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獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針
〜目次〜 条文 第1 獣医療の提供に関する基本的な方向 第2 診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項 第3 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項 第4 4診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項 第5 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項 第6 その他の獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項 獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針
制 定 平成 12年 12月 14日 農林水産大臣 273号 獣医療法(平成4年法律第46号)第10条第1項の規定に基づき、獣医療を提供する体制の整備のための基本方針を次のとおり定めたので、同条第5項の規定に基づき、公表する。
第1 獣医療の提供に関する基本的な方向 我が国の獣医療は、飼育動物の診療、保健衛生指導等を通じて、畜産業の発達、動物の保健衛生の向上及び公衆衛生の向上に大きな成果を上げてきたところである。
しかしながら、近年の獣医療を取り巻く状況には、著しい変化がみられる。我が国経済が順調な発展を続け、国民生活の質が向上するなかで、豊かな暮らし及び健康な生活がより広く要請されるようになる一方、高齢化・核家族化の進展等により国民のライフスタイルが著しく変容してきている。また、国民の間には、動物愛護思想及び自然環境保護思想が普及してきているほか、食品の安全性に対する意識の高まり等がみられる。更に、獣医療技術の発達等にも著しいものがある。
産業動物における獣医療については、畜産業が我が国農業の基幹的部門へと成長を遂げているなかで、飼育規模の拡大等を背景とした慢性疾病の顕在化や個体の生産機能に密接な関連を有する疾病の発生の増加等が生産性の向上を図る上での阻害要因となっている。一方、国民の健康意識の高まり等を背景として、食品の安全性に対して大きな関心が注がれるようになっている。このような状況の中で、平成11年に制定された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づき策定された「食料・農業・農村基本計画」及び酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づき策定された「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」を踏まえ、適切な獣医療の提供を通じ、家畜の損耗防止等による生産性の向上、事前対応型の防疫・衛生管理体制の確立による経営の安定や衛生コストの適正化等を実現し、国際化に対応し得る畜産経営体の育成に資することが求められるとともに、畜産物の安全性確保のためのHACCP手法の適用等を図ることが必要となっている。このため、獣医師に対しては、従来の個体診療から、農場単位での集団管理衛生技術等の提供、さらには農場段階へのHACCP手法の開発・普及等幅広い獣医療の提供が要請されるようになっている。一方、平成12年3月に我が国で92年ぶりに口蹄疫の発生が確認されたことを踏まえ、家畜・畜産物等の貿易の拡大等に対応するためには、①疫学的手法に基づく危険度分析の実施、②サーベイランス体制の強化と迅速かつ適切な情報の伝達、③緊急時に対応するための防疫体制の整備と強化等を緊急に図ることが必要となっている。このため、平成12年11月に家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の一部が改正され、粗飼料を介した家畜伝染病の侵入防止対策の強化、大規模経営での家畜伝染病の発生時におけるまん延防止措置の強化等が図られたところであるが、併せて、疫学を基礎とした防疫体制への対応能力等を有する獣医師の養成や緊急時を想定した組織的な家畜防疫体制の確立が求められている。更に、我が国畜産の生産性の向上を図っていく観点から、バイオテクノロジー等の新技術の開発・応用への獣医師の関与に対する期待も高まっている。一方、これに対する獣医療の提供面においては、産業動物獣医師の高齢化、農業関係団体等における獣医師の新規参入機会の減少等の課題が生じており、消費者ニーズに即した品質面、安全面、価格面で優れた畜産物を安定的に提供するためには、一層の獣医療提供体制の整備が必要となっている。
また、犬、猫、小鳥等一般家庭において飼育される動物(以下「小動物」という。)の分野における獣医療については、動物愛護思想の普及等に伴い小動物の飼育世帯数が増加するとともに飼育される動物の種類も多様化し、その国民生活における位置付けが向上するなかで、飼育者の求める獣医療の内容は複雑化、多様化してきている一方、飼育者の飼育責任についても、その強化の必要性が高まっており、獣医師に対しては、高度な診療技術の提供、動物の健康管理、飼育管理に関する総合的な保健衛生指導とともに適正な飼育の推進に関する普及・啓発が求められている。
さらに、近年、獣医師の活動範囲が拡大するなかで、サル等における人畜共通感染症の診断や動物園等で飼育されている展示動物等における適切な診療、保健衛生指導等が求められるようになっている。
このような状況に対処し、我が国の獣医療が今後とも畜産業の健全な発達、動物の保健衛生の向上及び公衆衛生の向上に寄与していくため、将来的にもその需要に応え得るよう獣医療を提供する体制の整備を図ることとする。特に獣医療の中心である産業動物及び小動物の分野において獣医療を提供する体制については、以下のような基本的な方向に沿って、産業動物分野においては、的確で効率的な獣医療の確保を図っていくとともに、小動物分野においては、獣医療に関する技術の向上等の促進を図ることとする。なお、両分野とも臨床研修の実施については、獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条の2第1項に規定する診療施設と連携しつつ、それぞれの分野に応じた体系的なカリキュラム等に基づく研修の実施を促進し、臨床獣医師として必要とされる診療技術水準の高位平準化を図ることとする。1 産業動物分野における獣医療の確保
我が国畜産業については、今後、家畜の飼養頭数の維持・拡大、個体能力の向上、集約的な畜産経営の進展等が見込まれる。このような状況のなかで、産業動物に係る獣医療については、産業動物分野への新規獣医師の参入の減少、産業動物獣医師の高齢化に加え、家畜疾病の複雑化・多様化、事前対応型の防疫体制への対応等の課題に対処する必要があることから、今後の獣医療を提供する体制の整備を推進するに当たっては、以下の方策を講ずることによって、より的確で効率的な診療体制の確立を図ることを基本とする。(1) 診療施設の整備
我が国畜産の生産性の向上を図る上において、個体診療はもとより集団管理衛生技術等の提供が求められるようになっている。このような要請に対応するため、産業動物開業獣医師、農業関係団体等による診療施設・診療機器の計画的な整備、効率的な配置と診療施設間の機能分担・業務連携の強化を促進し、診療の的確化及び迅速化並びに診療内容の高度化を推進する。
また、家畜疾病の予防、畜産物の安全性の確保を図るため、家畜保健衛生所を中心として、地域における病性鑑定機能の充実・強化、生産衛生管理機能の整備・充実等を推進する。(2) 獣医師の確保 ア 産業動物分野への就業をより魅力あるものとするため、獣医系学生が産業動物に触れる機会の増大及び産業動物に係る獣医療分野への誘導を図るための措置の充実を図るほか、技術研修機会の提供体制の整備等を推進する。 イ 飼養規模の急激な拡大が進展するなかで、これまでの養豚経営、養鶏経営に加えて酪農・肉用牛経営でも群管理形態の普及に対応して伝染性疾病の侵入防止、慢性疾病の発生の低減等予防衛生を中心とする的確な集団管理衛生技術の提供が重要になると考えられることから、農場全体の衛生管理の実施・指導を行ういわゆる管理獣医師の養成を図る。 ウ 事前対応型の防疫体制を確立するため、サーベイランスにおけるデータ収集・処理、緊急時の防疫指導を行う能力を有する獣医師の養成を推進する。 エ 農場段階におけるHACCP手法の開発・普及の能力を有する獣医師の養成を推進する。 オ 馬、めん羊、山羊等飼養される地域が特化している家畜については、今後とも当該地域における適切な獣医療を提供する体制を確保するため、これらの家畜について診療を行う獣医師の養成を推進する。 (3) 獣医療関連施設の相互の機能及び業務の連携 ア 複雑化、多様化する家畜疾病の防除、畜産物の安全性確保等のための診療及び保健衛生指導の強化を図るため、家畜保健衛生所、民間検査機関等による抗体検査、生化学検査等の衛生検査成績、食肉衛生検査成績等の情報の活用を促進する等診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携の促進を図る。 イ 診療施設の廃止等に伴い獣医療の提供が行われない地域が生ずる場合には、近隣の診療施設からの獣医療の提供を促進する。この場合、必要に応じて家畜保健衛生所等公的機関によりその補完を図る。 (4) 獣医療に関する技術の向上
産業動物に係る獣医療については、農場単位での集団管理衛生技術、超音波診断機器等による精度の高い診断技術等に対する需要が増大するとともに、受精卵移植技術等新技術を応用した高度な獣医療技術の提供、サーベイランス、HACCP方式等の疫学的手法の導入が求められていることから、これらの新しい獣医療技術の開発・普及を推進することとし、獣医師に対する獣医療技術に関する研修体制の体系的な整備を図る。(5) その他 ア 家畜の健康の維持・増進を図るためには、家畜飼養者が衛生管理を適切に実施することが重要である。また、サーベイランス、初動防疫における最前線での情報収集者としても、家畜飼養者に対する期待が高まっている。このため、自営防疫活動等の強化をはじめとして、家畜飼養者に対する家畜衛生知識・技術についての一層の啓発・普及に努める。 イ 産業動物における救急疾病への適切な対応が要請されてきていることから、夜間、休日における診療体制の整備について合意形成を図るとともに、夜間、休日に診療を提供する診療施設に関する広報活動の促進を図る。 2 小動物分野における診療技術の高度化及び保健衛生指導の強化
小動物に係る獣医療については、より高度かつ広範な診療技術の提供と保健衛生指導が要請されてきており、動物愛護思想の普及等を背景として、この傾向は今後とも継続するものと考えられる。したがって、小動物分野においては、飼育者のこうした要請に適切に対応した獣医療を提供し得るよう、診療技術の習得体制及び保健衛生指導の充実の促進を図る。このため、飼育者に対する総合的な保健衛生指導に有効な疫学的情報の収集と臨床現場への分析結果の還元を図る。
また、獣医師の組織する団体等が核となって進める診療施設の専門化と機能分担に関する合意形成の促進を図る。第2 診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項 1 診療施設の整備に関する目標
都道府県計画(獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項に規定する都道府県計画をいう。以下同じ。)において産業動物の診療施設の整備に関する目標を設定するに当たっては、各々の診療施設の機能の向上を図るとともに、疾病の予防、治療及び保健衛生指導から集団管理衛生技術、獣医療関連情報の提供に至るまでの包括的な獣医療が提供できる体制を確立することを基本として設定するものとする。
この場合、現在における診療施設・診療機器の整備状況を踏まえ、家畜疾病の発生状況、今後における家畜の飼養見通し、診療施設の統廃合の計画等を勘案して、各々の診療施設の機能が十分発揮し得るよう目標年度における診療施設・診療機器の整備を図ることとする。
また、農業関係団体等の診療施設、家畜保健衛生所、大学の診療施設等は診療機器の整備が比較的進んでいること等から、当該施設と各々の診療施設との有機的な連携を推進すること等により整備が効果的に行われるよう配慮することとする。2 獣医師の確保に関する目標
都道府県計画における獣医師の確保に関する目標は、産業動物の診療を行う獣医師について設定するものとし、目標年度における畜種ごとの飼養頭数又は飼養戸数を目標年度における畜種ごとの獣医師1人当たりの年間診療可能頭数又は戸数で除して得られた数をその確保目標とするものとする。この場合、目標年度における獣医師1人当たりの年間診療可能頭数又は戸数を求めるに当たっては、①産業動物の診療を行う開業獣医師の年齢構成、②最近における離職又は廃業及び新規参入の状況、③畜産農家の分布状況(平均往診時間等)、④診療施設・診療機器の整備状況、⑤獣医療関連施設の機能分担と業務連携の状況、⑥管理獣医師の養成及び活動状況等地域の実態を十分に踏まえつつ、診療の効率化の進ちょくを勘案することとする。第3 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項 都道府県計画においては、診療施設の整備に関する目標又は獣医師の確保に関する目標を達成するため計画的な取組が必要と見込まれる地域であって、市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画等の畜産振興計画が策定される等将来にわたり産業としての畜産の振興が見込まれるものを獣医療を提供する体制の整備が必要な地域として設定するものとする。この場合、当該地域の範囲については、畜産の立地条件、交通事情、都道府県の行政区域等を考慮して、獣医療を提供する体制を一体的に整備していくことが相当であると認められる地域となるように配慮するものとする。 第4 診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項 獣医療関連施設については、産業動物に係る効率的な診療体制の整備を図るため、地域の実情を十分に踏まえ、これらの施設が有する機能及び業務の有機的な連携の促進を図るものとする。
したがって、都道府県計画においては、獣医療を提供する体制の整備が必要な地域として指定された地域について、次の事項に配慮し、相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針を定めるものとする。1 組織的な家畜防疫体制の確立
家畜保健衛生所を核とした監視伝染病、不明疾病に対するサーベイランス体制の強化と危機管理体制の構築を図るとともに、緊急時における開業獣医師等の家畜防疫活動への参加体制、緊急時を想定した診療施設間の連絡・応援体制等の整備を図り、家畜保健衛生所と開業獣医師等が一体となった組織的な家畜防疫体制の確立を推進する。2 診療施設・診療機器の効率的利用
診療の迅速化・的硫化を推進する上で、診療施設・診療機器の高度化を図ることが重要であるが、高度な診療機器等を各々の診療施設において整備することは過剰な設備投資につながるおそれがある。このため、農業関係団体等の診療施設、家畜保健衛生所等比較的診療施設・診療機器の整備が進んでいる施設がある地域においては、当該施設の業務に支障がない範囲において、当該地域の産業動物開業獣医師等がこれらの診療施設・診療機器を利用する等その効率的な利用を促進する。3 獣医療情報の提供システムの整備
診療施設相互の機能が円滑に発揮されるよう、産業動物開業獣医師及び農業関係団体、家畜保健衛生所、大学等の獣医療関連機関の相互の情報交換のための組織化を図るとともに、抗体検査、生化学検査等の衛生検査成績、食肉衛生検査成績等の情報を診療及び保健衛生指導に活用するための獣医療情報の提供システムの整備を推進する。4 衛生検査機関との業務の連携
飼養規模の拡大した畜産経営においては、獣医療の重点は、今後とも個体を中心とした診療技術から農場単位での集団管理衛生技術に移行するものと考えられる。集団管理衛生技術においては、環境衛生、飼養衛生、血清診断等総合的かつ高度な専門技術を必要とするが、このうち、特殊な機器や施設を必要とする技術については家畜保健衛生所、民間検査機関等を活用する等衛生検査機関との業務の連携を促進する。5 診療効率の低い地域に対する診療の提供
診療施設の廃止、地域の家畜飼養構造の変化等により診療の提供が困難となる地域(診療効率の低い地域)が発生する場合には、近隣の診療施設による診療の提供や診療施設の効率的配置により当該地域に対する診療を提供する体制の整備を促進する。
なお、それにもかかわらず、十分な診療の提供が確保できない場合には、獣医療関係者間の意見の調整を十分に図った上で、家畜保健衛生所等公的機関による補完的な診療の提供に努める。第5 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項 獣医療技術については、獣医学の進展、診療機器や医薬品の開発・普及等に対応して、今後ますます高度化、多様化していくことが見込まれることから、地域における獣医療ニーズに応じ、その適切な普及を図るものとする。
したがって、都道府県計画においては、次の事項に配慮し、地域の実情に応じ、研修への計画的な参加を促進する等獣医療に関する技術の向上に関する事項を定めるものとする。1 臨床研修
臨床現場における実際的獣医療技術の習得を図るため、獣医師免許の新規取得者のうち診療分野に就業する者を対象とする臨床研修への参加の促進を図る。2 高度研修 (1) 産業動物分野においては、家畜衛生試験場等において開催される講習会により地域における獣医療技術の普及の担い手となる指導者の養成を図るとともに、当該指導者による地域の獣医師への技術指導等を計画的に行い、地域の獣医師の技術の向上を推進する。
また、疫学を基礎とした防疫体制の整備や集団管理衛生技術等の最新の獣医療技術に対応するため、農業関係団体等の施設を利用して集団管理衛生技術、高度診療機器による診断技術等の習得を目的として実施される技術研修、獣医師の組織する団体等が開催する学会等への参加の促進を図る。(2) 小動物分野においては、専門分野別の技術の向上が今後ますます重要となることから、獣医師の組織する団体等が開催する学会、研修会、講習会等への参加の促進を図る。 3 生涯研修
診療に従事する獣医師が日進月歩する獣医療技術や海外悪性伝染病、新興感染症等に関する知識・技術を適時適切に取り入れることにより時代に即した獣医療を提供していくため、獣医師が組織する団体等が開催する研修会等への参加やこれらが提供する教材等の利用の促進を図る。
また、研修施設への移動が困難な地域等に勤務する獣医師についても、各種の新しい情報媒体等を活用した教材の利用による研修の促進を図る。第6 その他の獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項 都道府県計画においては、獣医療を適正に提供する観点から、次のような事項に配慮し、地域の実情に応じ、獣医療を提供する体制の整備に必要な事項を定めるものとする。 1 飼育者の衛生知識の啓発・普及等 (1) 産業動物分野においては、自衛防疫活動の強化をはじめとして、家畜飼養者に対する家畜衛生知識・技術の一層の啓発・普及に努め、品質面、安全面、価格面で優れた畜産物を生産するための総合的な生産衛生管理手法の導入の促進を図る。 (2) 小動物分野においては、小動物の適切な健康管理を図るため、飼育者に対する衛生知識の啓発・普及及び健康相談活動の促進を図る。
さらに、獣医師によるインフオームド・コンセントの徹底、獣医師の組織する団体等による獣医療相談窓口の設置、獣医師の組織する団体等が核となって進める診療施設の専門化、機能分担に関する合意形成等適切な獣医療の提供のために必要な条件整備の促進を図る。2 広報活動の充実
夜間、休日に診療を提供する診療施設に関する広報活動の促進を図る。