Law of animal

動物六法

食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量

制定 平成 17年 11月 29日 厚生労働省告示第 497号

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項の規定に基づき、食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を次のように定め、平成18年5月29日から適用する。ただし、平成18年5月28日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。

 食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量は、0.01ppm とする。