設の名称及び所在地
  四  食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
  五  食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容
  六  食品衛生管理者の設置又は変更の年月日
 2  前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第48条第6項各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。
(養成施設の登録の基準)
第50条  令第14条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一  学校教育法に基づく大学又は同法第104条第7項第二号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程をおく教育施設であること。
  二  別表第14の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を1科目以上履修させ、その単位数の合計が22単位以上であること。
  三  前号に掲げる科目及び別表第15に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が40単位以上であること。
  四  原則として法別表の第2欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
(養成施設の登録の申請書記載事項)
第51条  令第15条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
  一  養成施設の名称及び所在地
  二  養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
  三  養成施設の長の氏名及び住所
  四  教員の氏名、履歴及び担当科目並びに選任又は併任の別
  五  各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
  六  入学定員
  七  入学資格及び時期
  八  修学年限
  九  教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
  十  校地及び校舎の図面及び配置図
  十一  学則
  十二  その他参考となるべき事項
(養成施設の登録台帳記載事項)
第52条  法第48条第6項第三号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
  一  登録年月日及び登録番号
  二  登録養成施設(令第16条に規定する登録養成施設をいう、以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名
 2  前項の規定は、令第9条第1項第四号の養成施設の登録について準用する。
(登録養成施設の変更事項)
第53条  令第16条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第51条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(法別表の第2欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。
(登録取消しの申請書記載事項)
第54条  令第19条令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
  一  登録の取消しを受けようとする理由
  二  登録の取消しを受けようとする予定期日
  三  在学中の生徒があるときは、その措置
(登録養成施設の変更事項の公示事項)
第55条  令第20条第二号(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第51条第一号に掲げる事項とする。
(食品衛生管理者養成講習会の課程の適合要件)
第56条  法第48条第6項第四号の講習会の規定は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
  一  別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項目から7の項目までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
  二  講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国門司区は都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
  三  学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第48条各号に掲げる者で、法第48条第1項の規定により食品生成管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は化工の衛生管理の業務に2年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
  四  受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
 2  前項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
  一 学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第16の1の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修したもの 当該科目
  二  登録講習会の修了者 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項又は3の項に掲げる科目の修了者にあっては、それぞれ同表の3の項に掲げる細菌学実習又は同表の2の項に掲げる細菌実習
(講習会の登録申請書記載事項)
第57条  令第21条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
  一  講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  令第22条各号のいずれかに該当する事実の有無
  三  法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴
  四  講習会場の名称及び所在地
  五  実習を行う場所の名称及び所在地
  六  講習会の実施機関及び日程
  七  受講予定人員
  八  講習科目及び時間数
  九  講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
(講習会の登録台帳記載事項)
第58条  令第21条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
  一  登録年月日及び登録番号
  二  登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  三  登録講習会の実施機関
(登録講習会適合基準)
第59条  令第24条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一  受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
  二  講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
  三 第56条に定めるところにより登録講習会を行うこと。
(登録講習会の登録事項の届出事項)
第60条  令第25条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  二  登録講習会の実施期間
(登録講習会の業務の休止等の届出事項)
第61条  登録講習会の実施者は、令第26条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
  一  休止又は廃止の理由及びその予定期日
  二  休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(財務諸表等の作成・備置義務)
第62条  登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第27条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後3月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えておかなければならない。
(電磁的記録の表示方法)
第63条  第44条の規定は、令第27条第2項第三号の厚生労働省令で定める方法について準用する。
(電磁的記録事項の電磁的方法による提供方法)
第64条  第45条の規定は、令第27条第2項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。
(帳簿の記載事項)
第65条  令第31条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  受講者の氏名及び履歴
  二  受講者数
  三  講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地
 2  令第31条の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
(立入検査職員の身分証明書)
第66条  令第33条第2項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第十三号によるものとする。
(一般衛生管理の基準・重要工程管理のための取組の基準)
第66条
 の2
 法第51条第1項第一号(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第17の通りとする。
 2  法第41条第1項第二号(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第18のとおりとする。
 3  営業者は、法第51条第2項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前2項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
  一  食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理及び食品又は添加物の取扱等に関する計画(以下「衛生管理計画」という。)を作成し、食品又は添加物を取り扱う者及び関係者に周知徹底を図ること。
  二  施設設備、機械器具の構造及び材質並びに食品の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程を考慮し、これらの工程において公衆衛生上必要な措置を適切に行うための手順書(以下「手順書」という。)を必要に応じて作成すること。
  三  衛生管理の実施状況を記録し、保存すること。なお、記録の保存期間は、取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること。
  四  衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じてその内容を見直すこと。
 4  次に定める営業者にあっては、前項第一号中「作成し、」を「必要に応じて作成し、」と、同項第三号中「記録し、保存すること。」を「必要に応じて記録し、保存すること。」と読み替えて適用する。
  一  食品又は添加物の輸入をする営業を行う者
  二  食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業を行う者(食品の冷凍又は冷蔵業を営む者を除く。)
  三  容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業を行う者
  四  器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業を行う者
(小規模な営業者等)
第66条
 の3
 令第34条の2第二号の厚生労働省令で定める営業者は、次のとおりとする。
  一  令第35条第一号に規定する飲食店営業を行う者(喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を行う者及び法第68条第3項に規定する学校、病院その他の施設における当該施設の設置者又は管理者を含む。)
  二  令第35条第二号に規定する調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者
  三  令第35条第十一号に規定する菓子製造業のうち、パン(比較的短時間に消費されるものに限る。)を製造する営業を行う者
  四  令第35条第二十五号に規定するそうざい製造業を行う者
  五  調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を行う者(第一号又は第二号に規定する営業を行う者を除く。)
( )
第66条
 の4
 令第34条の2第四号の厚生労働省令で定める営業者は、次のとおりとする。
  一  食品を分割し、容器に入れ、又は容器包装で包み販売する営業を行う者
  二  前号に掲げる営業者のほか、食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行うもののうち、商品の取り扱いに従事するものの数が50人未満である事業場(以下この号において「小規模事業場」という。)を有する営業者。ただし、当該営業者が、食品の取り扱いに従事する者の数が50人以上である事業場(以下この号において「大規模事業場」という。)を有するときは、法第51条第1項第二号に規定する取り扱う食品の特性に応じた取組に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、当該営業者が有する小規模事業場についてのみ適用し、当該営業者が有する大規模事業場については、適用しないものとする。
(器具又は容器包装の衛生管理の基準)
第66条
 の5
 法第52条<_a>第1項第一号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は次のとおりとする。
  一  器具又は容器包装が適切に製造されるよう、必要な人員を配置し、作業内容を設定し、及び施設設備等を維持すること。
  二  器具又は容器包装の製造に従事する人員(以下この条及び次条において「作業従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、作業従事者に作業手順及び衛生管理に必要な事項を理解させ、それらに従い作業を実施させること。
  三  施設又は作業区域は、器具又は容器包装の使用方法等を踏まえ、必要に応じて粉じんや埃等の混入による汚染が防止できる構造とし、清潔な状態を維持すること。
  四  清潔な作業環境を維持するため、施設の清掃及び保守点検並びに廃棄物の処理を適切に実施すること。
  五  器具又は容器包装の製造の管理をする者及び作業従事者の教育訓練を実施し、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な情報及び取組を関係者間において共有すること。
  六  作業手順を作成し、衛生管理に必要な事項を定め、及びそれらの取組内容の結果を記録するとともに、必要に応じて速やかに確認できるよう保存すること。
  七  器具又は容器包装の原材料の購入、使用及び廃棄並びに器具又は容器包装の製造、貯蔵、出荷及び廃棄に係る記録を作成し、当該器具が使用される期間又は当該容器包装に入れられ、若しくは包まれた食品若しくは添加物が消費されるまでの期間を踏まえて保存すること。
 2  法第52条<_a>第1項第二号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一  令第1条で定める材質の原材料(以下この条及び次条において「原材料」という。)は、法第18条第3項の規定に適合するものを使用すること。
  二  器具又は容器包装の製品設計にあっては、設計された製品が法第18条第3項の規定に適合すること及びその製造工程が同条第1項の企画又は基準に適合していることを確認すること。
  三  必要に応じて食品衛生上の危害の発生又は危害が発生するおそれを予防するための措置を分析し、管理が必要な要因を特定すること。
  四  前号の管理が必要な要因については、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な製造及び管理の水準(以下「管理水準」という。)及び管理方法を定め、適切に管理すること。
  五  原材料及び器具又は容器包装が適切な管理水準を満たすことを確認すること。
  六  適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、その対応方法をあらかじめ定めておくこと。
  七  適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装、回収した器具又は容器包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については、前号の規定により定められた方法に従い対応すること。
  八  製造に使用した原材料及び製造した器具又は容器包装の一部を必要に応じて保管すること。
(情報伝達事項)
第66条
 の6
 令第1条で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、法第53条第1項の規定による器具又は容器包装の販売の相手方に対する説明について、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
  一  説明の対象となる器具又は容器包装を特定し、それが法第53条第1項第一号又は同項第二号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。
  二  前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があった場合は、当該情報を速やかに伝達すること。
 2  器具又は容器包装の原材料であって、令第1条で定める材質の者を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、法第53条第2項の規定による説明について、次の各号に定めるところにより行うよう努めなければならない。
  一  説明の対象となる原材料を特定し、それが使用され、製造される器具又は容器包装が法第53条第1項第一号又は同項第二号のいずれかに該当することが確認できる情報を伝達すること。
  二  前号に規定する情報の伝達を実施するための体制を整え、前号の情報に変更があった場合は、当該情報を速やかに伝達すること。
(営業施設の基準)
第66条
 の6
 法第54条に規定する厚生労働省令で定める基準は、令第35条各号に掲げる営業(同条第二号及び第六号に掲げる営業を除く。)に共通する事項については別表第19同条各号に掲げる営業後との事項については別表20法第13条第1項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準に合っては別表第19及び別表20の基準に加え、別表21のとおりとする。
(魚介類競り売り営業の取引の方法)
第66条
 の8
 令第35条第五号の厚生労働省令で定める取引の方法は、次のとおりとする。
  一  競り売り
  二  入札による取り引き
  三  相対による取り引き
(乳製品製造業の製造する食品)
第66条
 の9
 令第35条第十三号の厚生労働省令で定める食品は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第12項に規定する乳製品(同条第20項に規定するアイス栗-無類を除く。)及び同条第40項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものとする。
令第35条第三十号の厚生労働省令で定める食品)
第66条
 の10
 令第35条第三十号の厚生労働省令で定める食品は、食酢及びはちみつとする。
(営業許可の申請)
第67条  法第55条第1項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、営業者が当該営業を譲渡したとき、当該営業を譲り受けた者は、図面及び第五号に掲げる事項に変更がない場合において、図面の添付及び同号に掲げる事項の記載を省略することができる。
  一  申請者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
  二  施設の所在地(自動車において調理をする営業にあっては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
  三  申請する営業の種類、形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
  四  食品形成管理者又は食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。)、資格の種類及び受講した講習会
  五  施設の構造及び説を示す図面(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水(以下別表第17及び別表第19において「飲用に適する水」という。)を使用する場合にあっては、同法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写しを含む。)
  六  食品衛生上の危害の発生を予防するために特に重要な工程を管理するための取組又は取り扱う食品の特性に応じた取組の種別(令第35条各号に掲げる営業の許可の有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合に限る。ただし、同条第二十六号又は第二十八号に掲げる営業の許可を申請する者にあっては、新規に申請する場合を含む。)
  七  法第55条第2項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
  八  ただし書きの規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する旨
(相続による許可営業者の地位の承継の届出)
第68条  法第56条第2項の規定により相続による法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
  一  届出者の氏名(ふりがなを付す。)、生年月日、住所及び被相続人との続柄
  二 被相続人の氏名(ふりがなを付す。)及び住所
  三  相続開始の年月日
  四  施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
 2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一  戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  二  相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(合併による許可営業者の地位の承継の届出)
第69条  法第56条第2項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、その施設を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
  一  地位を継承する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
  二  合併により消滅した法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
  三  合併の年月日
  四  施設の許可番号及び当該許可を受けた年月日
 2  前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(分割による許可営業者の地位の承継の届出)
第70条  法第56条第2項の規定により分割による許可営業者の地位の継承の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、その施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
  一  地位を継承する法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
  二  分割前の法人の名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)
  三  分割の年月日
  四  施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日
 2  前項の届出書には、分割により営業を継承した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(営業の届出書)
第70条
 の2
 法第57条第1項の規定による営業の届出をしようとする者(以下「届出営業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
  一  届出者の氏名(ふりがなを付す。)生年月日及び住所(法人にあっては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
  二  施設の所在地(自動車において営業をする場合にあっては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
  三  営業の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報
  四  食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。ただし、令第1条に規定する材質が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く)
(申請事項の変更の届出)
第71条  許可営業者又は届出営業者は、第67条第1項第一号から第六号まで(第二号にあっては自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限り、第三号にあっては営業の種類を除く。)、第68条第1項第一号(生年月日を除く。)、第69条第1項第一号、第70条第1項第一号又は前条第一号から第四号まで(第二号にあっては、自動車登録番号及び名称、屋号又は商号に限る。)に掲げる事項に変更があったときは、その施設を管轄する都道府県知事等に速やかに届け出なければならない。
(廃業の届出書)
第71条
 の2
 許可営業者又は届出営業者は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあっては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。
  一  届出者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあっては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
  二  施設の所在地(自動車において営業をする場合にあっては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
  三  廃業年月日
  四  許可営業者にあっては、施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

 

第9章 雑則

(中毒患者又はその死体の届出要領)
第72条  法第63条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により24時間以内に行わなければならない。
  一  医師の住所及び氏名
  二  中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
  三  食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第78条各号に掲げるおもちゃ(次条及び第74条第1項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
  四  発病年月日及び時刻
  五  診断又は検案年月日及び時刻
(報告対象となる中毒事件の範囲)
第73条  法第63条第3項(法第68条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、50人とする。
 2  法第63条第3項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
  一  当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
  二  当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき
  三  当該中毒が別表第22に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
  四  当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
  五  当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
  六  当該中毒の発生の状況等からみて、法第59条から第61条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
(都道府県知事等が厚生労働大臣に報告すべき事項)
第74条  令第37条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一  患者等の所在地及び法第63条第1項の規定による届出の年月日
  二  患者等の数及び症状
  三  中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
  四  中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
  五  中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下『原因施設」という。)及びその特定の理由
  六  前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項
(保健所長が作成すべき報告書)
第75条  令第37条第3項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
  一  法第63条第3項の規定により都道府県知事が厚生労働大臣に直ちに報告を行った食中毒事件 様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
  二  前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 様式第十四号による食中毒事件票
 2  前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一  食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
   イ  発生年月日
   ロ  発生場所
   ハ  原因食品等を摂取した者の数
   ニ  死者数
   ホ  患者数
   ヘ  原因食品等
   ト  病因物質
  二  食中毒発生の情報の把握に関する事項
  三  患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
   イ  患者及び死者の性別及び年齢別の数
   ロ  患者及び死者の発生日時別の数
   ハ  原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となった者の数の割合
   ニ  患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
   ホ  患者及び死者の症状及び症状別の数
  四  原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
   イ  原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
   ロ  原因食品等の汚染経路
  五  原因施設に関する事項
   イ  原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
   ロ  原因施設の従業員の健康状態
  六  病因物質に関する事項
   イ  微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
   ロ  病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
  七  都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容
(都道府県知事等が作成すべき報告書)
第76条  令第37条第4項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
  一  法第63条第3項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行った食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報
  二  前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書
 2  前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第十五号により作成するものとする。
 3  第1項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第1項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月10日までに、提出しなければならない。
 4  第1項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第2項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
 5  第1項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、令第37条第3項の規定により前条第1項第一号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。
(調査要請の対象となる中毒患者の発生人数)
第77条  法第65条の厚生労働省令で定める数は、500人とする。
(健康上有害なおもちゃの指定)
第78条  法第68条第1項に規定するおもちゃは、次のとおりとする。
  一  乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
  二  アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具
  三  前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
(権限の委任)
第79条  法第80条第1項及び令第41条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
  一  法第41条に規定する権限
  二  法第42条に規定する権限
  三  法第46条第2項に規定する権限
  四  法第46条第1項に規定する権限

 

附則

附則 (平成16年2月6日 厚生労働省令第12号)
(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(昭和23年7月13日)から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和23年8月1日から施行する。
(経過規定)
第2条  従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを第17条第5号の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。
附則 (平成20年6月3日 厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(平成20年6月3日)から施行する。
(経過措置)
第2条  公布の日から起算して2年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの症例の規定による改正後の食品生成法施行規則別表第6に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年10月1日 厚生労働省令第151号)
(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(平成20年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条  平成23年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛生法施行規則第21条第1項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年08月29日 厚生労働省令第138号)
   この省令は、消費者疔及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月27日 厚生労働省令第155号)
   この省令は、公布の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成30年02月16日 厚生労働省令第015号)
   この省令は、平成31年4月1日から施行する。

 

別表

別表第1第12条関係)
 
1亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。)
2亜塩素酸水
3亜塩素酸ナトリウム
4亜酸化窒素
5アジピン酸
6亜硝酸ナトリウム
7L-アスコルビン酸(別名 ビタミンC)
8L-アスコルビン酸カルシウム
9L-アスコルビン酸2-グルコシド
10L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名 ビタミンCステアレート)
11L-アスコルビン酸ナトリウム(別名 ビタミンCナトリウム)
12L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名 ビタミンCパルミテート)
13アスパラギナーゼ
14L-アスパラギン酸ナトリウム
15アスパルテーム(別名 L-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル)
16アセスルファムカリウム(別名 アセスルファムK)
17アセチル化アジピン酸架橋デンプン
18アセチル化酸化デンプン
19アセチル化リン酸架橋デンプン
20アセトアルデヒド
21アセト酢酸エチル
22アセトフェノン
23アセトン
24亜セレン酸ナトリウム
25アゾキシストロビン
26アドバンテーム
27アニスアルデヒド(別名 パラメトキシペンズアルデヒド)
28β-アポ-8’-カロテナール
29(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物
30アミルアルコール
31α-アミルシンナムアルデヒド(別名 α-アミルシンナミックアルデヒド)
32DL-アラニン
33亜硫酸水素アンモニウム水
34亜硫酸ナトリウム(別名 亜硫酸ソーダ)
35L-アルギニンL-グルタミン酸塩
36アルギン酸アンモニウム
37アルギン酸カリウム
38アルギン酸カルシウム
39アルギン酸ナトリウム
40アルギン酸プロピレングリコールエステル
41アルゴン
42安息香酸
43安息香酸ナトリウム
44アントラニル酸メチル(別名 アンスラニル酸メチル)
45アンモニア
46アンモニウムイソバレレート
47イオノン(別名 ヨノン)
48イオン交換樹脂
49イソアミルアルコール
50イソオイゲノール
51イソ吉草酸イソアミル
52イソ吉草酸エチル
53イソキノリン
54イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
55イソチオシアン酸アリル(別名 揮発ガイシ油)
56イソバレルアルデヒド
57イソブタノール
58イソブチルアミン
59イソブチルアルデヒド(別名 イソブタナール)
60イソプロパノール
61イソペンチルアミン
62イソプロピルアミン
63L-イソロイシン
645’-イノシン酸二ナトリウム(別名 5’-イノシン酸ナトリウム)
65イマザリル
66インドール及びその誘導体
675’-ウリジル酸ニナトリウム(別名 5’-ウリジル酸ナトリウム)
68γ-ウンデカラクトン(別名 ウンデカラクトン)
69エステルガム
70エステル類
712-エチル-3・5-ジメチルピラジン及び2-エチル-3・6-ジメチルピラジンの混合物
72エチルパニリン(別名 エチルワニリン)
732-エチルピラジン
743-エチルピリジン
752-エチル-3-メチルピラジン
762-エチル-5-メチルピラジン
772-エチル-6-メチルピラジン
785-エチル-2-メチルピリジン
79エチレンジアミン4酢酸カルシウム2ナトリウム(別名 EDTAカルシウム2ナトリウム)
80エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(別名 EDTA2ナトリウム)
81エーテル類
82エリソルビン酸(別名 イソアスコルビン酸)
83エリソルビン酸ナトリウム(別名 イソアスコルビン酸ナトリウム)
84エルゴカルシフェロール(別名 カルシフェロール又はビタミンD2)
85塩化アンモニウム
86塩化カリウム
87塩化カルシウム
88塩化第二鉄
89塩化マグネシウム
90塩酸
91オイゲノール
92オクタナール(別名 オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド)
93オクタン酸
94オクタン酸エチル(別名 カプリル酸エチル)
95オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
96オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム
97オレイン酸ナトリウム
98過酢酸
99過酸化水素
100過酸化ベンゾイル
101カゼインナトリウム
102過硫酸アンモニウム
103カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名 線維素グリコール酸カルシウム)
104カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名 繊維素グリコール酸ナトリウム)
105β-カロテン(別名 β-カロチン)
106カンタキサンチン
107ギ酸イソアミル
108ギ酸ゲラニル
109ギ酸シトロネリル
110キシリトール(別名 キシリット)
111キチングルカン
1125’-グアニル酸2ナトリウム(別名 5’-グアニル酸ナトリウム)
113クエン酸
114クエン酸イソプロピル
115クエン酸3エチル
116クエン酸1カリウム及びクエン酸3カリウム
117クエン酸カルシウム
118クエン酸第1鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム)
119クエン酸鉄
120クエン酸鉄アンモニウム
121クエン酸3ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム)
122グリシン
123グリセリン(別名グリセロール)
124グリセリン脂肪酸エステル
125グリセロリン酸カルシウム
126グリチルリチン酸2ナトリウム
127グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン)
128グルコン酸
129グルコン酸カリウム
130グルコン酸カルシウム
131グルコン酸第1鉄(別名グルコン酸鉄)
132グルコン酸ナトリウム
133グルタミルバリルグリシン
134L-グルタミン酸
135L-グルタミン酸アンモニウム
136L-グルタミン酸カリウム
137L-グルタミン酸カルシウム
138L-グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ)
139L-グルタミン酸マグネシウム
140ケイ酸カルシウム
141ケイ酸マグネシウム
142ケイ皮酸
143ケイ皮酸エチル
144ケイ皮酸メチル
145ケトン類
146ゲラニオール
147高度サラシ粉
148コハク酸
149コハク酸1ナトリウム
150コハク酸2ナトリウム
151コレカルシフェロール(別名 ビタミンD3)
152コンドロイチン硫酸ナトリウム
153酢酸イソアミル
154酢酸エチル
155酢酸カルシウム
156酢酸ゲラニル
157酢酸シクロヘキシル
158酢酸シトロネリル
159酢酸シンナミル
160酢酸テルピニル
161酢酸デンプン
162酢酸ナトリウム
163酢酸ビニル樹脂
164酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル)
165酢酸ブチル
166酢酸ベンジル
167酢酸l-メンチル(別名l-酢酸メンチル)
168酢酸リナリル
169サッカリン
170サッカリンカルシウム
171サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン)
172サリチル酸メチル
173酸化カルシウム
174酸化デンプン
175酸化マグネシウム
17632酸化鉄(別名3酸化2鉄又はベンガラ)
177次亜塩素酸水
178次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ)
179次亜臭素酸水
180次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
1812・3-ジエチルピラジン
1822・3-ジエチル-5-メチルピラジン
183シクロヘキシルプロピオン酸アリル
184L-システイン塩酸塩
1855’-シチジル酸2ナトリウム(別名 5’-シチジル酸ナトリウム)
186シトラール
187シトロネラール
188シトロネロール
1891・8-シネオール(別名 ユーカリプトール)
190ジフェニル(別名 ビフェニル)
191ジフェノコナゾール
192ジブチルヒドロキシトルエン
193ジベンゾイルチアミン
194ジベンゾイルチアミン塩酸塩
195脂肪酸類
196脂肪族高級アルコール類
197脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
198脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
1992・3-ジメチルピラジン
2002・5-ジメチルピラジン
2012・6-ジメチルピラジン
2022・6-ジメチルピリジン
203シュウ酸
204臭素酸カリウム
205DL-酒石酸(別名 dl-酒石酸)
206L-酒石酸(別名 d-酒石酸)
207DL-酒石酸カリウム(別名 dl-酒石酸カリウム)
208L-酒石酸カリウム(別名 d-酒石酸カリウム)
209DL-酒石酸水素カリウム(別名 dl-酒石酸水素カリウム又は DL-重酒石酸カリウム)
210L-酒石酸水素カリウム(別名 d-酒石酸水素カリウム又は L-重酒石酸カリウム)
211DL-酒石酸ナトリウム(別名 dl-酒石酸ナトリウム)
212L-酒石酸ナトリウム(別名 d-酒石酸ナトリウム)
213硝酸カリウム
214硝酸ナトリウム
215食用赤色2号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ
216食用赤色3号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ
217食用赤色40号(別名アルラレッドac)及びそのアルミニウムレーキ
218食用赤色102号(別名ニューコクシン)
219食用赤色104号(別名フロキシン)
220食用赤色105号(別名ローズベンガル)
221食用赤色106号(別名アシッドレッド)
222食用黄色4号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ
223食用黄色5号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ
224食用緑色3号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ
225食用青色1号(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ
226食用青色2号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ
227ショ糖脂肪酸エステル
228シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン)
229シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール)
230シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド)
231水酸化カリウム(別名カセイカリ)
232水酸化カルシウム(別名消石灰)
233水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ)
234水酸化マグネシウム
235スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース)
236ステアリン酸カルシウム
237ステアリン酸マグネシウム
238ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム)
239ステアロイル乳酸ナトリウム
240ソルビタン脂肪酸エステル
241D-ソルビトール(別名 D-ソルビット)
242ソルビン酸
243ソルビン酸カリウム
244ソルビン酸カルシウム
245炭酸アンモニウム
246炭酸カリウム(無水)
247炭酸カルシウム
248炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム)
249炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ)
250炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあっては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあっては別名ソーダ灰)
251炭酸マグネシウム
252チアベンダゾール
253チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩)
254チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩)
255チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩)
256チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩)
257チアミンナフタレン-1・5-ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン-1・5-ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン-1・5-ジスルホン酸塩)
258チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩)
259チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
260チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
261L-テアニン
262デカナール(別名デシルアルデヒド)
263デカノール(別名デシルアルコール)
264デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル)
265鉄クロロフィリンナトリウム
2665・6・7・8-テトラヒドロキノキサリン
2672・3・5・6-テトラメチルピラジン
268デヒドロ酢酸ナトリウム
269テルピネオール
270テルペン系炭化水素類
271デンプングリコール酸ナトリウム
272銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)
273銅クロロフィリンナトリウム
274銅クロロフィル
275dl-α-トコフェロール
276トコフェロール酢酸エステル
277d-α-トコフェロール酢酸エステル
278DL-トリプトファン
279L-トリプトファン
280トリメチルアミン
2812・3・5-トリメチルピラジン
282DL-トレオニン(別名 DL-スレオニン)
283L-トレオニン(別名 L-スレオニン)
284ナイシン
285ナタマイシン(別名 ピマリシン)
286ナトリウムメトキシド(別名 ナトリウムメチラート)
287ニコチン酸(別名 ナイアシン)
288ニコチン酸アミド(別名 ナイアシンアミド)
289二酸化硫黄(別名 無水亜硫酸)
290二酸化塩素
291二酸化ケイ素(別名 シリカゲル)
292二酸化炭素(別名 炭酸ガス)
293二酸化チタン
294二酸化ジメチル
295乳酸
296乳酸カリウム
297乳酸カルシウム
298乳酸鉄
299乳酸ナトリウム
300ネオテーム
301γ-ノナラクトン(別名 ノナラクトン)
302ノルビキシンカリウム
303ノルビキシンナトリウム
304バニリン(別名 ワニリン)
305パラオキシ安息香酸イソブチル(別名 パラヒドロキシ安息香酸イソブチル)
306パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名 パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル)
307パラオキシ安息香酸エチル(別名 パラヒドロキシ安息香酸エチル)
308パラオキシ安息香酸ブチル(別名 パラヒドロキシ安息香酸ブチル)
309パラオキシ安息香酸プロピル(別名 パラヒドロキシ安息香酸プロピル)
310パラメチルアセトフェノン
311L-バリン
312パレルアルデヒド
313パントテン酸カルシウム
314パントテン酸ナトリウム
315ビオチン
316L-ヒスチジン塩酸塩
317ビスベンチアミン(別名 ベンゾイルチアミンジスルフィド)
318ビタミンA(別名 レチノール)
319ビタミンA脂肪酸エステル(別名 レチノール脂肪酸工ステル)
3201-ヒドロキシエチリデン-1・1-ジホスホン酸
321ヒドロキシシトロネラール
322ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
323ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
324ヒドロキシプロピルセルロース
325ヒドロキシプロピルデンプン
326ヒドロキシプロピルメチルセルロース
327ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体
328ピペリジン
329ピペロナール(別名 ヘリオトロピン)
330ピペロニルブトキシド(別名 ピペロニルブトキサイド)
331ヒマワリレシチン
332氷酢酸
333ピラジン
334ピリドキシン塩酸塩(別名 ビタミンB6)
335ピリメタニル
336ピロ亜硫酸カリウム(別名 亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)
337ピロ亜硫酸ナトリウム(別名 亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)
338ピロリジン
339ピロリン酸4カリウム(別名 ピロリン酸カリウム)
340ピロリン酸2水素カルシウム(別名 酸性ピロリン酸カルシウム)
341ピロリン酸2水素2ナトリウム(別名 酸性ピロリン酸ナトリウム)
342ピロリン酸第2鉄
343ピロリン酸4ナトリウム(別名 ピロリン酸ナトリウム)
344ピロール
345L-フェニルアラニン
346フェニル酢酸イソアミル
347フェニル酢酸イソブチル
348フェニル酢酸エチル
3492-(3-フェニルプロピル)ピリジン
350フェネチルアミン
351フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
352フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
353フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名 ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名 ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名 ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸ナトリウム)に限る。)
354ブシコースエピメラーゼ
355ブタノール
356ブチルアミン
357sec-ブチルアミン
358ブチルアルデヒド
359ブチルヒドロキシアニソール
360フマル酸
361フマル酸1ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)
362フルジオキソニル
363フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
364プロパノール
365プロピオンアルデヒド
366プロピオン酸
367プロピオン酸イソアミル
368プロピオン酸エチル
369プロピオン酸カルシウム
370プロピオン酸ナトリウム
371プロピオン酸ベンジル
372プロピコナゾール
373プロピルアミン
374プロピレングリコール
375プロピレングリコール脂肪酸エステル
376ヘキサン酸(別名 カプロン酸)
377ヘキサン酸アリル(別名 カプロン酸アリル)
378ヘキサン酸エチル(別名 カプロン酸エチル)
379ヘキシルアミン
380ヘプタン酸エチル(別名 エナント酸エチル)
381l-ペリルアルデヒド(別名 l-ペリラアルデヒド)
382ベンジルアルコール
383ベンズアルデヒド
3842-ペンタノール(別名 sec-アミルアルコール)
385ペンチルアミン
386trans-2-ペンテナール
3871-ペンテン-3-オール
388芳香族アルコール類
389芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
390没食子酸プロピル
391ポリアクリル酸ナトリウム
392ポリイソブチレン(別名 ブチルゴム)
393ポリソルベート20
394ポリソルベート60
395ポリソルベート65
396ポリソルベート80
397ポリビニルピロリドン
398ポリビニルポリピロリドン
399ポリブテン(別名 ポリブチレン)
400ポリリン酸カリウム
401ポリリン酸ナトリウム
402d-ボルネオール
403マルトール
404D-マンニトール(別名 D-マンニット)
405メタ酒石酸
406メタリン酸カリウム
407メタリン酸ナトリウム
408DL-メチオニン
409L-メチオニン
410N-メチルアントラニル酸メチル(別名 N-メチルアンスラニル酸メチル)
4115-メチルキノキサリン
4126-メチルキノリン
4135-メチル-6・7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジン
414メチルセルロース
4151-メチルナフタレン
416メチルβ-ナフチルケトン
4172-メチルピラジン
4182-メチルブタノール
4193-メチル-2-ブタノール
4202-メチルブチルアミン
4212-メチルブチルアルデヒド
422trans-2-メチル-2-ブテナール
4233-メチル-2-ブテナール
4243-メチル-2-ブテノール
425メチルヘスペリジン(別名 溶性ビタミンp)
426dl-メントール(別名 dl-ハッカ脳)
427l-メントール(別名 ハッカ脳)
428モルホリン脂肪酸塩
429葉酸
430酪酸
431酪酸イソアミル
432酪酸エチル
433酪酸シクロヘキシル
434酪酸ブチル
435ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
436L-リシンL-アスパラギン酸塩(別名 L-リジンL-アスパラギン酸塩)
437L-リシン塩酸塩(別名 L-リジン塩酸塩)
438L-リシンL-グルタミン酸塩(別名L-リジンL-グルタミン酸塩)
439リナロオール(別名 リナロール)
4405’-リボヌクレオチドカルシウム(別名 5’-リボヌクレオタイドカルシウム)
4415’-リボヌクレオチドニナトリウム(別名 5’-リボヌクレオタイドナトリウム又は5’-リボヌクレオチドナトリウム)
442リボフラビン(別名 ビタミンB2)
443リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル)
444リボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム(別名 リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム)
445硫酸
446硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあつては別名 アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名 焼アンモニウムミョウバン)
447硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあつては別名 ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名 焼ミョウバン)
448硫酸アンモニウム
449硫酸カリウム
450硫酸カルシウム
451硫酸第1鉄
452硫酸ナトリウム
453硫酸マグネシウム
454DL-リンゴ酸(別名 dl-リンゴ酸)
455DL-リンゴ酸ナトリウム(別名 dl-リンゴ酸ナトリウム
456リン酸
457リン酸架橋デンプン
458リン酸化デンプン
459リン酸3カリウム(別名 第3リン酸カリウム)
460リン酸3カルシウム(別名 第3リン酸カルシウム)
461リン酸3マグネシウム(別名 第3リン酸マグネシウム)
462リン酸水素2アンモニウム(別名 リン酸2アンモニウム
463リン酸2水素アンモニウム(別名 リン酸1アンモニウム
464リン酸水素2カリウム(別名 リン酸2カリウム)
465リン酸2水素カリウム(別名 リン酸1カリウム)
466リン酸1水素カルシウム(別名 第2リン酸カルシウム)
467リン酸2水素カルシウム(別名 第1リン酸カルシウム)
468リン酸水素2ナトリウム(別名 リン酸2ナトリウム)
469リン酸2水素ナトリウム(別名 リン酸1ナトリウム)
470リン酸第1水素マグネシウム
471リン酸3ナトリウム(別名 第3リン酸ナトリウム)
472リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
別表第2(削除)
別表第3(削除)
別表第4(削除)
別表第5(削除)
別表第6(削除)
別表第7(削除)
別表第8(削除)
別表第9(削除)
別表第10第32条関係)
 
原塩
コプラ
食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂
粗塘
粗留アルコール
糖みつ
麦芽
ホップ
別表第11(第32条関係)
貨物の通関する場所 検疫所の名称
北海道 小樽
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 仙台
千葉県(成田市、香取郡大栄町、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。) 成田空港
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の担当区域を除く。)東京都 神奈川県(川崎市に限る。) 山梨県 長野県 東京
神奈川県(東京検疫所の担当区域を除く。)横浜
新潟県 富山県 石川県 新潟
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び東牟婁群に限る) 名古屋
福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の担当区域を除く。)奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の担当区域を除く。) 大阪
大阪府(関西国際空港に限る。) 関西空港
兵庫県 岡山県 徳島県 香川県 神戸
鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県 広島
山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 福岡
沖縄県 那覇
備考 この表に掲げる区域は、平成3年9月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。  
別表第12第32条関係)
   
食品製造用の機械
アルミニウム製の器具又は容器包装
ステンレス製の器具又は容器包装
無色のガラス製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から3年間
アルファ化米
エチルアルコール
大麦
缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。)
原酒(果実酒の原酒を除く。)
こうりゃん
ごま
小麦

サフラワーの種子
蒸留酒
食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。)
植物性たん白
そば
大豆
でん粉(タピオカでん粉を除く。)
動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。)
菜種
ひまわりの種子
もろこし
ライ麦
アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から1年間
次の食品、添加物、器具又は容器包装であって、第32条第4項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前3年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。
あん類
一時的に貯蔵した果実及び果皮
煎ったコーヒー豆又はそれをひいたもの
いなごの水煮
魚の卵(乾燥したものに限る。)
魚のつくだ煮
魚又は海棲哺乳動物の油脂
オートミール
海藻
カカオ豆(煎ったものを除く。)
果実酒の原酒
加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。)
ギムネマ茶
原料用果汁
穀物、豆類又はいも類の粉
ココア製品(粉末清涼飲料を除く。)
コーヒーのエキス
コーヒー豆(煎ったものを除く。)
コーンフレーク
こんにゃく
食塩
植物性クリーミングパウダー
植物性油脂
ショートニング
清酒

チョコレート
糖類
杜仲茶
煮豆
はちの子の水煮
はちの巣入りはちみつ
パン類
パン類ミックス
ビール
マーガリン
マテ茶
みりん
めん類
野菜の水煮
野菜のピューレ又はペースト
冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。)
冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。)
別表第1に掲げる添加物以外の添加物(法第13条第1項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。)
合成樹脂製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から1年間
別表第13第37条第40条関係)
作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項
機械器具保守管理標準作業書 機械器具の名称
常時行うべき保守点検(計器にあっては、校正を含む。)の方法
定期的な保守点検に関する計画
故障が起こった場合の対応(測定中に故障が起こった場合にあっては、試験品の取扱いを含む。)の方法
機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
作成及び改定年月日
試薬等管理標準作業書 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準徴生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法
試薬等の管理に関する注意事項
試薬等の管理に関する記録の作成要領
作成及び改定年月日
動物飼育管理標準作業書 動物飼育室の管理の方法
動物の受領に当たっての注意事項
動物の飼育の方法
動物の健康観察の方法
疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法
動物の飼育に関する記録の作成要領
作成及び改定年月日
試験品取扱標準作業書 試験品の採取、搬送及び受領に当たっての注意事項
試験品の管理の方法
試験品の管理に関する記録の作成要領
作成及び改定年月日
検査実施標準作業書 検査等の項目
製品の名称
検査等の実施の方法
試薬等の選択及び調製の方法
細菌学的検査にあっては、標準徴生物の株の取扱いの方法
試料の調製の方法
検査等に用いる機械器具の操作の方法
検査等に当たっての注意事項
検査等により得られた値の処理の方法
検査等に関する記録の作成要領
十一 作成及び改定年月日
備考 一 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる検査を行う者に限って作成すること。
二 検査実施標準作業書は、検査等の項目ごとに作成すること。
別表第14第50条関係)
学  科 科  目
化  学 分析化学、有機化学、無機化学
生物化学 生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学
微生物学 微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学
公衆衛生学 公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学
別表第15第50条関係)
 
 水産化学、畜産科学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目
別表第16第56条関係)
分類科目時間数
一般共通科目 公衆衛生概論 9
食品衛生法及び関係法規 18
食品、添加物等の規格基準 18
化学概論 18
細菌学序論 18
毒物学 9
食中毒学15
食品学(栄養学を含む。) 18
施設における衛生管理 9
乳製品関係科目 乳製品の規格基準 12
細菌学実習 18
乳製品検査法 6
乳製品検査実習 18
施設見学及び臨地訓練 15
食肉製品関係科目 食肉製品の規格基準 12
細菌学実習 18
食肉製品検査法 6
食肉製品検査実習 18
施設見学及び臨地訓練 15
魚肉及び魚肉ソーセージ関係科目 魚肉及び魚肉ソーセージの関係法令及び規格基準 15
細菌学実習 18
魚肉及び魚肉ソーセージ検査法 9
魚肉及び魚肉ソーセージ検査実習 15
施設見学及び臨地訓練 15
食用油脂関係科目 油脂化学概論 10
食品及び添加物の使用基準 14
食品衛生管理者の業務 4
食品衛生管理者の責務 3
油脂試験法の理論及び実習 28
施設見学及び臨地訓練 10
マーガリン及びショートニング関係科目 栄養学及び分析学 6
製造工程における衛生管理 6
製造工程における衛生基準 3
添加物鑑定法 6
分析法実習 16
添加物鑑定実習 15
施設見学及び臨地訓練 21
七  添加物関係科目 添加物分析法概論 9
添加物鑑定法 9
添加物鑑定実習 24
施設見学及び臨地訓練 15
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別表第17第66条の2第1項関係)
 食品衛生責任者等の選任
 法第51条第1項に規定する営業を行う者(法第68条第3項において準用する場合を含む。以下この表において「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めること。ただし、第66条の2第4項各号に規定する営業者については、この限りではない。なお、法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。
 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とする。
(1)  法第30条に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2)  調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3)  都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
 食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。
(1)  都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の取得に努めること(法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に限る。)
(2)  営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
 食品衛生責任者は、第66条の2第3項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
 ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認めるものにふぐを処理させ、又はその者の立ち会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。
 施設の衛生管理
 施設及びその周辺を定期的に清掃し、施設の稼働中は食品衛生上の危害の発生を予防するよう清潔な状態を維持すること。
 食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、又は販売する場所に不必要な物品等を置かないこと。
 施設の内壁、天井及び床を清潔に維持すること。
 施設内の採光、照明及び換気を十分に行うとともに、必要に応じて適切な温度及び湿度の管理を行うこと。
 窓及び出入口は、原則として開放したままにしないこと。解放したままの状態にする場合にあっては、じん埃、ねずみ及び昆虫等の侵入を防止する措置を講ずること。
 排水溝は、固形物の流入を防ぎ、排水が適切に行われるよう清掃し、破損した場合速やかに補修を行うこと。
 便所は常に清潔にし、定期的に清掃及び消毒を行うこと。
 食品又は添加物を取り扱い、又は保存する区域において動物を飼育しないこと。
 設備等の衛生管理
 衛生保持のため、機械器具は、その目的に応じて適切に使用すること。
 機械器具及びその部品は、金属片、異物又は化学物質等の食品又は添加物への混入を防止するため、洗浄及び消毒を行い、所定の場所に衛生的に保管すること。また、故障又は破損があるときは、速やかに補修し、適切に使用できるよう整備しておくこと。
 機械器具及びその部品の洗浄に洗剤を使用する場合は、洗剤を適切な方法により使用すること。
 温度計、圧力計、流量計等の景気及び滅菌、殺菌、除菌又は浄水に用いる装置にあっては、その機能を定期的に点検し、点検の結果を記録すること。
 器具、清掃用機材及び保護具等食品又は添加物と接触するおそれのあるものは、汚染又は作業終了の都度熱湯、蒸気又は消毒剤等で消毒し、換装させること。
 洗浄剤、消毒剤その他化学物質については、取扱いに十分注意するとともに、必要に応じてそれらを入れる容器包装に内容物の名称を表示する等食品又は添加物への混入を防止すること。
 施設設備の清掃用機材は、目的に応じて適切に使用するとともに、使用の都度洗浄し、換装させ、所定の場所に保管すること。
 手指洗浄は、石けん、ペーパータオル等及び消毒剤を備え、手指の洗浄及び乾燥が適切に行うことができる状態を維持すること。
 洗浄設備は、清潔に保つこと。
 都道府県等の確認を受けて手洗設備及び洗浄設備を兼用する場合にあっては、汚染の都度洗浄を行うこと。
 食品の放射線照射業にあっては、営業日ごとに1回以上化学線量計を用いて吸収線量を確認し、その結果の記録を2年間保存すること。
 使用水等の管理
 食品又は添加物を製造し、又は調理するときに使用する水は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(別表第19代三号ヘにおいて「水道事業等により供給される水」という。)又は飲用に適する水であること。ただし、冷却その他食品又は添加物の安全性に影響を及ぼさない工程における使用については、この限りではない。
 飲用に適する水を使用する場合にあっては、1年1回以上水質検査を行い、成績表を1年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、当該期間)保存すること。ただし不慮の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行うこと。
 ロの検査の結果、イの条件を満たさないことが明らかとなった場合は、直ちに使用を中止すること。
 貯水槽を使用する場合は、貯水槽を定期的に清掃し、清潔に保つこと。
 飲用に適する水を使用する場合で殺菌装置又は浄水装置を設置している場合には、装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、その結果を記録すること。
 食品に直接触れる水は、適切に管理された給水設備によって提供されたイの条件を満たす水から作ること。また、氷は衛生的に取扱い、保存すること。
 使用した水を再利用する場合にあっては、食品または添加物の安全性に影響しないよう必要な処理を行うこと。
 ねずみ及び昆虫対策
 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことができる状態を維持し、ねずみ及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ及び排水溝の蓋等の設置により、ねずみ及び昆虫の施設内への侵入を防止すること。
 1年に2回以上、ねずみ及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年間保存すること。ただし、ねずみ及び昆虫の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況に関して、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき必要な措置を講ずることにより、その目的が達成できる方法であれば、当該施設の状況に応じた方法及び頻度で実施することができる。
 殺そ剤または殺虫剤を使用する場合には、食品または添加物を汚染しないようその取扱いに十分注意すること。
 ねずみ及び昆虫による汚染防止のため、原材料、製品及び包装資材等は容器に入れ、床及び壁から離して保存すること。一度開封したものについては、蓋付きの容器に入れる等の汚染防止対策を講じて保存すること。
 廃棄物及び排水の取扱い
 廃棄物の保管及びその廃棄の方法について、手順を定めること。
 廃棄物の容器は、他の容器と明確に区別できるようにし、汚液または汚臭が漏れないように清潔にしておくこと。
 廃棄物は、食品衛生上の危害の発生を防止することができると認められる場合を除き、食品または添加物を取扱い、又は保存する区域(隣接する区域を含む。)に保管しないこと。
 廃棄物の保管場所は、周囲の環境に影響を及ぼさないよう適切に管理を個なうことができる場所とすること。
 廃棄物及び排水の処理を適切に行うこと。
 食品または添加物を取り扱う者の衛生管理
 食品又は添加物を取り扱う者(以下「食品等取扱者」という。)の健康診断は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行うこと。
 都道府県知事等から食品等取扱者について検便を受けるべき胸の指示があったときには、食品等取扱者に検便を受けるよう指示すること。
 食品等取扱者が次の症状を呈している場合は、その症状の詳細の把握に努め、当該症状が医師による診察及び食品又は添加物を取り扱う作業の中止を必要とするものか判断すること。
(1)  黄疸
(2)  下痢
(3)  腹痛
(4)  発熱
(5)  皮膚の化膿性疾患等
(6)  耳、目又は鼻からの分泌(感染症の疾患等に感染するおそれがあるものに限る。)
(7)  吐き気及びおう吐
 皮膚に外傷がある者を従事させる際には、当該部位を耐水性のある被覆材で覆うこと。又、おう吐物等により汚染された可能性のある食品又は添加物は廃棄すること。
 食品等取扱者は、食品又は添加物を取り扱う作業に従事するときは、目的に応じた専用の作業着を着用し、並びに必要に応じて帽子及びマスクを着用すること。又、作業場内では専用の履物を用いるとともに、作業場内で使用する履物を着用したまま所定の場所から出ないこと。
 食品等取扱者は、手洗いの妨げとなる及び異物混入の原因となるおそれのある装飾品等を食品等を取り扱う施設内に持ち込まないこと。
 食品等取扱者は、手袋を使用する場合は、原材料等に特設接触する部分が耐水性のある素材のものを原則として使用すること。
 食品等取扱者は、爪を短く切るとともに手洗いを実施し、食品衛生上の危害を発生させないよう手指を清潔にすること。
 食品等取扱者は、用便又は生鮮の原材料若しくは加熱前の原材料を取り扱う作業を終えたときは、十分に手指の洗浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用して生鮮の原材料又は加熱前の原材料を取り扱う場合にあっては、作業後に手袋を交換すること。
 食品等取扱者は、食品又は添加物の取扱いに当たって、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品又は添加物を取り扱う間は次の事項を行わないこと。
(1)  手指又は器具若しくは容器包装を不必要に汚染させるようなこと。
(2)  痰又は唾を吐くこと。
(3)  くしゃみ又は咳の飛沫を食品又は添加物に混入し、又はそのおそれを生じさせること。
 食品等取扱者は所定の場所以外での着替え、喫煙及び飲食を行わないこと。
 食品等取扱者以外の者が施設に立ち入る場合は、清潔な専用の作業機に着替えさせ、本項で示した食品等取扱者の衛生管理の規定に従わせること。
 検食の実施
 同一の食品を1回300食又は1日750食以上調理し、提供する営業者にあっては、原材料及び調理済みの食品ごとに適切な期間保存すること。なお、原材料は、洗浄殺菌等を行わず、購入した状態で保存すること。
 イの場合、調理した食品の提供先、提供時刻(調理した食品を運送し、提供する場合にあっては、当該食品を搬出した時刻)及び提供した数量を記録し保存すること。
 情報の提供
 営業者は、採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売する食品又は添加物(以下この表において「製品」という。)について、消費者が安全に喫食するために必要な情報を消費者に提供するよう努めること。
 営業者は、製品に関する消費者からの健康市街(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。以下この号において同じ。)及び法に違反する情報を得た場合には、当該情報を都道府県知事等に提供するよう努めること。
 営業者は、製品について、消費者及び製品を取り扱う者から異味又は異臭の発生、異物の混入その他の健康被害に繋がるおそれが否定できない情報を得た場合は、当該情報を都道府県知事等に提供するよう努めること。
 回収・廃棄
 営業者は、製品に起因する食品衛生上の危害又は危害のおそれが発生した場合は、消費者への健康被害を未然に防止する観点から、当該食品又は添加物を迅速かつ適切に回収できるよう、回収にかかる責任体制、消費者への注意喚起の方法、具体的な回収の方法及び当該食品又は添加物を取り扱う施設の初愛する地域を管轄する都道府県知事等への報告の手順を定めておくこと。
 製品を回収する場合にあっては、回収の対象ではない製品と区分して回収した者を保管し、適切に廃棄等をすること。
十一  運搬
 食品又は添加物の運搬に用いる車両、コンテナ等は、食品、添加物又はこれらの容器包装を汚染しないよう必要に応じて洗浄及び消毒をすること。
 車両、コンテナ等は、清潔な状態を維持するとともに、補修を行うこと等により適切な状態を維持すること。
 食品又は添加物及び食品又は添加物以外の貨物を混載する場合は、食品又は添加物以外の貨物からの汚染を防止するため、必要に応じ、食品又は添加物を適切な容器に入れる等区分すること。
 運搬中の食品又は添加物が塵埃及び廃棄ガス等に汚染されないよう管理すること。
 品目が異なる食品又は添加物及び食品又は添加物以外の貨物の運搬に使用した車両、コンテナ等を使用する場合は、効果的な方法により洗浄し、必要に応じ消毒を行うこと。
 ばら積みの食品又は添加物にあっては、必要に応じて食品又は添加物専用の車両、コンテナ等を使用し、食品又は添加物の専用であることを明示すること。
 運搬中の温度及び湿度の管理に注意すること。
 運搬中の温度及び湿度を踏まえた配送時間を設定し、所定の配送時間を超えないよう適切に管理すること。
 調理された食品を配送し、提供する場合にあっては、飲食に供されるまでの時間を考慮し、適切に管理すること。
十ニ  販売
 販売量を見込んで適切な量を仕入れること。
 直射日光にさらす等不適切な温度で販売したりすることのないよう管理すること。
十三  教育訓練
 食品等取扱者に対して、衛生管理に必要な教育を実施すること。
 化学物質を取り扱う者に対して、使用する化学物質を安全に取り扱うことができるよう教育訓練を実施すること。
 イ及びロの教育訓練の効果について定期的に検証を行い、必要に応じて教育内容の見直しを行うこと。
十四  その他
 食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食品又は添加物に係る仕入元、製造又は加工等の状態、出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
 製造し、又は加工した製品について自主検査を行った場合には、その記録を保存するよう努めること。
別表第18第66条の2第2項関係)
 危害要因の分析
 食品又は添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生さえる要因(以下この表において「危害要因」という。)の一覧表を作成し、これらの危害要員を管理するための措置(以下この表において「管理措置」という。)を定めること。
 重要管理点の決定
 前号で特定された危害要因につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可欠な工程(以下この表において「重要管理点」という。)を決定すること。
 管理基準の設定
 ここの重要管理点につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下この表において「管理基準」という。)を設定すること。
 モニタリング方法の設定
 重要管理点の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(以下この表において「モニタリング」という。)をするための方法を設定すること。
 改善措置の設定
 ここの重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。
 検証方法の世一定
 前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。
 記録の作成
 営業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。
 令第34条の2に規定する営業者
 令第34条の2に規定する営業者(第66条の4第二号に規定する規模の添加物を製造する営業者を含む。)にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じ、前各号に掲げる事項を簡略化して公衆衛生上必要な措置を行うことができる。
別表第19第66条の7第1項関係)
 
 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
 食品又は添加物、容器包装(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられている場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。
 施設の構造及び設備
 じん埃、排水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。
 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
 床面、内壁及び天井は。清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」という。)を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。
 水道事業等により供給される水又は飲用に供する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。
 法第13条第1項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用について定めがある食品をととり扱う営業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあってはヘの適用については「飲用に適する水」とあるのは「食品製オズ用水若しくは殺菌した海水」とする。
 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
 排水設備は次の要件を満たすこと。
(1)  十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄する区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。
(2)  汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。
(3)  配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されること。
 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第13条第1項により別に定められた規格又は基準によ冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。
 必要に応じて、ねずみ、昆虫の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。
 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。
(1)  作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。
(2)  専用の流水式手洗い設備を有すること。
 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること。
 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。
 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。
 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。
 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。
 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。
 機械器具
 食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(以下この別表において「機械器具等」という。)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。
 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。
 食品又は原価物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易で有り、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。
 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利で有り、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。組み立て式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい構造で有り、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。
 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用すること。
 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。
 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。
 その他
 令第35条第一号に規定する飲食店営業にあっては、第三号ヨの基準を適用しない。
 令第35条第一号に規定する飲食店営業のうち、簡易な営業(そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶天永病(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。を含む。別表第20第一号(1)において同じ。)をする場合にあっては、イの規定によるほか、次に定める基準により営業をすることができる。
(1)  床面及びうち壁にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。
(2)  配水設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。
(3)  冷蔵又は冷凍設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。
(4)  食品を取り扱う区域にあっては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。
 令第35条第一号に規定する飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合にあっては、第三号ニ、リ、ヲ及びタの基準を適用しない。
 令第35条第九号に規定する食肉処理業のうち、自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、第三号ヲ、ワ及びタ並びに第四号ホの基準を適用しない。
 令第35条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。
(1)  原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区分されていること。
(2)  原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。
(3)  製品を製造する室又は場所は、製造する目的に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
(4)  製品が摂氏マイナス15度となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。
 令第35条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合にあっては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構造であること。
(1)  原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合に宛は、作業区分に応じて区画されていること。
(2)  原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。
(3)  製品の製造をする室又は場所は、製造する目的に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。
別表第20第66条の7関係)
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 令第35条第一号に規定する飲食店営業
 自動車において調理をする場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと
 
(1)  簡易な営業にあっては、1日の営業において約40リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。
(2)  比較的大量の水を要しない営業にあっては、1日の営業において約80リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。
(3)  比較的大量の水を要する営業にあっては、1日の営業において約200リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。
 令第35条第二号の調理の機能を有する自動販売機(屋内に設置され、容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有する者を除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
 ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有すること。ただし、雨水による影響を受けないと認められる場所に自動販売機を設置する場合にあっては、この限りではない。
 床面は、清潔、洗浄及び消毒が容易な不浸透性材料の材質であること。
 令第35条第三号に規定する食肉販売業
 処理室を有すること。
 処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。
 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏19度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じた規模で有すること。
 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。
 令第35条第四号に規定する魚介類販売業
 原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。
 生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
 かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)  必要に応じて浄化設備を有すること。
(2)  かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。
(3)  かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び舗装に必要な設備を有すること。
 令第35条第五号に規定する魚介類競り売り営業
 鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、一時保管、取り引き及び出荷をする場所を有し、必要に応じて区画されていること。
 必要に応じて冷蔵又は冷凍設備、製氷設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設備を有すること。
 海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷却をする場合にあっては、必要に応じて海水の殺菌設備を有すること。
 令第35条第六号に規定する集乳業
 生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有すること。
 生乳の取扱量に応じた冷却器又は冷蔵保管設備を有すること。
 令第35条第七号に規定する乳処理業
 生乳の受入検査、貯蔵及び処理並びに製品の保管をし、必要に応じて洗瓶をする室又は場所及び容器洗浄設備を有すること。ただし、生乳を使用しない施設にあっては貯蔵及び受入検査をする室又は場所、検査を外部委託する施設にあっては受入検査をする室又は場所を有することを要しない。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充填及び密栓に必要な設備を有すること。
 製品が摂氏10度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理量又は製造量に応じた規模で有すること(常温保存可能品のみを製造する施設を除く。)。
 生乳の検査をする室又は場所は、生乳の検査をするために必要な施設を有すること。
 令第35条第八号に規定する特別牛乳搾取処理業
 搾乳、生乳の処理及び製品の保管をする室又は場所並びに牛体洗浄設備並びに生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を外部委託する場合を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充填及び密栓に必要な設備を有すること。なお、生乳の殺菌をする場合にあっては、自記温度計を付けた殺菌設備を有すること。
 製品が摂氏10度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷却器及び冷蔵施設を処理量に応じた規模で有すること。
 令第35条第九号に規定する食肉処理業
 下内量の荷受け及び処理並びに製品の保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。
 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏10度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じて有すること。
 処理室は、解体された獣畜又は食鳥の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。
 生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)  とさつ放血室(とさつ及び放血をする場合に限る。)及び剥皮をする場所並びに剥皮前のとたいの洗浄をする施設を有すること。また、必要に応じて懸ちょう室、脱羽をする場所及び羽毛、皮、骨等を置く場所を有し、処理前の生体又はとたい、処理後の食肉等の搬入及び搬出をする場所が区画されていること。
(2)  剥皮をする場所は、懸ちょう設備並びに従業者の手指及びナイフ等の器具の洗浄及び消毒設備を有すること。
(3)  懸ちょう室は、他の作業場所から隔離により区画され、出入口の扉が密閉できる構造であること。
(4)  洗浄消毒設備は、摂氏60度以上の温湯及び摂氏83度以上の熱湯を供給することのできる設備を有すること。また、供給する温湯及び熱湯の温度を確認できる温度計を備えること。
 自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)  処理室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉、窓等が密閉できる構造であること。
(2)  計画処理頭数(1の施設において、あらかじめ処理することが定められた頭数をいう。)に応じ、別表第17第四イに掲げる事項を満たす水を十分に供給する機能を備える給水設備を有すること。なお、シカ又はイノシシを処理する場合にあっては、成獣1頭当たり約100リットルの水を供給することのできる貯水設備を有すること。
(3)  排水の貯留設備を有すること。貯留設備は、不浸透性材料で作られ、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。
(4)  車外において剥皮をする場合にあっては、処理する場所を処理室の入り口に隣接して有し、風雨、じん埃等外部環境によるとたいの汚染及び昆虫等の侵入を一時的に防止する設備を有すること。
 血液を加工する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)  運搬用具の洗浄及び殺菌並びに原材料となる血液の貯蔵及び処理をする室及び冷蔵又は冷凍設備を有し、必要に応じて製品の包装をする室を有すること。ただし、採血から加工までが一貫して行われ、他の施設から原材料となる血液が運搬されない施設にあっては、運搬器具を洗浄及び殺菌し、かつ、原材料となる血液を貯蔵する室を有することを要さない。なお、角質又は設備は作業区分に応じて区画されていること。
(2)  処理量に応じた原材料貯留槽、分離機等を有すること。
(3)  原材料となる血液の受入設備から充填設備までの各設備がサニタリーパイプで接続されていること。
 令第35条第十号に規定する放射線照射業
 専用の照射室を有すること。
 適切な照射線量を正確に調整できるベルトコンベア及び照射設備を備えること。
 照射線量を正確に測定できる化学線量計を備えること。
十一  令第35条第十一号に規定する菓子製造業
 原材料の保管及び前処理並びに製品の制帽、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。
 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発行、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を整えること。
 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
 シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。
十ニ  令第35条第十二号に規定するアイスクリーム類製造業
 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳を使用しない施設を除く。)及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充填、包装及び凍結に必要な設備を有すること。
十三  令第35条第十三号に規定する乳製品製造業
 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳を使用しない施設を除く。)及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品に製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充填及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて発行、濃縮、乾燥、乳化及び分離をするための設備を有すること。
十四  令第35条第十四に規定する清涼飲料水製造業
 原材料の保管及び調合並びに製品の製造(ミネラルウォーター類のみを製造する施設にあっては製造に限る。)をする室又は場所を有し、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立をする設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の調合及び製品の製造をする室又は場所にあっては、調合、充填、密封及び殺菌又は除菌に必要な設備を有すること。
十五  令第35条第十五号に規定する食肉製品製造業
 原材料の保管、前処理及び調合並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品の製造をする室又は場所に、必要に応じて殺菌、乾燥、燻煙、塩漬け、製品の中心部温度の測定、冷却等をするための設備を有すること。
十六  令第35条第十六号に規定する水産製品製造業
 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をし、必要に応じて原材料の乾燥、洗浄及び解凍をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の保管及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
 原材料の前処理又は製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて解凍、調合、加熱、殺菌、乾燥、燻煙、焙焼、脱水、冷却等をするための設備を備えること。
 生食用鮮魚介類を取り扱う場合は、生食用鮮魚介類の処理をする専用の器具を備えること。
 魚肉練り製品を製造する場合にあっては、原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所に擂潰及び殺菌(魚肉のすり身を製造する場合を除く。)に必要な設備を有すること。
 かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)  必要に応じて浄化設備を有すること。
(2)  かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。
(3)  かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有すること。
十七  令第35条第十七号に規定する氷雪製造業
   製品の製造及び保管をし、必要に応じて製品の調整及び包装をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
十八  令第35条第十八号に規定する液卵製造業
 原材料の保管並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品を製造する室又は場所は、割卵、充填及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて洗卵、ろ過並びに加熱殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。
 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏8度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理できる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。
十九  令第35条第十九号に規定する食用油脂製造業
 原材料の保管設備並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 食用油脂を製造する施設の製造をする室又は場所にあっては、精製、充填及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて搾油及び調合に必要な設備を有すること。/td>
 マーガリン又はショートニングの製造をする施設の室又は場所にあっては、充填及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて練り合わせ、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。また、必要に応じて熟成室を有すること<
ニ十  令第35条第二十号に規定するみそ又はしょうゆ製造業
 製麺をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成をし、及び製品の包装充填及び保管をする室または場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。また、包装充填をする室または場所にあっては、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立をする設備を有すること。
 しょうゆを製造する場合にあっては、必要に応じて圧搾、火入れ、調合、ろ過及び圧搾製成に必要な設備を有すること。
 みそ又はしょうゆを主原料とする食品を製造する場合にあっては、調合、ろ過、乾燥、加熱殺菌、充填及び密栓に必要な設備を有すること。
二十一  令第35条第二十一号に規定する酒類製造業
 製造する品目字応じて、製麹をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成(蒸留・圧搾を含む。)をし、及び製品の包装充填及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品の包装充填をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び検瓶並びに製造又は組立をする設備を有すること。
 製造品目に応じて、洗浄、浸漬、蒸きょう、製麺、糖化、煮沸、発行、蒸留、圧搾、火入れ、調合、ろ過、充填及び密栓に必要な設備等を有すること。
二十二  令第35条第二十二号に規定する豆腐製造業
 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品の製造をする室又は場所は、殺菌及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて包装するための設備を有すること。
 無菌充填豆腐を製造する場合にあっては、連続流動式の加熱殺菌機並びに充填及び密封に必要な設備を整えること。
 豆腐を主原料とする食品を製造する場合にあっては、必要に応じて、冷凍、乾燥、油調等をする設備を備えること。
二十三  令第35条第二十三号に規定する納豆製造業
 原材料の保管、前処理、発酵及び熟成並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の蒸煮、発行及び冷却並びに製品の包装に必要な設備を有すること。
二十四  令第35条第二十四号に規定する麺類製造業
 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて原材料及び製品の乾燥及び冷蔵又は冷凍をする室又は場所を有すること。室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の前処理をし、及び製品の製造をする室又は場所にあっては、製造する品目に応じて、混練、成形、圧延、祭壇、茹で、蒸し油調及び冷却に必要な設備を有すること。
二十五  令第35条第二十五号に規定するそうざい製造業及び同条第26号の複合型そうざい製造業
 原材料の保管及び前処置並びに製品の製造、包装、及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍設備を有すること。
二十六  令第35条第二十七号に規定する冷凍食品製造業及び同条第二十八号の複合型冷凍食品製造業
 原材料の保管及び前処置並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の保管をする室又は場所に冷蔵又は離島設備を有すること。
 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。
 製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。
二十七  令第35条第二十九号に規定する漬物製造業
 原材料の保管及び前処置並びに製品の製造、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の前処置及び製品の製造をする室又は場所は、ひつOUに応じて洗浄、漬け込み、殺菌等をする設備を有すること。
 浅漬けを製造する場合にあっては、製品が摂氏19度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵設備を有すること。
二十八  令第35条第三十号に規定する密封包装食品製造業
 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。
 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。
二十九  令第35条第三十一号に規定する食品の小分け業
 原材料の保管及び加工並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
三十  令第35条第三十二号に規定する添加物製造業
 原材料の保管並びに製品の製造、小分け、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
 製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて抽出、反応、混合、ろ過、し過、製成、濃縮等に必要な設備を有すること。添加物製剤を製造する場合にあっては、含有成分を均一にする機械設備を有すること。
 原材料又は製品の試験検査をするために必要な設備及び器具を有すること。ただし、試験検査のうち特殊な試験に必要な設備及び器具については、当該試験に必要な設備を有する他の機関を利用して自らの責任において当該添加物の試験検査をする場合であって、食品衛生上支障がないと認められるときは、この限りではない。
 添加物及び添加物以外の製品の製造をする施設にあっては、添加物の製造に使用する機械器具が区画されていること。ただし、添加物及び添加物以外の製品を同一の工程で製造する場合であって、同一の機械器具を使用しても製造された添加物が法第13条第1項の基準及び規格に適合する場合は、この限りではない。
別表第21第66条の7関係)
 令第35条第一号に規定する飲食店営業、同条第三号に規定する食肉販売業、同条第九号に規定する食肉処理業、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業及び同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業のうち、生食用食肉の加工又は調理をする施設にあっては次の要件を満たすこと。
 生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
 器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。
 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。
 取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏4度以下と、冷凍保存を要する場合にあっては、当該生食用食肉が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。
 生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。
  令第35条第一号に規定する飲食店営業、同条第四号に規定する魚介類販売業、同条第十六号に規定する水産製品製造魚油、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業及び同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業のうち、ふぐを処理する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
 ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
 ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏マイナス18度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
別表第22第73条関係)
サルモネラ属菌
ボツリヌス菌
腸管出血性大腸菌
エルシニア・エンテロコリチカO8
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ
コレラ菌
赤痢菌
チフス菌
パラチフス菌
化学物質(元素及び化合物をいう)