Law of animal

動物六法

獣医師法施行規則

制  定 平成和 04年 08月 25日 農林水産省令第 044号
最近改正 令和 04年 10月 11日 農林水産省令第 058号

獣医師法(昭和24年法律第186号)の施行に伴い、同法の規定に基づき、獣医師法施行規則を次のように定める。

(免許の申請)
第1条  獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。第10条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請書を提出するときは、当該申請書の提出により得られた納付情報により、現金をもって手数料を納めるものとする。
  一  獣医師国家試験に合格したことを証する書面
  二  次に掲げる書類のうちいずれかの書類。ただし、ハ又はニに掲げる書類については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第五号に掲げる事項(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。第3条第1項において同じ。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。第3条第1項において同じ。)にあっては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)の記載があるものに限る。
   イ  戸籍謄本
   ロ  戸籍抄本
   ハ  住民票の写し
   ニ  住民票記載事項証明書
   ホ  出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。
  三  視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
  四  罰金以上の刑に処せられたことがない者にあってはその旨を記した書面、罰金以上の刑に処せられた者にあっては確定判決謄本
(心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者)
第1条
 の2
 法第5条第1項第一号の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一  視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  二  上肢の機能の障害により獣医師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者
(障害を補う手段等の考慮)
第1条
 の3
 農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(獣医師名簿の登録事項)
第2条  法第6条の獣医師名簿には、左の事項を登録する。
  一  登録番号及び登録年月日(法附則第9項の獣医師にあっては獣医師法(大正15年法律第53号。以下「旧法」という。)第1条第1項の登録年月日)
  二  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあってはその国籍)、氏名、生年月日及び性別
  三  獣医師国家試験に合格した年月(法附則第9項の獣医師又は法附則第6項、第7項若しくは第18項の規定により免許を受けた獣医師にあっては旧法第1条第2項各号の一に該当する資格及びその資格を得た年月)
  四  法第8条第1項又は第2項の規定による処分(法附則第10項の処分を含む。)をした場合にあっては、その旨並びにその事由、年月日及び業務の停止期間
  五  免許証を書換交付し、又は再交付した場合にあっては、その旨並びにその事由及び年月日
(登録事項の変更の申請)
第3条  獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第2号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から30日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
  一  戸籍謄本
  二  戸籍抄本
  三  中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民表記記載事項証明書(いずれも住民基本台帳法第30の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
  四  出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し
 2 前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。
(免許の取消の申請)
第4条  法第8条第1項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。
(精神障害の届出)
第4条の2  獣医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該獣医師が精神の機能の障害を有する状態と成り獣医師の業務の継続が著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届けるものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治療の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(死亡等の届出)
第5条  獣医師が失踪の宣言を受け、又は死亡したときは、戸籍法(昭和22年 法律第224号)第87条又は同法第94条において準用する同法第63条の規定による届出義務者は、その日から30日以内に免許証を添えてその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(獣医師名簿の抹消)
第6条  前条の届出があったとき、又は法第8条第1項又は第2項の規定により免許の取消をしたときは、農林水産大臣は、その事由及び年月日を記載してその者の登録事項を抹消する。
(獣医師免許証)
第7条  法第7条第2項の獣医師免許証の様式は、第3号様式による。
(免許証の再交付)
第8条  獣医師が免許証を亡失し、又はき損したときは、獣医師は、申請書(第4号様式)をその日から30日以内に農林水産大臣に提出(き損の場合にあってはその免許証を添付すること。)しなければならない。
 2  前項の申請があったときには、農林水産大臣は、免許証を再交付する。
 3  第1項の申請をした後又は前項の規定により再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、獣医師は、その日から10日以内にこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
(獣医師免許証の返納)>
第9条  免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。
 2  業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から10日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。
 3  前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。
(意見の聴取の通知の方式)
第9条
 の2
 法第8条第3項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の2週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
  一  予定される処分の内容
  二  意見の聴取の期日及び場所
 2  前項の通知に係る文章においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
  一  意見の聴取の期日に出頭して弁明し、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に変えて弁明書及び証拠を提出することができる。
  二  意見の聴取が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
(代理人)
第9条
 の3
 前条第1項の通知を受けた獣医師(以下「当該獣医師」という。)は、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣医事審議会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも、同様とする。
(参加人)
第9条
 の4
 獣医事審議会は、必要があると認める時は、当該獣医師以外の者であっても当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対して、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
 2  前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
 3  前項の規定は、前項の代理人について準用する。
 4  法第8条第4項の規定は参加人について、同条第5項の規定は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。
(弁明書等の提出)
第9条
 の5
 当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
 2  獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
(当該獣医師の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第9条
 の6
 獣医事審議会は、当該獣医師が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する弁明書若しくは証拠を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて弁明し、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
 2 獣医事審議会は、前項に規定する場合のほか、当該獣医師が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第1項に規定する弁明書又は証拠を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて弁明書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
(意見の聴取調書及び報告書)
第9条
 の7
 獣医事審議会は、意見の聴取の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する当該獣医師及び参加人の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。
 2  前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかった場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
 3  獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に関わる獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。
 4  当該獣医師又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
(委任規定)
第9条
 の8
 前6条に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、獣医事審議会が定める。
(受験手数料の納付方法)
第10条  法第15条の手数料は、受験願書にその額に相当する金額の収入印紙をはり付けて納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出するときは、当該受験願書の提出により得られた納付情報により、現金をもって納めるものとする。
(臨床研修の実施期間)
第10条
 の2
 法第16条の2第1項の規定による臨床研修の実施期間は、6月以上とする。
(研修施設の指定)
第10条
 の3
 農林水産大臣は、法第16条の2第1項の規定により診療施設の指定をしようとするときは、当該診療施設の開設者の同意を得るものとする。
(報告)
第10条
 の4
 法第16条の3の規定により行う診療施設の長の報告は、毎年5月31日までに、前年4月1日から1年間に行った臨床研修の実施の期間及び参加人数について行うものとする。
(医薬品)
第10条
 の5
 法第18条の農林水産省令で定める医薬品は、次のとおりとする。
  一  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項(同法第83条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣又は農林水産大臣が指定した医薬品
  二  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第83条の4第1項又第83条の5第1項の規定に基づき農林水産大臣が使用者が遵守すべき基準を定めた医薬品
(診療簿及び検案簿)
第11条  法第21条第1項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
  一  診療の年月日
  二  診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴
  三  診療した動物の所有者または管理者の氏名または名称及び住所
  四  病名及び主症状
  五  りん告
  六  治療方法(処方及び処置)
 2  法第21条第1項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
  一  検案の年月日
  二  検案した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、特徴並びに所有者または管理者の氏名または名称及び住所
  三  死亡年月日時(不明のときは推定年月日時)
  四  死亡の場所
  五  死亡の原因
  六  死体の状態
  七  解剖の主要所見
(診療簿及び検案簿の保存期間)
第11条
 の2
 法第21条第2項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあっては8年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあっては3年間とする。
(検査の結果の報告)
第11条
 の3
 法第21条第4項の規定による報告は、同条第3項の規定による検査の結果、獣医師について法第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認められる場合に、次の各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
  一  法第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認める獣医師についての第2条第一号及び第二号に掲げる事項
  二  検査をした年月日及び検査の結果の概要
  三  法第8条第2項の規定による処分が行われる必要があると認められる理由
  四  その他参考となる事項
(証明書)
第12条  法第21条第5項の規定により当該職員が携帯する証明書は、第5号様式による。
(届出)
第13条  法第22条の農林水産省令で定める2年ごとの年は、昭和57年及び同年以降2年ごとの各年とする。
 2  法第22条(法附則第11項後段及び法附則第15項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第六号様式によらなければならない。

 

附則

附則 抄 (昭和24年09月14日農林省令第93号)
 1  この省令は、昭和24年10月1日から施行する。
 2  法附則第3項の規定による届出には、第14条の規定を準用する。
 3  左に掲げる省令は、廃止する。
 獣医師法施行規則(昭和2年農林水産省令第6号)
 昭和15年法律第92号施行規則(昭和15年農林水産省令第92号)
 獣医手試験規則(昭和15年農林水産省令第93号)
附則 抄 (平成11年1月11日 農林水産省令第1号)
 1  この省令は、公布の日から施行する。
 2  この省令による改正前の獣医師法施行規則(以下関係省令という。)に規定する様式による書面は、平成11年3月31日までの間は、これを使用することができる。
 4  平成11年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 抄 (平成12年3月21日 農林水産省令第22号)
  この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 抄 (平成12年9月1日 農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日〔平成13年1月6日〕から施行する。
附則 抄 (平成14年7月12日 農林水産省令第62号)
(施行期日)
 この省令は、障害者等にかかる欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成14年7月14日)から施行する。
附則 抄 (平成16年3月18日 農林水産省令第18号)
   この省令は、平成16年6月29日から施行する。

様式 (略)