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愛玩動物看護師法施行令
制 定: 令和 03年 09月 29日 政令第 273号 内閣は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第2条第1項、第11条(同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第16条第2項及び第33条第1項(同法 第37条第2項(同法 附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法 附則第3条第3項において準用する同法第33条第1項(同法 附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する同法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛玩動物の種類) 第1条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める動物は、次のとおりとする。 一 オウム科全種 二 カエデチョウ科全種 三 アトリ科全種 (免許証等の再交付手数料) 第2条 法第11条(法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、3,400円とする。 (免許に関する事項の登録等の手数料) 第3条 法第16条第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 5,800円 二 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者 6,400円 (受験手数料) 第4条 法第33条第1項(法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、27,200円とする。 附 則
(施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(令和4年5月1日)から施行する。 (予備試験等の受験手数料) 2 法附則第3条第3項において準用する第33条第1項(法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する法第37条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、14,000円とする。 2 3 法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条第1項の政令で定める受験手数料の額は、27,200円とする。