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    愛玩動物看護師法施行規則

    〜目次〜
     第1条 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者
     第2条 障害を補う手段等の考慮
     第3条 免許の申請
     第4条 名簿の登録事項
     第5条 名簿の訂正
     第6条 登録の消除
     第7条 免許証の書換交付申請
     第8条 免許証の再交付申請
     第9条 免許証又は免許証明書の返納

    愛玩動物看護師法施行規則

    制 定: 令和 3年 10月 29日 農林水産省・環境省令第 6号
    施 行: 令和 4年 5月 1日    

     愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第4条第三号、第28条、第39条及び附則第5条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、愛玩動物看護師法施行規則を次のように定める。
     

      (心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者)
    第1条  愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第4条第三号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
      一  視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
      二  上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者

     
      (障害を補う手段等の考慮)
    第2条  農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物看護師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

     
      (免許の申請)
    第3条  免許を受けようとする者は、様式第1による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
     2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
      一  愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し
      二  戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第8条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第8条第2項において同じ。)
      三  視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
     3  第1項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

     
      (名簿の登録事項)
    第4条  愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
      一  登録番号及び登録年月日
      二  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
      三  
      四  免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
      五  再免許の場合には、その旨
      六  愛玩動物看護師免許証(以下「免許証」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
      七  登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

     
      (名簿の訂正)
    第5条  愛玩動物看護師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
     2  前項の規定による申請は、様式第2による申請書に、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第7条第2項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

     
      (登録の消除)
    第6条  名簿の登録の消除の申請をしようとする者は、様式第3による申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
     2  愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
     3  前項の規定による申請は、第1項の申請書に、当該愛玩動物看護師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えてしなければならない。

     
      (免許証の書換交付申請)
    第7条  愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
     2  前項の規定による申請は、様式第2による申請書に、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

     
      (免許証の再交付申請)
    第8条  愛玩動物看護師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
     1  前項の規定による申請は、様式第4による申請書に、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。
     2  免許証又は免許証明書を破り、又は汚した愛玩動物看護師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
     3  
     4  愛玩動物看護師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、速やかに、これを農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。

     
      (免許証又は免許証明書の返納)
    第9条  愛玩動物看護師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を農林水産大臣及び環境大臣に返納しなければならない。第6条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。