Law of animal

動物六法

動物に関係した法規を集めたものです。
法 規 名 最終改正日
可_011 獣医師法 令和05年05月17日
法律第028号(未施行を含む)
可_012 獣医師法施行令 令和元年12月13日
政令第183号
可_013 獣医師法施行規則 令和04年10月11日
農林水産省令第058号
可_051 獣医事審議会令 平成17年09月22日
政令第300号
可_014 獣医療法 平成23年08月30日
法律第105号
可_015 獣医療法施行令 平成20年09月19日
政令第297号
可_016 獣医療法施行規則 令和05年10月13日
農林水産省令第052号(未施行を含む)
可_064 獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針 令和2年05月27日
農林水産大臣
可_065 神奈川県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書 平成24年03月
神奈川県
可_010 動物の愛護及び管理に関する法律 令和4年06月17日
法律第068号
可_002 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 令和3年年09月29日
政令第276号
可_056 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 令和5年03月24日
環境省令第002号
可_032 愛玩動物看護師法 令和4年06月17日
法律068号
可_033 愛玩動物看護師法施行令 令和3年09月29日
環境省令第002号
可_056 愛玩動物看護師法施行規則 令和4年10月29日
農林水産省・環境省令第36号
可_030 第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 令和5年3月24日
環境省令第003号
可_031 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 令和3年4月8日
環境省令第009号
可_060 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 令和2年4月30日
環境省告示第053号
可_007 展示動物の飼養及び保管に関する基準 令和2年2月28日
環境省告示第021号
可_009 産業動物の飼養及び保管に関する基準 平成25年08月30日
環境省公示第085号
可_057 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 令和4年5月26日
環境省告示第054号
可_008 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 平成25年08月30日
環境省告示第084号
可_024 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について 令和4年5月26日
環境省告示第054
可_029 特定飼養施設の構造及び規模に関する基準 平成25年04月25日
環境省告示第045号
可_061 特定動物の飼養又は保管の方法の細目 令和2年3月30日
環境省告示第035号
可_062 犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について 令和4年5月26日
環境省告示第054
可_005 動物の殺処分方法に関する指針 平成19年11月12日
総理府告示第105号
可_004 【横浜市】動物の愛護及び管理に関する条例 平成25年06月05日
条例第43号
可_046 【横浜市】動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 平成25年08月15日
規則第72号
可_038 【横浜市】横浜市動物愛護センター条例 平成25年06月05日
横浜市条例第43号
可_063 【横浜市】横浜市動物愛護センター条例施行規則 平成23年03月25日
横浜市条例第12号
可_047 犬等の輸出入検疫規則 令和4年12月01日
農林水産省令第069号
可_048 犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する地域 平成17年05月25日
農林水産省告示第994号
可_058 犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項第一号の農林水産大臣の定める方法等 平成16年10月06日
農林水産省告示第1819号
可_059 犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロに規定する農林水産大臣の指定する検査施設 令和04年10月14日
農林水産省告示第1589号
可_019 家畜伝染病予防法 令和4年06月17日
法律第068号
可_020 家畜伝染病予防法施行令 令和2年06月24日
政令第201号
可_021 家畜伝染病予防法施行規則 令和4年04月18日
農林水産省令第038号
可_022 家畜保健衛生所法 平成11年12月22日
法律第160号
可_055 家畜保健衛生所法施行令 平成11年11月22日
政令第417号
可_023 家畜保健衛生所法施行規則 昭和60年07月12日
農林水産省令第028号
可_003 狂犬病予防法 平成26年06月13日
法律第069号
可_017 狂犬病予防法施行令 令和3年12月22日
政令第338号
可_018 狂犬病予防法施行規則 令和5年12月26日
厚生労働省令第161号
可_052 地域保健法 平成29年06月02日
法律第052号
可_053 地域保健法施行令 平成28年10月13日
政令第327号
可_054 地域保健法施行規則 平成13年03月30日
厚生労働省令第114号
可_043 a href="./law_043.html">食品衛生法 平成30年06月15日
法律第053号
可_035 食品衛生法施行令 令和元年10月09日
政令第123号
可_036 食品衛生法施行規則 令和3年01月15日
厚生労働省令第003号
可_025 食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことがあきらかであるものとして厚生労働大臣が定める物質 平成21年06月23日
厚生労働省告示334号
可_026 食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量 平成17年11月29日
厚生労働省告示第497号

動物に関係した法規集です。

動物に関する法律・法規というのを探してみますと、まず「獣医師法」「獣医療法」などを代表とした農林水産省の管轄であるものと、「狂犬病予防法」を代表とした厚生労働省の管轄であるものなどがあります。そして、伝染病の予防などに関する取り決めは農林水産省と厚生労働省の両方の省において「家畜伝染病予防法」と(人の)「伝染病予防法」として取り決められています。私たち小動物を扱う獣医師は日頃の臨床の対象として個人の家の犬や猫を扱うことが多いため、ときには「公衆衛生」や「食品衛生」、そして「公害・産業廃棄物」などに関する情報(関係法規)を必要とすることもあります。もちろん、薬を扱う限りは「毒物及び劇物取締法」や「麻薬及び向精神薬取締法」が、さらに動物には「動物用医薬品等取締規則」というのもあります。さらに、動物を管理・保護するための取り決めとして「動物の愛護及び管理に関する法律」やそれに関する基準も各自治体において制定されています。大きな意味では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」なども重要な取り決めですし、(あってほしくはないことですが、)不幸にして処分の対象となってしまった動物に対する取り決めも存在しています。

このような関係法規は獣医師である限りは、きちんと認識していることが前提であるはずですし、本当は毎日の診療を行うための大原則としてもきちんと(法規を前提とした獣医師の医療行為を行う者としてとして)理解していないといけないはずのものなのですが、実際には(この文章を作っている私だけかもしれませんが・・・)「知らない?」、「わからない!」、ということが多いのがこの関係法規に関する疑問だと思います。そして、「いざ!」というときに手元にないし、あちこちを探してもなかなか見つからないのが関係法規の情報であると思います。「動物の***条例」などというものは、本屋さんを回って探してみてもなかなか存在していませんし、動物のために編集された法規の解説本などは数えるほどしか存在していません。まして法律条文に関する情報の提供や改正内容の全文を掲載をしている専門書などは望むべくもありません。つまり、逐次更新されていく法律条文の内容を迅速に更新してくれることをウリ文句にするようなサービスを行ってくれる情報誌などは存在することそのものが一般的な外捻からは合理的ではありません。そのために私たち獣医師の飼い主さん達への対応が(法律的に)"うやむや"であったり、その場しのぎになってしまいがちなことは否めないと思います(「俺はそうじゃない、自分で法律を詳しく調べてきちんと対応しているぞ!」という"法律に詳しい"獣医さんには必要のないページかも知れませんが・・・)どうかこの(ちょっとだけ)最新版の動物関係法規集を有効にご活用いただければ幸いと考えます。

注意事項を読んでください。

本来であれば・・・

愛玩動物や畜産動物、実験動物やその他の(展示動物などの)動物と、それを扱う者、そして、それらを管轄する各省庁の関連する全ての法律・法規を網羅することが一番よいとは思うのですが、実際には(前述した通り)関係法規そのものが、当事者である我々獣医師自体が入手に困ってしまうほどの情報の貧しさでありますので、ここに掲載できた関係諸法令の例数の少なさについてはご容赦願いたいと思いますし、これだけのものでも何らかの情報提供の一助になれば幸いだと考えます。

もう一つ・・・

法律文は、ご存じのように「第一条 第二項」というように漢数字が使われているのが一般的ですし、「行った」、「よって」、「なって」、「あって」、「従って」などの"っ"の表記に関して、それぞれ「行つた」、「よつて」、「なつて」、「あつて」、「従つて」という表記がされています。ここでは、紙面の節約と分かり易さから「第1条 第2項」という算用数字の使用と、一般的な"っ"を用いた表記法をとらせていただきました。したがって、厳密な意味では原本との相違が生じてしまっていますので、その部分は読み替えていただきたいと思います。なお、文中の〔・・・〕の部分は本来の条文ではなく、作成者による書き入れです。

それから・・・

関係法規の掲載には、努めて原本に正確であることを心がけて制作してはいるのですが、入手した原稿の内容及びこのファイルを作成するために使用した仮名漢字変換操作の作業において(あってはいけないことですが)、誤字・脱字の発生、または変換段階で原本との意味的な相違が生じていることがあるかも知れません。したがって、「制作者は、この情報を用いて行われたことで発生する(かも知れないものも含めて)、どのような(法律的・民事的・社会的・道義的)責任も負わないこと」としていただきたいと思います。あくまで、参考として用いていただくのが本意でありますので、実際の法的な行動においては、必ず正確(正式)な法令文を参照していただくなり、専門家による指導のもとに適切な行動をしていただきますようお願いいたします。