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犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づく指定地域
〜目次 条文 制 定:平成11年12月27日 農林水産省告示第1628号 第01次改正:平成15年08月29日 農林水産省告示第1332号 第02次改正:平成17年05月25日 農林水産省告示第0994号 第03次改正:平成23年03月08日 農林水産省告示第0544号 第04次改正:平成23年12月27日 農林水産省告示第2415号 第05次改正:平成24年01月20日 農林水産省告示第0155号 犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づく指定地域
制 定: 平成 11年 12月 27日 農林水産省告示第1628号 最近改正: 平成 24年 01月 20日 農林水産省告示第0155号 犬等の輸出入検疫規則(平成11年年農林水産省令第068号)第4条第1項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する地域を次のように定め、平成12年01月01日から施行し、昭和47年05月12日農林水産省告示第733号(犬の輸出入検疫規則第3条第1項の規定に基づき、指定地域を定める件)は、同日付けで廃止する。
アジア州のうち 台湾 ヨーロッパ州のうち アイスランド 大洋州のうち オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ 前文 抄(第02次改正) 平成17年06月07日から施行する。 前文 抄(第04次改正) 平成24年01月01日から施行する。 前文 抄 (第05次改正) 公布の日〔平成24年01月20日〕から施行する。