Law of animal

動物六法

 特定動物の飼養又は保管の方法の細目

制  定: 平成 18年 01月 20日 環境省告示第022号
最近改正: 令和 02年 03月 30日 環境省告示第 035号

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第20条第三号及び第四号の規定に基づき、特定動物の飼養又は保管の方法の細目を次のように定める。

(用語)
第1条  この告示において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(許可を受けていることを明らかにするための措置)
第2条  規則 第20条第三号に規定する環境大臣が定める措置は、特定動物の種類ごとに次に掲げるとおりとする。
 一  哺乳綱に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するマイクロチップ(以下「規格マイクロチップ」という。)の埋込みを行い、獣医師が発行したマイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、飼養又は保管を開始した日から30日以内(ハに該当する場合にあっては幼齡の期間が終了した日から30日以内とし、飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
   イ  入れ墨等による識別措置を講じている場合であって、当該措置の実施部位及び識別番号の管理方法について記載した書類を飼養又は保管の許可申請書に添付し、かつ、当該措置内容を第3条第四号イの台帳に記録している場合(特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合に限る。)
   ロ  許可の申請の際現に飼養又は保管をしている特定動物に、既に国際標準化機構が定めた規格11784号又は11785号に適合しないマイクロチップ(以下「規格外マイクロチップ」という。)が理め込まれている場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該許可を受けた日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ハ  特定動物の種類ごとに別表第4欄に定める幼齡若しくは小型の特定動物又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齡の特定動物、疾病にかかっている特定動物等の飼養又は保管をする場合であって、これらの特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、次に掲げる書類等を添付して、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
(1) 標識の掲出状況を撮影した写真
(2) 老齡、疾病等の理由によりマイクロチップの理込みに耐えられる体力を有しない特定動物にあっては、その事実を証する獣医師が発行した証明書
   ニ  既に規格外マイクロチップが埋め込まれている特定動物の譲受け又は引受けをする場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ホ  学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条に規定する教授、准教授、助教若しくは講師又はこれらと同等と認められる研究者が自已の試験研究に供するために飼養又は保管をする特定動物について、特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、当該規格マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   へ  逸走等をした場合にあってもその所有者の確認が容易であるとして都道府県知事が定める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ト  ハに掲げるもののほか、マイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由があると都道府県知事が認める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
 二  鳥綱に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、獣医師が発行した規格マイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、又は、脚部に識別番号を付けた脚環を装着し、当該脚環の識別番号に係る証明書及び装着状況を撮影した写真を添付し、飼養又は保管を開始した日から30日以内(ハに該当する場合にあっては幼齡の期間が終了した日から30日以内とし、飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
   イ  翼帯等による識別措置を講じている場合であって、当該措置の実施部位及び識別番号の管理方法について記載した書類を飼養又は保管の許可申請書に添付し、かつ、当該措置内容を第3条第四号イの台帳に記録している場合(特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合に限る。)
   ロ  許可の申請の際現に飼養又は保管をしている特定動物について、既に規格外マイクロチップが埋め込まれている場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該許可を受けた日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ハ  特定動物の種類ごとに別表第4欄に定める幼齡の特定動物又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齢の特定動物、疾病にかかっている特定動物等の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、次に掲げる書類等を添付して、これらの特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
(1) 標識の掲出状況を撮影した写真
(2) 老齡、疾病等の理由によりマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない特定動物にあっては、その事実を証する獣医師が発行した証明書
   ニ  既に規格外マイクロチップが埋め込まれている特定動物の譲受け又は引受けをする場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ホ  学校教育法第92条に規定する教授、准教授、助教若しくは講師又はこれらと同等と認められる研究者が自己の試験研究に供するために飼養又は保管をする特定動物について、特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、当該規格マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   へ  逸走等をした場合にあってもその所有者の確認が容易であるとして都道府県知事が定める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ト  ハに掲げるもののほか、マイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由があると都道府県知事が認める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
  三  爬虫網に属する動物 特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの理込みを行い、獣医師が発行した規格マイクロチップの埋込みの事実及び識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内(飼養又は保管を開始した日から30日以内に当該特定動物の譲渡し又は引渡しをする場合にあってはその日までとする。)に都道府県知事に届け出ること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
   イ  許可の申請の際現に飼養又は保管をしている特定動物について、既に規格外マイクロチップが埋め込まれている場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該許可を受けた日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ロ  特定動物の種類ごとに別表第4欄に定める小型の特定動物又はマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない老齡の特定動物、疾病にかかっている特定動物等の飼養又は保管をする場合であって、これらの特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、次に掲げる書類等を添付して、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
(1) 標識の掲出状況を撮影した写真
(2) 老齢、疾病等の理由によりマイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しない特定動物にあっては、その事実を証する獣医師が発行した証明書
   ハ  既に規格外マイクロチップが理め込まれている特定動物の譲受け又は引受けをする場合であって、獣医師又は行政機関が発行した当該規格外マイクロチップの識別番号に係る証明書を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ニ  学校教育法第92条に規定する教授、准教授、助教若しくは講師又はこれらと同等と認められる研究者が自己の試験研究に供するために飼養又は保管をする特定動物について、特定動物の種類ごとに別表第3欄に定める部位に規格マイクロチップの埋込みを行い、当該規格マイクロチップの埋込みの事実及びその識別番号を記載した書類を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ホ  逸走等をした場合にあって.もその所有者の確認が容易であるとして都道府県知事が定める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   へ  専ら食用に供するための飼養又は保管である等、マイクロチップによる識別措置を講じることにより、飼養又は保管の目的を達することに支障が生じるおそれがあると都道府県知事が認める場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
   ト  ロに掲げるもののほか、マイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由があると都道府県知事が認める特定動物の飼養又は保管をする場合であって、当該特定動物を収容する特定飼養施設に法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けたことを示す標識を掲出し、かつ、当該標識の掲出状況を撮影した写真を添付し、当該特定動物の飼養又は保管を開始した日から30日以内に都道府県知事に届け出る場合
 2  前項の規定により都道府県知事に届け出た識別措置の内容を変更した場合にあっては、変更の日から30日以内に従前の識別措置の内容と現在の識別措置の内容の対照関係について明らかにした届出書を都道府県知事に提出すること。ただし、当該特定動物を試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供する場合であって、以下の各号に掲げる方法により識別措置の内容の変更について記録等をしている場合は、この限りでない。
  一  飼養又は保管に係る特定動物について、個体ごとの識別措置の内容を記載した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
  二  毎年、法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けた日に応当する日(以下単に「許可日」という。応当する日がない場合にあっては、その前日とする。)の属する月の翌月末までに、前年の許可日からその年の許可日の前日までの間に飼養又は保管をした特定動物に係る識別措置の変更に係る情報を記載した報告書を都道府県知事に提出すること。
(その他の特定動物の飼養又は保管の方法の細目)
第3条  規則第20条第四号の環境大臣が定める飼養又は保管の方法の細目は、次に掲げるとおりとする。
  一  特定飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うこと。
   イ  動物の逸走を防止するため、特定飼養施設の状況について1週間に1回以上点検を行うこと。
   ロ  屋外に設置された擁壁式施設等において特定動物を飼養又は保管する場合にあっては、雪、風雨による飛来物等の堆積等により特定動物の逸走を容易にする事態が生じていないか、1日1回以上点検を行うこと。
   ハ  イ及びロに規定する点検の結果において、異常を認めたときは、速やかに補修その他の必要な措置を講ずること。
   ニ  水槽型施設等の設置に当たっては、当該施設の開口部が閉じた状態であっても。外部から特定動物の状態を確認できる位置に設置すること。
  二  特定飼養施設の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、特定飼養施設の清掃、修繕等、同じ敷地内に位置する田の特定飼養施設への移動、業としての展示、特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目(平成18年1月環境省告示第21号)第1条第三号に規定する移動用施設への収容、獣医師が治療のために必要があるとして診断書により認めた行為その他の目的で一時的に特定飼養施設の外で特定動物の飼養又は保管をすることとなる場合であって、次に掲げる要件を満たしている場合は、この限りでない。
   イ  特定飼養施設の外で飼養又は保管をする間、取扱者が立ち会うとともに、十分な強度を有する首輪、引綱等を用いた特定動物の係留等の適切な逸走防止措置を講じていること。ただし、特定動物の利用目的の達成のためやむを得ない場合であって、あらかじめその区域を管轄する都道府県知事に様式第1により届け出ている場合にあっては、この限りでない。
   ロ  特定飼養施設の外で行う飼養又は保管の時間が、1時間未満(特定動物の利用目的の達成のためやむを得ない場合であって、あらかじめその区域を管轄する都道府県知事に様式第1により届け出ている場合は、目的の達成に必要とされる最低限の時間内)であること。
  三  第三者が容易に特定動物に接触しないよう措置を講じるとともに、当該特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示した標識を、特定飼養施設又はその周辺に掲出すること。ただし、動物の生態、生息環境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物の飼養又は保管をする場合であって、かつ、観覧者の安全が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあっては、この限りでない。
  四  輸入、譲受け、引受け、繁殖その他の事由により飼育若しくは保管をする特定動物の数が増加し、又は譲渡し、引渡し、死亡、殺処分その他の自由により使用若しくは保管をする特定動物の数が減少した場合にあっては、当該事由が発生した日から30日以内に規則第20条第三号の識別措置に係る情報と併せて様式第2により都道府県知事に届け出ること。ただし、当該特定動物を試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用又は畜産のように供する場合又は展示を目的とした飼養若しくは保管をする場合であって、次に掲げる方法により識別措置の内用の変更について記録等をしている場合は、この限りでない。
   イ  飼養又は保管をする特定動物について次に掲げる情報を記載した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
(1) 個体ごとの飼養又は保管の開始年月日及び開始の事由並びに終了年月日及び終了の事由
(2) 飼養又は保管をした特定動物の識別措置の内容
   ロ  毎年、法第26条第1項の飼養又は保管の許可を受けた日に応当する日の属する月の翌月末までに、前年の許可日からその年の許可日の前日までの間に飼養又は保管をした特定動物に係る次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出すること。
(1) 特定動物の種類
(2) 当該期間に飼養又は保管をした特定動物の総数、当該期間に増減した特定動物の数及びその年の許可日の前日において飼養又は保管をしている特定動物の数
(3) イの(1)及び(2)に掲げる事項
  四  みだりに繁殖させることにより適正な飼養又は保管に支障が生じるおそれがある特定動物について、繁殖を制限するため、雌雄を区分した管理、生殖を不能にする手術その他の適切な措置を講じること。

 

別表 第2条関係

科名 種名埋込み部位 幼齢又は小型の特定動物
一 哺乳網
 (一)霊長目
  アテリダエ科 アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
プラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後6月に満たない
      特定動物
  おながざる科 ケルコケブス属(マンガベイ属)全種
ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
クロロケブス属全種
コロブス属全種
エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
ロフォケブス属全種
マカカ属(マカク属)全種
マンドリルルス属(マンドリル属)全種
ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)
パピオ属(ヒヒ属)全種
ピリオロコロブス属(アカコロブス属)全種
プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
リノピテクス属全種
センノピテクス属全種
シミアス・コンコロル(メンタウェーコロバナテングザル)
テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)
トラキュピテクス属全種
左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後6月に満たない
      特定動物
  てながざる科 てながざる科全種 左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後6月に満たない
      特定動物
  ひと科 ゴリルラ属(ゴリラ属)全種
パン属(チンパンジー属)全種
ポンゴ属(オランウータン属)全種
左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後6月に満たない
      特定動物
 (二)食肉目
  いぬ科 カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)
カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)
カニス・ラトランス(コヨーテ)
カニス・ルプス(オオカミ)のうち
 カニス・ルプス・ディンゴ)及び
 カニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの
カニス・メソメラス(セグロジャッカル)
カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)
クリュソキュオン・プラキュウルス(タテガミオオカミ)
クオン・アルピヌス(ドール)
リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後2月に満たない
      特定動物
  くま科 くま科全種 左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後2月に満たない
      特定動物
  ハイエナ科 ハイエナ科全種 左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後2月に満たない
      特定動物
  ねこ科 アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)
カラカル・カラカル(カラカル)
カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)
リュンクス属(オオヤマネコ属)全種
ネオフェリス・ネプロサ(ウンピョウ)
パンテラ属(ヒョウ属)全種
プリオナイルルスヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)
プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
プマ属(ピューマ属)全種
ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)
左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
生後2月に満たない
      特定動物
 (三)長鼻目
  ぞう科 ぞう科全種 尾の基部の皺壁の左側 なし
 (四)奇蹄目
  さい科 さい科全種 左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
なし
 (五)偶蹄目
  かば科 かば科全種 左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
なし
  きりん科 ギラファ・カメロパルダリス(キリン) 左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
なし
  うし科 ビソン属(バイソン属)全種
スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)
左右の肩甲骨の間又は
    左耳基部の皮下
なし
二 鳥網
 (一)だちょう目
  ひくいどり科 ひくいどり科全種 首の付け根の皮下又は
       左胸筋内
孵化後2月に満たない
       特定動物
 (二)たか目
  コンドル科 キュンノキュプス・カリフォルニアヌス
          (カリフォルニアコンドル)
サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)
ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
首の付け根の皮下又は
       左胸筋内
孵化後2月に満たない
       特定動物
  たか科 アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)
アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)
アクイラ・ファスキアタ(ポネリークマタカ)
アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)
アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)
アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)
ギュバエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)
ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)
ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)
ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロハゲワシ)
ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)
アリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)
ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)
ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)
ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ
               (パプアオウギワシ)
モルフィヌ・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)
ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)
ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)
ポレマエトゥス・ベルリコスス(コマバラワシ)
ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)
トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)
首の付け根の皮下又は
       左胸筋内
孵化後2月に満たない
       特定動物
三 爬虫網
 (一)かめ目
  かみつきがめ科 かみつきがめ科全種 左後肢皮下 甲長が15センチメートルに
  満たない特定動物
 (二)とかげ目
  どくとかげ科 どくとかげ科全種 左鼠径部 全長が30センチメートルに
  満たない特定動物
  おおとかげ科 ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)
左鼠径部 全長が30センチメートルに
  満たない特定動物
  にしきへび科 モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
モレリア・キングホルニ(インドニシキヘビ)
ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
総排せつ孔より前の
      左体側皮下
全長が50センチメートルに
  満たない特定動物
  ボア科 ボアコンストリクトル(ボアコンストリクター)
エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
総排せつ孔より前の
      左体側皮下
全長が50センチメートルに
  満たない特定動物
  なみへび科 ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
タキュメニス属全種
テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
総排せつ孔より前の
      左体側皮下
全長が50センチメートルに
  満たない特定動物
  コブラ科 コブラ科全種 総排せつ孔より前の
      左体側皮下
全長が50センチメートルに
  満たない特定動物
  くさりへび科 くさりへび科全種 総排せつ孔より前の
      左体側皮下
全長が50センチメートルに
  満たない特定動物
 (三)わに目
  アリゲーター科 アリゲーター科全種 左前方後頭部皮下 全長が30センチメートルに
  満たない特定動物
  クロコダイル科 クロコダイル科全種 左前方後頭部皮下 全長が30センチメートルに
  満たない特定動物
  ガビアル科 ガビアル科全種 左前方後頭部皮下 全長が30センチメートルに
  満たない特定動物