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食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質
制 定: 平成 17年 11月 29日 厚生労働省告示第 498号 最近改正: 平成 21年 06月 23日 厚生労働省告示第 334号 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項の規定に基づき、食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を次のように定め、平成18年5月29日から適用する。
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 亜鉛 二 アザジラクチン 三 アスコルビン酸 四 アスタキサンチン 五 アスパラギン 六 β-アポ-8'-カロチン酸エチルエステル 七 アラニン 八 アリシン 九 アルギニン 十 アンモニウム 十一 硫黄 十二 イノシトール 十三 塩素 十四 オレイン酸 十五 カリウム 十六 カルシウム 十七 カルシフェロール 十八 β-カロテン 十九 クエン酸 二十 グリシン 二十一 グルタミン 二十二 クロレラ抽出油 二十三 ケイ素 二十四 ケイソウ土 二十五 ケイ皮アルデヒド 二十六 コバラミン 二十七 コリン 二十八 シイタケ菌糸体抽出物 二十九 重層 三十 酒石酸 三十一 セリン 三十二 セレン 三十三 ソルビン酸 三十四 タウリン 三十五 チアミン 三十六 チロシン 三十七 鉄 三十八 銅 三十九 トウガラシ色素 四十 トコフェロール 四十一 ナイアシン 四十二 ニームオイル 四十三 乳酸 四十四 尿素 四十五 パラフィン 四十六 バリウム 四十七 バリン 四十八 パントテン酸 四十九 ビオチン 五十 ヒスチジン 五十一 ヒドロキシプロピルデンプン 五十二 ピリドキシン 五十三 プロピレングリコール 五十四 マグネシウム 五十五 マシン油 五十六 マリーゴールド色素 五十七 ミネラルオイル 五十八 メチオニン 五十九 メナジオン 六十 葉酸 六十一 ヨウ素 六十二 リボフラビン 六十三 レシチン 六十四 レチノール 六十五 ロイシン 六十六 ワックス