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獣医療法施行令
〜目次〜 条文 第1条 診療施設整備計画の変更等 第5条 株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等 附則 (平成04年08月07日政令第274号) (平成20年 9月19日 農林水産省令第297号) 獣医療法施行令
制 定 平成 04年 08月 07日 政令第274号 最近改正 平成 20年 09月 19日 政令第297号 内閣は、獣医療法(平成4年法律第46号)第9条及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(診療施設整備計画の変更等) 第1条 獣医療法 第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 法第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。 3 都道府県知事は、法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認める時は、その認定を取り消すことができる。 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) 第5条 法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め10年、据置期間については2年とする。
附則
附則 抄 (平成04年08月07日 政令第274号) 第1条 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日から施行する。 附則 抄 (平成20年09月19日 政令第297号) 第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。