Law of animal

動物六法

食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質


制  定:平成17年11月29日厚生労働省告示第498号
最近改正:平成21年06月23日厚生労働省告示第334号

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項の規定に基づき、食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を次のように定め、平成18年5月29日から適用する。

食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は、次に掲げる物質とする。
 一亜鉛
 二アザジラクチン
 三アスコルビン酸
 四アスタキサンチン
 五アスパラギン
 六β-アポ-8'-カロチン酸エチルエステル
 七アラニン
 八アリシン
 九アルギニン
 十アンモニウム
 十一硫黄
 十二イノシトール
 十三塩素
 十四オレイン酸
 十五カリウム
 十六カルシウム
 十七カルシフェロール
 十八β-カロテン
 十九クエン酸
 二十グリシン
 二十一グルタミン
 二十二クロレラ抽出油
 二十三ケイ素
 二十四ケイソウ土
 二十五ケイ皮アルデヒド
 二十六コバラミン
 二十七コリン
 二十八シイタケ菌糸体抽出物
 二十九重層
 三十酒石酸
 三十一セリン
 三十二セレン
 三十三ソルビン酸
 三十四タウリン
 三十五チアミン
 三十六チロシン
 三十七
 三十八
 三十九トウガラシ色素
 四十トコフェロール
 四十一ナイアシン
 四十二ニームオイル
 四十三乳酸
 四十四尿素
 四十五パラフィン
 四十六バリウム
 四十七バリン
 四十八パントテン酸
 四十九ビオチン
 五十ヒスチジン
 五十一ヒドロキシプロピルデンプン
 五十二ピリドキシン
 五十三プロピレングリコール
 五十四マグネシウム
 五十五マシン油
 五十六マリーゴールド色素
 五十七ミネラルオイル
 五十八メチオニン
 五十九メナジオン
 六十葉酸
 六十一ヨウ素
 六十二リボフラビン
 六十三レシチン
 六十四レチノール
 六十五ロイシン
 六十六ワックス