Law of animal

動物六法

獣医師法施行令

制  定 平成 04年 08月 07日 政令第 273号
最近改正 令和 元年 12月 13日 政令第 183号

内閣は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条第15条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。

(手数料)
第1条 獣医師法(以下「法」という。)第3条の規程により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は, 2000円(情報通信装置を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、1950円)とする。
 2 法第15条の規程により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、13,900円とする。
 3 法第15条の規程により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、30,500円とする。
(飼育動物の種類)
第2条 法第17条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
  一 オウム科全種
  二 カエデチョウ科全種
  三 アトリ科全種

 

附則

附則 (平成04年08月07日 政令第273号)
(発行期日)
1 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日から施行する。
(獣医師法関係手数料令の廃止)
 2 獣医師法関係手数料令(昭和59年政令第136号)は、廃止する。
附則 (平成12年03月24日 政令第096号)
 2 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年03月17日 政令第037号0)
 2 この政令は、平成16年3月29日から施行する。