Law of animal

動物六法

犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づく指定地域

〜目次
条文
制   定:平成11年12月27日 農林水産省告示第1628号
第01次改正:平成15年08月29日 農林水産省告示第1332号
第02次改正:平成17年05月25日 農林水産省告示第0994号
第03次改正:平成23年03月08日 農林水産省告示第0544号
第04次改正:平成23年12月27日 農林水産省告示第2415号
第05次改正:平成24年01月20日 農林水産省告示第0155号

犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づく指定地域

制  定: 平成 11年 12月 27日 農林水産省告示第1628号
最近改正: 平成 24年 01月 20日 農林水産省告示第0155号

 犬等の輸出入検疫規則(平成11年年農林水産省令第068号)第4条第1項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する地域を次のように定め、平成12年01月01日から施行し、昭和47年05月12日農林水産省告示第733号(犬の輸出入検疫規則第3条第1項の規定に基づき、指定地域を定める件)は、同日付けで廃止する。

  アジア州のうち台湾
ヨーロッパ州のうちアイスランド
大洋州のうちオーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ
前文 抄(第02次改正)
  平成17年06月07日から施行する。
前文 抄(第04次改正)
  平成24年01月01日から施行する。
前文 抄 (第05次改正)
  公布の日〔平成24年01月20日〕から施行する。