Law of animal

動物六法

獣医事審議会令

制  定 昭和 24年 09月 12日 政令第 330号
最近改正 平成 17年 09月 22日 政令第 300号

内閣は、獣医師法 (昭和24年法律第186号)第26条の規定に基づき、この政令を制定する。

(任期等)
第1条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、2年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 委員は、再任されることができる。
 3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第2条 委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。
 2 会長に事故ある時は、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
 2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
 3 臨時委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
 4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときには、解任されるものとする。
 5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする
(部会)
第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 2 部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
 3 部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。
 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。ただし、獣医師法第11条第12条第1項第二号及び第2項、第14条並びに第16条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項についてはこの限りでない。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
 2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 3 前項の規定は、部会に準用する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局水産安全管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則 抄
 1 この政令は、獣医師法施行の日から施行する。
 2 獣医師免許審議会令(昭和24年政令第157号)は、廃止する。

 

附則

附則 抄 (平成17年9月22日政令第300号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。